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給与明細書の読み方 — 明細書に必ず記載されるべき6項目と控除項目別の確認窓口

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-08-27· 19分で読めます
給与明細書の読み方 — 明細書に必ず記載されるべき6項目と控除項目別の確認窓口
目次

韓国で働くと、給与を受け取るたびに給与明細書を受け取る権利があります。勤労基準法第48条第2項が使用者に交付義務を課しており、2021年11月19日から施行されているからです。控除額は賃金の構成・在留資格・国籍・加入履歴によって人それぞれ異なります。この記事は明細書に必ず記載されるべき項目と確認窓口をご案内するもので、ご自身の控除額が正しいかどうかを判定するものではありません。金額の確認は☎1350(雇用労働部)へ。

この義務は国籍を問いません。勤労基準法第6条は国籍・信仰・社会的身分を理由とした労働条件の差別を禁止しており、外国人労働者の雇用等に関する法律第22条も「使用者は外国人労働者であることを理由に不当に差別して処遇してはならない」と定めています。

問題は、明細書が韓国語だけで出てくるという点です。基本給・時間外勤務手当・健康保険・長期療養・所得税・地方所得税が縦に並んだ紙を受け取ると、どの行が自分のお金で、どの行が引かれたお金なのかというところからつまずいてしまいます。

そして、韓国人には起こらない誤解がもう一つあります。保険ごとに外国人の適用条件が異なるため、ある項目が明細書にないのが正常というケースがあるということです。国民年金は国籍によって、雇用保険の失業給付分は別途の加入申請の有無によって分かれ、労災保険料はそもそも事業主が負担するお金なので控除欄には出てきません。これを知らないと、正常な明細書を見て会社を疑ったり、逆に引かれるべき項目が抜けているのを見落としたりしてしまいます。

参考:この記事は一般的な情報案内であり、法律相談(法的アドバイス)ではありません。 本文の条文・料率は2026-08時点のもので、料率は毎年変わります。個別の事案(控除金額、在留資格、契約内容)は下記の公式窓口でご自身の状況に基づいて確認してください。

給与明細書は「もらえたらありがたい書類」ではありません

もらえたらありがたい書類ではなく、会社が渡さなければならない書類です。勤労基準法第48条第2項は、使用者が賃金を支給するたびに、賃金の構成項目・計算方法、そして法令または団体協約により賃金の一部を控除した場合の内訳などを記載した給与明細書を交付するよう定めています。

交付方法は紙だけではありません。書面または電子文書で渡すことができ、法定の様式がないため会社ごとにフォーマットが異なります。社内システムへの入力・メール・ショートメッセージのような電子的方法も交付として認められると案内されています。ですから、紙で渡されなかったという事実だけで違反とみなすことはできません。

渡されなかった場合どうなるかというと、勤労基準法第116条第2項第2号により、2026年基準で500万ウォン以下の過料の対象になります。ただし、この数字は誤解されやすいです。

注意:500万ウォンは法定上限であって、実際に賦課される金額ではありません。実際の賦課額は勤労基準法施行令第60条別表7の基準で算定される別個の手続きで、法制処・雇用労働部の解釈で確認できた水準は、未交付1回目30万ウォン・2回目50万ウォン・3回目以上100万ウォンです(別表の原文までは確認できていないため、参考程度にご覧ください)。その代わり、交付義務は労働者1人につき賃金支給日ごとにそれぞれ発生するため、数か月分渡されなかった場合は秩序違反行為規制法第13条第2項によりそれぞれ賦課され得る、というのが行政解釈です。

つまり「会社が500万ウォンを払うことになる」ではなく、「最大でそのレベルまで行き得る」「渡されなかった月が積み重なれば件数も積み重なる」程度に理解していただければ大丈夫です。

