LACHAKorea Guide by LACHA
☰ガイド一覧199
← ⑥ 留学・学校

留学生の韓国での家探し — 寮の収容率22.2%から始まって、引っ越した日から15日以内に終わらせること

⑥ 留学・学校LACHAガイドチーム· 更新 2026-09-29· 25分で読めます
留学生の韓国での家探し — 寮の収容率22.2%から始まって、引っ越した日から15日以内に終わらせること
目次

合格通知を受け取って最初に検索するのが寮です。ところが韓国の大学の寮は、申請すれば入れるところではなく席をめぐって競争するところです。教育部・韓国大学教育協議会の2025年10月の大学情報公示の分析結果を見ると、4年制の一般大学・教育大学193校の寮の収容率は22.2%で前年の22.8%より0.6%p下がり、首都圏の一般大学17.8%・非首都圏25.9%に分かれています(国公立26.6%・私立20.8%)。

人のほうは逆に増えています。教育部・韓国教育開発院の2026年教育基本統計(2026年4月1日基準)で、外国人留学生は307,464人と、初めて30万人を超えました。前年より54,030人(21.3%)増え、ベトナム出身が96,834人(31.5%)で初めて1位になりました。

この記事は、留学生の寮の選考が韓国人のトラックとどう違うのか、落ちたときに残る選択肢は何なのか、部屋を契約したなら引っ越した日から15日以内に何をすれば保証金が守られるのかを扱います。寮費と選考条件の数字は特定の学校の公告から取ってきた例なので、志望する大学の要項で改めて確認してください。

注意: この記事は法律相談ではありません。滞在・届出は☎1345(外国人総合案内センター、多言語)、保証金のトラブルは大韓法律救助公団(☎132)で確認してください。

寮はデフォルトではなく、競争です

首都圏の一般大学なら、在学生10人のうち2人に満たない分だけしか寮の席がない、という意味です。ただし上の収容率は韓国人と外国人を区別しない在学生全体が基準なので、留学生が寮に入れる確率ではありません。大学別の外国人専用の寮の定員規模と競争率の全国的な公式統計は確認できなかったので、ご自身の学校の割り当て規模は国際処(国際交流の担当部署)に直接問い合わせる必要があります。

落ちたからといって、その学期が終わるわけではありません。席が空けば繰り上げの順番が回ってくるからです。ソウル大学校の冠岳学生生活館は2026学年度1学期の追加入居の発表を、学部新入生は12次まで、学部在学生・大学院生は14次まで続け、2学期も7次まで公示されました。ただし待っている数週間のあいだに急いで契約した部屋が1年を左右するので、申請は出しつつ、第2案も一緒に準備してください。

留学生の寮は、韓国人とは別の列に並びます

収容率だけを見ると自分も22%くらいかなと思いがちですが、留学生はそもそも別の列に並びます。釜山大学校の大学生活院は募集定員を生活館の定員から1人部屋と外国人の別枠定員を除いて決め、外国人は国際処の選考規定で別に選びます(要項に書かれた問い合わせ先は大学生活院の idorm@pusan.ac.kr で、外国人選考の基準は国際処の所管です)。競争の母数が全体の定員ではなく、あらかじめ取り分けておいた別枠定員というわけです。

韓国人のトラックの順位の基準を見ると、なぜ列を分けるのかも見えてきます。同じ学校の正規募集は、1順位の基礎生活受給者・障害のある学生などの次に申請時に父または母の住民登録謄本上の住所が釜山広域市ではない者を優先し、成績順に選びます。謄本という書類そのものがない留学生は、この列に並ぶことができません。

もっと痛いのは欠員が出たときです。釜山大の大学生活院の欠員の追加募集は、申請不可の対象に外国人学生を明示しているので、空室が出てもこの追加募集では入れません。学校ごとに、留学生にだけ付く条件も違います。

  • ソウル大 冠岳学生生活館 — 最低成績(GPA)が韓国人学部生2.4以上、外国人学部生2.3以上です(新入生・大学院生は除く)。結核・はしかなどの健康診断書が必要で、韓国語または英語で病院の印が押されている必要があります。
  • 釜山大 大学生活院 — 合格者は入寮日を基準に直近3か月以内に受けた胸部X線の健康診断書の原本を出さなければなりません。
  • 漢陽大 国際教育院の寮 — 韓国語課程(語学研修)の新入生にだけ提供され、最大2学期まで申請でき、先着順で締め切られます。

