韓国の刑事手続には言わなければ作動しないものが3つあります。通訳(「警察捜査規則」第91条第1項)、取調べに弁護人を参加させること(「刑事訴訟法」第243条の2第1項)、そして自分の国の領事機関に知らせること(「領事関係に関するウィーン条約」第36条第1項(b))です。3つとも告知は受けますが、請求は自分がしなければ始まりません。
時間もすでに決まっています。逮捕されると48時間以内に拘束令状を請求するかどうかが分かれ(刑事訴訟法第200条の2第5項、2026年基準)、令状が請求されると特別の事情がない限りその翌日までに裁判官が直接尋問します(同法第201条の2第1項)。
注意: この記事は公開されている法令・条約文・判例を整理した一般的な情報であり、法律助言ではありません。罪名ごとの量刑や拘束の可能性は扱いません。ご自身の事件に合った判断は、弁護人と下記の公式窓口で必ずご確認ください。
その場で言うべき3つの文
まず覚えることから見ていきます。背景の説明はその後にあります。
| 言うべき文 | 根拠条文 | 何が始まるのか |
|---|---|---|
| 「通訳を呼んでください。」 | 警察捜査規則第91条第1項 | 取調べを受ける外国人が理解できる言語で通訳しなければなりません |
| 「弁護人を呼びます。取調べに参加させてください。」 | 刑事訴訟法第243条の2第1項 | 申請があれば接見させるか、正当な理由がない限り尋問に参加させなければなりません |
| 「私の国の領事機関に通報してください。」 | ウィーン条約第36条第1項(b)・警察捜査規則第91条第2項・第3項 | 請求があって初めて通報書が出ます |
韓国語が少しできるからといって通訳を辞退しないでください。警察捜査規則第91条第1項は「理解できる言語で通訳しなければならない」と義務の形で定めています。日常会話ができることと刑事手続の用語を理解することは別で、調書に署名してしまうと取り消すのは難しくなります。 裁判段階の根拠は条文が別にあります。刑事訴訟法第180条が、国語に通じない人の陳述は通訳人に通訳させるよう定めているからです。
ただし「通訳は無料」と断定はしません。費用を最終的に誰が負担するのかを、私たちは一次資料で確認できませんでした。条文が定めているのは通訳を請求でき、提供されなければならないというところまでで、費用の問題は弁護人に別途聞いてみてください。
読めない書類に署名を求められたら、その場でまず通訳を請求してください。尋問の前に権利を告知した捜査機関は、その権利を行使するかどうかを質問し、答えを調書に記載したうえで署名または記名押印を受けることになっています(刑事訴訟法第244条の3第2項)。何に署名するのか分からないまま、その欄を埋めないことが大切です。
尋問に参加した弁護人は、尋問が終わった後に意見を述べることができ、尋問中でも不当な尋問方法に異議を申し立てることができます(刑事訴訟法第243条の2第3項)。弁護人の参加とその制限は被疑者尋問調書に記載されます(同条第5項)。ですから弁護人を呼ぶ請求は早いほど、残る記録が変わります。
領事通報は自動ではありません — 請求して初めて行われます
「領事関係に関するウィーン条約」は1963年に採択されて1967年3月19日に国際的に発効し、大韓民国には条約第594号として1977年4月6日に発効しました。国内法と同じ効力を持つという意味です。
第36条第1項(b)は、逮捕・拘禁・留置された外国人が請求する場合、接受国の当局が遅滞なく本国の領事機関に通報し、そうした権利があるという事実も遅滞なく本人に知らせるよう定めています。同項(c)は、領事官が拘禁された自国民を訪問・面談し、書簡をやり取りする権利を定めています。
国内の規定も同じ構造です。「警察捜査規則」(行政安全部令第629号、2026年7月1日施行)第91条第2項は、司法警察官吏が外国人を逮捕・拘束するとき、領事官と自由に接見・交通できるという事実と、通報を請求できるという事実を知らせるよう定めています。同条第3項は、本人が請求すれば別紙第93号書式「領事機関逮捕・拘束通報書」を作成し、遅滞なく当該領事機関に通報するよう定めています。書式の実物の記載項目までは私たちが確認できていないので、通報が実際に出されたかどうかは弁護人を通じて確認するほうが確実です。同条第4項は、外国人の変死事件が発生した場合にも別紙第94号書式の領事機関死亡通報書で遅滞なく通報するよう定めています。