明細書に必ず記載されるべき6項目

勤労基準法施行令第27条の2第1項が記載事項6項目を定めています。ご自身の明細書を横に置いて、上から一つずつ確認してみてください。

条文 記載されているべきもの 自分の明細書で見る場所
第1号 氏名・生年月日・社員番号など労働者を特定できる情報 一番上の個人情報欄
第2号 賃金支給日 タイトルの横、または個人情報欄の下
第3号 賃金総額 支給欄の一番下の合計
第4号 基本給・各種手当・賞与金・成果給など構成項目別の金額(通貨以外のもので支給された賃金があれば品名・数量・評価総額) 支給欄の各行
第5号 構成項目別の金額が出勤日数・時間などによって変わる場合の計算方法 — 時間外・深夜・休日勤務はその時間数まで 支給欄の横の計算式・備考欄
第6号 法第43条第1項但書により賃金の一部を控除した場合、控除項目別の金額と総額 控除欄

この表を見るときは、両方向に気をつけることがあります。

  • 6項目がすべて揃っているからといって、賃金計算が正しいという意味ではありません。記載要件と金額の正確性は別の問題です。
  • 逆に、一つ欠けているからといってすぐに違反だと断定しないでください。労働者の類型・事業場の事情によって一部の記載を省略できる規定があるかどうかは、今回の確認では原文を見られませんでした。判断が必要な場合は☎1350に明細書を見ながら問い合わせるのが確実です。

特に第5号が外国人にとって重要です。時間外・深夜・休日勤務をした場合は、金額だけでなく時間数まで記載されていなければなりません。時間数がないと、自分が働いた時間と照合する方法がなくなってしまうからです。

控除欄を読む原則 — 全額支給が原則です

控除欄を見る前に原則を一つ押さえておくと、ずっと楽になります。勤労基準法第43条第1項は、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支給しなければならないと定めています。ただし但書で、法令または団体協約に特別な規定がある場合には賃金の一部を控除したり通貨以外のもので支給したりできると例外を置いています。同条第2項は毎月1回以上、一定の期日を定めて支給するよう定めています。

施行令第27条の2第1項第6号が控除内訳の記載義務を「法第43条第1項但書により控除した場合」に限定しているのも、そのためです。控除欄はもともと、根拠のある控除だけが記載されるように設計された欄なのです。

ですから控除欄を見るときに投げかけるべき問いは「この金額は正しいか」ではなく、次の2つです。第一に項目名が書かれているか、第二に支給欄から控除欄を引いた実支給額が口座に入金された金額と一致するか。 金額の妥当性の判断は☎1350の役目です。

韓国語の項目名を目に慣らしておけば、毎月30秒で終わります。以下の表の号番号はすべて勤労基準法施行令第27条の2第1項の各号です。

明細書の表記 どの欄にあるか 何なのか
기본급(基本給) 支給 第4号の構成項目のうち基本となる金額
연장·야간·휴일근로수당(時間外・深夜・休日勤務手当) 支給 第5号により時間数まで一緒に記載されるべき項目
상여금·성과금(賞与金・成果給) 支給 第4号の構成項目
국민연금(国民年金) 控除 国籍によって適用が分かれます
건강보험(健康保険) 控除 外国人登録をした職場の労働者なら職場加入者
장기요양보험(長期療養保険) 控除 健康保険料に比率を掛けて別の行で表示されます
고용보험(雇用保険) 控除 E-9・H-2は失業給付分が別途申請時のみ
소득세·지방소득세(所得税・地方所得税) 控除 確定税額ではなく前払いしたお金
공제계·실지급액(控除計・実支給額) 合計 実支給額が口座入金額と同じであるべきです

控除欄 ① 4大保険 — 保険ごとに外国人の適用が分かれます

外国人も4大保険がすべて引かれる、あるいは4大保険は国籍と無関係 — どちらも事実ではありません。根拠となる法律が保険ごとに異なり、そのため結果も変わってきます。

国民年金は国民年金法第126条第1項但書に相互主義がかかっています。国民年金に相当する年金について、その外国人の本国法が大韓民国国民に適用されない場合は加入対象から除外されます。ですから、明細書に国民年金の控除がないことが国籍によっては正常であり得ます。どちらに当たるかは国ごとに異なり、協定も変わるので、国のリストを覚えようとせず、国民年金公団☎1355でご自身の国籍を基準に確認してください。後に出国する際に返してもらう手続きは国民年金の返還一時金の受け取り方に別途まとめてあります。

