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国民年金一時払戻金の受け取り方 — 外国人労働者帰国前チェックリスト

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-08-03· 17分で読めます
国民年金一時払戻金の受け取り方 — 外国人労働者帰国前チェックリスト
目次

韓国で会社に勤めると、給料から国民年金(National Pension)の保険料が自動的に差し引かれます。数年働いて本国に帰るときになると、「自分が納めた年金、返してもらえるの?」という質問が必ず出てきます。答えは「国籍と滞在資格によって受け取れる人が決まっている」です。これを一時払戻金(Lump-sum Refund)と言います。

問題は、この制度が国別に資格が分かれること、そして申請のタイミングを逃すと手続きがずっと面倒になることです。出国直前は退職処理、荷物整理、携帯・口座解約まで重なって大変ですが、一時払戻金は書類を数枚事前に準備するだけで出国前にすっきり終わらせることができます。仁川空港から出国するなら、出国当日に空港で現金で受け取る方法もあります。

以下の手続き・基準は2026年8月時点の公開情報に基づいています。国別資格・支給方式・窓口運営は随時変更される可能性があるため、実際の申請前には必ず国民年金公団(National Pension Service, NPS)公式ホームページ(www.nps.or.kr)とコールセンター(☎1355)でご自身のケースを確認してください。

一時払戻金とは何ですか?

一時払戻金は、国民年金に加入していたものの年金(毎月受け取る老齢年金)を受給する要件を満たさずに韓国を離れる場合、これまで納めた保険料を一括で返還する給付です。金額は三つの要素で構成されます。

  • 本人が納めた保険料(給料から控除された部分)
  • 会社が納めた保険料(事業場加入者は保険料の半分を会社が負担します — これも返還されます)
  • 利息(3年満期定期預金金利を適用して加算 — 金利は毎年変わります)

つまり「自分が納めた分だけ」返ってくるのではなく、会社負担分と利息まで合算されるため、数年働いていれば思ったより大きな金額になります。保険料率が所得の9%(本人4.5%+会社4.5%)構造なので、加入期間が長いほど、所得が高いほど金額が大きくなります。予想金額を確認する方法は、以下の0段階で整理します。

最初に確認すること — 国籍より滞在資格が先です

E-9(非専門就業)・H-2(訪問就業)で働いていた場合、国籍は問いません。 それ以外の滞在資格なら、ご自身の国籍がどこに該当するかが鍵となります。外国人は原則的に支給対象ではないため、以下の三つのルートのいずれかに該当する必要があります。

ルート 誰が該当するか 加入期間条件 確認方法
① 社会保障協定締結国 韓国と一時金支給協定を結んだ国の国民 協定ごとに異なります ☎1355に国籍を伝えて協定文基準で照会
② 相互主義国家 自国が韓国人に同様の還付をしてくれる国の国民 国別に異なります(インドネシア加入期間無関係・タイ1年以上など、2026年8月公開資料の例) ☎1355に国籍を伝えて相互主義認定の可否を照会
③ 滞在資格特例 E-9・H-2で働いた労働者 条件なし 外国人登録証の滞在資格のみ確認
  • E-9(雇用許可制)・H-2は2007年の法改正により、協定・相互主義と無関係に支給するよう定められました。国籍を別途確認する必要はありません。
  • E-8(季節勤労)ビザはこの特例対象ではありません。 国籍無関係特例は過去の研修就業(E-8)資格に適用されていたもので、2019年12月24日以降に新設された現在の季節勤労(E-8)は該当しません。季節勤労者は上記①・②ルートで分かれます。
  • その他の滞在資格(E-7、D-2から就業転換など)は、ご自身の国籍が①・②に該当するかが鍵です。インターネットに出回っている「可能国家リスト」は協定改正前の資料である場合が多いので、そのまま信じてはいけません。

韓国語での問い合わせが負担なら、公団英文ホームページ(english.nps.or.kr)を先に見て、電話が必要なときは外国人総合案内センター☎1345(20言語)や会社担当者・外国人労働者支援センターの助けを借りて一緒に尋ねてください。支社に行くときも通訳支援があるか事前に確認しておくと良いでしょう。

