ある日、郵便受けに「健康保険料の納付告知書」が入っています。毎月15万ウォンを超える金額が印字されていて。申し込んだ覚えもないのになぜ払うのか、病院にはどう行くのか、払わないと本当にビザの延長ができなくなるのか — 韓国に来た外国人がもっとも多く検索する疑問が、まさにこれなんです。
韓国の国民健康保険(NHIS, National Health Insurance Service)は、外国人にも適用されます。ただし、資格・保険料・在留との連動は、個人のビザの種類・所得・財産・入国時期によって変わり、制度もよく変わるんですね。以下は2026年6月時点の大まかな流れの案内で、個別の金額・資格は必ず公式の窓口で確認するのがおすすめです(確認先は下部の参考をご覧ください)。
1. 外国人も「義務加入」— 申し込まなくても自動で
韓国の健康保険は、外国人にも当然(義務)加入です。申込書を出して入るのではなく、要件を満たすと自動的に加入者になります。
2019年7月から、外国人登録をして6か月以上国内に居住する外国人は、健康保険・長期療養保険の義務加入の対象です。「加入しない」という選択肢は、原則としてありません。会社に勤めれば入社と同時に、それ以外は入国後、一定期間が過ぎると自動的に加入対象になります。
加入は大きく二つの流れです。
| 区分 | 誰が | 保険料の負担 |
|---|---|---|
| 職場加入者 | 会社・事業所に雇用された労働者 | 給与基準、会社と半分ずつ負担 |
| 地域加入者 | 職場加入者ではないその他の外国人(フリーランス・無職・一部の留学生など) | 本人が全額負担 |
職場加入者は入社時点から適用され、会社が半分を負担するので、別途行う手続きはほとんどありません。告知書を直接受け取るのは、主に地域加入者です。
2. いつから加入されるのか — 入国後6か月、ただしビザ別の例外
地域加入者は入国日から6か月が経過してから加入されるのが原則です(2024年4月施行基準)。ただし、以下のビザは登録時点から即時・早期に加入される例外が適用される場合があります(公式確認が必要)。
- D-2(留学)・D-4-3など一部の学生ビザ:入国・登録の時点から加入
- E-9(非専門就業)、F-5(永住)、F-6(結婚移民)など:登録時点から適用
- その他の一般在留者:入国後6か月経過時に地域加入者として自動的に加入対象になります
ARC(外国人登録証)とF-4の居所申告は別々の制度で、ビザ・在留資格によって加入時点が変わります。自分がどれに該当するのかは自己判断せず、NHISの外国人相談で確認するのがおすすめです。登録証(ARC)の受け取りまで通常1か月以上かかるので、その間の医療・保険の扱いも前もって聞いておくと安心です。
3. 2026年の保険料 — 職場加入者 vs 地域加入者
職場加入者(会社員)
2026年の健康保険料率は報酬月額の7.19%(2023〜2025年の7.09%から3年ぶりの引き上げ)で、これを会社と労働者が半分ずつ(各3.595%)負担します(長期療養保険料が別途さらに加算されます)。給与明細から自動で控除されるので、本人が別途納付することはほとんどありません。
地域加入者(その他の外国人)
地域加入者は、所得・財産・自動車などを点数化して算定します。ところが、外国人の地域加入者には「最低保険料(下限)」が適用されます。計算値が平均に達しない場合は、全加入者の平均水準の保険料を払うようにしているのがポイントです。
2026年の在外同胞・外国人の地域加入者の最低保険料は月158,630ウォン(2025年の152,790ウォンから約3.8%引き上げ)です。正確な告知額は所得・財産によって個人ごとに異なるので、公式の確認が必要です。
留学生(D-2など)は、平均保険料の約50%減免が適用される場合が多いです(2026年の学生保険料は学校のお知らせ・NHISの案内を確認)。
「外国人はとにかく最低保険料」というのは誤解です。所得・財産が多ければそれ以上が課され、職場加入者は給与基準ですからね。ご自身の告知額はNHISで確認してみてください。

4. 病院・薬局の利用方法 — 保障の範囲
加入者になると、韓国の病院・医院・薬局で健康保険が適用された価格で診療を受けられます。
- 受付のときに外国人登録証(ARC)または身分証を見せればOKです。
- 資格が確認されると、本人は一部の自己負担金だけを払い、残りは健康保険が負担します。
- 通常、入院は約80%、外来は項目・機関に応じて30〜70%を健康保険が負担します(項目・機関ごとに異なる)。
非給付(美容・一部の検査など)は保障から外れ、制度改編によって自己負担率が変わることがあります。
5. 保険料の納付とビザの延長 — 未納が危険な理由
地域加入者の保険料は、当該月分を翌月の10日までに納付します(自動振替・仮想口座・カードなど)。
未納が積み重なると、ビザの延長(在留延長)に影響を与えることがあります。一定金額以上・一定期間以上滞納すると、法務部の出入国システムに情報が連携され、延長を申請するときに制約を受けることがあると案内されています。
「あとでまとめて払おう」がもっとも危険な選択です。事情が苦しいなら放置せず、分割納付・減免の可否をNHISに先に相談するのが安全です。
在留・ビザ関連の処分は、個人の状況によって決まります。未納が積み重なっていたり延長が心配だったりする場合は、出入国(ハイコリア・1345)とNHISの両方に確認してみてください。この記事は一般的な案内にすぎず、法律・行政の助言ではありません。
よくある質問(FAQ)
Q1. 申し込んだことがないのに保険料の告知書が来ました。なぜですか? 韓国の健康保険は外国人にも義務(当然)加入なので、要件を満たすと申し込みなしで自動的に加入対象になります。ご自身の資格・加入時点はNHISの外国人相談で確認してみてください。
Q2. 6か月経っていないのに保険に加入されますか? ビザによって変わります。D-2(留学)・E-9・F-5・F-6など一部は登録時点から、一般在留者は入国後6か月経過時に加入対象になるのが原則です(公式確認が必要)。
Q3. 保険料が高すぎます。減らせますか? 留学生の減免、分割納付、家族合算など、ケース別の方法がある場合があります。自己判断で推測せず、NHISに直接相談するのが正確です。
Q4. 保険料を払わないとビザの延長ができなくなりますか? 滞納が一定水準以上積み重なると、在留延長の審査に影響を与えることがあると案内されています。正確な基準・処分は出入国当局の所管なので、ハイコリア・1345とNHISに確認してみてください。
Q5. 病院ではどう適用を受けますか? 受付のときに外国人登録証を見せれば、資格確認後、自己負担金だけを払えばOKです。保障の範囲・自己負担率は、項目・機関・時点によって変わります。
参考: この記事は2026年時点の一般的な情報提供用であり、法律・行政の助言ではありません。在留・ビザ・健康保険・口座開設の手続きや書類・手数料・要件は、個人の国籍・在留資格・時点によって異なり、随時変わります。実際に進める前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)、外国人総合案内センター(☎1345)、管轄の出入国・外国人庁などの公式チャネルで、ご自身のケースをご確認ください。ラチャ(LACHA)は交通・決済のアプリで、ビザ・行政の代行サービスではありません。




