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駐車違反・レッカー移動されたとき — 過料の金額・20%減額の期限・消えた車を探す手順・レンタカーはなぜ後から請求されるのか

④ 生活・定住LACHAガイドチーム· 更新 2026-08-27· 24分で読めます
駐車違反・レッカー移動されたとき — 過料の金額・20%減額の期限・消えた車を探す手順・レンタカーはなぜ後から請求されるのか
目次

韓国で駐停車違反の過料(行政上の秩序罰であり、刑罰ではありません)は乗用車で 40,000ウォン です。ところが同じ場所、同じ車でも、そこが子ども保護区域(スクールゾーン)なら120,000ウォンと3倍になります。しかもこの加重は午前8時から午後8時の間に違反した場合にだけ付くので、夕方7時に停めれば12万ウォン、夜9時に停めれば4万ウォンです(自治体の公式案内基準、2026-08)。

取締りを受けた瞬間から、3つの時計が同時に回り始めます。意見提出期間内に納めれば 20%減額される自主納付の窓、通知を受けた日から60日の異議申立て期限、そして車がレッカー移動されていれば30分単位で積み上がる保管料と、売却までに残された1か月です。3つとも「何日以内に」ではなく「いつから」が基準なので、まず納付告知書がいつ届いたのかを確認する必要があります。

外国人が実際に損をするのは金額ではなく「届くかどうか」です。告知書は車両登録住所に送られ、韓国人が事前に受け取っている駐停車取締りのSMS通知は、韓国の携帯電話番号による認証がないと加入できません。レンタカーはさらに厄介です — 道路交通法第160条第4項第4号がレンタカー会社に過料を科せないよう定めているため、請求が借主に回ってくるまで時間がかかり、帰国した後にカードへ現れることもあります。

参考: この記事の金額・期限は 2026-08時点 で、道路交通法・秩序違反行為規制法・出入国管理法の原文と、自治体(ソウルの江東・広津・恩平、仁川の延寿、釜山の海雲台・北区・東莱、坡州、牙山、金浦など)の公式案内で確認した値です。特にレッカー移動料・保管料は地方自治体の条例で定められ地域ごとに異なるので、本文のソウル基準の金額を他の地域にそのまま当てはめず、該当の区役所・施設管理公団で改めてご確認ください。

今どの状況なのか — 取締りを受けたのか、車が消えたのか

取締りは3つの経路で入ってきます。どの経路かによって、今すぐやるべきことが変わります。

  • 車のフロントガラスに案内文が貼られている — 現場での取締りです。納付告知書(事前通知)は数日後に車両登録住所へ別途届きます。案内文そのものが告知書ではありません。
  • 何の表示もなかったのに告知書が届いた — 無人取締りか住民通報制です。取締り車両がいなくても、市民が撮った写真2枚で違反が確定します。
  • 停めた場所に車がない — 盗難よりレッカー移動の可能性がはるかに高いです。車があった場所に、レッカー移動した旨と保管場所を記した案内文が貼られていないか、まず見てください。

3つの経路とも、過料そのものは同じ手続きをたどります。ただしレッカー移動は、まったく別の時計がもう1つ付くという点が違います。

注意: 過料とレッカー移動は別物です。レッカー移動されたから過料が消えるわけではなく、過料を払ったからレッカー移動料・保管料が免除されるわけでもありません。レッカー移動された場合は、過料・レッカー移動料・保管料の3つをすべて負担します。

過料はいくらか — 区域別の金額と2時間の加算

金額は「どれだけ長く停めたか」より「どこに停めたか」で分かれます。以下の値は仁川市延寿区・釜山市海雲台区・釜山市北区・ソウル市江東区・坡州市の公式案内を突き合わせて確認したもので、根拠法令は道路交通法施行令第88条 別表6・別表7です。

