国税庁は、2026年2月に年末調整をしなければならない外国人労働者を70万人あまりと明らかにしたうえで、こう明言しました。「外国人労働者の年末調整の日程と手続きは、韓国人労働者と同じです」('25年帰属基準、2026.1.7. 報道参考資料)。外国人だけが別に踏む手続きはない、という意味です。
その代わり、同じ手続きの中で外国人だけが違って引っかかる欄があります。ホームタックスへのログイン、本国の家族書類、国外で使ったお金、住宅準備貯蓄、19%の単一税率の5つです。
いちばん高くつく誤解は「会社が全部やってくれる」です。所得税法第137条第3項(2026年基準)は、所得・税額控除申告書を出さなかった人には本人に対する基礎控除と標準税額控除だけを適用すると定めています。何もしないでいると、扶養家族も医療費も家賃も抜けたまま税額が確定してしまいます。
注意: この記事は公開されている法令と国税庁の案内をまとめた一般的な情報であり、法律・税務上のアドバイスではありません。ご自身がどの控除を受けられるかは、所得の種類・居住者判定・租税条約によって変わりますので、必ず公式の窓口でご確認ください。国税庁の外国人専用の英語相談は ☎1588-0560(平日09:00~18:00、11:30~13:00を除く)です。
年末調整は会社が行う手続きです — いつ何がやり取りされるか
年末調整は、会社(源泉徴収義務者)が労働者のその年の勤労所得に対する税額を確定する手続きです。所得税法第137条第1項(2026年基準)は、源泉徴収義務者が翌年2月分の勤労所得を支給するときに精算するよう定めています。毎月天引きされた税額の合計が確定税額より多ければその差額が還付され、足りなければ追加で納めます(同条第2項)。追加で納める税額が10万ウォンを超える場合は、会社が2月分から4月分の給与まで分けて天引きすることができます(同条第4項)。
| 時期 | 何が行われるか | 誰が |
|---|---|---|
| '25.12.1.~'26.1.15. | ホームタックスで資料を受け取る会社と資料の範囲を確認・同意 | 労働者 |
| '26.1.10.(土) | 簡素化資料の一括提供の対象となる労働者名簿の登録 | 会社 |
| '26.1.15.(木) | 同意した労働者の簡素化資料を一括ダウンロード | 会社 |
| 2月分の給与支給日 | 年末調整の税額確定、還付または追加徴収 | 会社 |
| 2月末日 | 勤労所得の源泉徴収票の発行 | 会社 |
上の日付は'25年帰属(2026年2月)の年末調整を基準にしたものです。この日付は国税庁が毎年あらためて告知しますので、その年の日程は国税庁のホームページでご確認ください。
一括提供サービスを使わない会社であれば、労働者がホームタックスで簡素化資料を自分でダウンロードして会社に提出しなければなりません。自分の会社がどちらなのかを、まず給与担当者に聞いてみてください。
国籍ではなく「居住者」かどうかが先に分かれます
控除を受けられるかどうかは、国籍ではなく居住者かどうかで分かれます。所得税法第1条の2(2026年基準)は、国内に住所を有するか、183日以上居所を有する個人を居住者とみなします。住所があるかどうかは、国内で生計を共にする家族や国内の資産といった客観的な事実で判定し、国外の生活関係は見ません(同法施行令第2条第1項)。
数え方が直感とは違います。国税庁は、居所の期間を入国した日の翌日から出国する日まで数え、183日を連続して満たす必要はなく、観光や病気の治療のように明らかに一時的な出国の期間も国内に居所を有した期間とみなす、と案内しています。
居住者であっても、もう一つ分かれ道があります。原則は1年間の国内・国外の勤労所得をすべて合算することですが、課税期間終了日から過去10年のうち国内に住所・居所を有した期間が5年以下の外国人居住者は、国外勤労所得のうち国内で支給されたか国内へ送金されたものだけを合算します(所得税法第3条第1項ただし書・第20条)。
非居住者だからといって年末調整がないわけでもありません。国内で受け取った勤労所得について同じように年末調整をしますが、本人以外の人的控除と特別所得控除・子女税額控除・特別税額控除などは適用されません(所得税法第122条)。受けられるのは本人の人的控除、従業員持株会(우리사주조합)拠出金の所得控除、納税組合控除です。
