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外国人登録証の紛失再発給・滞在地変更申告 — 期限・制裁・手続き総まとめ

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-08-03· 16分で読めます
外国人登録証の紛失再発給・滞在地変更申告 — 期限・制裁・手続き総まとめ
目次

財布ごと紛失してしまい、その中に外国人登録証(ARC)が入っていました。あるいは、家賃(ウォルセ)の契約が終わって別の町に引っ越しました。韓国で生活していると誰もが一度は経験することですが、この二つの状況には共通点があります。それは法律で定められた申告期限があるということです。

紛失再発給は14日、滞在地変更申告は15日。数字が似ていて混同しやすいですが、期限を過ぎると制裁が科される可能性があり、後の滞在期間延長や滞在資格審査で不利に働くことがあります。

この記事では、二つの申告をそれぞれ段階別に整理し、ハイコリア(Hi Korea)訪問予約・電子民願をどのように組み込めばよいかまで続けてご案内します。ハイコリア予約画面の操作方法自体はハイコリア訪問予約の方法で詳しく扱っていますので、併せてご覧ください。

以下の期限・手数料・制裁金額は2026-08時点の公開情報基準です。出入国制度は随時変更され、滞在資格によって手続きが異なりますので、実際の申請前に必ずハイコリアと外国人総合案内センター☎1345でご自身のケースを確認してください。

一目で分かる — 期限は似ているが窓口・手数料が分かれます

区分 紛失再発給 滞在地変更申告
期限 紛失等の事由発生日から14日以内 新住所に転入した日から15日以内
どこで 居住地管轄の出入国・外国人庁(訪問する場合は予約必要) 新滞在地管轄の出入国・外国人庁または市・郡・区庁・邑・面・洞住民センター
手数料 35,000ウォン(2026-08基準) 無料
オンライン 原則は訪問受付 — 事由によって電子民願が利用可能な場合あり ハイコリア電子民願で可能
期限違反時 受付はされるが遅延事由確認後、制裁手続きが別途案内されます 法定上限100万ウォン以下の罰金(出入国管理法第98条) — 実務は通告処分(反則金)

数字だけ覚えても半分は終わりです。紛失したら14日、引っ越したら15日。再発給をオンラインでできるかは滞在資格・再発給事由別に分かれますので、曖昧な場合は☎1345に問い合わせるのが一番早いです。

罰金・過料・反則金は互いに異なる制度です。罰金は裁判所が科す刑事処罰、過料は行政秩序罰、反則金は出入国管理法上の通告処分として納める金銭です。滞在地変更申告をしなかった場合は条文上罰金(第98条)対象ですが、実務では大体通告処分で整理され、登録事項変更申告違反は過料(第100条)として案内される形式なので、資料ごとに用語が混在しています。ご自身の事案がどこに該当するかは☎1345で確認するのが確実です。

段階別再発給方法

外国人登録証を紛失・盗難されたり、カードがひどく破損した場合、事由が発生した日から14日以内に再発給を申請する必要があります。期限を過ぎても受付自体が拒否されることはありませんが、遅延に対する制裁手続きが別途案内されますので、できるだけ早く動くのが良いでしょう。

1段階 — 紛失経緯の整理

いつ、どこで、どのように紛失したか簡単に整理しておいてください。申請時に紛失経緯を疎明する書類(紛失申告確認書など)を要求される場合があります。警察署に必ず申告しなければ受付されないわけではありません。ただし、盗難であれば警察申告記録がある方が説明がはるかに楽です。(事務所別要求書類は異なる場合があります)

2段階 — 申請経路の確認(電子民願が先、できなければ訪問予約)

順序をこのように組んでください。まずハイコリアにログインして電子民願メニューに登録証再発給項目が表示されるか確認します。滞在資格・再発給事由によってオンライン申請が可能で、書留郵便で受け取れます。リストに項目が見えればオンライン申請可能、見えなければ訪問受付と判断すればOKです。

ここで前提が一つあります。電子民願はハイコリア会員登録とログインが先です(認証手段は下記「電子民願を使う前に」セクション参照)。ところが登録証を紛失すると外国人登録番号が思い出せない場合がほとんどです。この場合は以前受け取った書類(賃貸借契約書・雇用契約書・健康保険証・銀行書類など)から番号を探すか、☎1345に問い合わせてください。番号確認ができなければ電子民願はスキップして、パスポート番号非会員訪問予約に直接進めばOKです。

訪問する場合、訪問予約はハイコリアで取り、登録証がなければパスポート番号で非会員予約ができます。出入国・外国人庁は平日(月~金)のみ運営し、週末・祝日は休みですので、年次休暇の日程を事前に合わせる必要があります。平日にどうしても時間が取れない場合は、代理申請や所属会社・機関を通じた代行が可能か☎1345で先に確認してください。民願種類・滞在資格によって許容範囲が異なります。

