給料が2ヶ月も遅れている工場で働くE-9労働者がいます。社長は「来月には払う」という言葉だけを繰り返し、移りたいと言うと「俺が同意しなければお前は出られない」と言います。その言葉を信じて待っていたら、会社が突然閉鎖してから雇用センターを訪ねることになりました。しかしこの時点から時間との戦いです。申請が遅れると滞在資格そのものが揺らぐからです。
E-9(非専門就業)事業場変更は、雇用許可制で最もミスが多い手続きです。申請期限1ヶ月、再就職期限3ヶ月という2つの時計が同時に進み、回数制限と圏域・業種制限まで重なっているからです。雇用許可制の全体構造(入国手続き・再雇用・保険)は雇用許可制EPS概要に別途整理しており、この記事は「事業場を移る実践」だけを扱います。
変更できる事由から雇用センター申請と求職登録、出入国勤務先変更許可、期限を超えた時のリスク、事業主が離職を阻止する時の対応まで順を追って見ていきましょう。
以下の期限・手続き・制限は2026-08時点の公開情報基準です。雇用許可制規定は頻繁に変わり、入国時期・業種・滞在履歴によって適用が異なるため、実際の申請前に外国人雇用管理システムEPS(eps.go.kr)と管轄雇用センター、ハイコリア(hikorea.go.kr)で必ず再確認してください。
事業場変更ができる事由から確認してください
E-9労働者の事業場変更は、外国人雇用法(外国人労働者の雇用等に関する法律)第25条が定めています。いつでも移れるのではなく、法が定めた事由に該当する時に申請できる構造です。探しやすい生活法令情報(easylaw.go.kr)基準で大きく3つに分かれます。
- 正当な契約解除・更新拒否: 使用者が労働契約を正当に解除したか、契約期間が終了したのに更新しないことにした場合です。
- 労働者責任ではない事由: 会社の休業・廃業、賃金未払い、労働条件違反、暴行・常習的暴言・セクハラ・差別のような不当な処遇、寮関連規定違反、産業災害などです。雇用労働部告示(第2021-30号)にリストが列挙されています。
- 傷害等健康上の理由: 怪我をして今の事業場では働くのが難しいが、他の事業場では働ける場合です。
どれに該当するかが重要な理由は2つあります。後で見る回数制限に含まれるか、そして事業主の同意が必要かがここで分かれるからです。
回数制限 — 3回がすべてではありません
変更回数は、最初の就業活動期間(3年)中に3回、再雇用特例で延長された期間(1年10ヶ月)中には2回を超えることができません(法第25条第4項)。しかしこの数字だけ見て「もう使い切った」と諦める方がいます。例外がより重要です。
休業・廃業、賃金未払い、不当な処遇のように労働者責任ではない事由で移った場合は、回数に算入されません(法第25条第1項第2号)。会社の事情で何度も移ったとしても、本人希望で移る機会はそのまま残っている構造です。ただし告示上、事由別に申請期限が別途付く項目があると案内されているため、自分の事由がどれに該当し、いつまでに申請すべきかは雇用センターで確認するのが安全です。(公式確認必要)
見逃してはいけない2つの期限
事業場変更には時計が2つ進んでいます。1つでも超えると滞在が危険になります。
| 期限 | 内容 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 労働契約が終了した日から1ヶ月以内に管轄雇用センターに事業場変更を申請しなければなりません(法第25条第3項) |
| 3ヶ月 | 事業場変更を申請した日から3ヶ月以内に勤務先変更許可を受けられなければ出国対象になります(同条項) |
例外もあります。業務上災害・疾病・妊娠・出産のように期間内に申請できなかった事情があれば、その事由がなくなった日から期間を再計算します。この時は期限延長申請書(施行規則別紙第13号の3)を一緒に提出しなければならないと案内されています。該当すると思ったら、診断書のような証憑を揃えて雇用センターにお問い合わせください。
段階別手続き — 雇用センターから出入国まで
- 会社の雇用変動申告確認: 使用者は労働者の退職・解雇等の事由を知った日から15日以内に管轄雇用センターに雇用変動申告をしなければなりません(違反時100万ウォン以下の過料、探しやすい生活法令情報基準)。この申告が遅れると自分の変更手続きも一緒に遅れる可能性があるため、会社が遅らせたら雇用センターに直接状況を知らせてください。
- 雇用センターに事業場変更申請: 事業場変更申請書(施行規則別紙第13号)を管轄雇用センターに提出します。訪問受付とインターネット受付が両方可能で、パスポートと外国人登録証を持参します。政府24(gov.kr)基準で手数料なし・処理5日以内(平日基準)と案内されています。
