人に危害を加えられたり、物を奪われたりしたら112、火事が起きた・けがをした・閉じ込められたなら119です。どちらも市外局番なしの3桁です。
管轄の警察署を探す必要はありません。「112通報の運営および処理に関する法律」(施行2024.7.3.、法律第19870号)第7条第1項は、警察事務の区分や現場出動が必要な地域の管轄に関係なく、112通報を速やかに受理して処理するよう定めています。
外国人登録証も前提ではありません。112通報処理法第4条第1項と「119救助・救急に関する法律」(施行2025.6.4.、法律第20543号)第4条第1項はいずれも「何人も」で始まり、どちらの条文も国籍や在留資格を要件にしていません。
注意: この記事は公開されている法令と政府の案内をまとめた一般情報であり、法律・医学の助言ではありません。ご自身の状況に合った判断は、下記の公式窓口で必ずご確認ください。
112か119か — 30秒で選ぶ基準
| こんな状況 | かける番号 |
|---|---|
| 誰かに殴られた・脅された | 112 |
| お金や物を奪われた、盗まれた | 112 |
| 火事が起きた、煙が出ている | 119 |
| 血が止まらない、意識がない | 119 |
| エレベーターや機械に閉じ込められた | 119 |
| 交通事故が起きてけが人がいる | 112と119の両方 |
迷ったら考え込まずに、どちらかを押してください。二つの法律はどちらも関係機関の共同対応・協力の条項を置いています(112通報処理法第9条、119救助・救急法第14条)。かけ直す必要があるかといった実務上の手順は一次資料で確認できなかったので、通話中の案内に従ってください。
「112は凶悪犯罪専用、119は救急外来専用」と狭く考えて、そもそもかけない場合が多くあります。条文はもっと広いです。112通報処理法第2条第2号は「犯罪や各種の事件・事故など危急な状況」と定義し、119救助・救急法第2条第3号は「救急」に相談まで含めています。
112が法律で保障していること — 「言語を理由に不利益を受けないように」
112通報処理法第3条第3項は、「国は、何人も障害・言語その他の理由により112通報を利用するにあたって不利益を受けないよう、アクセシビリティを保障しなければならない」と定めています(2026年基準)。通訳の依頼は思いやりではなく、法律が国の責務として定めたアクセシビリティです。韓国語が苦手だからといって電話を切らないでください。
第4条第1項も「何人も、犯罪や各種の事件・事故など危急な状況が発生し、または発生することが予想される場合、112通報を利用して国から迅速な対応を求める権利を有する」と定めています。
自分の情報が雇い主や加害者に渡るのではと心配して、かけられない方も多くいます。第10条第2項は、電話番号・氏名・住所・性別・年齢・音声など通報者を特定または推知できる情報の収集・利用・提供を原則として禁止し、例外を通報の処理・本人の同意・法律の特別な規定の三つだけに限定しています。目的外に利用した場合は第17条により5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金です。
119が担う範囲 — 火事・救助・救急、そして「どの病院へ」
119救助・救急法第2条第1号は「救助」を、火災・災難・災害およびテロ、その他の危急な状況で助けを必要とする人の生命・身体・財産を保護するすべての活動と定義しています。火事だけを担当する番号ではありません。同法第10条の2は119救急状況管理センターが救急患者の案内・相談・指導と搬送先病院の案内を担うよう定めているので、「どの病院へ行けばいいのか」も119が案内できます。
在留資格が理由で119を呼べないという方にお見せしたい条文があります。「応急医療に関する法律」(施行2026.6.24.、法律第21237号)第3条は、差別を受けずに応急医療を受ける権利を定めたうえで、「国内に滞在している外国人もまた同じである」と明記しています。同法第6条第2項は、応急医療従事者が正当な理由なく応急医療を拒否・忌避できないことも定めています。
📌 重要: 権利があることと、費用がかからないことは別です。救急外来の診療費は健康保険の加入の有無によって大きく変わります。診療費の仕組みと利用の順番は外国人のための韓国の病院利用法に、応急というほどではなく薬だけが必要な場合は薬局・常備薬の利用法にまとめてあります。
他人の事故に関わってもいいのかと尋ねる方が多いのですが、むしろ逆です。119救助・救急法第4条第3項と「消防基本法」(施行2026.2.1.、法律第20727号)第19条第1項は、危急な状況や事故の現場を発見した人に、遅滞なく知らせる義務を課しています。

言葉が通じないとき — 文字・映像でも通報できます
電話の通話だけが112通報なのではありません。112通報処理法第2条第2号は112通報を「音声、文字による通報、その他インターネット、映像、スマート機器などを通じて通報すること」と定義しています。警察庁の112通報ポータル(112.go.kr)も、電話・文字・10秒録音・映像の四つの経路と「私の通報の照会」を案内しています。加害者がそばにいて声を出せないときは、文字のほうが安全な経路になります。