違反場所 乗用車・4トン以下の貨物車 乗合自動車・4トン超の貨物車 一般区域との比較(乗用車基準)
一般区域 40,000ウォン 50,000ウォン 基準
消火栓5m以内・高齢者保護区域・障害者保護区域 80,000ウォン 90,000ウォン 2倍
子ども保護区域(08:00〜20:00の違反) 120,000ウォン 130,000ウォン 3倍

子ども保護区域の時間条件が重要です。道路交通法施行令第88条第4項のただし書きと別表7により、加重された過料は午前8時〜午後8時の違反にのみ適用され、それ以外の時間帯の違反は一般区域と同じ金額です。問題は、外国人には「ここがスクールゾーンかどうか」と「今が加重時間かどうか」の両方を読み取るのが難しいという点です。スクールゾーンの標識も路面の文字も韓国語で、その前を通り過ぎながら時間まで計算するのはさらに困難だからです。

同じ場所で2時間以上続けて駐車すると、10,000ウォンが追加されます。一般区域の乗用車は40,000 → 50,000ウォン、子ども保護区域の乗用車は120,000 → 130,000ウォンになります。消火栓や高齢者・障害者保護区域のような他の加重区域にも同じ加算が付くのかは、自治体の案内が互いに異なる書き方をしているので、該当の区役所の案内で確認するのが確実です。

20%減額の窓と異議申立ての60日 — 4万ウォンが7万ウォンになるまで

過料はすぐに賦課されるわけではありません。まず事前通知が届き、行政庁はこれについて10日以上の意見提出期間を与えなければなりません(秩序違反行為規制法第16条)。この期間内に争わずそのまま納付すれば20%が減額されます。一般区域の乗用車は40,000 → 32,000ウォン、子ども保護区域の乗用車は120,000 → 96,000ウォンです。

納得できない場合に争う窓口は別にあります。過料賦課の通知を受けた日から 60日以内に書面で異議申立て ができ、異議申立てが受理されるとその過料の賦課処分は効力を失います(同法第20条)。その後は管轄裁判所の過料裁判に移ります。順序に注意してください — 20%を節約しようと先に納付してしまうと、争う道は事実上閉じてしまいます。

時点 何が起こるか 乗用車・一般区域基準の金額
事前通知後、意見提出期間(10日以上)内に納付 自主納付による20%減額 32,000ウォン
その期間を過ぎて納付 減額なし 40,000ウォン
通知を受けた日から60日以内 書面での異議申立てが可能、賦課処分は効力を失う
納付期限の経過 加算金3%を1回 41,200ウォン
その後は毎月、最大60か月 重加算金 月1.2% 最大70,000ウォン
自動車関連の過料が30万ウォン以上・60日以上の滞納 登録ナンバープレートの領置が可能 納付すれば即時返還

表の最後の行の根拠は、秩序違反行為規制法第55条と同法施行令第14条です。滞納額を納付すれば、領置したナンバープレートを直ちに返すよう定められています。

4万ウォンが7万ウォンになる計算はこうです。40,000ウォン + 加算金1,200ウォン + 重加算金 月480ウォン × 60か月 = 70,000ウォン です。5年放置すれば最初の金額の1.75倍になるわけです。

どうやって払うか — 告知書のバーチャル口座がいちばん確実な経路

納付窓口は4つです。ウィタックス(Wetax、wetax.go.kr)、自治体のイータックス(釜山なら etax.busan.go.kr のような別サイト)、ARS 1544-1414、そして納付告知書に印刷されたバーチャル口座(仮想口座)です。

外国人にいちばん確実なのは 告知書のバーチャル口座へ振り込む 方法です。ウィタックス・イータックスのログインで外国人がどの認証手段を使えるのかは、案内が互いに食い違っています(共同認証書・金融認証書しか使えないという説明と、外国人の会員登録が可能だという説明が併存しています)。私たちもどちらが現行なのか確定できていないので、オンライン納付が当然できるものと決めつけて減額期限を逃さないでください。バーチャル口座は口座振込さえできれば、別途の認証手続きなしに納付が完了します。