ここで最も危険な誤解が1つあります。大法院2022年4月28日宣告2021ド17103判決は、捜査機関が領事通報権などを遅滞なく告知しなかったなら、その逮捕・拘束の手続は条約第36条第1項(b)に違反して違法であると判示しました。ところが同じ判決はすぐ続けて、手続違反の内容と程度が重大であるか、その条項が保護しようとする権利・法益を本質的に侵害したとは見られない場合には、逮捕・拘束以後に収集された証拠を有罪認定の証拠として使うことができるとも判示しました。ネット上の要約が前の文だけを切り取って使うので「告知がなかったから釈放される」と読まれてしまいますが、それは判決が言った内容ではありません。
📌 重要: 国によっては、本人の請求がなくても通報が行くように別途取り決められている場合があるそうです。どこがそうなのかは国籍ごとに異なり、私たちは一覧として確認できていないので、自国の公館に直接聞いてみてください。公館の探し方は自分の国の大使館は韓国のどこににまとめてあります。
公館が拘禁の状況でしてくれること、してくれないこと
領事官が来ても事件そのものが解決するわけではありません。複数の国の公館が共通して明らかにしている範囲は、訪問・面談、家族への連絡、現地の弁護士リストの案内、家族が送ったお金の受け渡し支援くらいです。釈放の要求・捜査への介入・有罪無罪の判断・法律助言・弁護士費用や保証金の立替えはしないと、多くの国が自ら書いています。国ごとの違いと根拠は在韓自国公館は何をしてくれるのかに別途まとめてあります。
ですから、領事が来ることと弁護人を立てることは別々の手続だと考えるほうが正確です。領事接見は、自分がどこにどんな状態でいるのかを本国と家族に伝えるための通路であり、事件の結果を争うのは弁護人の仕事です。2つを同じ日に始めておくのが一番よいでしょう。
では弁護人はどこで探すのか — その答えが次の2つの節です。

最初の数日の時計 — 48時間、翌日の尋問、そして最長30日
| 段階 | 期限 | 根拠条文(2026年基準) |
|---|---|---|
| 逮捕 → 拘束令状の請求 | 逮捕した時から48時間以内、請求しなければ直ちに釈放 | 刑事訴訟法第200条の2第5項 |
| 緊急逮捕 | 同じく48時間。請求しないか発付を受けられなければ直ちに釈放 | 同法第200条の4第1項・第2項 |
| 裁判官の尋問(拘束令状実質審査) | 特別の事情がない限り令状が請求された日の翌日まで | 同法第201条の2第1項 |
| 警察段階の拘束 | 10日以内に検事へ引致しなければ釈放 | 同法第202条 |
| 検事段階の拘束 | 10日以内に公訴を提起しなければ釈放 | 同法第203条 |
| 延長 | 裁判官の許可により1回に限り10日を超えない範囲 | 同法第205条第1項 |
合わせると捜査段階で最長30日です。ただし「30日が過ぎれば無条件に出られる」という意味ではありません。 これは捜査段階の拘束期間で、起訴されれば期間の計算が変わります。その後の日程は弁護人にご確認ください。
尋問の期日を一人で迎えるわけではありません。裁判官は尋問の期日と場所を検事・被疑者・弁護人に直ちに通知しなければならず、検事と弁護人はその期日に出席して意見を述べることができます(刑事訴訟法第201条の2第3項・第4項)。ですからこの尋問の前に弁護人がついているかどうかが最初の分かれ道です。一方、緊急逮捕で釈放された人は、令状なしには同じ犯罪事実で再び逮捕されることはありません(同法第200条の4第3項)。
告知も一度にまとめて来るわけではありません。アメリカのドラマのように逮捕した瞬間に黙秘権を読み上げる仕組みではなく、条文が2つの時点に分かれています。
| 時点 | 知らせなければならないこと | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 逮捕するとき | 被疑事実の要旨、逮捕の理由、弁護人を選任できること、弁明の機会 | 刑事訴訟法第200条の5(第209条により拘束にも準用) |
| 尋問する前 | 陳述しないことができること、陳述しなくても不利益がないこと、放棄してした陳述は法廷で有罪の証拠になり得ること、弁護人の助力を受けられること | 刑事訴訟法第244条の3第1項 |
緊急逮捕もいつでもできるわけではありません。刑事訴訟法第200条の3第1項は、死刑・無期または長期3年以上の懲役や禁錮に当たる罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、緊急を要して裁判官の逮捕令状を受けられないときと要件を定めています。ここに当てはまらないからといって自動的に違法になるわけでも、当てはまるからといって自動的に適法になるわけでもありません。ご自身の事件がどこに当たるのかは弁護人が判断します。
