2026年8月時点で、在外同胞(F-4)の資格でできない仕事は37職種です。単純労務29職種とその他8職種を合わせた数で、この数値は2026年2月12日に施行された法務部告示第2026-65号から出ています。それまでは47職種(39職種+8職種)でしたので、半年の間に10職種が一覧から外れたことになります。
外れた理由は規制緩和ではありません。同じ日に訪問就業(H-2)が在外同胞(F-4)に統合され、H-2で許容されていた単純労務をF-4側に段階的に広げる過程で整理されたものです。ですからこの改正は、扉が大きく開いた出来事というより、2つの資格を1つにまとめる過程で生じた調整に近いものです。
確認がとりわけ難しいテーマでもあります。告示番号が第2026-65号と第2026-35号の2つの値で、施行日が2026年2月12日と2月2日の2つの値で出回っているからです。さらに2023年告示(39職種)を基準に書かれた記事がまだ検索上位に残っているため、すでに解除された職種を今も禁止だと思い込む、あるいはその逆に思い込むということが起きます。しかも職種一覧は告示の本文ではなくPDF添付の中にしかなく、韓国語のみで出ています。外国語の翻訳版がないため、自分の仕事が一覧にあるか見るには、韓国標準職業分類の用語で書かれた表を自分で読むしかありません。以下に、その表を番号と分類コードまで原文どおり書き写しておきました。
📌 参考: この記事は、法務部告示第2026-65号(2026年2月12日施行)の原文と法務部の報道資料(2026年2月11日)を2026-08-25に直接照合して整理しました。ただし法律相談ではなく一般的な案内です。ご自身の職業が制限職種に該当するか、例外が適用されるかは、外国人総合案内センター ☎1345(多言語)と管轄の出入国・外国人官署での確認が最終です。
F-4は「許容リスト」ではなく「禁止リスト」です
このテーマで最もよく行き違いが起きるのは、リストの数ではなく読む方向です。非専門就業(E-9)や旧・訪問就業(H-2)は、働ける業種を定めておく方式です。リストにあればよく、なければだめ、という形ですね。F-4はその正反対です。制限される職種だけを告示で定めておき、残りは開いておく構造なので、告示に載っている一覧は「できる仕事」ではなく「できない仕事」です。
方向を逆に読むと、結論が丸ごとひっくり返ります。一覧で自分の職業を見つけて「ここにあるからできるんだ」と読んだ瞬間、実は禁止された仕事を始めてしまうことになります。以下の表はすべて禁止側の一覧だと思って見てください。
根拠は法律ではなく法務部の告示です
F-4の就業制限は、国会が作った法律の条文に直接書かれているわけではありません。「出入国管理法」第18条第1項と同法施行令第23条第3項、同法施行規則第27条の2が「法務部長官が定めて告示する」という枠組みだけを作り、実際の職種は告示が定めます。
現行の告示は「在外同胞(F-4)資格の就業活動制限範囲告示」、つまり法務部告示第2026-65号で、2026年2月12日に公布・施行されました。この告示は施行と同時に従前の告示(第2023-187号、2023年5月1日施行)を廃止し、その2023年告示も直前の告示(第2018-70号、2018年3月26日)を廃止したものでした。
整理すると、この基準は2018年・2023年・2026年の3回変わっています。 法律ではなく告示なので国会の立法なしに変わり、告示自体にも3年ごとに妥当性を再検討するという条項が入っています。法務部も残る37職種について「産業界・関係省庁などの意見聴取を経て就業拡大の可否を検討」と明らかにしているので、この一覧は今後も動く可能性があります。
注意: 検索すると第2026-35号・第2026-65号、2026-02-02・2026-02-12が混ざって出てきます。公布された告示は法務部告示第2026-65号(2026-02-12施行)で、2026-02-02は公布前の行政予告案に書かれた日付です。第2026-35号は法務部『わかりやすい外国国籍同胞業務マニュアル』(2026.2)別添7の表記ですが、法務部の文書同士で番号が食い違っている状態で、その理由は私たちが法務部に確認できていません。
制限は3つの系統です — イ目・ロ目・ハ目(가목・나목・다목)