韓国の銀行口座も携帯電話番号もまだない段階なら、ARCが出る前にできること・できないことも併せてご覧ください。どの窓口が開いていてどの窓口がふさがるのかを先に知っておけば、期限を逃さずに済みます。

ヒント: 告知書が読みづらい場合、ソウルでは120タサンコール財団の外国語相談が使えます。(02)120にかけて9番を押すと、1 英語・2 中国語・3 日本語・4 ベトナム語・5 モンゴル語につながり、海外からは 82-2-731-2120 です。平日09:00〜18:00の運営で、必要なら三者間通訳もしてくれます。ソウル市のサービスなので、他の地域は該当の市・郡・区のコールセンターを確認してください。

告知書や案内SMSに英語などの外国語が併記されるかどうかは、私たちは公式な根拠を見つけられませんでした。管轄自治体の交通課に直接確認するのが確実です。

車が消えたら — レッカー移動かを確認して引き取る手順、ソウル基準の費用

レッカー移動の対象は決まっています。レッカー移動地域の標識が設置された区間、駐停車禁止標識が設置された区間、そして二重駐車や他人の車庫前への駐車のように、他の車の通行を妨げる場合です。手順はこのように踏めば大丈夫です。

  1. 停めた場所をもう一度見てください。 レッカー移動した場合は、その場所にレッカー移動した旨と保管場所を記した案内文を掲示します。
  2. 案内文がなければ管轄の区役所・市役所の交通(駐車)課に問い合わせてください。 警察の民願コールセンター182も照会の窓口です。
  3. 保管所の場所を確認して直接訪問してください。 身分証を提示し、レッカー移動料と保管料を払わないと車は出てきません。カード・口座決済が可能です。
  4. 過料は別に残っています。 レッカー移動料を払ったから終わりではないので、告知書は別途待ってください。

通知は段階的に来ます。現場での案内文の掲示 → 24時間以内にSMS → 24時間が過ぎると書留郵便で引取り通知書を発送、という流れです(自治体の公式案内基準であり、地域差がありえます)。ここで外国人が引っかかります。韓国の携帯電話番号がなければSMSは届かず、登録住所が実際の居住地と違えば書留郵便も届きません。車が消えたのに何の連絡もない場合は、通知が来ていないだけで、レッカー移動ではないという意味ではありません。

車種・規格 レッカー移動料(ソウル基準、2026-08)
乗用自動車 軽形 40,000ウォン ・ 小型 45,000ウォン ・ 中型 50,000ウォン ・ 大型 60,000ウォン
乗合自動車 軽形 40,000ウォン ・ 小型 60,000ウォン ・ 中型 80,000ウォン ・ 大型 140,000ウォン
貨物・特殊自動車 2.5トン未満 40,000ウォン ・ 2.5〜6.5トン 60,000ウォン ・ 6.5〜10トン 80,000ウォン ・ 10トン以上 140,000ウォン
二輪自動車・パーソナルモビリティ 40,000ウォン

保管料もソウル基準で定められています。

  • 乗用車・二輪車と6.5トン未満の貨物・特殊車: 30分あたり700ウォン
  • 乗合の中型・大型と6.5トン以上の貨物・特殊車: 30分あたり1,200ウォン
  • 1回あたりの保管料の上限: 500,000ウォン

ここで必ず押さえておくべきことがあります。レッカー移動料と保管料は全国一律の金額ではありません。 自治体の条例で定められるため、上限の仕組みそのものが違います。ソウルは1回あたりの上限が50万ウォンで日ごとの上限は別に設けられていない一方、釜山市東莱区は30分あたり700ウォンで1日の上限が15,000ウォン、金浦市は最初の24時間で最大7,000ウォンです。ソウルで3日放置すれば10万ウォンを超えますが、金浦ではそうなりません。上の表を他の地域にそのまま当てはめないでください。