📌 重要: 出入国が何度もある場合は、183日の計算からつまずきます。判定はご自分でせず、☎1588-0560 または管轄の税務署でご自身のケースとして受けてください。
会社に出すものは2つの束です — 申告書と証憑
1つ目は勤労所得者 所得・税額控除申告書です。所得税法第140条第1項(2026年基準)は、翌年2月分の勤労所得を受け取る前に(退職した場合は退職した月の勤労所得を受け取る前に)この申告書を会社に提出するよう定めています。韓国語の書式なので、どの欄が何なのか分からないまま空欄で出してしまいがちですが、そうすると先ほど見た第137条第3項がそのまま働きます。
2つ目は証憑です。簡素化資料で自動的に来るものと、自分で発行してもらうものに分かれますが、後者が準備時間を食います。
| 自分で発行してもらう書類 | 発行先 |
|---|---|
| 外国人登録事実証明 | 出入国管理事務所 |
| 保険料納入領収書 | 保険会社 |
| 診療費(薬剤費)納入確認書 | 病院・薬局 |
| 教育費納入証明書 | 教育機関 |
| 寄付金領収書 | 寄付先 |
| クレジットカード等所得金額確認書 | カード会社 |
いちばん上の行が外国人専用の欄です。国税庁は外国人登録事実証明の対象を、'25年に雇用された外国人労働者または扶養家族に変動があった外国人労働者と記し、発行先を出入国管理事務所と案内しています。韓国人の年末調整にはない書類なので給与担当者が知らない場合も多く、書類名を韓国語のまま(외국인등록사실증명)書いて依頼してください。
ホームタックスに入ることからして壁になり得ます。国税庁は一括提供の同意案内で「外国人労働者はホームタックスのログイン時、外国人登録番号で発行された公認認証書のみ使用可能」と案内しています。画面の構成は毎年変わりますので実際のログイン画面で確認し、進めなくなったら ☎1588-0560 へお問い合わせください。給与から何がなぜ引かれるのかは給与明細書の控除項目の読み方に別途まとめてあります。

本国にいる家族を扶養家族に入れる方法
「外国人は扶養家族控除を受けられない」という話は事実ではありません。国税庁は、国内居住者である外国人労働者に年間の所得金額が100万ウォン以下の配偶者がいれば、その配偶者が本国に住んでいても基礎控除を受けられると案内しています(所得税法第50条)。証憑は、本国政府が発行した家族関係証明書・婚姻関係証明書・所得金額証明のような書類です。
直系尊属・卑属には条件がもう一つ付きます。生計を共にすることに加えて、実際に扶養しているという証憑(生活費の送金履歴)まで必要です(所得税法第50条、企画財政部 所得税制課-84、2010.2.10.)。逆に「本国の家族はとりあえず書いて出せばいい」というのも間違いです。
書類そのものより認証に時間がかかります。外国政府が発行した証憑は、本国がアポスティーユ条約の加盟国であれば本国でのアポスティーユ認証を、非加盟国であれば本国にある大韓民国公館の領事確認を経てはじめて有効な証憑になります。国税庁は2026年1月の案内で、加盟国を韓国を含め129か国と記し、代表的な非加盟国としてタイ・ベトナム・UAE・カンボジア・ネパール・スリランカを挙げています。
注意: 加盟国の数と一覧は時点によって変わります。ご自身の国の現在の状態は、本国にある大韓民国公館または外交部にご確認ください。そして準備に数週間かかるのに、会社の書類の締め切りは1~2月です。12月に始めても間に合わないことがあります。
本国で使ったお金はおおむね控除されません
すぐ前の節とは結論が正反対になる場所です。人(扶養家族)は本国にいても要件さえ合えばよいのですが、支出はそうではありません。国税庁は、国外での支出3つを控除の対象ではないと明示しています。
| 国外での支出 | 結論 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 海外の医療機関での医療費 | 控除されません | 所得税法第59条の4第2項、施行令第118条の5第1項 |
| 外国で使用したクレジットカード | 控除されません | 租税特例制限法第126条の2第1項 |