予約可能な日付が14日以降にしか残っていなければ、とりあえず最も早い日付で予約を取り、予約確認書を保存しておいてください。そして☎1345に状況を知らせておくと良いでしょう。期限遵守の判断は管轄機関の判断ですが、予約画面のキャプチャや予約確認書のように遅延事由を示す資料があれば説明がはるかに楽になります。空席のある他地域事務所を任意に選ぶのは避けてください。管轄でなければ受付が拒否される可能性があります。

3段階 — 書類の準備

事務所・滞在資格によって異なる場合がありますが、共通して案内される準備物は次のとおりです。

  • パスポート(原本)
  • 統合申請書 — 事務所に備え付けられており、ハイコリアから事前にダウンロードすることもできます。英文様式も一緒に提供されますので、便利な方を受け取ればOKです。
  • 写真1枚 — 3.5cm×4.5cm、6ヶ月以内撮影分。地下鉄駅・繁華街の無人証明写真ボックスや写真館で「外国人登録証用」と言えば規格に合わせて撮ってくれます。白背景・正面・顔が隠れていないことが基本です。
  • 紛失経緯疎明資料(紛失申告書など — 現場作成の場合も多いです)
  • 手数料35,000ウォン — 2025年初め電子チップ(IC)内蔵新型カードが導入され、既存3万ウォンから上がったと案内されています。ただし、まだ3万ウォンと記載されている機関ページも残っていますので、訪問前に☎1345で金額を確認してください。決済手段も事務所ごとに異なります — 現金・カード・収入印紙のどれを受け付けるか一緒に聞いて、安全に現金35,000ウォンを準備していくことをお勧めします。(2026-08基準)

4段階 — 受付

2段階で分かれた経路によってその次が変わります。

(A)電子民願で申請する場合 — 画面案内に従って申請書作成→写真ファイルアップロード→手数料オンライン決済→受領方法(書留郵便)選択の順序で進みます。受付後はハイコリア電子民願画面で処理状況を確認でき、完了すれば郵便で受け取ります。アップロード写真規格や決済・郵便料金画面は時点によって変わりますので、途中で詰まったら☎1345に聞くのが早いです。

(B)訪問する場合 — 予約時間に合わせて訪問し、統合申請書と書類を提出して手数料を納付すれば受付が終わります。受領は再訪問以外に書留郵便受領を選べる場合が多いです(別途郵便料金)が、可否は受付窓口で確認してください。

どちらでも新登録証が出るまでは事務所の事情によって数週間かかることがあります。その間の身分確認はパスポートが基本ですので、パスポートを持ち歩き、受付証(領収書)は必ず保管しておいてください。

引っ越したら — 滞在地変更申告15日以内

外国人登録を済ませた人が引っ越し(滞在地変更)をすれば、新滞在地に転入した日から15日以内に申告する必要があります(出入国管理法第36条)。ここで基準日は契約書の日付ではなく、実際に新居で生活を始めた日です。

  • どこで: 新滞在地管轄の出入国・外国人庁、または新滞在地の市・郡・区庁や邑・面・洞住民センターのいずれでもOKです。家の近くの住民センターが通常最も早く、予約なしで訪問可能な場合が多いです。(運営は自治体別に異なる場合があります)
  • 何を持って: パスポート・外国人登録証、そして新住所を立証する書類です。本人名義の賃貸借契約書があれば最もスムーズですが、実際にはない場合の方が多いです。知人宅に居候したり転貸(サブリース)なら滞在地提供者(家主・世帯主・知人)の確認書と身分証コピー、会社が用意した宿所なら会社確認書、コシウォン(考試院)・シェアハウスなら入室確認書・領収書、寮なら在学・在職確認書のような代替書類を要求される場合が多いです。どの組み合わせを受け付けるかは機関ごとに分かれますので、行く前に該当住民センター・出入国や☎1345に「自分の居住形態」を伝えて聞くのが無駄足を減らします。
  • 手数料: 無料です。
  • 期限を過ぎると: 法定上限は100万ウォン以下の罰金(出入国管理法第98条)ですが、実務は通告処分(反則金)で処理されます。公開された反則金量定基準を見ると、違反期間3ヶ月未満なら10万ウォン水準から始まり、期間が長くなるほど段階的に上がります(2026-08基準公開資料 — 実際の金額は管轄機関判断、☎1345確認)。期限が過ぎるとオンライン申告が遮断され、管轄出入国を直接訪問しなければならないという案内もあり、滞在期間延長審査時に不利益要因になり得る点も覚えておいてください。

