法務部が2026年1月から5月までの5か月間で、無資格の外国人デリバリーライダー734人と配達営業店16か所を摘発しました。その直前の1年間に摘発された人数が67人でしたから、約11倍に跳ね上がった計算になります。734人のうち410人(56%)が留学(D-2)、149人(20%)が在外同胞(F-4)、99人(14%)が求職(D-10)の資格でした。
数字がこれほど集中したのは、取り締まりが急に厳しくなったからではありません。韓国には「就業できる在留資格」と「配達ができる在留資格」が別に存在します。D-2の留学生には時間制就業許可という扉がはっきり開かれているのに配達代行だけが就業制限分野として外れており、F-4はほぼすべての活動が開かれているのに配達だけがピンポイントで制限職種になっています。韓国人にはそもそも存在しない二重の関門です。
処分も罰金一回で終わりませんでした。68人が強制退去(出国措置)となり、643人に反則金として総額16億2,870万ウォンが課されました。1人あたり最低100万ウォンから最高1,000万ウォンでしたが、金額がこれほど開く一次的な理由は、出入国管理法施行規則の別表7が反則金を「どれだけ長く行ったか」で区分して定めているからです。ただし発表にある「最低100万ウォン」はこの表(第18条第1項違反は1か月未満が200万ウォン)には存在しない値なので、指定された勤務先を離れた第18条第2項違反の区分(3か月未満100万ウォン)か、施行規則第86条第2項の2分の1軽減が適用されたケースと見るのが妥当です。
注意: この記事は法律相談(法律アドバイス)ではありません。在留資格は細目(号)の種類や許可の履歴によって結論が分かれ、告示も改正されますので、ご自身がどちらに当たるかは外国人総合案内センター ☎1345(多言語)または管轄の出入国・外国人官署でご確認ください。以下の内容は2026-08時点の法令・告示の原文と法務部の報道資料を整理したものです。
5か月間で734人が摘発されました — 半数が留学生でした
法務部は2026年7月7日の報道資料でこの取り締まり結果を公開しました。ひとつ特徴があります。摘発された人がランダムに散らばっているのではなく、いくつかの在留資格にはっきりと集中しているという点です。
| 在留資格 | 摘発人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 留学(D-2) | 410人 | 56% |
| 在外同胞(F-4) | 149人 | 20% |
| 求職(D-10) | 99人 | 14% |
| その他 | 76人 | 10% |
国籍も同じように偏っています。ベトナム444人(61%)、中国164人(22%)、ウズベキスタン86人(12%)の順でした。学生と同胞、求職者がまさに標的になった形です。「周りのみんながやっていたから」という感覚は、統計的には最も危険な集団の感覚だという意味でもあります。
法務部は適用根拠として、出入国管理法第17条(外国人の滞在および活動範囲)と第18条(外国人雇用の制限)違反を明示しました。取り締まりの名称自体が「他人のアカウントで違法な配達を行った外国人ライダー」でした。今後の措置としては、配達プラットフォーム事業者に対してライダー用アプリへの顔認証システム導入と、配達営業店の管理強化を勧告しています。
私の在留資格で配達はできる? — 資格別の可否を1枚に整理
まず全体像を先に見ておくのが早道です。以下の表は2026-08時点の法令・告示の原文で確認した内容で、判定ではなく出発点としてご覧ください。
| 在留資格 | 配達代行 | 根拠 |
|---|---|---|
| 留学(D-2)・一般研修(D-4) | できません | 時間制就業の就業制限分野に、特殊形態勤労従事者(宅配ドライバー・配達代行ライダーなど)が含まれます |
| 在外同胞(F-4) | 原則できません(地域の例外のみあり) | 法務部告示第2026-65号の別紙1、単純労務29職種に宅配員・ヌルチャン配達員・飲食店配達員が入っています |
| 永住(F-5) | 活動範囲の制限を受けません | 出入国管理法第10条の3第1項 |
| 結婚移民(F-6) | 就業活動の制限を受けません | 出入国管理法施行令第23条第2項 |
| 居住(F-2) | 細目(号)によって分かれます | 施行令第23条第2項が列挙した号のみ制限を受けません |
| 非専門就業(E-9) | 指定された勤務先以外での勤務は違反です | 出入国管理法第18条第2項 |
| 訪問就業(H-2) | 要確認 | 許容業種がネガティブ方式に変わった後の除外リスト原文を確認できませんでした |
| 求職(D-10) | 要確認 | 99人が摘発された事実のみ確認でき、許容・制限職種の指針原文は入手できませんでした |