告示は制限事由を一括りにせず、3つの系統に分けています。この3つは根拠も、一覧の有無も互いに異なります。
| 系統 | 何を制限するか | 一覧はどこにあるか | 数 |
|---|---|---|---|
| 가목 — 単純労務行為 | 韓国標準職業分類の大分類9(単純労務従事者)の中の細部職業 | 告示[別添1] | 29職種 |
| 나목 — 善良な風俗・社会秩序 | 射幸行為等規制及び処罰特例法第2条第1項第1号、食品衛生法第36条第3項、風俗営業の規制に関する法律第2条に該当する営業 | 職種一覧はありません — 個別の法律で判断します | — |
| 다목 — 公共の利益・国内の就業秩序 | サービス従事者7職種+販売従事者1職種 | 告示[別添2] | 8職種 |
나목に一覧がないという点が重要です。ここは職種名ではなく法律に該当するかどうかで分かれるので、表をいくら眺めても答えは出ません。民間の整理版が最もよく混同するのもここです。別添2(다목)にあるゴルフ場キャディー・入浴管理士・婚礼従事員を「風俗関連」としてまとめている記事が多いのですが、この3つは風俗の事由ではなく公共の利益・就業秩序の事由で制限されています。系統が違えば例外規定のかかり方も変わるので、後述する地域の例外で実際に結果が分かれます。
2026年に解除された10職種
2026年2月12日から、単純労務の制限が39職種から29職種に減りました。一覧から外れた10職種はこちらです。
| 2026-02-12から一覧から外れた職種 | 名称が似ているが依然として制限される職種 |
|---|---|
| 建設単純従事員 | — |
| 鉱業単純従事員 | — |
| 荷役及び積載関連単純従事員 | 引越荷物運搬員(92112)はそのまま制限 |
| その他の荷役及び積載単純従事員 | 引越荷物運搬員(92112)はそのまま制限 |
| 手動包装員 | — |
| 手動商標貼付員 | — |
| 給油員 | — |
| 売場整理員 | — |
| 自動販売機管理員 | — |
| 駐車案内員 | 駐車管理員(99231)はそのまま制限 |
数字で締めるとこうなります。改正前は39職種(別添1)+8職種(別添2)=47職種で、ここから10職種が外れて29職種+8職種=37職種になりました。法務部も2026年2月11日の報道資料で同じ計算を示しています。
注意: 表の右側の欄が、この改正で最も危険な部分です。「駐車案内員」は解除されましたが「駐車管理員」はそのまま残っており、「荷役及び積載単純従事員」は解除されましたが「引越荷物運搬員」はそのまま残っています。名称が紙一重なので正反対に読み違えやすいのですが、どちらに入るかは職務の実質で判定されます。駐車場や引越し現場の仕事を提案されたら、職種名だけで判断しないでください。
なぜ解除されたのか — H-2がF-4に統合されたからです
法務部は行政予告文(法務部公告第2026-2号、2026年1月9日)に、改正理由をこう書いています。「同胞の滞在資格(H-2、F-4)を在外同胞(F-4)資格へ統合を推進することに伴い、訪問就業(H-2)資格者に許容されていた単純労務就業を、在外同胞(F-4)資格に統合された以後も在外同胞(F-4)に段階的に拡大し、第8次標準職業分類の改正事項を反映しようとするもの」です。
つまりF-4側の規制に手を入れようとしたのではなく、H-2がなくなることで、そこにあった仕事をどこへ移すかを整理した結果です。「段階的に」という表現が入っているのも、今回の10職種で終わりではない可能性があるという意味に読めます。統合の実際の内容は3つです。
- 訪問就業(H-2)査証の新規発給が2026年2月12日から停止されました。国内滞在の同胞は約86万人規模です(法務部2026年2月11日報道資料基準)。
- すでにH-2を持っている人は、滞在期間の上限まではそのまま国内にとどまれます。 その日で資格を失うわけではありません。
- 満了前でもF-4への変更申請ができます。 滞在資格の変更手続き自体が初めてなら、滞在資格の変更方法と必要書類を先にご覧ください。
今も塞がれている29の単純労務職種
以下が告示[別添1]の全一覧です。最後の欄のグループは読みやすくするために分類コードの先頭の数字で私たちがまとめてみたもので、番号・職種名・コードは告示の原文どおりです。