最後の行が重要です。寮が新入生専用の学校では、申請できる学期数(漢陽大 国際教育院は最大2学期)を使い切る瞬間に、自分で部屋を探さなければならない時点が予告なくやって来ます。すべて特定の学校の公告で確認したものなので、志望する大学の要項で直接確認してください。

寮費に何が入っているのかを分解してみてください

寮費は学校ごとに課金の単位から違います。下の表は公告から取ってきた例で、韓国の大学の寮費の平均ではありません。

学校・館 課金の単位 2人部屋の金額 保証金・食費
ソウル大 冠岳学生生活館 月単位 学部生139,800〜278,100ウォン 月の使用料と同額の保証金を1回、食費は別途
全北大 生活館 学期単位 ヘミン館(혜민관)727,320ウォン 〜 ハンビッ館(한빛관)1,796,080ウォン 保証金なし、館によっては給食を選ばないことも可能
釜山大 大学生活院 学期(開院114日) 真理館(진리관)1,246,020〜1,936,860ウォン、自由館(자유관)1,642,500〜2,192,220ウォン 義務食(食事付きが必須)なので、食事の形態によって金額が分かれます
漢陽大 国際教育院 学期単位 第6生活館(女性)1,880,000ウォン、第7生活館(男性)1,627,000ウォン 保証金・公共料金・管理費なし、食堂がないので食費は別

同じ2人部屋なのに学期あたり727,320ウォンから2,192,220ウォンまで3倍の差があり、ソウル大は月単位なので比べる単位そのものが違います。差のかなりの部分は食費です。釜山大の大学生活院は義務食なので「食事なし」を選ぶことができず、食事の形態・回数の変更は学期中に1回だけです。真理館の2人部屋・週7日3食の1,936,860ウォンのうち食費が1,272,240ウォンなので、半分以上がご飯代です。ハラール・ベジタリアン・アレルギーで寮の食堂を使えないなら、使わない食費を学期のあいだずっと払うことになります。寮費に学費・健康保険料・滞在の手数料まで足した1年の総額は韓国留学の1年に実際にかかるお金の記事で計算しました。

納付の方法も見なければなりません。2025年10月の公示を基準に、4年制大学の寮249か所(大学の数ではなく寮の数です)のうち口座振込など現金で一度に納めなければならないところ(カード不可)が149か所(59.8%)で、カード納付は55か所(22.1%)だけでした。入国した直後は韓国の口座がないので、外国人の銀行口座開設の日程を前もって組んでおいてください。

出ていく条件も、入る前に読んでおいてください。釜山大の大学生活院は学籍の変動が生じたら変動日から15日以内に完全に退寮しなければなりません。途中退寮の返金は、退寮した月の残りの日数について管理費・食費の90%だけで、それ以降の期間は全額、開院終了の7日前からは返金がありません。休学は滞在資格にも影響するので、住まいとビザの問題が同じ日に噴き出します。

落ちたなら — 下宿・シェアハウス・コシウォン・連合生活館

下宿・シェアハウス・コシウォンの月の費用は、この記事には書きませんでした。 3つとも公式の価格統計がなく、プラットフォームの数字を統計のように移してしまうと、間違っていたときに訂正する根拠すらないからです。代わりに、法的に何なのかを整理します。

下宿(ハスク・하숙)は法令上の定義を見つけられませんでした。 住宅の一部を借りる形なので「住宅賃貸借保護法」第2条(住居用の建物の全部または一部の賃貸借に適用)が適用される余地はありますが、確定的な根拠がありません。契約書を書くのか、保証金は誰の口座に送るのかを直接確認してください。

シェアハウスでまず見るべきなのは、契約の相手が家主なのか、その家を借りた人なのかです。運営者が賃借人で部屋をまた貸ししているなら転貸借ですが、「民法」第629条は賃貸人の同意のない転貸を禁じ、違反したときは賃貸人が解除できると定めています。自分に落ち度がなくても、住んでいる家が揺らぐことがあります。

コシウォン(고시원)は、法的な分類からして住宅ではありません。「建築法施行令」別表1で多衆生活施設に分類され、その用途の床面積の合計が500㎡未満なら第2種近隣生活施設、それ以上なら宿泊施設です。「住宅法」第2条第4号の準住宅(寄宿舎・多衆生活施設・老人福祉住宅・オフィステル)には入ります。見るべき基準はこうです。