112も119も通訳をつなぐ経路はありますが、2026年現在、対応言語と接続の方法は公式資料で確認できませんでした。そのまま書き写すと存在しないサービスを案内することになるので、ここには書きません。つながったら通訳を依頼し、案内に従ってください。(公式の確認が必要です)
夜10時に1345はつながりません — 24時間ではない番号
「外国人のことは全部1345」という思い込みは、深夜と週末にそのまま通用しなくなります。法務部の案内によると1345は平日09:00~22:00で、祝日は除かれます。深夜2時の暴行や火災で1345から押しても、誰も出ません。1345は行政相談の窓口であって、緊急の窓口ではありません。
| 番号 | どんな窓口か | 確認できた受付時間 |
|---|---|---|
| 1345 | 法務部 外国人総合案内センター — 在留・ビザ | 平日09:00~22:00、祝日を除く |
| 129 | 保健福祉相談センター — 福祉・緊急支援 | 平日09:00~18:00、緊急支援相談のみ24時間 |
| 1350 | 雇用労働部 顧客相談センター — 賃金・労働条件 | 未確認(公式の確認が必要) |
| 132 | 大韓法律救助公団 — 無料法律相談 | 未確認(公式の確認が必要) |
1345は市外局番なしでかけ、通話料は発信者の負担で、海外からは+82-2-1345または+82-2-6908-1345~6です。129は無料で、緊急福祉支援・福祉の死角地帯・高齢者および児童虐待・メンタルヘルスの相談のみ24時間であり、応急医療の通報番号ではありません。
ヒント: 韓国の祝日は自国とは違います。ソルラル(旧正月)とチュソク(秋夕)は年ごとに日付が変わり、この時期は平日の窓口もほとんど閉まります。大韓法律救助公団は、ソーシャルメディアやチャットアプリで法律サービスの対価を要求することはないと告知しているので、なりすましにも気をつけてください。
24時間開いている番号 — 112・119・110、そして1577-1366
| 番号 | 何を | 確認できた内容 |
|---|---|---|
| 112 | 犯罪・事件・事故など危急な状況 | 管轄に関係なく受理・処理(第7条第1項) |
| 119 | 火災・救助・救急 | 「救急」に相談を含む(第2条第3号) |
| 110 | どこに聞けばいいか分からないとき、政府民願の案内 | 無料、365日24時間(国民権益委員会の案内) |
| 1577-1366 | 多文化・移住民のタヌリコールセンター | 多言語相談24時間 |
110の外国語・手話相談は、業務時間中に提供されるものとして表示されています。
注意: 女性緊急電話1366とタヌリコールセンター1577-1366は別の窓口です。 所管省庁のホームページが、二つの番号を並べて別々に表示しています。省庁の名前も2026年基準では女性平等家族部(旧・女性家族部)なので、昔の名前で検索すると違う結果が出ます。タヌリコールセンターの対応言語数は資料によって分かれるため、「多言語」とだけ書いています。
在留資格が不安なとき — 通報義務の免除の本当の仕組み
先にはっきりさせておきます。これは自分だけで判断できる領域ではありません。 「絶対に捕まらない」も「必ず強制退去になる」も事実ではありません。
仕組みは3段構えです。「出入国管理法」(施行2026.1.23.、法律第20992号)第84条第1項の本文が公務員の通報義務を定め、ただし書が大統領令で定める事由を例外としています。施行令第92条の2第5号はその一つとして、公務員が犯罪被害者の救助・人権侵害の救済など法務部令で定める業務を行いながら「被害の救済が優先的に必要と認める場合」を挙げています。「認める場合」という裁量の要件がかかっているので、自動的・一律の免除ではありません。最後の段である施行規則第70条の2(施行2026.1.23.、法務部令第1106号)が、殺人・傷害・暴行・窃盗・強盗などの犯罪捜査、人権侵害・差別行為の調査と救済、事業場の賃金未払いの調査・監督といった業務を六つの号で列挙しています。
注意: このリストは、公務員がどの業務を行うときに通報義務が免除されるのかを定めたものであって、通報者に与えられる免責リストではありません。自分の件がここに当たるかどうかは、自分では判断できません。免除されたとしても在留資格が生まれるわけではなく、超過滞在や無許可就労の制裁がなくなるわけでもありません。判断は☎1345と☎132で受けてください。
労働事件の陳情の手続きと窓口は外国人向け公式相談窓口まとめに、逮捕・拘束されたときの領事通報と領事支援の範囲は在韓公館に頼めることにあります。
かける前に準備すること、かけたあとに起きること
管轄を知らなくても受理はされますが、場所を伝えないと出動できないという事実はそのままです。
- 自宅と職場の住所をハングルで携帯電話のメモに保存しておいてください。
- 建物名・棟・階・部屋番号まで書いておいてください。道路名住所だけでは出入口が見つからないこともあります。
- 周辺のランドマークを一行 — コンビニの店名やバス停の名前で十分です。
- パスポートや外国人登録番号は通報の前提ではありません。 身分証を探すことから始めて、時間を無駄にしないでください。
間違えてかけてしまったことと、ありもしないことを偽って作り上げたことは違います。間違えてかけたのなら、切らずにそう言えば大丈夫です。制裁は性格が三つに分かれます。
| 何に違反したとき | 根拠条文 | 性格と水準 |
|---|---|---|
