出国満期保険で受け取ったお金が法定退職金より少ない場合、足りない金額は会社が別に支払わなければなりません。 外国人労働者の雇用等に関する法律施行令第21条第3項に定められた使用者の義務です。ところが、この差額があるという事実そのものを知らないまま「保険金をもらったから退職金の精算は終わり」と思って飛行機に乗ってしまう方がとても多いのです。
差額が生じる理由は、計算の基準がそれぞれ違うからです。出国満期保険は毎月月の通常賃金の8.3%を積み立てます(2026-08時点のEPS案内)。一方、法定退職金は継続勤務期間1年につき30日分以上の平均賃金です(勤労者退職給与保障法第8条第1項)。平均賃金には賞与や時間外・深夜手当が含まれることがあるため、こうした手当を受け取ってきた人ほど、通常賃金基準で積み立てられた保険金が法定退職金に届かない可能性があります。
お金が出る窓口が一つではない、という点も問題です。退職金(出国満期保険)、未払いの賃金・手当、帰国費用保険、国民年金の脱退一時金という4つが、それぞれ別の機関から別々に出ます。一つを受け取ったからといって、残りが自動的についてくるわけではありません。4つそれぞれの申請先と期限、そして外国人が実際につまずくポイントを順番に見ていきましょう。
参考: 以下の内容は2026-08時点の法令条文と機関の公式案内をもとにまとめたもので、法律相談ではありません。告示金額・国別金額・連絡先は変わることがあるので、実際に申請する前に本文の公式窓口でご自身のケースをもう一度ご確認ください。
お金は1か所からは出ません — 機関が4か所に分かれます
最初にはっきり言っておきます。一度にまとめて精算されることはありません。 4つは根拠となる法令も、お金を出した人も、申請する場所もすべて異なります。
| 何を | 根拠 | 申請先 | 請求期限 |
|---|---|---|---|
| ① 退職金 — 出国満期保険の一時金と不足分 | 外国人雇用法第13条 ・ 勤退法第8条第1項 | 保険会社(ファックス受付)、不足分は会社 | 3年(法第13条第4項・勤退法第10条) |
| ② 未払いの賃金・手当 | 勤労基準法第36条 ・ 外国人雇用法第23条 | 雇用労働部 ☎1350 → ソウル保証保険 | 3年(勤労基準法第49条) |
| ③ 帰国費用保険 | 外国人雇用法第15条 | 保険会社 | 3年(法第15条第3項) |
| ④ 国民年金の脱退一時金 | 国民年金法 | 国民年金公団 ☎1355 | 公団の案内で確認 |
- 4つのうち労働者本人が加入義務を負う項目は③帰国費用保険の1つだけです(外国人雇用法第15条第1項)。残りのうち①②は会社が加入する、あるいは会社が支払うべきお金で、④国民年金の脱退一時金は労働者と会社が保険料を半分ずつ負担したものが合わせて出ます。
- ①と③は外国人労働者専用保険なので保険会社の窓口が重なりますが、国民年金は所管機関がまったく別なので、必ず別途申請する必要があります。
- 窓口ごとに多言語対応の範囲や受付時間が異なります。どこに電話すればいいか分からないときは、☎1345(外国人総合案内センター、2026-08時点で20言語)でまず聞いてみるのも一つの方法です。
注意: 上記は代表的なケースです。ここに載っていないからといって、すべてが可能なわけでも、すべてが不可能なわけでもありません — ご自身のケースは雇用労働部 ☎1350 または外国人総合案内センター ☎1345 で確認してください。
① 退職金 — 出国満期保険の一時金がすべてではありません
出国満期保険は「退職金の代わりに支払われる別のお金」ではありません。会社がこの保険に加入すると、勤労者退職給与保障法第8条第1項の退職金制度を設定したものとみなされます(外国人雇用法第13条第2項)。退職金を入れておく器に近い、と考えると理解が早いです。
では、その器が小さかったらどうなるのでしょうか。外国人雇用法施行令第21条第3項は、一時金が勤退法第8条第1項による退職金の金額より少ない場合、使用者がその差額を外国人労働者に支払うよう定めています。
重要: 差額があるかを確認する方法も同じ条文にあります。使用者と労働者のどちらも、保険事業者に一時金の金額の確認を求めることができます(外国人雇用法施行令第21条第3項)。保険金がいくらなのかをまず確認し、その金額が法定退職金に届かなければ会社に差額を請求する、という順番です。