  • 各室に炊事施設と浴槽を置くことができません(国土交通部告示「多衆生活施設建築基準」、シャワーブースは可能)。母国の料理を作って生活費を節約しようとする学生には、この一行がそのまま脱落の条件になります。
  • 地下階に置くことができず、廊下の最小の幅は片廊下1.2m・中廊下1.5m以上です。
  • ソウルなら部屋ひとつが専用7㎡以上(トイレを含む場合は9㎡以上)でなければならず、部屋ごとに有効幅0.5m×高さ1m以上の、屋外に面した窓が必要です(2021-12-30の条例改正、2022-07-01適用)。室ごとの面積・窓の基準は自治体の建築条例に委任されているので、ソウルの外では違うことがあります。

住宅ではないから保護をまったく受けられない、というわけでもありません。「住宅賃貸借保護法」第2条の適用の可否は、建築物台帳上の用途ではなく、実際に住居用として使われているかで判断されるからです。ただし個別の判断なので、断定はできません。

最後に、韓国奨学財団の大学生連合生活館(幸福寄宿舎)は外国人留学生も申請できます。 入居の対象が、大韓民国の大学(院)に入学予定または在籍中の大学生(外国人を含む)だからです。選考は1順位が銀行連合会の推薦者、2順位が住居脆弱階層、3順位が住居奨学金を支援する大学・自治体の所属者(出身者を含む)、4順位が一般の申請者の順で、同順位は学資金の支援区間が低い順です。ただし館ごとの寮費と、支援区間が算定されていないときの順位は確認できなかったので、財団に直接問い合わせてください。

ワンルームの契約 — 保証金という壁と、お金が出ていくところ

ワンルームで最初にぶつかる壁が保証金です。手付金と残金に分けて払っても、入居するまでにはまとまったお金が全額必要なのに、その時点で留学生はたいてい韓国の口座も携帯電話の番号もありません。送金と家賃の自動振替が同時に塞がる時期が、入国した直後にやって来ます。

金額の範囲はこう確認してください。全国・ソウルのワンルームの実取引の中央値は一次統計として確保できず、国土交通部の実取引価格公開システムとソウル不動産情報広場で直接照会する必要があります。参考までに、ソウル市の青年家賃支援の公告は対象を保証金8千万ウォン以下かつ月家賃60万ウォン以下と定め、保証金と月家賃を合わせて見ながら4つの区間に分けており、一番下の区間が保証金500万ウォン以下・月家賃40万ウォン以下です。相場ではなく政策が引いた線であり、この支援自体は外国人は申請できません(あとでもう一度見ます)。

お金が出ていくところがもうひとつあります。仲介報酬です。月家賃の契約の取引金額は 保証金 + 月家賃 × 100 で計算し、その合計が5千万ウォン未満なら 保証金 + 月家賃 × 70 で計算し直します。留学生のワンルームが届く区間は、次の3つです(その上は0.4〜0.6%)。

取引金額 上限の料率 限度額
5千万ウォン未満 0.5% 20万ウォン
5千万ウォン以上1億ウォン未満 0.4% 30万ウォン
1億ウォン以上6億ウォン未満 0.3% なし

保証金1,000万ウォン・月家賃50万ウォンなら6,000万ウォンなので0.4%を適用して24万ウォン、保証金500万ウォン・月家賃40万ウォンなら4,500万ウォンなので×70で計算し直し、3,300万ウォンに0.5%で16万5千ウォンです。上限なので実際の金額は相談で決まりますが、あらかじめ計算していけば、言われるままに払わずに済みます。

賃貸人が韓国人の保証人や家賃の前払いを求めてくることもあります。住宅の賃貸借で保証人を求めることは法的な要件ではなく、賃貸人の裁量です。 当然のこととして受け入れず、条件を調整できるか聞いてみてください。どれくらいよくあることなのかについての公式の調査は、確認できませんでした。

スーツケースを横に立てて、何もないワンルームで窓枠と壁の角を確かめている台湾出身の男子留学生を写した本文イメージ
部屋を直接見たあとも、署名する前にまず登記簿謄本と契約書の翻訳版を手に入れてください。