引っ越しと紛失が重なったら: 二つの期限が同時に回ります(再発給14日、滞在地変更申告15日)。登録証なしで住民センターに行くと身元確認ができず、そのまま帰ることになりかねませんので、通常は管轄出入国・外国人庁で再発給と滞在地変更申告を一度に受付する方が効率的です。訪問予約を取る際、二つの民願を一緒に処理できるか☎1345で先に確認してください。

在外同胞(F-4)国内居所申告者は別個の制度です。カード表面に外国人登録証(ALIEN REGISTRATION CARD)と書いてあればこの記事の手続きで良く、国内居所申告証なら居所移転申告期限(14日)も窓口も異なります。区分が混乱する場合は居所証と外国人登録証の違いを先に見て、居所申告者は☎1345でご自身の手続きを確認してください。

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外国人登録証の紛失再発給・滞在地変更申告 — 期限・制裁・手続き総まとめ

電子民願を使う前に — ログインから詰まる地点

滞在地変更申告はハイコリア電子民願で受付すれば週末・祝日を除く3日以内に処理され、手数料もありません。会員登録→電子民願→滞在地変更申告選択→新住所入力の順序です。

問題はその前です。電子民願を使うにはハイコリア会員登録とログインが先ですが、ログイン手段がID・パスワード以外に共同認証書(旧・公認認証書)や携帯電話本人確認を要求する場合があります。認証書がなければログイン段階でそのまま遮断されますので、期限に追われる前に事前に一度入ってログインできるか確認しておくと安心です。(対応認証手段は時点によって変わる可能性があります)期限が迫っていたら、オンライン受付時点が期限内だったかキャプチャしておくのもコツです。

もう一つ。オンラインで申告すれば電算住所は変わりますが、実物登録証裏面住所はそのままです。銀行・通信会社のようにカード裏面住所を照合するところがありますので、必要なら出入国・外国人庁や住民センターを訪問して裏面住所記載(ステッカー)を受けておいてください。どこでやってくれるかは機関ごとに異なりますので、☎1345に一度聞くのが確実です。

モバイル外国人登録証

2025年1月10日から法務部がモバイル外国人登録証を発給しています。行政安全部のモバイル身分証(Mobile ID)アプリを本人名義スマートフォンにインストールして受け取り、実物登録証と効力が同一です。対象年齢・発給可能機器数のような詳細条件はモバイル身分証案内(mobileid.go.kr)と☎1345で確認してください。

  • 電子チップ(IC)内蔵新型登録証所持者: アプリでカード認識により直接発給を受けられます。
  • 旧型登録証所持者: 出入国・外国人官署を訪問して発給を受ける必要があるという案内があります。(発給方式・対象は公式確認必要)

すでに実物カードを紛失した状態ならカード認識発給は難しいです。アプリを入れても読み取るカードがないからです。この場合は再発給手続きを先に進め、新しい登録証を受け取り次第、まずモバイル登録証を発給しておけば次回の紛失に備えられます。逆に普段作っておいた人は再発給待機期間中も身分確認手段が残っているので、銀行・通信会社の業務がずっと楽になります。ただし、実物を紛失したらモバイルがあっても再発給申請義務はそのままという点、スマートフォンを変えたら再発給手続きが必要という点は留意してください。(2026-08基準)

引っ越したら住所を一緒に変えるべきところ

滞在地変更申告を済ませたからといって、すべての住所が自動で変わるわけではありません。急ぐ順序で整理しましたので、上から処理すればOKです。

まず(1週間以内)

  • 滞在地変更申告 — 住民センター・出入国窓口またはハイコリア電子民願。15日期限がかかっていますので無条件1順位です。
  • 銀行 — アプリまたは窓口、パスポート・登録証持参。明細書・カード配送住所がかかっており、登録証裏面住所と不一致すると一部業務が遮断される可能性があります。
  • 通信会社 — アプリ・顧客センターまたは代理店。料金請求地・本人確認情報がずれるとSIM再発給や名義関連業務時に書類を再び取らなければなりません。

その次(1ヶ月以内)

  • 健康保険(NHIS) — 地域加入者は住所が保険料・納付書の送付先につながります。滞在地変更申告と連動する場合が多いですが、納付書が旧住所に届く事例がありますので、☎1577-1000(外国人相談可能)で確認すれば安全です。
  • 運転免許(道路交通公団) — 運転免許試験場・警察署民願室や道路交通公団安全運転統合民願で処理します。更新・適性検査通知書が旧住所に行くと期限を逃しやすいので、先延ばしにしないでください。自国免許を韓国免許に変える手続き自体は外国運転免許を韓国免許に交換する方法に別途整理しました。
  • 会社・学校 — 人事・学籍担当者に。ビザ関連の申告主体が機関の場合は特に必ず知らせてください。