弁護人 — 国選がつく瞬間と、つかない瞬間
まず最もよくある誤解から整理します。「外国人なら国選弁護人が自動でつく」というのは事実ではありません。 刑事訴訟法第33条第1項が裁判所の職権選定事由として定めた6つは、拘束されたとき、未成年者であるとき、70歳以上であるとき、聞くことと話すことの両方に障害があるとき、心神障害が疑われるとき、死刑・無期または短期3年以上の懲役や禁錮に当たる事件で起訴されたときです。このリストに国籍も、韓国語ができないという事情もありません。
被疑者の段階で国選が職権でつく箇所は2つです。1つは拘束令状の実質審査で、尋問する被疑者に弁護人がいなければ地方法院判事が職権で選定しなければなりません(第201条の2第8項)。もう1つは逮捕・拘束の適否審査で、同法第214条の2第10項が第33条を準用します。それ以外は本人が請求するか(第33条第2項)、自分で選任しなければなりません。
外にいる人が動ける通路も条文にあります。法定代理人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹は独立して弁護人を選任でき(第30条第2項)、弁護人や「弁護人になろうとする者」は拘束された人と接見し、書類や物をやり取りできます(第34条)。適否審査の請求権者には家族だけでなく同居人と雇用主も入っているので(第214条の2第1項)、国内に家族がいない人にはこの2つの言葉が実質的な経路になります。裁判所は請求書が受け付けられた時から48時間以内に尋問して決定しなければならず、拘束された被疑者は保証金の納入を条件に釈放を命じられることもあります(同条第4項・第5項)。
ヒント: 被疑者の段階で保証金を払って出るのは「保釈」ではなく、拘束適否審査の保証金納入条件付き釈放です(第214条の2第5項)。保釈は起訴された後の被告人段階の制度なので、用語を混ぜて話すと見当違いの申請をすることになります。
拘束の通知にも穴が1つあります。拘束したときは、弁護人がいれば弁護人に、いなければ本人が指定した家族に遅滞なく書面で知らせなければなりませんが(第87条、第209条準用)、国内に指定する人がいなければ、この通知は実質的に誰にも届きません。 領事通報の請求がより重要になる理由がここにあります。無料の法律相談は☎132(大韓法律救助公団)で、国内に居住する外国人も法律救助の対象者に含まれます。ただし刑事弁護は法律救助対象者に限られるので、該当するかどうかをまず聞いてみてください。
閉じ込められている間 — 面会・手紙・お金、そして申し立て先
| 区分 | どうなるのか | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 弁護人接見 | 時間と回数を制限せず、刑務官が立ち会ったり内容を聴取・録取したりできません | 刑執行法第84条第1項・第2項 |
| 家族・友人の面会 | 未決収容者は毎日1回。弁護人接見はこの回数に入りません | 刑執行法施行令第101条 |
| 手紙 | やり取りでき、内容は原則として検閲されません(法が定めた例外はあります) | 刑執行法第43条第1項・第4項 |
| 外からお金・物を差し入れる | 法が定めた拒絶事由がなければ所長は許可しなければなりません | 刑執行法第27条第1項 |
| 接見禁止の決定があるとき | 弁護人は例外で、衣類・食糧・医療品は禁止したり押収したりできません | 刑事訴訟法第91条 |
表の上に置かれた原則の条文も知っておくとよいでしょう。拘束された人は法律が定めた範囲で他人と接見し、書類や物をやり取りし、医師の診療を受けることができます(刑事訴訟法第89条)。続く第91条は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときにこの接見を制限できるようにする例外規定です。どちらの条文も第209条により被疑者の拘束に準用されます。手紙も同じです。未決収容者と弁護人がやり取りする手紙は、矯正施設が相手方は弁護人であることを確認できない場合を除いて検閲できません(刑執行法第84条第3項)。
制度としてあるのに誰も知らないものが、もう1つあります。外国人収容者を収容する所長は、外国語に堪能な刑務官を専従要員として指定し、個別面談・苦情の解消・通訳・翻訳と、外交公館や領事館など関係機関への連絡業務を担当させるよう定められています(刑執行法施行規則第56条第1項)。同条第2項は、専従要員が外国人の未決収容者に訴訟の進行に必要な法律知識を提供するなどの助力をするよう定めています。請求しなければそのまま過ぎてしまうので、名前を覚えておいてください。