契約書に署名する前に確認すること

署名の前に手に入れておくべき紙が2枚あります。ひとつは登記簿謄本です。インターネット登記所で誰でも取れて、見るべきなのは、所有者の名前が署名する人と同じかどうかと、先順位の根抵当権です。2つ目は建築物台帳で、住宅なのか近隣生活施設なのかが出ます。

契約書の翻訳版がすでに出ていることも、知らないまま通り過ぎる人が多いです。法務部が2026年3月10日に住宅賃貸借標準契約書の英語・中国語・ベトナム語の翻訳版を配布し、ソウル市も同じ契約書を英語・中国語・日本語・ロシア語・ウズベク語・ベトナム語の6言語で提供しています。韓国語版に署名するとしても、翻訳版を横に置いて照らし合わせたうえで署名してください。

契約期間の条項は、留学生には敏感です。「住宅賃貸借保護法」第4条第1項は、期間を定めなかったり2年未満と定めたりした賃貸借を2年とみなしつつ、賃借人は2年未満と定めた期間が有効だと主張できると定めています。第2項は、期間が終わっても保証金を返してもらうまで賃貸借の関係が存続するとみなします。

  • 賃料・保証金の増額は約定額の20分の1(5%)に制限され、増額後1年以内は再び請求できません(第7条)。
  • 帰国するときに部屋を他の人に引き継ぐには、賃貸人の同意が必要です(「民法」第629条)。期間の約定がない賃貸借一般には、賃借人の解約の通告が1か月後に効力を生じるという「民法」第635条がありますが、住宅の賃貸借には上の「住宅賃貸借保護法」第4条第1項が一緒にかかるので、断定せずに確認してください。

引っ越した日から15日 — 滞在地変更申告と確定日付

ここがいちばん重要です。韓国人の友だちは、引っ越したら転入届を出せと教えてくれるでしょうが、外国人は転入届を出すことができません。 「住民登録法」第6条第1項のただし書きが、ただし外国人は除くと定めていて、住民登録の対象者ではないからです。

代わりにあるのが滞在地変更申告です。「出入国管理法」第88条の2第2項は、外国人登録と滞在地変更申告が住民登録と転入届に代わると定めています。大法院も、この申告に「住宅賃貸借保護法」第3条第1項が対抗要件として定める住民登録と同じ法的効果が認められると判示しました(2019年4月11日宣告 2015ダ254507判決、参照判例 2015ダ14136など)。

住宅の引渡し(荷物を入れて鍵を受け取ること)+ 滞在地変更申告 → その翌日から対抗力。 ここに確定日付を加えてはじめて、優先弁済権が生まれます。

第3条第1項が、住宅の引渡しと住民登録を終えればその翌日から対抗力が生じると定め、第3条の2第2項が、対抗要件と確定日付をどちらも備えた賃借人が競売・公売のときに後順位の権利者より先に弁済を受けると定めています。片方だけ備えたのでは、半分しかできていません。

期限は転入した日(新しい滞在地に引っ越した日)から15日以内です(「出入国管理法」第36条第1項)。2020年6月9日に公布された改正法(法律第17365号)が2020年12月10日から施行され、14日から15日に変わりましたが、大学・区役所の案内文の中には、まだ14日のまま残っているものがあります。新しい滞在地の市・郡・区または邑・面・洞の長、あるいは管轄の地方出入国・外国人官署の長に外国人登録証を出して申告します。手数料はなく、ハイコリア(www.hikorea.go.kr)の電子民願でもできます。登録証の裏面の整理は[外国人登録証の再発給と住所変更](/korea-guide/ja/arc-reissue-address-change/)の記事をご覧ください。

滞在地の証明書類も必要です。本人名義の賃貸借契約書があればそれを、寮に住んでいたり契約が本人の名前でなかったりする場合は、大学・宿所の提供者がくれる居住(宿所提供)確認書を出します。

期限を過ぎるとどうなるのかも知っておかなければなりません。これは過料ではなく罰金です。 「出入国管理法」第98条第2号の100万ウォン以下の罰金(刑罰)で、第100条の過料の条項に第36条は入っていません。実務では第102条の通告処分によって反則金を納め、施行規則の別表7が期間別の区間を定めています。

未申告の期間 反則金
3か月未満 10万ウォン
3か月以上6か月未満 30万ウォン
6か月以上1年未満 50万ウォン
1年以上2年未満 70万ウォン
2年以上 100万ウォン