国別資格は公団確認が原則です。 この記事の国家は2026年8月時点の公開資料の例に過ぎず、協定・相互主義は継続的に変わります。国民年金公団(☎1355)または最寄りの支社でご自身の国籍基準で確認してください。資格がない国籍でもがっかりするのは早いです。本国の年金加入期間と韓国の加入期間を合算して後で年金として受け取るルートがある国もあります。

E-9労働者なら「出国満期保険」と混同しないでください。 出国満期保険(退職金性格)は雇用許可制で会社が加入してくれる別途保険で、国民年金一時払戻金とは全く別のお金です。両方それぞれもらう必要があります。

段階別申請方法(出国前基準)

始める前に一つ。航空券を先に発券する必要があります。出国日が1ヶ月以内のe-チケットが必須書類なので、出国日が確定する前は窓口申請ができず、あまりに早く行っても受付されません。

0段階 — 自分の加入履歴確認

まず給与明細書に国民年金控除が記載されていたか確認します。次に☎1355または最寄りの支社で加入期間・納付内訳・予想受領額を照会します。照会時には外国人登録番号(またはパスポート番号)と氏名・生年月日が必要です。納付履歴が空欄だったり、実際の勤務期間より短い場合は会社が申告や納付を漏らした可能性があるので、滞納の有無も一緒に尋ねてください。

1段階 — 退職(資格喪失)申告確認

会社が国民年金公団に退職(資格喪失)申告をしないと支給手続きが進みません。空港で受け取る方式は出国前日までに申告完了が条件です(公団案内基準)。会社の言葉だけを信じず、☎1355や支社で「資格喪失処理が完了したか」直接照会してください。空港受領を使うなら、出国2~3日前にもう一度確認することをお勧めします。

会社が申告を遅らせたり連絡が途絶えた場合は、公団に状況を説明して処理方法を問い合わせてください。賃金未払い・退職紛争が重なった場合は雇用労働部顧客相談センター☎1350と外国人労働者支援センターも一緒に利用すると良いでしょう。

2段階 — 書類準備

基本書類は以下の四つです。

  • パスポート(本人確認)
  • 外国人登録証(ARC)
  • 航空券(e-チケット) — 出国日が1ヶ月以内の航空券である必要があります(2026年8月基準)
  • 本人名義の通帳コピー — 韓国口座または本国口座(海外口座は銀行名・口座番号・SWIFTコードを事前にメモしておいてください)

ここに公団窓口で一時払戻金支給請求書を作成します。書式は公団ホームページから事前に入手することもできます。

3段階 — 国民年金公団支社訪問申請

出国予定日の1ヶ月前から最寄りの支社のどこでも申請できます。支社の位置はホームページ(www.nps.or.kr)で探せ、通常平日(月~金)09:00~18:00運営です。事前予約なしで訪問受付されると知られていますが、支社ごとに異なる可能性があるため、行く前に電話で確認すれば無駄足を減らせます。オンライン・電子民願で処理可能な範囲もケース別に分かれるので、☎1355に「訪問なしで処理されるか」を先に尋ねてください。(予約の有無・運営時間・オンライン可能範囲は公式確認が必要)

申請書には支給方式(口座振込/海外送金/空港受領)を選択することになります。

4段階 — 支給方式を選ぶ

三つの方式は受領通貨・所要期間・手数料・条件がすべて異なります。

支給方式 受領通貨 概算所要 手数料 必須条件
韓国口座振込 ウォン(KRW) 出国確認後数日~数週 なし(以後本国送金時別途) 本人名義韓国口座を継続維持
本国口座海外送金 米ドルなど外貨 出国確認後数週 中継・受取手数料が差し引かれる可能性あり 本人名義海外口座+SWIFTコード
仁川空港受領 米ドルなど外貨 出国当日現場 外貨両替条件適用 仁川空港出国+平日+時間帯条件