選択

  • 配達アプリ・ショッピングモール・宅配 — 各アプリの基本配送地。変えずに旧宅に物が行く事故が意外と多いです。
  • 郵便局住居移転郵便物転送サービス — 郵便局窓口やインターネット郵便局(epost.go.kr)で申請します。旧住所に来た郵便物を新住所に転送してくれますので、まだ変えられなかったところから届く納付書・カードを逃さないようにする安全網です。(申請期間・料金は郵便局案内で確認)

交通・決済のコツ

再発給を待つ間、最も実感される不便は意外にも交通と決済です。韓国アプリの相当数が本人認証(韓国携帯電話番号・韓国カード)を前提としているため、登録証がない期間は列車予約やタクシー呼び出し決済で遮断されることがあります。

もちろんKorail(韓国鉄道公社)のようにパスポートと海外発行カードで予約できる公式チャネルもあります。ただし、サービスごとにできる区間と受け付ける決済手段が異なり、列車・バス・タクシーをそれぞれ別のアプリで回していると、どこかで詰まってしまいます。このような時は本人認証なしで使えるように設計された交通・決済アプリを一つ確保しておけば、パスポートと海外決済手段だけでKTX・高速バス・タクシーを一つのアプリで処理できます。

在留カードを待つ間の交通・決済には、LACHAをチェックしてみてください。

韓国の電話番号・銀行口座なしで使えるよう設計され、Alipay・WeChat Pay・Apple Payなど海外の決済手段に対応。タクシー配車からKTX・高速バス・空港鉄道(AREX)の予約までひとつのアプリでできます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 紛失して14日が過ぎましたが、どうすればいいですか? 今からでもできるだけ早く申請してください。期限を過ぎたからといって受付自体が拒否されることはありません。受付はされ、遅延事由を確認した後、別途制裁手続きが案内される方式です。金額・基準は違反期間と管轄機関判断によって異なりますので、☎1345でご自身の事案を確認してください。期限を過ぎた事実は記録に残りますので、遅れても自ら申告する方が良いです。

Q2. 滞在地変更申告は住民センターと出入国のどちらが良いですか? 効力は同じです。家の近くの住民センターがアクセスが良く、予約負担がない場合が多いので無難で、どうせ出入国に他の民願(延長など)があればその時一緒に処理してもOKです。ハイコリア電子民願でやれば申告自体は訪問なしで終わります。ただし、登録証裏面住所更新が必要ならその時は窓口を一度訪れる必要があります。

Q3. 再発給を申請した後に紛失した登録証を再び見つけたら? 見つけても以前のカードをそのまま使わず、受付した事務所に知らせてください。再発給が完了すれば旧登録証は効力を失い、返納対象になるのが一般的です。まだ受付直後なら申請を取り消せるかも一緒に聞いてみればOKです。処理方式が事務所ごとに異なる場合がありますので、☎1345や受付した事務所で確認するのが確実です。

Q4. 再発給を待つ間に身分証が必要なら? 基本はパスポートです。実物カードがない期間はパスポートが事実上唯一の身分確認手段ですので、この時ばかりは特に注意して持ち歩いてください。受付証(領収書)を一緒に保管しておけば再発給進行中であることを示す時に役立ちます。

Q5. 引っ越して数ヶ月経ちましたが、今からでも申告できますか? できますし、する方が良いです。ただし、期限が過ぎるとオンライン申告が遮断され、管轄出入国・外国人庁を直接訪問しなければならないという案内がありますので、訪問予約を取って行ってください。窓口で遅延事由を確認した後、通告処分(反則金)手続きが案内される流れで、金額区間は本文「引っ越したら」項目を参照してください。延長審査などで誠実申告履歴が安全弁になりますので、先延ばしにせず整理するのが良いです。

参考: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・ビザ・滞在に関する助言ではありません。再発給・滞在地変更申告の期限・手数料・必要書類と罰金・過料・反則金運用は随時変更され、個人の滞在資格と管轄機関によって異なります。本文の期限・金額(再発給手数料35,000ウォン、罰金上限100万ウォン、反則金量定区間など)は2026-08基準公開情報であり変動する可能性がありますので、実際の申請前に必ずハイコリア公式サイト(www.hikorea.go.kr)、外国人総合案内センター(☎1345)、法務部出入国・外国人政策本部など政府公式チャネルでご自身のケースを確認してください。LACHA は出入国民願を代行したり処理結果を保証せず、本案内により発生する結果に責任を負いません。

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最終更新 2026-08-03