自分の法定退職金がいくらなのかは、この記事では計算して差し上げられません。平均賃金は賞与・手当の構成によって結果が変わるからです。EPSモバイルアプリに退職金シミュレーション機能があると案内されているので(2026-08時点)、退職前3か月の賃金総額をまず確認してから試してみてください。数字があいまいなときは、給与明細を持って雇用労働部の顧客相談センター ☎1350 に問い合わせるのが確実です。
支払期限も法で定められています。退職金は支給事由が発生した日から14日以内に支払わなければなりません(勤退法第9条第1項)。賃金・補償金などその他の金品も、退職日から14日以内に清算するのが原則です(勤労基準法第36条)。ただし、特別な事情がある場合は当事者間の合意で支払期日を延長できるという但し書きがついています。
自分が退職金の対象かどうかから — 1年以上、週15時間
勤退法第4条第1項但し書きは、継続勤務期間が1年未満の労働者と、4週間を平均して1週の所定労働時間が15時間未満の労働者を除外すると定めています。裏返して読めば、継続勤務期間1年以上 + 4週平均で週15時間以上なら対象だ、という意味です。
金額の基準は、継続勤務期間1年につき30日分以上の平均賃金です(勤退法第8条第1項)。ここでの平均賃金は通常賃金とは別の概念なので、賃金明細に賞与や時間外・深夜手当が記載されていたなら計算結果が変わります。明細が韓国語で項目が読めない場合は、会社の担当者に各項目の名前を聞いて書き留めておき、それをそのまま ☎1350 に確認するという方法があります。
いちばんよく聞く誤った話があります。「うちの会社は人数が少ないから退職金はない」という話です。常時4人以下(5人未満)の事業場も法定退職金の対象です。
勤労者退職給与保障法は2010-12-01から4人以下の事業場にも拡大適用されました。2010-12-01〜2012-12-31の期間は法定退職金の50%以上が適用され、2013-01-01からは100%が適用されます。
継続勤務期間が1年未満の場合、出国満期保険の一時金は使用者に帰属します(施行令第21条第2項但し書き)。ただし、勤続期間をどこからどこまで数えるかによって判断が分かれることがあるので、1年前後の場合は自分であきらめず、労働契約書と給与明細を持って ☎1350 に確認してみてください。
注意: 事業場を離脱した場合や在留資格に問題がある場合、出国満期保険を受け取れるかどうかは事案ごとに異なります。EPSの案内と施行令の条文が異なって読める部分があるため、この記事では断定しません。自分で判断せず、☎1345 または ☎1350 にご自身の状況をそのまま伝えてお問い合わせください。
出国満期保険の申請タイムライン — 1か月前に届出、7日前に受付
ここでいちばん見落とされやすいのは、期限が1つではなく2つあるという点です。雇用センターに行う届出と、保険会社に行う請求は、それぞれ別の機関・別の期限です。航空券を遅く取る人ほど、2つ目の期限に引っかかります。
| 時点 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 出国予定日の1か月以上前 | 出国予定届出 | 管轄の雇用センター |
| 出国予定日の最低7日前まで | 保険金請求の受付 | 保険会社(ファックス) |
| 出国した時から14日以内 | 保険金の支払い | 申請時に指定した受取方法で |
| 出国日以降に申請した場合 | 申請日から14日以内に支払い | 保険会社 |
表の最後の行が重要なセーフティネットです。在留資格変更・死亡などにより申請する場合や、出国日以降に申請する場合は、支払期限が「申請日から14日以内」に変わります(外国人雇用法第13条第3項)。出国前に申請できなかったとしても、請求そのものが終わってしまったわけではない、ということです。ただし現実にはずっと手間がかかります。母国から書類を送り、本人確認をする過程が残るからです。できれば韓国にいるうちに終わらせるのがおすすめです。
受付はファックスで行います。国内からは0505-161-1421、海外からは82-505-161-1421です(2026-08時点)。最近はファックスを送れる場所を探すほうが大変なので、会社の事務所のファックスを使えるか事前に聞いておくか、印刷・コピーサービスをしている店を調べておきましょう。
必要な書類はこのように案内されています(2026-08時点)。
- 保険金申請書と同意書
- 出国予定事実確認書 — 雇用センターでの出国予定届出が先に完了していないと受け取れません
- パスポートのコピー
- 外国人登録証のコピー
- 受取方法に応じた追加書類(口座のコピー、航空券など)
受取方法は次の3つから選べます。