注意: この一覧は「できない仕事」であって「これ以外なら全部できる」ではありません。別添2の8職種が別にあり、遊興・射幸行為関連の制限は一覧ではなく個別の法律で定められています。同じ仕事でも、実際の職務内容によって分類が変わることがあります。
| 番号 | 職種名 | 職業分類コード | グループ |
|---|---|---|---|
| 1 | 引越荷物運搬員 | 92112 | 配達・運搬 |
| 2 | 郵便集配員 | 92210 | 配達・運搬 |
| 3 | 宅配員 | 92220 | 配達・運搬 |
| 4 | 늘찬배달원(クイックサービス配達員) | 92230 | 配達・運搬 |
| 5 | 飲食料定期配達員 | 92241 | 配達・運搬 |
| 6 | 新聞定期配達員 | 92242 | 配達・運搬 |
| 7 | その他の定期配達員 | 92249 | 配達・運搬 |
| 8 | 飲食店配達員 | 92291 | 配達・運搬 |
| 9 | その他の配達員 | 92299 | 配達・運搬 |
| 10 | 建物清掃員 | 94110 | 清掃・収集 |
| 11 | 運送装備清掃員 | 94121 | 清掃・収集 |
| 12 | 施設装備清掃員 | 94122 | 清掃・収集 |
| 13 | ごみ収集員 | 94142 | 清掃・収集 |
| 14 | 街路及び公共場所清掃員 | 94130 | 清掃・収集 |
| 15 | リサイクル品収集員 | 94141 | 清掃・収集 |
| 16 | その他の清掃関連従事員 | 94190 | 清掃・収集 |
| 17 | マンション警備員 | 94201 | 建物管理 |
| 18 | その他の建物管理員 | 94209 | 建物管理 |
| 19 | チラシ配布員及び貼付員 | 95392 | 販売関連 |
| 20 | その他の販売関連単純従事員 | 95399 | 販売関連 |
| 21 | 山火事監視員 | 99121 | その他のサービス |
| 22 | 計器検針員 | 99211 | その他のサービス |
| 23 | ガス点検員 | 99212 | その他のサービス |
| 24 | 駐車管理員 | 99231 | その他のサービス |
| 25 | 靴磨き | 99910 | その他のサービス |
| 26 | 洗濯及びアイロン員 | 99920 | その他のサービス |
| 27 | 検票員 | 99930 | その他のサービス |
| 28 | 環境監視員 | 99991 | その他のサービス |
| 29 | その他のサービス関連単純従事員 | 99999 | その他のサービス |
出典=法務部告示第2026-65号[別添1]原文/施行日2026-02-12/確認日2026-08-25。
一覧を閉じる前にもう一度押さえておきます。この29職種にないからといって自動的にできるわけではありません。 以下の別添2の8職種が別途かかり、風俗関連の制限は一覧ではなく法律で判断され、同じ仕事でも実際に行う業務によって分類が変わることがあります。そしてこの記事は一覧を書き写すところまでしかしていません。ご自身の職業がここに該当するかは、☎1345と管轄の出入国・外国人官署で確認するのが最終です。
用語が耳慣れない項目もあります。4番の「늘찬배달원」はクイックサービスを指す韓国語の言い換え語なので、この単語を知らないと配達代行の仕事が制限対象だと気づかずに通り過ぎてしまいがちです。配達関連の資格別の可否と反則金の算定基準は、外国人ライダーの滞在資格別の可否に別途整理してあります。

別添2の8職種 — 今回の改正で1つも変わっていません
別添2は「その他、公共の利益や国内の就業秩序の維持などのためにその就業を制限する必要が認められる細部職業」です。2026年の改正で1項目も外れていません。
| 番号 | 職種名 | 職業分類コード | 大分類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皮膚管理士のうちフットケア従事者 | 42231 | サービス従事者(4) |
| 2 | 入浴管理士 | 43143 | サービス従事者(4) |
| 3 | 婚礼従事員 | 43220 | サービス従事者(4) |