数日遅れたのと2年放置したのとでは、10倍の差です。よく引用される100万ウォンは2年以上の区間なので、遅れたからとあきらめずに気づいた日にすぐ申告してください。 未申告の記録は、そのあとの滞在期間の延長の審査でも不利になることがあります。

確定日付は別に受けます。住宅の所在地の邑・面事務所、洞の住民センター、市・郡・区の出張所、地方法院・登記所または公証人が付与し(「住宅賃貸借保護法」第3条の6第1項)、身分証として外国人登録証が認められます。 手数料は1件600ウォンです。

ここに賃貸借の届出(チョンセ・月家賃の届出)がもうひとつあります。「不動産取引申告等に関する法律」第6条の2と施行令第4条の3は、保証金6千万ウォン超、または月の賃料30万ウォン超の住宅の賃貸借契約を、締結日から30日以内に届け出るよう定めています(金額の増減のない期間の延長は除く)。対象の地域の限定もあります。施行令第4条の3第2項は対象の地域を特別自治市・特別自治道・市・郡・区と定めつつ、郡は広域市と京畿道の管轄の郡にだけ限定しています。広域市・京畿道以外の一般の道(忠南・慶北など)の郡は条文上対象ではなく、江原特別自治道・全北特別自治道の郡は「特別自治道」の項目と重なって判断が分かれるので、管轄の市・郡・区の住宅課にまず確認してください。未届出・虚偽の届出は100万ウォン以下の過料ですが(同法第28条第5項第3号)、100万ウォンは法が定めた上限です。実際の賦課額は施行令別表3の賦課基準によって未届出の期間と契約金額で決まり、未届出は2万~30万ウォンで、100万ウォンは虚偽の届出に付きます。2021年6月1日〜2025年5月31日の啓発期間が終わり、2025年6月1日以降の締結分から賦課されます。

同じ法律の第6条の5第3項により、賃貸借の届出を契約書とともに受け付ければ、確定日付を受けたものとみなします。逆に第1項の「転入届を出せば賃貸借の届出をしたものとみなす」は「住民登録法」による転入届についての規定なので、滞在地変更申告にも同じ効果があるのかは条文にありません。なので30日以内の賃貸借の届出は、滞在地変更申告とは別に行ってください。

  1. 契約書の原本を受け取って保管し、コピーを写真で残します。
  2. 荷物を入れて鍵を受け取ります(=住宅の引渡し)。
  3. 15日以内に滞在地変更申告(ハイコリアまたは住民センター・出入国官署、手数料なし)。
  4. 30日以内の賃貸借の届出の対象なら、契約書を添えて届け出ます(受付が終われば、確定日付を受けたものとみなします)。対象でなければ、確定日付を別に受けます(600ウォン)。

保証金を返してもらうために知っておくべき3つ

ひとつ目は順位です。対抗要件と確定日付をどちらも備えれば優先弁済権が生まれますが、後順位の権利者より先だという意味なので、入る前にすでに根抵当権が設定されていたなら、その権利のほうが先になります。

ふたつ目は少額賃借人の最優先弁済です。「住宅賃貸借保護法」第8条と施行令第10・11条により、保証金が一定額以下なら、競売申請の登記の前に対抗要件を備えた賃借人が、他の担保物権者より先に保証金のうち一定額を受け取ります。

地域 保証金の基準 最優先弁済の金額
ソウル 1億6,500万ウォン以下 5,500万ウォンまで
過密抑制圏域(ソウルを除く)・世宗・龍仁・華城・金浦 1億4,500万ウォン以下 4,800万ウォンまで
広域市(過密抑制圏域・郡地域を除く)・安山・京畿広州・坡州・利川・平沢 8,500万ウォン以下 2,800万ウォンまで
その他の地域 7,500万ウォン以下 2,500万ウォンまで

住宅の価額の2分の1が限度で、この基準は改正される項目なので、上の数値は2026年9月時点のものです。金額より時点が肝心で、競売申請の登記の前に対抗要件を備えなければならないので、滞在地変更申告を先延ばしにすることは、そのままこの保護を先延ばしにすることになります。

表の金額がすべての家にそのまま適用されるわけでもありません。登記簿に先に設定された根抵当があれば、その設定の当時のより低い基準が適用されることがあるので、契約の前に登記簿謄本で根抵当の設定日を確認してください(住宅賃貸借保護法施行令の附則)。