2行だけもう一度見ておきます。「要確認」は「たぶん大丈夫」という意味ではありません。私たちが原文で確定できなかったという意味であり、確定しないまま仕事を始めればリスクはそのままご自身に残ります。H-2とD-10はこの表を根拠にせず、1345または管轄の出入国・外国人官署に直接お問い合わせください。
居住(F-2)も注意が必要です。施行令第23条第2項は、別表1の2の居住(F-2)のうちイ号〜ハ号およびケ号〜ハ(パ)号、そしてニ号・ヘ号(従前の在留資格分野の活動を継続する場合)を、就業活動の制限を受けない者として列挙しています。同じF-2でも在留資格の横に付く号が違えば結論が変わるということです。ご自身の外国人登録証に記載された表記をそのまま持って問い合わせるのが一番早いです。
D-2・D-4の留学生 — 時間制就業許可を受けても配達代行は「就業制限分野」です
留学生がアルバイトをするには時間制就業許可が必要です。これは出入国管理法第18条第1項および第20条に基づく「在留資格外活動許可」です。本来の在留資格(留学)にない活動を、例外的に許可してもらう手続きという意味です。
ここで多くの方が誤解するポイントがあります。許可さえ受ければどんな仕事でもできると考えがちですが、許可制度の中に就業制限分野が別に定められています。そのリストに「特殊形態勤労従事者の活動(宅配ドライバー・配達代行ライダーなど)」が入っています。つまり配達代行は許可が下りないのではなく、そもそも申請の対象になっていない分野なのです。
この区別が重要なのは、処罰の条文が変わるからです。許可なく他の在留資格に該当する活動を行うと、出入国管理法第94条第12号により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金で、第46条第1項第8号の強制退去対象になります。
📌 参考: 時間制就業の週あたり許容時間や韓国語能力の要件の数字は、この記事には書いていません。政府の案内と大学の告知の値が食い違っており、2026-07-09の改正が反映されているかを原文で確認できなかったためです。ただし時間の要件とは関係なく配達代行は除外分野という点は変わりません。時間の条件は所属大学の国際課または1345でご確認ください。
時間制就業許可の申請自体はハイコリア電子民願で処理できます。申請画面と準備書類はハイコリア電子民願の申請方法に別途まとめてあります。
F-4 在外同胞 — ほとんど可能なのに配達だけ塞がれています(告示第2026-65号)
F-4は就業範囲が広い資格です。そのため「同胞だからたいていのことはできるだろう」と思いがちですが、配達はまさに塞がれている側です。
根拠は法律ではなく告示です。在外同胞の就業活動制限の範囲は法務部告示第2026-65号が定めており、この告示は2026年2月12日に公布・施行されました。根拠条文は出入国管理法第18条第1項および同法施行令第23条第3項、施行規則第27条の2です。従前の告示(第2023-187号、2023-05-01)はこの告示の施行に伴って廃止されました。ですから2023年の告示を基準に案内している記事を今読むと、値が合いません。
告示の別紙1は単純労務行為29職種を列挙していますが、配達に関わる項目だけ抜き出すと次のとおりです。
- (3) 宅配員
- (4) ヌルチャン配達員(늘찬배달원) — 職業例に「クイックサービス配達員」と「配達代行業者の配達員」がそのまま書かれています
- (8) 飲食店配達員
- (9) その他の配達員
「ヌルチャン配達員(늘찬배달원)」は初めて見る言葉かもしれません。クイックサービスを指す韓国語の言い換え語ですが、この耳慣れない一語がF-4の配達可否の核心です。告示のPDFを開いて別紙の職業分類項目まで読まないと出てこない情報なので、韓国語に不慣れだと存在自体を知らずに通り過ぎやすい構造です。
例外がひとつありますが、条件は職種ではなく地域です。地方分権および地域均衡発展に関する特別法第2条第12号の人口減少地域のうち、法務部長官が定めた地域特化型ビザ事業の対象となる市・郡・区に居所を置き、その居所が属する広域市または道の中で働く場合にのみ、別紙1(単純労務)と別紙2の職種の制限を受けません。風俗関連の制限はこの例外でもそのまま維持されます。
注意: 条件は二つとも掛かります。居所が対象の市・郡・区になければならず、働く場所もその居所が属する広域市・道の中でなければなりません。 ソウルで配達するために地方に居所だけ移す、というやり方では成立しません。しかも対象の市・郡・区の現行リストは告示の本文には入っておらず「法務部長官が定めた」とだけ書かれているため、ご自身の居所地が該当するかは管轄の出入国・外国人官署で確認する必要があります。
E-9・H-2・D-10 — 「指定された勤務先」と「あっせん」が分かれ道です