| 4 | カラオケサービス員 | 44232 | サービス従事者(4) |
| 5 | その他の娯楽施設サービス員 | 44239 | サービス従事者(4) |
| 6 | ゴルフ場キャディー | 44292 | サービス従事者(4) |
| 7 | 酒類サービス従事員 | 45313 | サービス従事者(4) |
| 8 | 露店及び移動販売員 | 53220 | 販売従事者(5) |
出典=法務部告示第2026-65号[別添2]原文/施行日2026-02-12/確認日2026-08-25。
この8職種がなぜそのまま残ったのかは、私たちが原文で確定できませんでした。 報道資料は「産業界・関係省庁などの意見聴取を経て就業拡大の可否を検討」としか書いていないため、維持の理由を説明した文書は見つけられませんでした。
人口減少地域の例外 — 条文はこうなっています
告示には「例外基準」が1つあります。条件が職種ではなく地域です。原文はこうです。
参考 — 告示原文: 「地方自治分権及び地域均衡発展に関する特別法」第2条第12号による人口減少地域のうち、法務部長官が定めた地域特化型ビザ事業対象の市・郡・区に居所を置く、または居所が属する広域市もしくは道の中で第1号가목または다목の就業活動を行う在外同胞(F-4)は、就業活動の制限を受けない(ただし、나목は制限)
読むべき点が3つあります。第一に、例外がかかる対象は가목(別添1)と다목(別添2)のみで、나목(風俗)はそのまま制限されます。第二に、対象となる市・郡・区の現行一覧が告示の本文に載っていません。「法務部長官が定めた」とだけ規定されているので、ご自身の居所地がここに入るかは告示を見るだけでは分かりません。
第三が厄介なのですが、条文の文言そのものが文書ごとに異なります。公布本は「居所を置く、または」ですが、行政予告段階の改正案は「居所を置いて」でした。居所要件と勤務地要件の両方がかかるのか、どちらか一方でよいのかが分かれる部分なので、私たちはここで断定しません。安全な側に読むなら、両方の要件がかかると考えて動くのが正解です。
注意: この条項は、居所地を移すという方法で例外を作れる規定ではありません。要件の解釈が分かれている状態で、対象地域の一覧も公開された告示にありません。 自分が該当するかは、仕事を始める前に必ず管轄の出入国・外国人官署に先に確認してください。居所申告自体がまだなら、国内居所申告証の発給手続きから先にご覧ください。
違反するとどうなるか — 制裁は3層です
制限職種で働いた場合に伴う不利益は1つではなく、性質の異なる3つが別々に動きます。 一括りにして「罰金いくら」と覚えてしまうと、後の2つを見落とすことになります。
① 刑事 — 出入国管理法第94条第8号。 就業活動ができる滞在資格を受けずに就業活動をした者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処するよう定めています(第18条第1項違反、2026年8月時点の現行)。ただし、F-4の制限職種での就業を第18条第1項で処断するのか第20条で処断するのかは、私たちが公式文書で確定できていません。法定刑は両条文とも3年・3千万ウォンで同じなので、最大でこの水準まで行き得ると考えていただければよく、実際に適用される条文は管轄官署の判断です。反則金の区分がどう決まるかは外国人ライダーの記事の反則金算定の部分に表で整理してありますが、その区分がF-4の事案にそのまま適用されるかは確認できていません。
② 行政 — 滞在許可の取消・入国制限。 刑事処罰とは別に動きます。法務部『わかりやすい外国国籍同胞業務マニュアル』(2026.2)の身元保証書の書式には、「被保証人が大韓民国に入国して単純労務業種で就業する場合、出入国管理法上の滞在許可の取消及び入国制限措置について異議を申し立てない」という文章が入っています。書類に署名する段階ですでに予定されている制裁だという意味です。
③ その後の審査 — 次の申請が塞がれます。 同じ法務部のマニュアルによると、出入国管理法違反で処分を受けた反則金の総額が700万ウォン以上になると、合算額が700万ウォンになる時点の反則金を完納した日から3年間、F-4資格の付与が制限されます。韓国中央ボランティアセンターの実績確認書で6か月以上・100時間以上のボランティアが確認されれば、制限期間は1年に短縮されます。国内法違反の罰金総額が700万ウォン以上の場合も、完納日から3年間、同じ制限を受けます。この③の数値は告示ではなく法務部のマニュアル1か所のみに根拠がある値なので、そのようにお伝えしておきます。