| 国外教育機関に通う子どもの教育費 | 控除されません | 所得税法第59条の4第3項、施行令第118条の6第4項・第5項 |
一文にまとめるとこうなります。本国の家族は要件を満たせば控除され、本国での支出は原則としてだめです。この2つを一つの塊として考えると、申告書がまるごと食い違ってしまいます。
外国人だから欄が違うところは、たった1か所です
国税庁の韓国人・外国人の控除適用の比較表を写してみると、結論は意外なほど単純です。居住者でありさえすれば、外国人と韓国人の控除の欄はほとんど同じです。
| 控除項目 | 外国人居住者 |
|---|---|
| 人的控除(基礎・追加) | 韓国人居住者と同じ |
| 特別所得控除(健康保険料・雇用保険料、住宅資金) | 韓国人居住者と同じ |
| クレジットカード等の使用金額 | 韓国人居住者と同じ |
| 子女税額控除・特別税額控除 | 韓国人居住者と同じ |
| 月払い家賃(월세)の税額控除・外国納付税額控除 | 韓国人居住者と同じ |
| 住宅準備貯蓄(주택마련저축)の納入額 | 表の中で唯一分かれる欄 |
住宅準備貯蓄(租税特例制限法第87条)だけが分かれます。'24年の納入分までは勤労所得者である無住宅世帯主だけが受けられ、外国人は「住民登録法」上の世帯主になれないため塞がっていました。ところが'25年の納入分から控除対象者が世帯主の配偶者まで拡大され、外国人にも道が開けました。要件は総給与7,000万ウォン以下の国内居住者であって無住宅世帯主の配偶者であることで、控除額は納入額の40%(年300万ウォンを限度)です。
月払い家賃の税額控除には、外国人がよく見落とす条件が一つあります。租税特例制限法施行令は、賃貸借契約証書の住所地が出入国管理法第32条第4号による国内滞在地(または在外同胞法第6条により申告した国内居所)と同じであることを求めています。引っ越したあとに滞在地の変更申告を先延ばしにしていると、書類が食い違います。契約書と申告した住所を合わせる順序は外国人の月払い家賃契約ガイドにあります。
📌 重要: この表にないから自動的に全部だめというわけでも、あるから無条件に認められるというわけでもありません。それぞれの控除には固有の要件(世帯主の判定など)があります。ご自身が該当するかどうかは ☎1588-0560 または管轄の税務署でご確認ください。
19%の単一税率を選ぶには、いつ何を出すのか
外国人労働者は、基本税率の代わりに19%の単一税率を選ぶことができます。この節では、どちらが有利かではなく、いつ何を出すのかだけを扱います。
申請は書類1枚です。租税特例制限法施行令第16条の2(2026年基準)により、勤労所得者 所得・税額控除申告書に「外国人労働者 単一税率適用申請書」を添付して、2月の年末調整のときは会社に、5月の確定申告のときは納税地の管轄税務署長に提出します。該当する課税年度の終了日現在、大韓民国の国籍を有していない人だけが対象です。
期間を勘違いしている場合が多くあります。現行の条文は、2026年12月31日以前に国内で最初に勤労を提供したのであればその日から20年以内に終わる課税期間までと定めています(租税特例制限法第18条の2第2項)。ウェブには改正前の基準である「5年」をそのまま書いた資料がまだ多いのですが、その数字を信じてご自分で選択肢を消してしまわないでください。特殊関係企業に勤務している場合は除外されます(同項、同法施行令第16条の2)。
選ぶと一緒に消えるものも多くあります。租税特例制限法第18条の2第3項は、単一税率を適用すると非課税・控除・減免・税額控除の規定を適用しないと定めています。国税庁は、その結果として会社が負担する国民健康保険料と雇用保険料も非課税にならない、と案内しています。
税率の数字だけを並べて比べると、結論がひっくり返ります。2つの方式は税率を掛ける土台が違います。基本税率は、年間の勤労所得から非課税所得と勤労所得控除・人的控除などを引いた課税標準に6~45%の累進税率を適用し、単一税率は非課税所得まで含んだ年間の勤労所得にそのまま19%を掛けます。国税庁も「単一税率の適用が有利かどうかは個人ごとに異なります」としか案内していません。計算の突き合わせと比較表は5月の総合所得税申告とホームタックスにまとめてあります。