引取りの窓口は思ったより開いています。ソウルの冠岳・銅雀のレッカー車両保管所は年中無休24時間の運営なので、明け方でも車を引き取れます。ただし外国語の通訳窓口(ソウル120タサンコール)は平日09:00〜18:00のみなので、金曜の夜にレッカー移動されると通訳を介した問い合わせは月曜にしかできません。その週末のあいだも、保管料は30分ごとに積み上がります。

注意: ソウルの鍾路・銅雀の保管所の案内文が引取り用として明示している身分証は「自動車運転免許証または住民登録証」です。パスポート・外国人登録証(ARC)・国際運転免許証(IDP)が認められるかは、公式案内では確認できませんでした。行く前に該当の保管所へ電話して「どの身分証を持っていけばよいか」をまず尋ねてください。無駄足を踏んでいる間も、保管料の時計は回り続けます。

引き取らないと — 14日間の公告、1か月後に売却・廃車

放置がいちばん高くつく選択です。道路交通法第35条は、車の使用者や運転者が分からない場合は レッカー移動した日から14日間公告 し、措置または公告をした日から1か月以内に返還の要求がなければ、その車を売却または廃車できると定めています。

お金で見るとこうです。ソウル基準で乗用車の保管料30分あたり700ウォンは1日33,600ウォン、15日で504,000ウォンとなり、1回あたりの上限500,000ウォンに達します(単純計算)。ここにレッカー移動料と過料が別途加わります。少しの間出国して戻ったら車がなくなっていた、という状況はこの条項のために実際に起こりえます。

📌 重要: 長期の出国や長期出張を控えているなら、車を停めた場所がレッカー移動の対象かどうかをまず確認してください。レッカー移動の通知は現場の案内文・SMS・書留郵便で来ますが(自治体の公式案内基準であり、地域差がありえます)、海外にいるとこのどれも届きません。その間に14日の公告と1か月の期限が、何の知らせもないまま過ぎていきます。

レンタカーで違反したら — 請求が来る経路がまったく違う

レンタカーは過料の経路がまるごと違います。道路交通法第160条第4項第4号は、「自動車貸与事業者または施設貸与業者が貸し出した自動車であって、自動車のみを賃貸したことが明白な場合」には雇用主等に対する過料処分をすることができないと定めています。分かりやすく言えば、レンタカー会社宛てには過料を賦課できません。

そのため実務はこう回ります。レンタカー業者が管轄官庁に「自動車駐停車違反 過料 納付義務者 変更要請」を提出して借主宛てに再賦課されるようにし、警察庁の交通民願24(e-Fine)にはレンタカー業者用の納付義務者変更メニューが運用されています。また自動車貸与標準約款第16条第2項は「顧客が賃借期間中に駐停車違反や交通法規違反などにより科された過料および反則金等は、レンタカー返却後も負担しなければなりません」と定めています(2021-10-29改正)。

ただし標準約款は公正取引委員会の勧告としての性格なので拘束力はありません。実際の請求範囲や処理手数料は各レンタカー会社の個別約款に従うので、契約書に何と書かれているかを貸出しの時点で確認するのが唯一の防御です。

区分 自分名義の車 レンタカー
過料が最初に出される先 車両登録の名義人、つまり自分 会社宛てには賦課不可(道路交通法第160条第4項第4号)
自分に届く経路 登録住所へ告知書を発送 業者の納付義務者変更要請を経て再賦課、または業者が約款を根拠に直接請求
知る時点 違反の数日〜数週間後 さらに遅い。返却・帰国後にも請求されうる(標準約款第16条第2項)
異議申立ての60日 通知を受けた日から丸ごと使える すでに時間が経過した状態で始まることがある
追加費用 なし 業者の個別約款による処理手数料が付くことがある(金額は業者ごとに異なります)