みっつ目は契約期間と、出ていく方法です。賃貸人が期間満了の6か月前から2か月前までに更新拒絶を通知せず、賃借人も満了2か月前までに通知しなければ、同じ条件でもう一度賃貸借したものとみなし、存続期間を2年とみなします(「住宅賃貸借保護法」第6条、黙示の更新)。賃借人には契約更新要求権が1回あり、更新された存続期間も2年です(第6条の3)。大事なのは、その次です。黙示の更新になれば賃借人はいつでも解約を通告でき、賃貸人が通告を受けた日から3か月が過ぎると効力が生じます(「住宅賃貸借保護法」第6条の2)。契約更新要求権で更新された場合も、この3か月の解約規定が準用されます(同法第6条の3第4項)。航空券を取る前に、最低3か月を入れておいてください。

登記をしていないチョンセ(전세)契約にもこの法律が準用され、チョンセ金を賃貸借の保証金とみなします(第12条)。ただしチョンセと月家賃のどちらが有利かは判断しません。 チョンセは保証金の全額が危険にさらされ、どちらが合うかは個人の事情によって分かれます。争いになったら住宅賃貸借紛争調停委員会と大韓法律救助公団(☎132)を、滞在資格が絡むなら☎1345を使って、外国人の労働・滞在の公式相談窓口の記事もご覧ください。

留学生が受けられない住居支援と、それでも残るもの

窓口で断られるようにしてしまうのがいちばん悪い案内なので、できないことから書きます。

  • LH青年チョンセ賃貸 — 2026年の1順位の随時募集の公告文が、外国人は申請できず、申請者の配偶者が外国人登録をしていない外国人である場合にも申請が不可だと明示しています。
  • ソウル市の青年家賃支援 — 2026年の募集公告が、申請資格に外国人・在外国民の申請不可を明示しています(配偶者が外国人の新婚夫婦の類型のみ条件付きで許容)。
  • 国土交通部の青年家賃の時限的特別支援 — 外国人は国民基礎生活保障制度の外国人特例を準用して、韓国国民と婚姻中でありながら妊娠・未成年の子の養育の要件を満たすか、難民として認定された場合だけが対象です。留学(D-2)の資格だけでは対象になりません。

それでも残るものがあります。先に見た韓国奨学財団の連合生活館は入居の対象に外国人を含んでいますし、自治体の事業も生まれています。釜山市は空き家をリノベーションして留学生の寮に変える事業をしていて、青鶴洞の寮が留学生5人の規模、影島区の東三洞にも造成中です(2か所に市費・区費など11億7,000万ウォン)。学校を選ぶ段階なら、法務部・教育部の教育国際化力量認証大学も参考になります。2026年2月の発表(2025年の評価)基準で、認証大学は学位課程181校(優秀認証大学39校を含む)・語学研修課程123校です。ただし評価の領域に留学生の支援があるだけで、寮の席を保証するものではありません。最新の名簿は韓国留学総合システム(www.studyinkorea.go.kr)で確認し、名簿の見方は[留学エージェンシーと契約する前に確認する6つのこと](/korea-guide/ja/korea-study-agency-scam-check/)の記事をご覧ください。

部屋を見て回る時期の移動も、考えておくといいです。登録証が出る前は韓国の口座と携帯電話の番号がないことが多いのですが、ラチャ(LACHA)は本人認証なしでもタクシー・空港鉄道・KTX・高速バス・VAN(5・6人乗り)を予約・決済できるので、空港から学校へ向かう道や、家を見に行く移動に使えます。登録証が出る前の生活は外国人登録証が出るまでの生存ガイドの記事にあります。

韓国の電話番号や銀行口座がなくても、交通と決済をひとつのアプリで。LACHAをチェックしてみてください。

韓国の電話番号・銀行口座なしで使えるよう設計され、Alipay・WeChat Pay・Apple Payなど海外の決済手段に対応。タクシー配車からKTX・高速バス・空港鉄道(AREX)の予約までひとつのアプリでできます。

韓国の交通が最大60%オフのクーポン(上限3,000ウォン):登録時にコード を入力。KTXはさらに最大18%割引

今すぐダウンロード

Download on the App Store Get it on Google Play

よくある質問(FAQ)