- 求職登録と斡旋: 申請が受付されると求職者名簿に登録され、雇用センターが雇用許可を受けた求人事業場を斡旋する方式が基本です。どの会社でも直接選んで就職する構造ではないという点が重要です。
- 労働契約締結: 斡旋された事業場と面接をして労働契約を結べば、雇用側の手続きが終了します。
- 出入国勤務先変更許可: 雇用センターの手続きとは別に、出入国・外国人官署で勤務先変更許可を受けなければなりません(出入国管理法)。ハイコリア(hikorea.go.kr)電子請願で申請するか、訪問する場合は事前予約が必要です。予約方法はハイコリア訪問予約ガイドに整理されています。

圏域・業種制限も確認してください(2026-09基準)
2023年10月19日からは新規入国者(2023年4回次雇用許可分から)と再入国特例者に地域制限が適用されます。最初に配置された事業場が属する圏域内でのみ事業場を変更できる方式で、圏域は5つに分かれています。
| 圏域 | 地域 |
|---|---|
| 首都圏 | ソウル・京畿・仁川 |
| 忠清圏 | 大田・世宗・忠南・忠北 |
| 全羅・済州圏 | 光州・全南・全北・済州 |
| 慶北・江原圏 | 大邱・慶北・江原 |
| 慶南圏 | 釜山・蔚山・慶南 |
業種も縛られます。2023年7月外国人力政策委員会議決により同じ業種内でのみ変更が許可されます(製造業→製造業等)。建設・サービス・造船業は圏域内斡旋が一定期間できなければ他の圏域に移れるという例外が報道されましたが、正確な条件は雇用センターで確認が必要です。自分が圏域制限対象かどうか自体も入国時期によって異なるため、一緒に聞いてください。(公式確認必要)
建設業には2026年9月から変わった点があります。政府が2026年8月14日の外国人力政策委員会で確定した内容によると、2026年4回次雇用許可申請(2026年9月14日〜9月29日)からは、移る先の現場が雇用許可の要件を満たしていれば、同じ事業主が運営する別の工事現場に移って働けます。これまでは工事が終わったり中断されたりした場合など、限られたケースでしか現場間の移動は認められていませんでした。労働関係法違反などで事業主に科される雇用制限措置(その事業主が外国人労働者を雇用できなくなる制裁)も、今は違反が起きた現場にだけ適用されていますが、6ヶ月の猶予(準備)期間を経て2027年3月から事業主単位に広げて施行する計画です。どちらも同じ事業主の中での変化なので、別の事業主へ移る事業場変更の手続きと制限が変わったわけではありません。
一方で、事業場変更の規定そのものの緩和はまだです。政府が2026年4月30日に事業場変更の事由・回数・圏域制限緩和を検討する「外国人力全周期統合管理」方向を発表し、下半期に統合支援ロードマップが出る予定だそうです。ただし2026年9月18日現在、この緩和案はまだ施行前のため、上記の制限がそのまま適用されるので、申請時点の最新公示を必ず確認してください。
求職期間3ヶ月、このように過ごします
求職期間は最大3ヶ月です。この時期に必ず守るべき3つのことがあります。
他の所で働いてはいけません: 求職期間に許可なく他の事業場で働くと勤務先変更・追加許可(出入国管理法第21条第1項)違反になります。1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(第95条第6号)で、強制退去対象(第46条第1項第9号)にも入ります。生活費が急いでも「ちょっとアルバイト」が滞在全体を崩す可能性があります。
混乱しやすいですが、処罰水準が異なる2つがあります。既に就業資格がある人が許可なく他の所で働いた場合は上記のように1年・1千万ウォンです。一方就業活動ができる滞在資格自体がないのに働いた場合(例:観光目的滞在、許可を得ていない留学生アルバイト)は第18条第1項違反で3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金(第94条)とはるかに重くなります。自分がどちらかは滞在資格と許可履歴によって分かれるため、判断がつかなければ働く前に☎1345(外国人総合案内センター)に確認してください。
失業給付は自動ではありません: E-9は雇用保険被保険者でも失業給付(求職給付)は任意加入をしておいた場合にのみ受けられます。加入していなければ求職期間には収入がないと見て生活費を事前に計算しておいてください。
雇用センターの連絡を見逃さないでください: 就職が雇用センター斡旋で行われる構造のため、斡旋連絡にすぐ応答して面接に出るのが再就職速度を左右します。電話番号が変わったら雇用センターにすぐ知らせてください。
期限を超えるとどうなりますか?