| 受取方法 | 準備するもの | 知っておきたい点 |
|---|---|---|
| 国内口座への送金 | 本人名義の韓国の口座のコピー | 出国前に口座を解約すると、入金経路がなくなります |
| 海外口座への送金 | 母国の口座情報 | パスポートの英文氏名とスペルが違うと処理が遅れることがあります |
| 空港の両替所で現金 | 出国の証明(航空券など) | 仁川空港3階出国フロアの銀行両替所 → 免税エリアの両替所という順番です |
空港での受け取りを選ぶ場合、動線が2段階であることを必ず覚えておいてください。仁川空港3階出国フロアの銀行両替所でまず両替受領証を受け取り、出国手続きを終えたあとに免税エリアの両替所で現金を受け取るという順番です。3階でこの手続きを踏む時間が必要なので、いつもより早めに到着するのが安全です。
ヒント: 申請書の書式が韓国語なので、一人で記入するのが難しいことがあります。会社の担当者や雇用センターで助けてもらい、記入し終えたらパスポートの英文氏名のスペルと口座番号を一文字ずつ声に出して照合してみてください。海外送金は名前の一文字の違いでも処理が止まることがあるからです。
② 未払いの賃金・手当 — 退職後14日、会社が払えなければ保証保険
賃金・退職金などの金品は、退職日から14日以内に清算するのが原則です(勤労基準法第36条)。E-9・H-2の労働者にも最低賃金法第6条により最低賃金以上を支払わなければならないので、未払い額を計算するときはこのラインが基準になります。
会社が支払えない状況に備えた仕組みが、賃金未払い保証保険です。使用者は労働契約の効力発生日から15日以内に加入しなければならず(外国人雇用法第23条第1項、施行令第27条)、被保険者1人あたりの保証金額は400万ウォンです(雇用労働部告示第2021-15号、2021-02-01施行 — 2021-02-01以降に労働契約の効力が発生した場合から適用)。
請求は3段階で、順番を飛ばすことはできません。
- 雇用労働部に賃金未払いを申告 — ☎1350 または管轄の雇用労働庁
- 「未払い賃金等・事業主確認書」の発給を受ける
- ソウル保証保険に保険金を申請
未払い額が400万ウォンを超えても、限度の範囲内では受け取れます。超える部分は使用者に直接請求するか、雇用労働部の労働監督窓口に問い合わせてください。賃金債権の時効は3年なので(勤労基準法第49条)、出国したあとも請求そのものは生きています。
注意: 在職中に申告すると会社との関係が悪くなるのではと心配で、なかなか動き出せない方が多いです。この記事では申告・陳情という制度上の経路のみをご案内します。どの時点で何から始めるかは、☎1350 にご自身の状況を説明して相談するのが最も安全です。労働関連の窓口全体のマップは韓国で外国人が労働問題の助けを受けられるところにまとめてあります。
③ 帰国費用保険 — 自分が払ったお金を返してもらう手続き
4つのうち労働者本人が加入義務を負う項目はこれ1つだけです(外国人雇用法第15条第1項)。労働契約の効力発生日から3か月以内に加入しなければならず(施行令第22条)、納付額は国別に40万〜60万ウォンで、一時払いまたは3回以内の分割払いが可能です(2026-08時点)。
ご自身の国の金額は、ここでは表として断定しません。国グループの割り当てが出典によって異なって案内されており、改正も頻繁だからです。ご自身の国の金額はEPS(雇用許可制)の案内、または加入している保険会社で確認してください。
支給事由は代表的に次の3つです。
- 在留期間が満了して出国する場合
- 在留期間の満了前に個人的な事情で出国する場合(一時的な出国は除く)
- 事業場を離脱した労働者が自主的に出国する、または強制退去となる場合
上記は代表的なケースです。ここに載っていないからといって、すべてが可能なわけでも、すべてが不可能なわけでもありません — ご自身のケースは ☎1345 または ☎1350 で確認してください。請求期限は支給事由の発生日から3年で(外国人雇用法第15条第3項が第13条第4項を準用)、時効が過ぎた保険金は金融機関が1か月以内に韓国産業人力公団へ移転します。
注意: 帰国費用保険に加入しなかった労働者には500万ウォン以下の過料が、出国満期保険(法第13条第1項)や保証保険・傷害保険(法第23条)に加入しなかった使用者には500万ウォン以下の罰金が定められています。ただし罰則・過料の条文番号は改正で変わることがあるため、ここでは金額のみを記載しました — 正確な条文は国家法令情報センター(law.go.kr)で確認してください。