不当な処遇を受けたら、施設の中から国家人権委員会に陳情できます。「国家人権委員会法」第31条は、施設収容者が陳情しようとすれば所属の公務員が陳情書の作成に必要な時間・場所・便宜を提供するよう、委員や職員の面前で陳情することを望めば直ちに委員会に知らせるよう、陳情書を直ちに送って受付証明書を陳情人に交付するよう定めています。代表の相談・陳情の電話は☎1331で、施設ごとに設置された陳情箱や面前陳情も使えます。
刑事手続の「拘束」と出入国管理法の「保護」は別のトラックです
英語やベトナム語に訳すとどちらも detention になってしまいますが、韓国ではまったく別の制度です。
| 区分 | 刑事手続の「拘束」 | 出入国管理法の「保護」 |
|---|---|---|
| 根拠法律 | 刑事訴訟法第202条・第203条・第205条 | 出入国管理法第63条([施行 2026-01-23] 法律第20992号) |
| 期間 | 捜査段階で最長30日 | 2か月の範囲で保護、延長しても原則として計9か月を超えられません(法が定めた特定の事由は最長20か月) |
| 家族への通知 | 遅滞なく書面(第87条) | 3日以内に書面(第54条第1項) |
| 領事への通知 | 本人が請求したとき(警察捜査規則第91条第3項) | 本人が望むとき(出入国管理法第54条第2項) |
保護期間の上限は、もともとなかったものが設けられました。憲法裁判所2023年3月23日付2020憲ガ1・2021憲ガ10(併合)決定が、上限を置かなかった旧条項を過剰禁止原則・適法手続原則の違反として憲法不合致と宣言し、それに伴って改正されました。
刑事処罰と在留資格が出会う地点は条文の一行です。出入国管理法第46条第1項第13号は「禁錮以上の刑の宣告を受けて釈放された人」を強制退去の対象者と定めています。捜査を受けている段階と刑が確定した段階は違い、個別の判断は管轄の出入国・外国人官署の所管です。また同法第84条第1項は、公務員が職務中にこの法律に違反すると認められる人を発見したら地方出入国・外国人官署の長に知らせるよう、第2項は刑務所・拘置所の長などが釈放の決定などの場合に通報するよう別途定めています。ですからここで安心させることも、怖がらせることもしません。ご自身の状況がどちらなのか分からなければ、☎1345と弁護人にまず確認してください。在留期間を過ぎている状態なら在留期間を過ぎたときにできることを、賃金の問題が絡んでいるなら非正規滞在労働者の賃金・労災の権利を併せてご覧ください。
夜と週末にかけられる番号 — 自分が被害者のときは道が違います
| 状況 | 番号 | 知っておくこと |
|---|---|---|
| 緊急通報 | 112 | 24時間。2024年3月18日から外国語通訳センターが24時間365日の3者通話を運営しています(拡大時点の言語は英語・中国語) |
| 在留・ビザ | 1345 | 平日09:00〜22:00、20言語ですが18:00以降の夜間は韓国語・英語・中国語のみ。海外からは+82-1345 |
| 無料の法律相談 | 132 | 大韓法律救助公団(代表054-810-0132)。国内に居住する外国人も法律救助の対象者に含まれます |
| 犯罪被害 | 1577-2584 | 最寄りの検察庁の被害者支援室につながり、被害者支援担当官の相談を受けられます |
| 拘禁中の人権侵害 | 1331 | 国家人権委員会。施設内の陳情箱・面前陳情も使えます |
隠さずに書きます。逮捕は夜のほうが多く起きるのに、☎1345は夜10時に閉まり、18時以降は言語が3つに減ります。その時間帯に母国語で聞ける公式の窓口が事実上ないという意味です。だから夜は順序が変わります — まずその場で「理解できる言語で通訳してほしい」と求め(警察捜査規則第91条第1項)、領事通報を請求しておいて、相談は朝にかけるほうが現実的です。☎132の相談に通訳が必要なら、☎1345の3者通訳の支援を一緒に使えるか聞いてみてください。