1ヶ月以内に申請できなかったか、3ヶ月以内に勤務先変更許可を受けられなければ出国対象になります。滞在資格を維持する根拠がなくなるのです。それでも出国せずに滞在すると不法滞在になり、強制退去とともにその後の再入国が制限される可能性があります。制限期間は案件ごとに異なり断定できませんが、再び韓国で働く計画があれば必ず避けるべき状況です。
既に期限が過ぎていたら隠れずにすぐ動いてください。災害・疾病等の期限延長事由に該当するか、今の段階でできることは何かを外国人総合案内センター☎1345(多言語)と雇用労働部相談センター☎1350にまず聞いてください。時間が経つほど選択肢が減ります。滞在の問題がすでに大きくなっている状態なら、ビザ満了・オーバーステイ時の対処法も併せて読んでみてください。
事業主が離職を阻止する時
「俺が同意しなければ移れない」という言葉は半分だけ事実です。休業・廃業・賃金未払い・不当な処遇のように告示に列挙された労働者責任ではない事由なら事業主の同意なしに事業場変更を申請できます。同意拒否自体が変更を阻止できません。
ただしこのような事由は立証が必要です。例えば賃金未払いは一、二回遅れた水準ではなく、一定割合以上の未払いが繰り返される場合を基準にすると案内されているため(詳細基準は告示原文確認必要)、給与明細書・通帳入金内訳・メッセージキャプチャのような証拠を普段から集めておいてください。未払い額をいくらと見るべきかは、2026・2027最低賃金と業種別例外の計算手順をたどれば下書きが出ます。事業主と主張が食い違って判断が難しい場合には、外国人労働者権益保護協議会が協議して事業場変更を認める手続きがあると案内されています。(公式確認必要)
賃金未払い・暴行自体は事業場変更とは別に労働庁陳情対象です。相談窓口と陳情方法は外国人労働問題サポート窓口に整理しました。稀に会社が報復として「所在不明離脱」を虚偽申告する場合もありますが、このようなことが起きたら管轄雇用センターにすぐ事実関係を知らせて相談を要請してください。
面接に通う時期、移動と決済準備
求職3ヶ月は移動が多い時期です。雇用センター、面接に行く工業団地、出入国まで同じ圏域内でもバス・電車で都市を行き来することが頻繁だからです。しかし韓国交通アプリのかなりが韓国携帯電話本人認証や韓国カードを前提としているため、寮を出て通信・決済環境が揺らいだ時期には予約段階で止まりやすいです。
本人認証なしで使えるように設計された交通・決済アプリを1つ準備しておけば、この動線が単純になります。電車・高速バス予約とタクシー呼出しを1つのアプリで解決できれば、面接時間に遅れて機会を逃すことを減らせるからです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 事業主が同意してくれなければ事業場を移れませんか? 事由によって異なります。休業・廃業・賃金未払い・不当な処遇のような労働者責任ではない事由なら同意なしに申請できます。それ以外の場合は労働契約終了が前提となる構造のため、管轄雇用センターとまず相談するのが安全です。(公式確認必要)
Q2. 求職期間にアルバイトをしてもいいですか? いけません。許可なく働くと無許可就業として処罰と強制退去対象になる可能性があると案内されています。新しい事業場の許可が出る前までは働かないのが原則です。(公式確認必要)
Q3. 会社が閉鎖して移るのも回数3回に含まれますか? いいえ。休業・廃業のように労働者責任ではない事由で移った場合は回数に算入されません。自分の事由がどちら側と認められるかは雇用センターが判断するため、証憑を揃えてお問い合わせください。
Q4. 1ヶ月期限が既に過ぎました。方法はありませんか? 業務上災害・疾病・妊娠・出産等で期間内に申請できなかった場合なら、事由がなくなった日から期間を再計算する期限延長申請手続きがあります。該当可否と必要書類は☎1345や☎1350にすぐ相談してください。時間が経つほど選択肢が減ります。
Q5. 他の地域や他の業種にも移れますか? 2023年10月以降入国した新規労働者等は最初に配置された圏域内、同じ業種内でのみ変更するのが原則です(2026-08基準)。自分が制限対象かどうかは入国時期によって異なり、政府が緩和を検討中のため規定が変わる可能性があるので、申請前に雇用センターで確認してください。
新しい事業場で再スタート
勤務先変更許可まで受けたなら、残りは新しい会社での時間です。次の関門は就業活動期間が終わる時の再雇用と滞在期間延長です。申請時点と書類はE-9滞在期間延長ガイドに整理しておいたので、契約満了数ヶ月前に事前に読んでおいてください。そして今回移る際に経験したこと(給与記録・契約書・受付証)をよく保管しておけば、似た問題が再び起きてもはるかに速く動けます。
参考: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・ビザ・滞在助言ではありません。事業場変更の事由・期限・回数・圏域制限は個人の入国時期と滞在履歴によって異なって適用され、規定も随時変わります。本文内容は2026-08基準のため、実際の申請前に必ず外国人雇用管理システムEPS(eps.go.kr)・管轄雇用センター(☎1350)・外国人総合案内センター(☎1345)・ハイコリア(hikorea.go.kr)で自分の状況を確認してください。ラチャ(LACHA)は雇用・滞在請願を代行せず、本案内で発生する結果に責任を負いません。