④ 国民年金の脱退一時金 — ここでは窓口だけ押さえます
国民年金の脱退一時金は所管機関が国民年金公団なので、出国満期保険とはまったく別に申請する必要があります。保険金を受け取ったからといって、年金がついてくるわけではありません。
受け取れるかどうかは国籍と在留資格によって分かれます。社会保障協定・相互主義により適用が除外される国があるため、ご自身がどちらに当たるかは国民年金公団 ☎1355 でしか確定できません。協定は変わり続けるので、この記事では国のリストを改めて並べることはしません。
申請時期・書類・空港受け取りの条件といった実際の手続きは、国民年金の脱退一時金を受け取る方法に段階ごとにまとめてあります。航空券の発券時点と会社の退職届出の有無が条件に関わってくるので、出国スケジュールを決める前に読んでおくことをおすすめします。
混同しやすいもの — この3つは「出国時に受け取るお金」ではありません
| 項目 | 何なのか | 出国のときは |
|---|---|---|
| 傷害保険 | 業務上の災害以外の傷害・疾病に備えて使用者が加入(外国人雇用法第23条第2項、施行令第28条) | 積立金を返してくれる商品ではありません |
| 産業災害補償保険 | 業務上の災害にあったときに補償を受ける制度 | 災害がなかったのなら、出国を理由に精算されるお金ではありません |
| 健康保険 | 国民健康保険の加入・納付 | 精算・還付の可否は ☎1577-1000 に問い合わせます |
傷害保険の金額を誤解しているケースが特に多いです。死亡または後遺障害がある場合に限って最大3,000万ウォン、疾病死亡は1,500万ウォンが支払われる仕組みです(外国人雇用法施行令第28条第2項第2号、2026-08時点)。「出国すれば3,000万ウォンもらえる」という意味ではまったくありません。
健康保険料の精算・還付の手続きについては、私たちは一次資料で確認できませんでした。前もって支払った保険料がある場合は、出国前に国民健康保険公団 ☎1577-1000 に問い合わせてみてください(公式確認が必要です)。税金もこの記事の範囲外なので、退職所得税や年末調整の還付は会社の年末調整担当者または国税庁の相談窓口に問い合わせてください。
出国前の最終チェック — 口座・連絡先・書類
順番を間違えてお金を受け取れないという事故が、いちばん多く起きるポイントです。韓国の口座と携帯電話を先に解約してしまうと、入金経路と本人確認の手段が同時になくなります。解約はいつでも最後です。
- 出国予定日の確定 — 航空券があってこそ、1か月前の届出と7日前の受付のスケジュールが計算できます
- 管轄の雇用センターに出国予定届出 → 出国予定事実確認書を受け取る
- 保険会社に一時金の金額の確認を依頼 — 法定退職金と比較するための数字です
- 法定退職金に届かなければ会社に差額を請求(施行令第21条第3項)
- 未払いの賃金・手当があれば、まず ☎1350 に申告
- 国民年金の脱退一時金は ☎1355 に別途問い合わせ
- 保険会社に保険金請求を受付 — 出国7日前までに、ファックスで
- 母国で連絡を受け取れるメールアドレス・電話番号を申請書に正確に記入
- 提出した書類はすべてコピーを残す — 出国後に問い合わせるときに必要です
- 韓国の口座の解約と通信の解約は、入金・連絡がすべて終わったあとに

時効が3年なので、出国したあとも請求そのものは生きています(外国人雇用法第13条第4項、勤退法第10条、勤労基準法第49条)。ただし母国から陳情や請求を進めるには書類の送達と本人確認が残るので、実際にはずっと難しくなります。できることは韓国にいるうちに終わらせておきましょう。
どこに聞けばいい? — 1345 ・ 1350 ・ 1355
4つのお金は窓口が分かれるので、番号を事前に保存しておくと便利です。
- ☎1345 外国人総合案内センター — 在留資格・ビザ、どの窓口か分からないとき(2026-08時点で20言語)
- ☎1350 雇用労働部 顧客相談センター — 退職金・賃金未払い・労働契約
- ☎1355 国民年金公団 — 脱退一時金の資格と手続き
- ☎1577-1000 国民健康保険公団 — 健康保険料の精算・還付の問い合わせ
出国満期保険と帰国費用保険は保険会社の窓口です。サムスン火災の外国人労働者保険の案内ページで受付手続きと書式を見ることができますが、コールセンターの番号が出典によって02-2261-8400と1600-0266に分かれています。 どちらも案内されているので、つながるほうにかけてみて、最終確認はサムスン火災の外国人労働者保険の公式ページとEPS(雇用許可制)の公式案内で行ってください。