結果として、訪韓旅行者が経験する典型的な順序はこうです。韓国で少し停めたところを取締り → そのまま帰国 → 数週間後にデポジットのカードへ見慣れない請求が現れる → 確認してみると異議申立ての60日の時計はすでにかなり回っていた、という具合です。レンタカーを運転する資格そのもの(免許・国際運転免許証)については、韓国の運転免許の切替え・認定手続きも併せてご覧ください。

外国人だけがつまずく地点 — 住民通報制・居住者優先駐車・SMS通知

ここからがこの記事の核心です。金額の表は韓国人にも同じですが、以下の4つは外国人にだけ壁として働きます。

第一に、住民通報制は取締り車両がいなくても過料を確定させます。 市民が安全申聞鼓(안전신문고)アプリで通報すれば、現場での取締りなしに賦課されます。要件は同じ位置・同じ角度から1分以上の間隔で撮った写真2枚以上で、車両番号・違反地域・撮影時刻が識別でき、撮影日を基準に翌日(48時間)以内に通報しなければなりません。「少し停めただけで誰も見ていなかったから大丈夫」という感覚は、ここでは通用しません。

全国基準の対象は 7つの区域 です。2019-04-17の施行後、2021-05-10に歩道と安全地帯が追加されました。

  • ① 消火栓5m以内 ・ ② 交差点の角から5m以内 ・ ③ バス停留所10m以内 ・ ④ 横断歩道
  • ⑤ 子ども保護区域(小学校正門前の道路) ・ ⑥ 歩道・自転車歩行者兼用道路 ・ ⑦ 安全地帯

距離の基準(5m・10m)が路面表示だけで表現されていて、目で判読するのが難しいのが落とし穴です。運営時間にも注意してください。ほとんどの区域は24時間(土・日・祝日を含む)で、子ども保護区域だけ平日08:00〜20:00と案内する自治体が多いのですが、運営時間と免除基準は自治体の裁量 なので地域ごとに異なります。安全地帯を除いて「6つの区域」と案内する自治体もあり、逆に安東市のようにUターン区域・二重駐車・橋の上・駐車場の出入口を5分基準で追加運営しているところもあります(2024-11-25〜)。住んでいる地域の市・郡・区の案内を一度は読んでおいてください。

第二に、居住者優先駐車区域は外国人の目にはただの空いた駐車枠に見えます。 標識も路面の塗装も韓国語で、有料の公営駐車場と見た目が似ているからです。ところがここに無断駐車すると、科されるのは過料ではなく、駐車料金にその4倍の加算金を上乗せした金額です。ソウル市恩平区の例では1次賦課が7,200ウォン(5分あたり150ウォン × 4時間)で、未納なら4倍の28,800ウォンが加わって36,000ウォンになります。さらに駐車場法第8条の2・第9条により直ちにレッカー移動の対象となり、料金の賦課とレッカー移動が併せて(併科)行われます。過料ではないので、自主納付による20%減額も、秩序違反行為規制法上の60日の異議申立ても、この制度にはそのまま適用されません。争う窓口が違うということです。

第三に、駐停車取締りのSMS通知サービスは事実上、韓国人専用です。 自治体ごとに別々に加入しなければならず(自治体間で個人情報が共有されません)、車両番号・所有者氏名・携帯電話番号を入力して認証番号を受け取らないと申請が完了しません。韓国の番号がない訪韓外国人はそもそも加入できず、レンタカーは所有者が業者なので借主の名前では成立しません。韓国人がSMSを受け取って車を移動させている間、外国人だけが過料を科される構造です。そして、SMSを受け取れなかったという理由で過料が免除されることはありません。韓国の番号がなくてふさがるサービス全般は、韓国の携帯電話番号なしでできることに別途まとめてあります。