健康保険は国民健康保険法第109条第2項第3号が根拠です。出入国管理法第31条による外国人登録をした人が適用対象事業場の労働者であれば職場加入者になります(1か月未満の日雇い労働者などは除く)。会社は雇用した日から14日以内に資格取得を公団へ届け出なければなりません。保険料の仕組みと病院の利用は外国人の健康保険加入・保険料でより詳しくご覧いただけます。

雇用保険は雇用保険法第10条の2が分かれ道です。外国人登録をしたE-9(非専門就業)・H-2(訪問就業)の労働者には雇用安定・職業能力開発事業は当然適用されますが、失業給付・育児休業・産前産後休暇給付は別途の加入申請がある場合にのみ適用されます。ですから雇用保険の控除が見当たらないのも正常であり得ます。E-9で働いている方は、制度全般を雇用許可制(EPS)の就業手続きと一緒にご覧いただくと理解が早いです。

労災保険は産業災害補償保険法第6条により労働者を使用する事業に当然適用され、在留資格と関係なく保護されます。保険料は事業主が負担する仕組みなので、労働者の明細書の控除欄には原則として表示されません。控除欄に労災がないからといって、会社が労災保険に加入していないという意味ではありません。ケガをしたときの療養・補償の申請は勤労福祉公団☎1588-0075です。

項目 2026年基準の労働者負担 確認窓口
健康保険 報酬月額の3.595%(合計7.19%を会社と折半、2025-08-28決定) ☎1577-1000 / 外国人専用 ☎033-811-2000
長期療養保険 健康保険料の13.14%(2026年、所得比0.9448%、2025-11-04議決) 同上
国民年金 2025年の年金改革立法により料率が段階的に上昇中のため、この記事では数字を記載しません — ご自身の適用料率の確認が必要 ☎1355
雇用保険 料率はこの記事では扱いません。E-9・H-2は上記の適用構造からご確認ください ☎1350
労災保険 事業主負担のため控除欄には原則としてありません ☎1588-0075

注意:この表でご自身の控除額が正常かどうかを判定しないでください。 保険料の算定基準である基準所得月額・報酬月額は公団が別途算定し、上限・下限があります(国民年金の基準所得月額は2025-07〜2026-06適用分が最低40万ウォン・最高637万ウォン)。そのため、給与総額に料率を掛けて計算した値と明細書の控除額は異なる場合があります。料率は毎年変わるので、明細書の帰属年度と照らし合わせてください。

控除欄 ② 税金 — 毎月引かれるのは前払いのお金です

明細書で引かれている所得税は確定した税金ではありません。所得税法第137条第1項により、源泉徴収義務者は翌年2月分の勤労所得を支給する際に年末調整を行います(途中で退職した場合は退職する月の勤労所得を支給する際です)。毎月引かれた金額と実際の税額との差額は、そのときに還付されるか追加で納めることになります。

ですから「今月の所得税がなぜこんなに多いのか」より先に「年末調整で精算される」ということを知っておくのが重要です。年の途中で入国した年や途中で退職した年は、特に差額が大きく出ます。

税率はこの記事には記載しません。外国人に適用され得る課税特例が別にあるのですが、適用要件と選択の可否が人によって分かれるため、一般化するとかえって損をする可能性があるからです。ご自身に何が適用されるかは、次の3か所で確認してください。

  • 国税庁 国税相談センター ☎126(局番なしでそのまま押せば大丈夫です)
  • 国税庁 外国人専用 英語相談 ☎1588-0560 — 平日09:00〜18:00、11:30〜13:00を除く
  • 会社の給与担当者 — 年末調整の書類を実際に処理する人なので一番早いです

控除欄 ③ 寮費・食費などその他の控除

寮費・食費のように、4大保険でも税金でもない控除が表示される場合があります。ここで金額が妥当かどうかは、この記事では判定しません。根拠となる雇用労働部の業務指針の本文を確保できておらず、ネット上に出回っている比率表を書き写すと、誤った数字を信じて動くことになってしまうからです。

代わりに確認することはたった一つです。控除欄に項目名と根拠が書かれているかだけを見てください。施行令第27条の2第1項第6号が求めているのは、控除項目別の金額と総額です。項目名なしにひとまとめで引かれている金額があるなら、それ自体が問い合わせる理由になります。

