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留学ビザ(D-2・D-4)書類の骨組み

国籍・公館・学校によって求められる書類が違うので、「完全なリスト」は存在しません。代わりに、どの国・どの学校でも共通して出てくる骨組みと、審査が厳しくなるポイントをお伝えします。最終的なリストは必ず志望する学校と、管轄の在外公館(韓国大使館・領事館)の告知で確認してください。

ビザなし入国と留学の在留は別の制度です台湾・日本・香港・ヨーロッパなど一部の旅券はビザなしで短期入国できますが、それは観光・短期訪問のためのものです。交換留学の1学期であっても、滞在予定がビザ免除の許可期間を超えるなら、出発前に管轄の韓国在外公館で留学ビザ(交換留学生はD-2-6)を取り、入国後90日以内に外国人登録をします(出入国管理法第31条)。ビザなしで先に入国してから韓国国内で留学資格に変更できるかは審査事項なので、ここでは判定しません:出発前に HiKoreaのビザ免除・ビザ案内と管轄公館のお知らせ → 学校の国際課 → ☎1345 の順で確認してください。

共通の骨組み

  1. 標準入学許可書

    学校が発行する公式の入学証明です。発行には有効期限があり、学校が取り消すとビザも崩れます。必ず学校が直接発行したものか確認してください。偽造の入学許可書は、実際にある詐欺の型です。

  2. 財政証明

    残高証明・保証人(後見人)の所得書類などで、学費+滞在費をまかなえることを示します。基準額や方法は国籍・課程・時期によって違うため、ここには数字を書きません。特に「残高を急ごしらえした跡」(口座開設の直後に大きな入金がある)は、それ自体が拒否の理由になったと報じられています(駐ベトナム大使館の審査強化、2026-03)。

  3. 学歴・成績の証明

    最終学歴の証明書・成績証明書。国によってアポスティーユまたは領事確認が必要です。処理に数週間かかるので、いちばん最初に準備を始める書類です。

  4. 韓国語・英語の能力証明(該当する場合)

    TOPIKの成績は入学だけでなく、そのあとのアルバイト許可の条件にも関わります。試験の日程がそのまま書類の日程です。受付のお知らせは私たちがお送りできます。

  5. 健康関連の書類

    結核検査などは対象国のリストが決まっています。自分の国籍が対象かどうか、管轄の公館の告知で確認してください。

絶対にしてはいけないこと書類を「作ってあげる」という提案(残高証明の偽造・偽の学位・替え玉受験)は、すべて刑事犯罪への加担です。虚偽の査証申請とその斡旋は出入国管理法第7条の2違反で、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金までありえます(第94条)。摘発されれば、ビザの拒否どころか入国自体ができなくなります。ブローカーに言われてやったとしても、責任は申請者本人に来ます。

審査が厳しくなるポイント

  • 留学生の主な送り出し国(ベトナム・中国・モンゴル・ウズベキスタンなど)は、法務部の「不法滞在多発国家」リストに入っているため、財政審査がより重くなります。理不尽ですが、準備で乗り越えられる領域です。資金の出どころを説明できる書類を早めに集めてください。
  • 学校が政府認証(IEQAS)を受けているかどうかで、ビザの手続きが簡素になったり、逆に完全に塞がれたりします。出願の前に確認してください。 → 学校の確認方法
  • ベトナムなど一部の公館では、留学エージェントを通した受付が制度化されています。エージェントを使う場合でも、書類の内容は本人がすべて読んで理解したうえで署名してください。面接で書類と違う答えをすると、それ自体が拒否の理由になります。
確認の窓口:志望する学校の国際課 → 管轄の在外公館(韓国大使館・領事館)の告知 → ☎1345(外国人総合案内センター、多言語)。この順に聞くのがいちばん早いです。
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