第四に、告知書は車両登録住所へ送られます。 外国人登録の住所を変えて更新していなかったり、会社やコシウォン(考試院)の住所で登録していたりすると、告知書そのものが届きません。その間に20%減額の窓が閉じ、加算金3%と月1.2%が付き始めます。知らないまま減額を逃し、知らないまま滞納者になるわけなので、引っ越したなら住所変更から済ませるのが結局はお金を節約する道です。

払わずに出国すれば終わりか — 過料(行政)と罰金(刑事)は違う

外国人コミュニティには正反対の2つの話が同時に出回っています。「払わずに出ればそれまで」と「駐車違反のせいで強制退去になる」ですが、どちらも過料と罰金を区別できていないために生じた誤解です。駐停車違反は行政上の秩序罰である過料であり、罰金は刑事手続きの結果です。

出国禁止(外国人の場合は出国停止)の事由は出入国管理法第4条第1項・施行令第1条の3に定められており、外国人には同法第29条が適用されます。対象は、罰金1千万ウォン以上、追徴金2千万ウォン以上、国税・関税それぞれ5千万ウォン以上、地方税3千万ウォン以上を納めていない人です。このリストに過料はありません。 駐車の過料を払っていないという理由で出国が止められる制度は存在しません。

だからといって消えるわけでもありません。滞納はそのまま残り、こうした結果につながります。

  • ナンバープレートの領置: 自動車関連の過料を30万ウォン以上、60日以上滞納すると、登録ナンバープレートを領置されることがあります(秩序違反行為規制法第55条・施行令第14条)。
  • 信用情報の提供・官許事業の制限・監置: 滞納情報が信用情報会社に提供され、さまざまな制裁が伴うことがあります。
  • 車両の差押え登録: 差し押さえられた車は、滞納した過料(加算金・重加算金を含む)の納付証明書がなければ所有権の移転登録ができません。売ることも譲ることもできません。

未納の過料が滞在期間の延長・在留資格の変更・再入国審査に反映されるのかは、私たちは法務部やHiKoreaの公式な根拠を見つけられませんでした。断定できない部分なので、必要なら出入国・外国人庁に直接確認してください。ただし滞納そのものは消えません。後で韓国で車を買ったり名義を移したりするときに、差押え登録のせいでそこで再び引っかかります。

レッカー車両保管所の窓口で職員に書類を差し出し、レッカー移動料を決済する外国人の実際の利用場面を写した本文画像
レッカー移動された車は保管所へ直接行き、移動料と保管料を払わないと出てきません。

車を引き取りに行くにせよ、レンタカーを返して出てくるにせよ、その次は結局公共交通です。レッカー車両保管所は都心の外れにあることが多く、レンタカーを返した後や、ナンバープレートを領置されて車に乗れなくなった後は、公共交通で動くことになります。保管料が30分単位で積み上がる状況なら、移動手段を早く確保すること自体がお金の節約になります。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリです。KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを1か所で押さえられて、韓国の銀行口座や携帯電話番号がなくてもパスポートで始められます。韓国の番号がなくてタクシーアプリの登録から止まってしまう状況は、韓国の番号なしでタクシーを呼ぶ方法に別途まとめてあります。

ただしはっきりさせておきます。ラチャは駐車場やレンタカーを取り扱っておらず、過料の納付・異議申立て・レッカー車両の引取りを代行することもありません。その3つは管轄の自治体とレッカー車両保管所でのみ処理されます。

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よくある質問 (FAQ)

Q1. 過料を払わずに出国するとどうなりますか? 出国そのものが止められることはありません。出国禁止(外国人は出国停止)の事由は、罰金1千万ウォン以上・追徴金2千万ウォン以上・国税/関税それぞれ5千万ウォン以上・地方税3千万ウォン以上の未納であり(出入国管理法第4条第1項・施行令第1条の3、外国人は第29条)、過料はそのリストにありません。ただし滞納は残り、加算金3%に月1.2%(最大60か月)が加わって膨らみますし、自動車関連の過料を30万ウォン以上・60日以上滞納すると、ナンバープレートの領置や車両の差押えにつながることがあります(秩序違反行為規制法第55条・施行令第14条)。在留審査に反映されるかどうかは公式な根拠を確認できなかったので、必要なら出入国・外国人庁にお問い合わせください。