19%を選んでも、それで終わりではありません。地方税法第103条の13(2026年基準)は、租税特例が適用された所得税の100分の10を個人地方所得税として一緒に特別徴収するよう定めています。
該当する人だけが関わる別のトラックもあります。エンジニアリング技術の導入契約により技術を提供する外国人労働者や、理工系などの学士以上の学位を持ち海外での研究開発の経歴がある外国人労働者は、10年間に発生した勤労所得について所得税の50%を、素材・部品・装備の特化先導企業などで勤務すれば最初の3年間は70%を減免されます(租税特例制限法第18条)。ネイティブ教師は、出身国との租税条約に教師(教授)の免除条項があり要件を満たせば免除を受けられますが、要件は条約ごとに異なります。条約の原文は国税庁の国税法令情報システム(taxlaw.nts.go.kr → 법령 → 조세조약)で確認します。
手続きがまるごと変わる3つの場合 — 日雇い労働者・中途退職・勤務先2か所
| 場合 | どうなるか | 何をするか |
|---|---|---|
| 日雇い労働者 | 年末調整の対象ではありません | 支給するときの源泉徴収で終わります(完納的分離課税) |
| 中途退職 | 退職する月の給与を支給するときに精算します | その給与を受け取る前に申告書・証憑を提出 |
| 1年に勤務先が2か所 | 新しい会社が合算して精算します | 前の勤務先の源泉徴収票を新しい会社に提出 |
日雇いの勤労所得は、支給するときの源泉徴収で納税義務が終わる完納的分離課税なので、年末調整の対象ではなく総合所得にも合算しません。源泉徴収の税率は6%、1日あたりの勤労所得控除は15万ウォン、勤労所得税額控除は算出税額の55%です(国税庁の案内基準)。国税庁は日雇い労働者を、3か月未満(建設工事は1年未満)の期間働きながら日または時間の労働成果に応じて給与を受け取る労働者と説明していますが、契約書に書かれた名称ではなく働き方の実態で分かれ、1年のうちに日雇いと常用が混ざると結論がまた変わります。判定は ☎126 または ☎1588-0560 に委ねてください。
年度の途中で退職すると、退職する月の勤労所得を支給するときに精算します(所得税法第137条)。勤務先を移った場合は、以前の勤務先で1月から退職した月まで受け取った勤労所得を含めて申告書を出してはじめて、新しい会社が2つの勤務先の所得を合わせて源泉徴収します(同法第138条第1項)。源泉徴収票は翌年2月末日までに、中途退職者には退職した月の勤労所得の支給日が属する月の翌月末日までに発行されます(同法第143条)。
どちらにも整理がつかなかったのなら、出口は5月です。2月に年末調整ができなかったり、証憑を用意できず控除を漏らしたりした場合は、5月1日から31日までの総合所得税の確定申告で精算して納付するか、還付を受けることができます(所得税法第70条第1項)。帰国を控えているなら、還付口座と国民年金の返還一時金の手続きが一緒に関わってきますので、順序をあらかじめ組んでおいてください。
| どこに | 番号 | 何を |
|---|---|---|
| 国税庁の外国人専用の英語相談 | 1588-0560(平日09:00~18:00、11:30~13:00を除く) | 年末調整・控除の該当可否、単一税率 |
| 国税相談センター | 126(平日09:00~18:00) | 税金全般の相談 |
| 法務部 外国人総合案内センター | 1345 | 滞在・ビザ、滞在地の変更申告 |
| 雇用労働部 顧客相談センター | 1350 | 賃金・労働条件 |
国税庁の英文ホームページ(nts.go.kr/english → Year-end Tax Settlement)には、英語の案内冊子と英語・中国語・ベトナム語の説明書が掲載されます。ただし国税庁の多言語資料は英語・中国語・ベトナム語の3種類だけなので、自分の言語の公式資料がまったくない読者もいます。そのときは英語の資料で持ち物だけを確認し、相談は ☎1588-0560 でしてください。