E-9(非専門就業)は就業活動ができる在留資格です。そのため「自分は就業資格があるのだから週末に少し配達してもいいのでは」と思いがちですが、ここが落とし穴です。E-9は勤務先が指定されている資格だからです。
就業活動ができる在留資格を持つ外国人であっても、指定された勤務先ではない場所で働けば出入国管理法第18条第2項違反です。罰則は第95条第5号により1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金で、施行規則別表7上の反則金は3か月未満でも100万ウォンから始まります。勤務先を正式に移す手続き(第21条)はこれとは別の話なので、事業場変更についてはE-9 事業場変更の手続きをご覧ください。
H-2(訪問就業)とD-10(求職)は、先の表で「要確認」としたままです。H-2は2023年に許容業種がネガティブ方式に変わったところまでは知られていますが、除外される中分類リストの原文を確認できませんでした。D-10は99人が摘発されたという事実以外に、時間制就業の許容・制限職種を定めた公式指針の原文を入手できませんでした。原文なしに「できます」と書けばそのリスクは読者が負うことになるので、この二つの資格は1345にお任せします。
事業者登録をして事業所得者の形で働く場合はどうなるのか、というのもよく出る質問です。この部分は公式の有権解釈を入手できませんでした。 契約形態が労働契約であれ委託契約であれ、出入国管理法上の「就業活動」と見るかどうかが分かれ道なので、自己判断せず管轄の出入国・外国人官署に事実関係をそのまま説明して問い合わせることをおすすめします。
摘発されたらいくら? — 反則金は「どれだけ長く行ったか」で計算されます
法務部発表の「1人あたり最低100万ウォン〜最高1,000万ウォン」がなぜそこまで開くのかは、施行規則を見るとおおむね解けます。反則金が違反回数ではなく違反期間で区分が決まるからです。以下は出入国管理法施行規則別表7(2026-01-23改正)基準、第18条第1項違反の量定基準です。
| 違反期間 | 反則金 |
|---|---|
| 1か月未満 | 200万ウォン |
| 1か月〜3か月未満 | 300万ウォン |
| 3か月〜6か月未満 | 400万ウォン |
| 6か月〜1年未満 | 700万ウォン |
| 1年〜2年未満 | 1,000万ウォン |
| 2年〜3年未満 | 1,500万ウォン |
| 3年〜5年未満 | 2,000万ウォン |
| 5年〜7年未満 | 2,500万ウォン |
| 7年以上 | 3,000万ウォン |
表はこう読むべきです。「短く数回やってみただけ」という事情は、金額をなくすためではなくどの区分に当たるかを決めるために使われます。1か月に満たなくても出発点が200万ウォンです。逆に1年を超えれば1,000万ウォンの区分に上がります。
ここでひとつ押さえておくことがあります。この表の最低額は200万ウォンなのに、法務部の発表には「1人あたり最低100万ウォン」が出てきます。100万ウォンが出てくる経路は二つあります。違反条文が第18条第1項ではなく第18条第2項(指定された勤務先ではない場所での勤務)で3か月未満100万ウォンの区分に入った場合か、すぐ下に書く2分の1軽減が適用された場合です。つまり「最低100万ウォン」をこの表から探しても出てきません。
調整の余地がまったくないわけではありません。反則金は出入国管理法第102条第1項の通告処分によって課される「罰金に相当する金額」であり、施行規則第86条第2項は年齢・環境・違反の動機と結果・負担能力・違反回数を考慮して基準額の2分の1の範囲で軽減または加重できるとしています。ただしこれは審査の結果であって、交渉カードではありません。
誰がどの条文に当たるのかも1枚に整理しておきます。
| 状況 | 違反条文 | 罰則条文 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 就業資格なしに働いた場合 | 第18条第1項 | 第94条第8号 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
| 許可なく他の在留資格の活動を行った場合 | 第20条 | 第94条第12号 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
| 指定された勤務先ではない場所で働いた場合 | 第18条第2項 | 第95条第5号 | 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
| アカウントを貸した、または雇用した場合 | 第18条第3項 | 第94条第9号 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