外国人によく起こるズレがあります。寮費・食費が労働契約書にだけ書かれていて、明細書の控除欄には項目がなく、2つの書類を並べて照合できないケースです。こういうときは労働契約書と明細書を一緒に持って☎1350に問い合わせてください。会社に問い詰める前に、まず確認するという順番が安全です。

📌 重要:給与を現金で受け取っている場合は、この部分がさらに重要です。勤労基準法第43条第1項の通貨払い・直接払いの原則が現金支給そのものを禁じているわけではありませんが、支給の事実を証明する記録が残りません。 口座開設前であれば、少なくとも明細書だけは毎月写真で残しておいてください。

明細書をもらえなかった、項目が理解できないとき

韓国語で電話するのが難しくてどこにも聞けない、という状況がこの分野で最もよくある失敗です。ところが、多言語の三者通話の通訳を支援する窓口が別にあります。 外国人力相談センター☎1577-0071にまず電話して通訳をつけたうえで、他の機関と通話するという方法です。

何を聞くか 窓口 番号
賃金・明細書・控除金額、未払い 雇用労働部 顧客相談センター ☎1350
多言語通訳(三者通話)・労働関係の総合相談 外国人力相談センター ☎1577-0071
在留・ビザ・外国人登録 外国人総合案内センター(ハイコリア) ☎1345
国民年金の加入可否・相互主義 国民年金公団 ☎1355
健康保険の資格・保険料 国民健康保険公団 ☎1577-1000 / 外国人専用 ☎033-811-2000
労災の療養・補償申請 勤労福祉公団 ☎1588-0075
所得税・年末調整 国税庁 ☎126 / 英語 ☎1588-0560
法律相談・法律救助 大韓法律救助公団 ☎132

ここで、外国人だけがはまる落とし穴が2つあります。

第一に、相談窓口の外国語対応が時間帯によって制限されます。 ☎1345は平日09〜22時と案内されていますが、夜の時間帯は韓国語・英語・中国語中心で運営される場合があると言われています。通訳が必ず必要な言語であれば、午前〜午後の時間帯にかけるのが安全です。

第二に、労働の窓口だけを見て動いてはいけません。特にE-9は、申告・陳情の後の状況が事業場変更の手続きと絡んでいるため、労働問題(☎1350)と在留問題(☎1345)を一緒に確認する必要があります。怖がらせるためではなく、片方だけを知って動くと取り返しのつかない選択をしてしまうことがあるからです。事業場の変更そのものはE-9 事業場変更の手続きに、窓口別の相談方法は外国人向け労働相談窓口まとめに整理されています。

毎月30秒で終わる保管の習慣

明細書を受け取ったときにやることは3つだけで、全部合わせて30秒で終わります。

  1. 写真を撮っておきましょう。 紙でも画面でも構いません。日付が見えるように1枚あれば大丈夫です。
  2. 明細書の実支給額と口座の入金額を照合しましょう。2つの数字が違っていたら、その月のうちにすぐ問い合わせるべきです。
  3. 労働契約書と同じフォルダにまとめておきましょう。後で必要になる場面では、2つの書類が一緒に必要になります。

電子文書だけで受け取っている方は特に気をつけてください。社内システムや会社のメッセンジャーで明細書を受け取っている場合、退職した瞬間にアクセス権が切れて、過去の明細書を再び開けなくなります。 在職中に残しておかないと、後からではどうにもなりません。

なぜここまでするのかというと、問題が起きたときに手元に残るのが明細書だけというケースが多いからです。明細書を一度も受け取れないまま賃金未払いが起きると、証拠が口座の取引明細1つだけになってしまいます。さらに、賃金債権には時効があります。勤労基準法第49条が3年と定めているとされていますが、私たちが確認できた出典が1件だけなので、ご自身の事案の起算点と残り期間は☎1350や☎132で改めて確認してください。

外国人労働者が受け取った給与明細書をスマートフォンのカメラで撮影して保管している本文画像
電子文書で受け取った明細書は退職すると開けなくなるので、毎月写真で残しておきましょう