税金の申告そのものはラチャとは何の関係もありません。ただ1~2月は、出入国管理事務所・病院・教育機関・税務署を回る日程が重なりますが、その多くは平日の業務時間にしか開いていません。LACHA(ラチャ)は本人認証なしですぐに使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリで、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済できます。ラチャは税金の申告や還付を代行しません。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 会社が全部やってくれると聞きましたが、私が出すものはありますか? あります。所得税法第140条第1項(2026年基準)は、労働者が翌年2月分の勤労所得を受け取る前に、勤労所得者 所得・税額控除申告書を会社に提出するよう定めています。この申告書を出さないと、同法第137条第3項により本人に対する基礎控除と標準税額控除だけが適用されます。扶養家族・医療費・家賃がすべて抜けたまま税額が確定する、という意味です。
Q2. 本国にいる配偶者と両親を扶養家族に入れられますか? 国税庁は、国内居住者である外国人労働者の配偶者の年間所得金額が100万ウォン以下であれば、本国に居住していても基礎控除を受けられると案内しています(所得税法第50条)。直系尊属・卑属は、生計を共にすることに加えて、生活費の送金履歴のような実際に扶養している証憑まで必要です。本国政府が発行した書類は、アポスティーユ条約の加盟国であればアポスティーユ認証を、非加盟国であれば本国にある大韓民国公館の領事確認を経なければなりません。ご自身の件は ☎1588-0560 でご確認ください。
Q3. 19%の単一税率は5年だけではないのですか? 現行の租税特例制限法第18条の2第2項は、2026年12月31日以前に国内で最初に勤労を提供した場合、その日から20年以内に終わる課税期間までと定めています。「5年」は改正前の基準ですが、ウェブにそのまま残っている資料が多くあります。ただし単一税率を選ぶと非課税・控除・減免・税額控除がすべて外れ(同条第3項)、地方税法第103条の13により個人地方所得税10%も別に付きます。有利か不利かは個人ごとに異なるので、計算してみてから選ぶように、というのが国税庁の案内です。
Q4. 日雇いで働いたのですが、どうして私には年末調整がないのですか? 日雇いの勤労所得は、支給するときの源泉徴収で納税義務が終わる完納的分離課税なので、年末調整の対象ではなく総合所得にも合算しません(国税庁の案内基準)。源泉徴収の税率は6%、1日あたりの勤労所得控除は15万ウォンです。ただし、ご自身が日雇い労働者かどうかは契約書に書かれた名称ではなく働き方の実態で分かれ、1年のうちに日雇いと常用が混ざると結論がまた変わります。ご自分で判定せず、☎126 または ☎1588-0560 に聞いてみてください。
Q5. 2月の年末調整を逃してしまいました。それで終わりですか? いいえ。2月に年末調整ができなかったり、証憑を準備できず控除を受けられなかったりした場合は、5月1日から31日まで総合所得税の確定申告で精算することができます(所得税法第70条第1項)。手続きと英語で進められる経路は5月の総合所得税申告とホームタックスにまとめてあります。ただし申告の対象かどうかや税額はその記事では確定しませんので、☎1588-0560 または管轄の税務署でご確認ください。
参考: この記事は公開されている法令と国税庁の案内をまとめた一般的な情報であり、法律・税務上のアドバイスではありません。本文の条文・日程・窓口の情報は2026-08基準で、国税庁の報道参考資料「外国人労働者の年末調整、国税庁と一緒なら難しくありません!」(2026.1.7.)と国家法令情報センターの条文原文で確認した内容です。年末調整の日程は国税庁が毎年あらためて告知し、税法は毎年変わり、電話番号・運営時間も変わることがあります。ご自身がどの控除を受けられるかは所得の種類・居住者判定・租税条約によって変わりますので、動く前に ☎1588-0560(国税庁の外国人専用の英語相談)・☎126(国税相談センター)でご自身の状況を基準にもう一度ご確認ください。滞在・ビザは ☎1345、賃金・労働条件は ☎1350 が窓口です。ラチャ(LACHA)は上記の機関とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、税金の申告や還付を代行しません。