自分が被疑者ではなく被害者なら、経路がまったく違います。検察庁の被害者支援室☎1577-2584につながり、強力犯罪で精神的な衝撃を受けた被害者と家族には、スマイルセンターが相談・心理治癒・一時的な住まいを無料で提供します。地域の犯罪被害者支援センターは、相談・病院への搬送・医療費・生活費の支援と、捜査機関や法廷への同行を行います。ただし「被害者国選弁護士」はすべての被害者につくわけではなく特定の犯罪に限られるので、ご自身の事件が該当するかは管轄の検察庁に確認してください。これらの窓口の外国語対応の範囲は私たちが確認できていないので、電話でまず聞いてみるほうがよいでしょう。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 警察が領事通報権を知らせてくれませんでした。それなら釈放されますか? いいえ。大法院2022年4月28日宣告2021ド17103判決は、捜査機関が遅滞なく領事通報権などを告知しなかったなら、その逮捕・拘束の手続は違法であると判示しながら、同じ判決で、手続違反の内容と程度が重大であるか権利・法益を本質的に侵害したとは見られない場合には、以後に収集された証拠を有罪認定の証拠として使うことができるとも判示しました。2つの文は一緒に読まなければなりません。告知がなかったという事実を弁護人に知らせることには意味がありますが、それだけで釈放や無罪になるわけではありません。
Q2. 外国人なら国選弁護人が自動でつきますか? いいえ。刑事訴訟法第33条第1項の職権選定事由6つに、国籍も、韓国語ができないという事情もありません。被疑者の段階で職権でつく箇所は、拘束令状の実質審査(第201条の2第8項)と逮捕・拘束の適否審査(第214条の2第10項が第33条を準用)の2つで、それ以外は本人が請求するか(第33条第2項)、自分で選任しなければなりません。待っていれば向こうから来てくれると思っていると、何も起こりません。無料の法律相談は☎132から始めてください。
Q3. 捜査段階の30日が過ぎれば無条件に出られますか? いいえ。30日は警察10日(第202条)、検事10日(第203条)、裁判官の許可による1回10日の延長(第205条第1項)を合わせた捜査段階の拘束期間です。起訴されれば期間の計算が変わるので、その後の日程は弁護人にご確認ください。その前に争う方法としては逮捕・拘束の適否審査があり、裁判所は請求書の受付後48時間以内に尋問して決定しなければなりません(第214条の2第4項)。
Q4. 家族が韓国にいません。外から誰が動けますか? 弁護人の選任は法定代理人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹が独立してできます(第30条第2項)。適否審査の請求権者には家族のほかに同居人と雇用主も入っているので(第214条の2第1項)、国内に家族がいなければこちらが現実的な経路になります。お金や物は外から差し入れることができ、法が定めた拒絶事由がなければ所長は許可しなければなりません(刑執行法第27条第1項)。公館は家族が送ったお金の受け渡しを手伝うだけで、弁護士費用や保証金を代わりに払うことはありません。
Q5. 私は外国人保護所にいます。この記事の内容がそのまま適用されますか? いいえ。刑事手続の「拘束」は刑事訴訟法が根拠で、出入国管理法の「保護」は同法第63条が根拠の別個の制度です。期間も違い(保護は2か月の範囲、延長しても原則として計9か月・法が定めた特定の事由は最長20か月)、家族への通知も3日以内に書面です(第54条第1項)。領事への通知が本人の望むときに行われる構造は同じです(第54条第2項)。ご自身の状況がどちらなのか分からなければ、☎1345と弁護人にまず確認してください。
参考: この記事は公開されている法令・条約文・判例を整理した一般的な情報であり、法律助言ではありません。本文の条文・期限・窓口の情報は2026-08基準で、国家法令情報センターの条文原文(刑事訴訟法・警察捜査規則・刑の執行及び収容者の処遇に関する法律とその施行令・施行規則・国家人権委員会法・出入国管理法)、大法院2022年4月28日宣告2021ド17103判決文、憲法裁判所2023年3月23日付2020憲ガ1・2021憲ガ10(併合)決定、法制処の世界法制情報センター条約情報、法務部・大韓法律救助公団・国家人権委員会・大検察庁の案内で確認した内容です。法令は改正され、電話番号・運営時間も変わるので、動く前に☎112(緊急)・☎1345(在留・ビザ)・☎132(法律相談)・☎1577-2584(犯罪被害)・☎1331(人権侵害の陳情)でご自身の状況を基準に改めてご確認ください。通訳費用と国選弁護人の報酬を誰が負担するのかは私たちが一次資料で確認できなかったので、弁護人か裁判所に直接お尋ねいただき、個別の国の公館の連絡先・対応言語は外交部の在韓公館住所録と自国公館の公式案内でご確認ください。ラチャ(LACHA)は交通・決済サービスであり、刑事手続や公館の業務とは無関係で、いかなる手続も代行しません。