Q1. 寮を申請したのに落ちました。追加募集で入れますか? 学校によって違います。ソウル大の冠岳学生生活館は追加入居の発表を、学部新入生は12次まで、学部在学生・大学院生は14次まで続けましたが、釜山大の大学生活院の欠員の追加募集は申請不可の対象に外国人学生を明示しているので、空室が出ても外国人はこの追加募集では入れません。

Q2. 引っ越したので転入届を出せと聞きました。住民センターに行けばいいですか? 外国人は転入届を出すことができません。「住民登録法」第6条第1項のただし書き上、住民登録の対象者ではないからです。しなければならない手続きは滞在地変更申告で、「出入国管理法」第88条の2第2項が、この申告が住民登録と転入届に代わると定めています。大法院もここに「住宅賃貸借保護法」第3条第1項の住民登録と同じ効果を認めました(2015ダ254507)。邑・面・洞の住民センターでもこの申告を受け付けるので、窓口で「체류지 변경신고(滞在地変更申告)」と言ってください。

Q3. 滞在地変更申告をうっかり忘れました。100万ウォンを払わなければなりませんか? 期間によって違います。過料ではなく「出入国管理法」第98条第2号の100万ウォン以下の罰金で、実務では第102条の通告処分による反則金を納めます。施行規則の別表7は、3か月未満10万ウォン、3か月以上6か月未満30万ウォン、6か月以上1年未満50万ウォン、1年以上2年未満70万ウォン、2年以上100万ウォンと分けています。100万ウォンは2年以上放置した場合なので、気づいた日にすぐ申告してください。

Q4. 確定日付さえ受ければ保証金は安全ですか? 足りません。優先弁済権は対抗要件(住宅の引渡し + 滞在地変更申告)と確定日付をどちらも備えてはじめて生まれ(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第2項)、それでも先に設定されていた先順位の根抵当より先になることはできません。契約の前に登記簿謄本を確認しなければならない理由です。保証金が少額なら少額賃借人の最優先弁済(ソウルは1億6,500万ウォン以下のときに5,500万ウォンまで、2026年9月時点)が加わりますが、これも競売申請の登記の前に対抗要件を備えてこそ受けられ、先に設定された根抵当があれば、その設定の当時のより低い基準が適用されることがあります。

Q5. 契約書が韓国語だけなのですが、そのまま署名してもいいですか? 翻訳版をまず手に入れてください。法務部が2026年3月10日に住宅賃貸借標準契約書の英語・中国語・ベトナム語の翻訳版を配布し、ソウル市も6言語(英語・中国語・日本語・ロシア語・ウズベク語・ベトナム語)で提供しています。署名は韓国語版にするとしても、翻訳版を横に置いて照らし合わせたうえでしてください。手書きの特約事項も一行ずつ確認して、分からない条項は大韓法律救助公団(☎132)に聞いてみてください。

参考: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律相談ではありません。本文の条文・金額は2026年9月時点で、国家法令情報センターの原文(「住宅賃貸借保護法」と同法施行令の附則、「出入国管理法」と施行令・施行規則の別表7、「建築法施行令」別表1、「住宅法」、「民法」、「不動産取引申告等に関する法律」)、大法院2015ダ254507判決、教育部・韓国大学教育協議会「2025年10月 大学情報公示の分析結果」、教育部・韓国教育開発院「2026年 教育基本統計」、法務部・教育部2026年2月12日の教育国際化力量認証の結果発表、国土交通部告示「多衆生活施設建築基準」・ソウル特別市建築条例、ソウル大・釜山大・全北大・漢陽大の募集要項、韓国奨学財団の入居案内、LH・ソウル市・国土交通部の公告で確認しました。寮費・選考の方式は大学・学期ごとに違い、少額賃借人の最優先弁済の基準・賃貸借の届出の基準額・反則金の量定基準は改正されます。ワンルームの実取引の相場、下宿の法的な地位、転入届による賃貸借の届出の擬制(第6条の5第1項)が滞在地変更申告にも適用されるのか、連合生活館の寮費は、一次出典を確保できなかったので断定しませんでした。契約・届出の前に、大学の国際処と☎1345(外国人総合案内センター)、管轄の自治体の住宅課で改めて確認してください。ラチャ(LACHA)は交通・決済アプリで、住居の仲介や賃貸借契約の代行は行っていません。

関連ガイド

最終更新 2026-09-29