| 業としてあっせん・勧誘した場合 | 第18条第4項 | 第94条第10号 | 第94条各号共通(3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金) |
この表で本当に重いのは法定刑の欄ではありません。上記の違反は第46条第1項第8号の強制退去対象です。韓国人なら罰金で終わることが、外国人には在留そのものの問題になるということです。実際に734人のうち68人が出国措置となりました。学業、EPSの再入国、在留資格変更の計画が一度に崩れかねない事案なので、金額だけを見て判断するようなことではありません。
韓国人のアカウントを借りて行う場合 — 借りた側と貸した側がそれぞれ処罰されます
今回の取り締まりのタイトル自体が「他人のアカウントで違法な配達を行った外国人ライダー」でした。プラットフォームへの登録が塞がれたため、韓国人名義のアカウントを使う方法が広がり、法務部がそこを正確に狙い撃ちしたわけです。
この抜け道の問題は、1人ではなく2人が処罰対象になるという点です。アカウントを借りて働いた側は第18条第1項違反(第94条第8号)、アカウントを貸したり雇用したりした側は第18条第3項違反(第94条第9号)です。雇用主側の反則金は施行規則別表8基準で1人・3か月未満でも300万ウォンで、雇用を「業として」あっせんまたは勧誘すれば第94条第10号により1人あたり1,000万ウォンから始まります。
今回も実際にそうなりました。ライダー734人とは別に、アカウントを提供した配達営業店の店主16人が摘発され捜査が進行中です。「社長が大丈夫だと言った」という言葉が盾にならないという意味であり、社長本人も同じ事件の被疑者になるという意味です。
注意: この記事は、アカウントを手に入れる方法や認証を回避する方法は扱いません。法務部が配達プラットフォームにライダーアプリの顔認証導入を勧告した以上、この経路は閉じていく方向ですし、すでに働き始めている状態なら期間が長くなるほど反則金の区分が上がるという点を覚えておいてください。整理の仕方はひとりで悩まず、1345か管轄の出入国・外国人官署、そして外国人の労働問題を相談できるところの相談窓口でご相談ください。
在留資格を通過してもあと二つ関門があります — 二輪車免許と有償運送保険
在留資格が解決したからといって、すぐ始められるわけではありません。外国人にはあと二つ関門が残っています。
一つ目は二輪車免許です。 道路交通法第2条第19号は原動機装置自転車を排気量125cc以下(電気は最高定格出力11kW以下)の二輪自動車などと定義し、施行規則別表18(2024-11-14改正)は第2種普通免許で原動機装置自転車を運転できると定めています。ですから外国免許の切替で取得した第2種普通免許があれば125cc以下までは運転でき、それを超える排気量は第2種小型免許を韓国国内で新たに取得する必要があります。ただしこれは「車種」基準です。配達のように営業目的で走行する際に別途の制限が付くかどうかは私たちが原文で確認できていないので、警察署や道路交通公団にあわせてお問い合わせください。免許の種別と切替手続きはスクーター・バイクのレンタルと免許に整理してあります。
国際運転免許証(IDP)だけを持って来た場合は、条件がさらに厳しくなります。道路交通法第96条第1項は、国際運転免許証・相互認定外国免許証で韓国に入国した日から1年間のみ運転できるものとし、運転できる車種もその証書に記載されたものに限定しています。同条第2項は、その免許で旅客自動車運輸事業法・貨物自動車運輸事業法に基づく事業用自動車を運転できないと定めていますが、配達用の二輪車がここでいう事業用自動車に該当するかは私たちには確認できませんでした。国際運転免許証だけで配達走行ができるかは、警察署や道路交通公団に直接ご確認ください。
二つ目は有償運送保険です。 2026年6月3日から、生活物流サービス産業発展法の施行令・施行規則改正により、配達従事者の有償運送用保険への加入が義務化されました。対人賠償無制限・対物賠償2,000万ウォン以上を担保する保険に加入していなければ、配達事業者と労働契約や運送委託契約を締結できず、既存の契約も解除されます。保険はあればよいというものではなく、なければ契約自体が成立しない構造に変わったのです。
外国人にとってはここで書類がもう一段増えます。保険加入に必要な実務要件(外国人登録番号、免許の種別、保険会社ごとの引受基準)は会社によって異なる可能性があるため、私たちの側で一般化できませんでした。外国人登録証の発給を待っている最中なら、その間はどの段階も進まないという点だけ、あらかじめ計算に入れておいてください。
まとめると、順番はこうなります。
- 在留資格の判定 — 1345または管轄の出入国・外国人官署で、ご自身の資格・号・許可履歴を確認します