雇用許可制がどのように運用されているのかを改めて整理したい方は雇用許可制(EPS)の手続きまとめを、受け取ったお金を母国へ送る方法は韓国から海外へ送金する方法を参考にしてください。
最後の1日は思ったよりタイトです。保険金を空港の両替所で現金で受け取ることにしたなら、3階で両替受領証を受け取る時間まで計算しなければなりませんし、荷物が多ければ地下鉄よりタクシーやバンのほうが楽ですよね。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐ使える外国人向け交通・決済スーパーアプリです。韓国の口座や携帯電話番号がなくてもパスポートだけで始められるように設計されているので、通信をすでに解約したあとや口座を整理したあとでも、空港までのタクシー・空港鉄道・KTX・高速バスを1か所で手配できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 出国満期保険金を受け取れば、退職金の精算は終わりですか? いいえ。一時金が勤労者退職給与保障法第8条第1項による退職金の金額より少なければ、使用者がその差額を支払わなければなりません(外国人雇用法施行令第21条第3項)。積立の基準は月の通常賃金の8.3%ですが、法定退職金は平均賃金の30日分なので、賞与や時間外手当を受け取ってきた方は差が出ることがあります。使用者と労働者のどちらも保険事業者に一時金の金額の確認を求められるので、まず数字を確認して比較してみてください。
Q2. 会社の従業員が5人未満なのですが、退職金はありますか? あります。常時4人以下の事業場も法定退職金の対象です。勤労者退職給与保障法が2010-12-01から4人以下の事業場に拡大適用され、2010-12-01〜2012-12-31は法定退職金の50%以上、2013-01-01からは100%が適用されます。対象要件は継続勤務期間1年以上と、4週平均で週15時間以上です(勤退法第4条第1項但し書き)。
Q3. 出国前に申請できないまま出てきてしまいました。もう手遅れですか? まだ大丈夫です。出国日以降に申請する場合は申請日から14日以内に支払うよう定められており(外国人雇用法第13条第3項)、保険金請求権の時効は支給事由の発生日から3年です(同条第4項)。ただし母国から書類を送り、本人確認をする過程が残るのでずっと手間がかかります。時効が過ぎると保険金は韓国産業人力公団へ移転されるので、先延ばしにしないでください。
Q4. 会社が給料を払ってくれません。どこから行けばいいですか? まず雇用労働部に賃金未払いを申告します(☎1350)。次に「未払い賃金等・事業主確認書」の発給を受け、ソウル保証保険に保険金を申請するという順番です。賃金未払い保証保険の1人あたりの保証金額は400万ウォンで(雇用労働部告示第2021-15号、2021-02-01施行)、それを超える金額は使用者に直接請求するか、雇用労働部の労働監督窓口に問い合わせます。賃金債権の時効は3年です(勤労基準法第49条)。
Q5. 帰国費用保険はいくら返ってきますか? 納付額は国別に40万〜60万ウォンで、労働契約の効力発生日から3か月以内に本人が加入します(外国人雇用法第15条第1項、施行令第22条)。ただしご自身の国の金額はこの記事では断定しません — 国グループの割り当てが出典によって異なって案内されており、改正も頻繁だからです。EPS(雇用許可制)の案内や加入している保険会社で、ご自身の基準で確認してください。請求期限は支給事由の発生日から3年です。
参考: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・労務の相談ではありません。本文の条文・金額・期限・連絡先は2026-08時点で、国家法令情報センターの法令原文、法制処の「わかりやすい生活法令情報」、韓国産業人力公団のEPS(雇用許可制)案内、サムスン火災の外国人労働者保険の案内で確認した内容です。告示金額や国別の納付額、罰則・過料の条文番号、保険会社・機関の連絡先は、改正や機関の事情によって変わることがあります。実際に受け取れる金額は勤続期間・賃金構成・事業場離脱の履歴によって変わるので、申請前に雇用労働部 ☎1350、外国人総合案内センター ☎1345、国民年金公団 ☎1355 と、EPS・サムスン火災の公式ページでご自身のケースをもう一度ご確認ください。LACHA(ラチャ)は退職金・保険金の申請を代行したり、支給を保証したりするものではありません。