所要期間・手数料は銀行とケースによって異なるため、申請時に支社でご自身の基準で書き留めてください。(公式確認が必要)

状況別にはこのように選べば無難です。

  • 韓国口座を継続使用でき、出国後も引き出し・送金手段があるなら → 韓国口座振込
  • 韓国口座をすでに解約しており、平日昼間仁川空港出国なら → 空港受領
  • 早朝・週末出国、または仁川空港でないなら → 本国口座海外送金

韓国口座振込を選んだ場合、入金が確認されるまで口座を解約しないでください。 出国の事実が確認された後に入金される構造なので、口座を先に閉じると支給が止まります。本国でそのお金を引き出すにはインターネットバンキング・OTP・海外送金登録を出国前にしておく必要があるため、銀行窓口で「出国後に海外から送金できるか」を先に確認しておいてください。

空港受領を選ぶなら、申請時に支社で受け取る受付証を必ず持っておいてください。出国当日に空港でこの受付証を支給指示書に交換する必要があります。

5段階 — 出国・受領

一時払戻金は出国の事実が確認された後に支給されるのが原則です。そのため口座方式は出国日以降に入金され、実際の時点は処理状況によって異なります。公団から案内された予定日程と担当支社の連絡先をメモしておいてください。

国民年金一時払戻金の受け取り方 — 外国人労働者帰国前チェックリスト — 実際の利用状況を示す本文イメージ
国民年金一時払戻金の受け取り方 — 外国人労働者帰国前チェックリスト

仁川空港で出国当日に現金で受け取る

国民年金公団は仁川国際空港で出国当日に一時払戻金を外貨現金で支給するサービスを運営しています。

⚠️ ただし、このサービスは仁川国際空港出国者のみ利用できます。金海・大邱・済州など他の空港や港湾から出る場合は、口座振込または本国口座送金を選ぶ必要があります。

出国前 — 受付証と予備口座

公団支社で申請する際に「空港支給」方式を選択し、その場で受付証を受け取ります。このとき予備入金口座(本国口座も可能)を一緒に登録しておいてください。出発時間帯・曜日・退職申告未完了などの理由で空港受領ができなくなった場合、この口座に自動転換されます。予備口座を記入しておかないと、出国後に再度連絡して口座を登録する必要があり、受領が数週間遅れる可能性があります。

当日1 — 第1ターミナル相談センターから

空港に到着したら銀行ではなく国民年金仁川空港相談センターから寄ってください。第1ターミナル1階到着フロア側にあり、第2ターミナルから出国する方も必ずここから来る必要があります。受付証とパスポートを提出すると一時払戻金支給指示書を発給してくれます。運営時間は通常09:00~18:00ですが、銀行処理時間を考慮して午後4時前の訪問をお勧めします(公団案内基準)。

空港到着時刻を逆算しておくことが重要です。T2から出国する場合はT1まで行ってから再びT2に戻る必要があるため最低4時間前、T1出国なら3時間前の到着をお勧めします。T1↔T2は無料シャトルバスで片道約15~20分、配車は通常5~10分間隔なので往復に1時間近く見るのが安全です。(所要時間・配車は公式確認が必要)

当日2 — ウリ銀行で外貨受領

支給指示書とパスポートをウリ銀行に提示しますが、金額区間によって動線が分かれます。

  • 米ドル1万ドル以下 — ① T1相談センターで支給指示書発給 → ② 出国審査通過 → ③ 免税区域ウリ銀行両替所(通常09:00~21:00)で外貨現金受領
  • 米ドル1万ドル超過 — ① T1相談センターで支給指示書発給 → ② 本人が出国するターミナル地下1階ウリ銀行営業店で指定銀行変更(午後4時頃まで) → ③ 以後どこで現金を受け取るか(営業店現場か、出国審査後免税区域両替所か)はケースによって異なります