- 二輪車免許 — 排気量に合った種別か、切替と新規取得のどちらなのかを確認します
- 有償運送保険 — 対人無制限・対物2,000万ウォン以上の条件で加入します
- 契約の締結 — 保険がなければ契約段階は開きません

この確認作業は、ほとんどが平日の日中に直接出向く必要のあることです。管轄の出入国・外国人官署と運転免許試験場、雇用センターがそれぞれ違う地域にあることも多いです。韓国の携帯電話番号や韓国のカードがまだない時期なら、移動の予約段階でまず詰まることもあります。韓国の口座や韓国の携帯電話番号がなくても決済できる外国人向け交通・決済スーパーアプリをひとつ用意しておくと、この動線がシンプルになります。ただしLACHAは二輪車のレンタルや配達関連のサービスは取り扱っていません。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 時間制就業許可を受けていても配達はできないのですか? はい、できません。時間制就業は出入国管理法第18条第1項・第20条に基づく在留資格外活動許可ですが、その就業制限分野に「特殊形態勤労従事者の活動(宅配ドライバー・配達代行ライダーなど)」が含まれています。許可が下りないのではなく、そもそも申請の対象になっていない分野です。許可なく他の在留資格の活動を行うと第94条第12号により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金で、第46条第1項第8号の強制退去対象になります。
Q2. F-4ですが、地方に居所を置けば配達できますか? 居所を移すだけではできません。法務部告示第2026-65号の例外は、人口減少地域のうち法務部長官が定めた地域特化型ビザ事業の対象となる市・郡・区に居所を置き、その居所が属する広域市・道の中で働く場合です。居所地と勤務地の両方が条件を満たす必要があります。しかも対象の市・郡・区のリストは告示の本文になく、ご自身の居所地が該当するかは管轄の出入国・外国人官署で確認する必要があります。
Q3. たった1日か2日だけでも反則金は出ますか? 出入国管理法施行規則別表7は第18条第1項違反の反則金を違反期間ごとに定めていますが、最も短い区分である「1か月未満」が200万ウォンです。期間が短ければ免除される仕組みではなく、どの区分に入るかが決まる仕組みです。ただし施行規則第86条第2項により、年齢・環境・動機・結果・負担能力・違反回数を考慮して基準額の2分の1の範囲で軽減または加重されることがあります。
Q4. 韓国人の友人のアカウントで行った場合、友人も処罰されますか? はい、双方がそれぞれ処罰されます。アカウントを借りて働いた側は第18条第1項違反(第94条第8号)、アカウントを貸したり雇用したりした側は第18条第3項違反(第94条第9号)です。雇用主側の反則金は施行規則別表8基準で1人・3か月未満でも300万ウォンで、業としてあっせん・勧誘すれば第94条第10号により1人あたり1,000万ウォンから始まります。2026年の取り締まりでも、アカウントを提供した配達営業店の店主16人が摘発され捜査が進行中です。
Q5. 自動車免許(第2種普通)しかありませんが、配達バイクに乗れますか? 道路交通法施行規則別表18は第2種普通免許で原動機装置自転車を運転できると定めており、原動機装置自転車は排気量125cc以下(電気は最高定格出力11kW以下)です。ですから切替で取得した第2種普通免許があれば125cc以下までは運転でき、それを超えるものは第2種小型免許が必要です。ただしこれは「車種」基準であり、配達のように営業目的の走行に別途の制限が付くかは私たちが原文で確認できていません — 警察署や道路交通公団にあわせてご確認ください。国際運転免許証だけの場合は入国日から1年・証書記載の車種に制限され、配達走行が可能かどうかも同様に別途の確認が必要です。
参考: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律相談(法律アドバイス)ではありません。本文の統計・条文・金額は2026-08時点で、法務部の報道資料(2026-07-07)、国家法令情報センターの出入国管理法・同法施行令・施行規則、道路交通法・同法施行規則、法務部告示第2026-65号の原文で確認した内容です。訪問就業(H-2)・求職(D-10)の配達可否、F-4の例外が適用される市・郡・区のリスト、事業者登録の形態の取り扱い、国際運転免許証で配達走行が可能かどうか、切替で取得した第2種普通免許に営業目的走行に関する別途の制限が付くかどうかは原文で確定できず、「要確認」として残しています。在留資格の制限は告示・指針の改正で頻繁に変わりますので、働き始める前に必ず☎1345と管轄の出入国・外国人官署で改めてご確認ください。LACHAは二輪車のレンタルや配達代行サービスは提供していません。