| 112に虚偽の内容を作り上げて通報 | 112通報処理法第18条第1項 | 500万ウォン以下の過料(行政秩序罰) |
| 119・消防機関に虚偽の申告 | 119救助・救急法第30条第1項、消防基本法第56条第1項第1号 | それぞれ500万ウォン以下の過料(行政秩序罰) |
| 偽計により公務員の職務執行を妨害 | 刑法第137条 | 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金(刑罰) |
| ありもしない犯罪・災害を公務員に虚偽申告 | 軽犯罪処罰法第3条第3項第2号 | 60万ウォン以下の罰金・拘留・科料(刑罰) |
同じ500万ウォンでも、過料は前科が残らない行政秩序罰で、罰金は刑罰です。
事件が終わったあとも山場です。警察署・出入国官署・病院・労働官署を何日もかけて行き来しなければならないのに、韓国の口座や携帯電話番号がないと、移動と決済から詰まってしまいます。LACHA(ラチャ)は本人確認なしですぐに使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリなので、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済できます。ただし危急な瞬間に呼ぶのは119であって、タクシーではありません。ラチャは通報・捜査・救急の手続きとは無関係な民間の交通・決済サービスです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 韓国語ができませんが、112にかけてもいいですか? はい。112通報処理法第3条第3項は、国が、何人も障害・言語その他の理由により112通報を利用するにあたって不利益を受けないよう、アクセシビリティを保障しなければならないと定めています。通訳をつなぐ経路はありますが、2026年現在、対応言語と接続の方法は公式資料で確認できなかったので、つながったら通訳を依頼して案内に従ってください。話すのが難しければ、文字による通報も方法です(第2条第2号)。
Q2. 外国人登録証がありませんが、119を呼んでもいいですか? 119救助・救急法第4条第1項は「何人も」迅速な救助と救急を受ける権利を有すると定め、応急医療に関する法律第3条は「国内に滞在している外国人もまた同じである」と明記しています。ただし、権利があることと費用がかからないことは別です。診療費は健康保険の加入の有無によって大きく変わるので、病院の利用法もあわせてご覧ください。
Q3. 被害者ですが在留資格が不安です。通報すると出入国に通報されますか? 断定はできません。出入国管理法第84条第1項ただし書 → 施行令第92条の2第5号 → 施行規則第70条の2へと続く3段構えで、施行令には「被害の救済が優先的に必要と認める場合」という裁量の要件がついています。そのリストは公務員の業務の範囲を定めたものであって、通報者の免責リストではありません。ご自身の件は☎1345と☎132の両方でご確認ください。
Q4. 間違えて112を押してしまいました。処罰されますか? 間違えてかけたことと、偽って作り上げたことは違います。切らずに、間違えてかけたと言えば大丈夫です。ありもしない状況を偽って作り上げて通報すると、112通報処理法第18条第1項により500万ウォン以下の過料が科されますが、これは刑罰である罰金ではなく行政秩序罰です。刑罰は別にあります。刑法第137条は5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金、軽犯罪処罰法第3条第3項第2号は60万ウォン以下の罰金・拘留・科料を定めています。
Q5. 夜間や週末に急なことが起きました。1345がつながらないときは、どこにかければいいですか? 1345は法務部の案内によると平日09:00~22:00、祝日を除くため、深夜・週末にはつながりません。危急なときは112または119です。多文化・移住民の相談は、タヌリコールセンター☎1577-1366が24時間多言語で運営されていると案内されており、どこに聞けばいいか分からないときは政府民願案内コールセンター☎110(無料、365日24時間)があります。1366と1577-1366は互いに異なる番号です。
参考: この記事は公開されている法令と政府の案内をまとめた一般情報であり、法律・医学の助言ではありません。条文は2026-08時点の国家法令情報センターの原文で、番号と受付時間は法務部ハイコリア・法務部ホームページ(1345)、国民権益委員会の国民シンムンゴ(110)、保健福祉部の保健福祉相談センター(129)、警察庁の112通報ポータル(112.go.kr)で確認しました。112・119の通訳の対応言語と1350・132の受付時間は一次資料で確認できなかったため記載していません。制度・番号・受付時間は変わるので、動く前に☎112(犯罪・事件・事故)、☎119(火災・救助・救急)、☎1345(在留・ビザ、平日09:00~22:00)、☎1350(賃金・労働条件)、☎132(無料法律相談)、☎1577-1366(多文化・移住民、24時間)、☎110(政府民願の案内、無料・24時間)で、ご自身の状況に合わせて改めてご確認ください。ラチャ(LACHA)は上記の機関とは無関係な民間の交通・決済サービスであり、通報・捜査・救急の手続きを代行しません。