ウォンでは支給されず、米ドルなど主要外貨で受け取ります。予想受領額が1万ドルを超えそうなら、申請時に支社でこの動線と最終受領場所を事前に書き留めてください。

事前確認 — 空港支給ができない条件

  • 週末・祝日・12月最終営業日には支給自体ができません。
  • 航空機出発予定時刻が概ね10:30~24:00(第2ターミナルは11:00~24:00)外なら不可です。
  • 出国前日までに会社の退職(資格喪失)申告が完了している必要があります。
  • 条件が合わなければ、事前に登録した予備口座に自動転換されます。(時間・基準は変動可能 — 公式確認が必要)

現金を持って出国審査・搭乗まで移動することになるため、紛失にも注意してください。

すでに出国していても申請できます

「知らずに受け取らずに来ました」という方が本当に多いですが、本国からも申請できます。

  • 郵便申請: 一時払戻金支給請求書とともにパスポートコピー、出国事実確認書類、本国口座書類を公団に送ります。英文請求書書式は公団英文ホームページ(english.nps.or.kr)から入手でき、送り先は国民年金公団本部(54870 全北特別自治道 全州市徳津区基地路180)です。海外で作成した書類はアポスティーユ(Apostille)または領事確認が求められる場合があります。国際郵便は紛失・遅延が多いため、発送後に受付されたか必ず確認してください。(担当部署・住所・書式は公式確認が必要)
  • 代理人申請: 韓国にいる知人に委任状を書いて代わりに申請させることもできます。委任状要件が厳しいため、公団に様式・必要書類を先に確認してください。
  • 在外公館経由: 一部の国では現地韓国大使館・領事館を通じた受付案内があります。

海外からは局番なしの☎1355がかかりません。 国際電話は+82-63-713-6900(国民年金公団国際相談)にかけるか、英文ホームページのメール・オンライン問い合わせ窓口を利用してください。

ただし、請求権には消滅時効があります。国外移住・国籍喪失による一時払戻金は受給権が発生した日から5年が原則で、加入期間10年を満たさずに支給年齢に達した事由は2018年1月25日以降10年に延長されました。ご自身の事由がどちらかによって期限が2倍違うため、☎1355でご自身のケースを確認し、遅れたと思ったら今すぐ問い合わせてください。(公式確認が必要)

税金・受領通貨・相談窓口

  • 税金: 一時払戻金は税法上退職所得として扱われ、税金が源泉徴収されます。国籍・居住地・韓国との租税条約によって税率が異なったり免除されたりもし、加入期間が長ければ差し引かれる金額は決して小さくありません。過多に源泉徴収された場合は翌年の総合所得税申告で還付を請求できるため、正確な金額は公団窓口で支給内訳とともに確認してください。(公式確認が必要)
  • 受領通貨: 韓国口座振込はウォン(KRW)、海外送金・空港支給は米ドルなど外貨が基本です。海外送金は為替レート適用時点と手数料によって実受領額が変わります。
  • 相談窓口: 国民年金公団コールセンター☎1355(局番なし、平日09:00~18:00)が基本で、海外からは+82-63-713-6900にかけます。外国語相談提供範囲は時点によって異なるため、通訳が必要なら支社訪問前に事前に問い合わせておくと良いでしょう。

出国前タイムライン一目で

出国前数週間は退職・荷物整理・口座解約が一度に重なります。ご自身の出国日(D-day)を基準に逆算して一つずつ消してみてください。

  • D-45 — 給与明細書で年金控除確認、☎1355で加入期間・納付履歴・予想受領額・資格照会
  • D-30 — 航空券発券(出国日1ヶ月以内のe-チケットがないと申請不可)
  • D-30~7 — 公団支社訪問申請、支給方式選択、受付証・予備口座確保
  • D-14 — 韓国口座で受け取るならインターネットバンキング・OTP・海外送金登録
  • D-3 — 会社の退職(資格喪失)申告完了有無再確認
  • D-1 — パスポート・外国人登録証・受付証・通帳コピー・e-チケット最終点検
  • 出国当日 — 第1ターミナル相談センター(午後4時前) → ウリ銀行
  • 入金確認まで — 韓国口座解約禁止