Q2. レッカー保管所にパスポートだけ持っていけば車を受け取れますか? 確認が必要です。保管所の公式案内は引取り用の身分証を「自動車運転免許証または住民登録証」とだけ書いていて、パスポート・外国人登録証・国際運転免許証が認められるかどうかは明文の案内を見つけられませんでした。必ず訪問前に該当の保管所へ電話して、どの書類が必要かを尋ねてください。ソウルの冠岳・銅雀の保管所は年中無休24時間の運営ですが、無駄足を踏んでいる間も保管料は30分あたり700ウォン(ソウル基準)ずつ積み上がります。

Q3. レンタカーをすでに返却したのに、後から過料が請求されることはありますか? はい、ありえます。道路交通法第160条第4項第4号がレンタカー会社に対する過料の賦課を妨げているので、業者が管轄官庁に納付義務者の変更を要請して借主宛てに再賦課するか、約款を根拠に直接請求します。自動車貸与標準約款第16条第2項も、賃借期間中の違反による過料を返却後も借主が負担するよう定めています。ただし標準約款は勧告としての性格なので、実際の請求範囲や処理手数料は業者の個別約款に従います。借りるときに契約書の過料条項を確認しておいてください。

Q4. 韓国の銀行口座も携帯電話番号もないのですが、過料はどうやって払いますか? 告知書に印刷されたバーチャル口座へ振り込む方法がいちばん確実です。ウィタックスや自治体のイータックスでのオンライン納付は、外国人がどの認証手段でログインできるのか案内が食い違っていて断定しにくいです。ARS 1544-1414も納付窓口として案内されています。どちらも難しければ管轄の市・郡・区の交通課に直接問い合わせるのが早く、ソウルなら(02)120で9番を押して英語・中国語・日本語・ベトナム語・モンゴル語の相談(平日09:00〜18:00)を受けられます。

Q5. 子ども保護区域だと知らなかったのに12万ウォンになりました。減らせますか? 2つを確認してみてください。第一に、加重された過料は午前8時〜午後8時の違反にのみ適用されます。その時間帯の外での違反なら一般区域と同じ金額のはずなので、告知書に記された違反時刻を確認してください。第二に、意見提出期限内に自主納付すれば20%減額されて96,000ウォンになります。争うつもりなら、通知を受けた日から60日以内に書面で異議申立てができ(秩序違反行為規制法第20条)、異議申立てが受理されれば賦課処分は効力を失い、裁判所の過料裁判に移ります。先に納付すると争う道が閉じるので、順序を決めてから動いてください。

参考: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律的な助言ではありません。本文の過料・レッカー移動料・保管料・期限は2026-08時点で、道路交通法(第35条・第160条)、秩序違反行為規制法(第16条・第18条・第20条・第55条)、出入国管理法(第4条・第29条)と、ソウル・釜山・仁川・京畿地域の自治体の公式案内で確認した値です。過料の金額は道路交通法施行令の別表原文との照合まではできていないため、自治体の公式案内5か所の突き合わせで整理しており、レッカー移動料・保管料は自治体の条例事項なので、ソウル基準の値を他の地域にそのまま当てはめることはできません。住民通報制の運営時間・免除基準、保管所での引取り時に認められる身分証、告知書の外国語提供の有無、オンライン納付のログイン手段は、確認できなかったか地域ごとに異なるため、断定を避けた書き方にしています。実際に納付したり車を引き取りに行ったりする前には、管轄の市・郡・区役所と該当のレッカー車両保管所で必ず改めてご確認ください。ラチャ(LACHA)は駐車場・レンタカーを取り扱っておらず、過料の納付やレッカー車両の引取りを代行しません。

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最終更新 2026-08-27