公団と労働庁、税務署はほとんどが平日の日中しか開いていません。明細書の問題を一度整理しようとすると、半休を取って一日に2〜3か所を回る日が出てきますが、その移動が地下鉄で数駅では終わらないことも多いです。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐに使える外国人向け交通・決済スーパーアプリです。韓国の口座や携帯電話番号がなくてもパスポートで始められ、タクシー・KTX・高速バス・空港鉄道・交通カードを一か所で、Alipay や WeChat Pay のような海外の簡単決済や海外カードで決済できます。

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よくある質問 (FAQ)

Q1. 私の明細書には国民年金の控除がありません。会社が納めていないのでしょうか? 必ずしもそうとは限りません。国民年金法第126条第1項但書の相互主義により、国民年金に相当する年金について本国法が大韓民国国民に適用されない場合は加入対象から除外されます。つまり、国籍によっては国民年金の控除がないのが正常であり得ます。ただし国別の判定は協定の変動があるので、ネットのリストを信じず、国民年金公団☎1355にご自身の国籍で問い合わせて確認してください。

Q2. 労災保険の控除が見当たりませんが、会社が労災保険に加入していないのでしょうか? 労災保険料は事業主が負担する仕組みなので、労働者の明細書の控除欄には原則として表示されません。産業災害補償保険法第6条により労働者を使用する事業に当然適用され、在留資格と関係なく保護されます。控除欄にないのが正常だという意味です。実際にケガをしたときの療養・補償の申請は勤労福祉公団☎1588-0075にしてください。

Q3. 会社が紙の代わりに社内メッセンジャーだけで送ってくるのですが、これも明細書ですか? はい、給与明細書は書面または電子文書で交付でき、社内システム・メール・ショートメッセージのような電子的方法も交付として認められると案内されています。法定の様式もないので、会社のフォーマットが違ってもそれ自体が問題ではありません。ただし退職すると社内システムへのアクセスが切れて過去の明細書を開けなくなるので、受け取るたびに写真で保存しておいてください。

Q4. 入社して半年ですが、明細書を一度ももらっていません。どうなりますか? 給与明細書の交付は勤労基準法第48条第2項の義務で、違反すると同法第116条第2項第2号により2026年基準で500万ウォン以下の過料の対象になります。ただしこれは法定上限で、実際の賦課は施行令別表7の基準で算定される別個の手続きです。交付義務は労働者1人につき賃金支給日ごとに発生するというのが行政解釈なので、数か月分をまとめて相談することができます。まず☎1350に、韓国語が難しければ☎1577-0071で通訳をつけて電話してください。E-9であれば☎1345で在留面への影響も一緒に確認してください。

Q5. 寮費が引かれているのに、明細書の控除欄にはその項目がありません。 施行令第27条の2第1項第6号は、控除した場合に控除項目別の金額と総額を記載するよう定めています。項目名なしにひとまとめで引かれている金額があるなら、まずそれを問い合わせる理由になります。ただし、宿泊・食事費の控除がいくらまで可能かは、この記事では判定しません。根拠となる指針の本文を確認できなかったからです。労働契約書と明細書を一緒に持って☎1350に相談されるのが確実です。

参考:この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律相談(法的アドバイス)ではありません。本文の条文・料率・相談窓口は2026-08時点で、国家法令情報センター・「探しやすい生活法令情報」、保健福祉部の報道資料、国民年金公団・国民健康保険公団・国税庁・韓国産業人力公団(EPS)の公式案内で確認した内容です。保険料率と基準所得月額の上限・下限は毎年変わり、勤労基準法第49条(賃金債権の時効)や施行令別表7の過料基準のように原文を一次確認できなかった項目は本文中に注記してあります。国民年金の料率と所得税率、宿泊・食事費の控除限度は個人によって分かれるか根拠を確保できなかったため数字を載せていませんので、各公団・国税庁にご確認ください。個別の事案は控除金額☎1350、在留☎1345、通訳☎1577-0071でご自身の状況に基づいて改めて確認されることをおすすめします。LACHA(ラチャ)は上記の公的機関とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、賃金・労務や4大保険の業務を代行するものではありません。

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最終更新 2026-08-27