交通・決済連携のヒント

帰国前の最後の数週間は意外と移動が多くなります。公団支社、銀行、出入国管理事務所、会社整理まで回っていると、一日に何度も公共交通機関とタクシーに乗ることになります。ところがちょうどこの時期が韓国の携帯番号と口座を一つずつ解約する時期です。列車チケットはKorailでパスポートと海外発行カードでも予約できますが、国内モバイル決済や携帯電話本人認証に紐付けられたアプリは、携帯・口座を整理した瞬間に一つずつ使えなくなります。特にタクシー呼び出しのようにその場ですぐ決済しなければならない瞬間に引っかかると、予定が狂います。

こういう時は本人認証なしで使えるよう設計された交通・決済アプリを一つ入れておけば、最後の日まで移動の心配がありません。KTX・高速バス予約とタクシー呼び出しを一つのアプリで、Alipayのような外国決済手段につなげられるため、韓国の携帯・口座を整理した後も空港に行く日まで使えます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 私の国籍は一時払戻金を受け取れますか? 国家リストが協定・相互主義によって継続的に変わるため、この記事で特定国家を断定することはできません。ただしE-9・H-2滞在資格で働いていた場合、国籍と関係なく対象です。E-8(季節勤労)は特例対象ではなくご自身の国籍基準で分かれます。それ以外は国民年金公団☎1355または支社でご自身の国籍基準で確認するのが唯一確実な方法です。

Q2. 健康保険料や出国満期保険も一緒に整理されますか? いいえ。機関がそれぞれ異なるため別々に用意する必要があります。国民年金は公団(☎1355)、健康保険は国民健康保険公団(☎1577-1000)、出国満期保険は会社が加入した保険会社・雇用許可制窓口に分かれます。事前に納めた健康保険料があれば出国時に精算・還付される可能性があるため、出国前に一度問い合わせてみてください。(公式確認が必要)

Q3. 家族が一緒に韓国で働いていましたが、一度に申請できますか? 一時払戻金は加入者本人名義でそれぞれ請求します。配偶者・子女が各自国民年金に加入していた場合、人ごとに別途の請求書・書類・口座が必要で、一人の口座にまとめて受け取ることは原則的にできません。支社に行くときは各自のパスポート・外国人登録証をすべて持っていってください。

Q4. 空港で受け取れない場合はいつですか? 大きく三つです。① 週末・祝日・12月最終営業日の出国、② 航空便の出発時刻がおおむね10:30~24:00の外(第2ターミナルは11:00~)、③ 出国前日までに会社の退職申告が終わっていない場合。これに当てはまると、申請時に登録しておいた予備口座へ自動的に切り替わりますので、空港支給を申請する際は口座も必ず一緒に記入しておいてください。

Q5. 一時払戻金を受け取った後、また韓国に来て働いたらどうなりますか? 一時払戻金を受け取ると、その期間の加入履歴は精算されます。再び韓国で働くことになれば加入は新たに始まり、以前受け取った一時金を利息とともに返納して加入期間を復活させる制度もあると案内されています。再入国の予定があるなら、受け取る前に公団へ相談してみてください。(公式確認が必要)

参考:この記事は一般的な情報提供を目的としており、年金・税務・法律に関する助言ではありません。一時払戻金の国別資格(社会保障協定・相互主義)、支給方式、空港支給サービスの運営、税金の取り扱いなどは随時変わり、個人の国籍・滞在資格・加入履歴によって異なります。本文の内容は2026年8月基準であり、実際の申請前に必ず国民年金公団の公式ホームページ(www.nps.or.kr)とコールセンター(☎1355)、最寄りの公団支社でご自身のケースをご確認ください。労働・滞在に関する事項は外国人総合案内センター(☎1345)など政府の公式チャネルをご利用ください。LACHA(ラチャ)は一時払戻金の申請を代行したり支給を保証したりするものではなく、本案内により発生する結果について責任を負いません。

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最終更新 2026-08-03