雇用主側についても押さえておきます。同条第9号は、就業活動ができる滞在資格のない人を雇用した者に同じ法定刑を適用します。ですから「うちの会社は大丈夫」という雇用主や仲介者の言葉を根拠にしないでください。 雇用主が処罰を受けるかどうかにかかわらず、滞在資格側の不利益はご本人にそのまま残ります。賃金や不当な要求まで絡んでいるなら、外国人のための公式相談窓口で窓口別の連絡先を確認してください。
H-2からF-4に変わった方は — 継続勤務は「滞在資格外活動許可」で
2026年2月12日の統合で資格が変わった方が、この記事で最も気をつけるべき対象です。資格はそのままか良くなったのに、していた仕事がF-4基準では制限職種である可能性があるからです。 統合の案内を別途受けられないまま、同じ職場で働き続けている状況が生じます。
法務部はこの場合の経路を報道資料に書いています。既存のH-2資格者が、F-4には就業が制限される分野の同一事業場で継続勤務しようとする場合には「滞在資格外活動許可」を通じて就業を許容するという文言です。制限職種であっても、この場合は合法的な通路が別にあるという意味です。
ただし申請手続き・書類・期限は私たちが原文で確保できていません。 報道資料には経路だけがあって手続きがないため、実際の申請方法はハイコリア(hikorea.go.kr)の民願案内か☎1345で確認してください。ここで大事なのは「許可が必要だ」という事実そのものです。同じ会社、同じ仕事でも、資格が変わると別途の許可が必要になることがあります。
自分の職業が一覧にあるか確認する順序
3ステップで進めれば大丈夫です。順序を守ることが大切です。
- ステップ1 — 告示の原文で職種名とコードを探す。 法務部出入国・外国人政策本部(immigration.go.kr)の告示掲載記事の添付PDFで[別添1]・[別添2]を開いてみてください。
- ステップ2 — コードで細細分類の索引語を照合する。 統計分類ポータル kssc.kostat.go.kr でそのコードの索引語を開き、自分が実際に行っている業務がそこに入るかを見ます。告示が直接指示している方法です。
- ステップ3 — 曖昧なら判定を受ける。 外国人総合案内センター ☎1345(多言語)、管轄の出入国・外国人官署、ハイコリア(hikorea.go.kr)の順に尋ねてください。
ステップ2は飛ばしてはいけません。職種名は日常語と違いますし、「その他のサービス関連単純従事員(99999)」のように名前だけでは範囲が分からない項目が一覧にいくつもあるからです。索引語まで見て初めて、自分の仕事がそのコードに入るか判断する根拠ができます。ステップ3には現実的な問題も1つあります。☎1345は多言語相談ができますが、個別項目の帰属判定のような細かい件は管轄官署への訪問が必要な場合があり、働いている最中だと時間を取りにくいですよね。それでも仕事を始めた後では取り返せないので、曖昧だと思ったら始める前に尋ねるほうがはるかに安く済みます。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 29職種の一覧になければ全部できるのですか? いいえ。別添2の8職種が別途かかり、遊興・射幸行為関連の制限(나목)は職種一覧ではなく、射幸行為等規制及び処罰特例法・食品衛生法・風俗営業の規制に関する法律を基準に判断します。しかも同じ仕事でも実際の職務内容によって分類が変わることがあるので、一覧にないというだけで安全とは言えません。この記事は一覧を書き写すところまでで、ご自身の事案の判定は☎1345と管轄の出入国・外国人官署で受けてください。
Q2. 告示番号が第2026-35号と出てくるのですが、どちらが正しいのですか? 公布された告示は法務部告示第2026-65号で、施行日は2026年2月12日です。第2026-35号は法務部『わかりやすい外国国籍同胞業務マニュアル』(2026.2)別添7の表記なので、法務部の文書にも出てくる値ではありますが、公布本の番号は65号です。検索で一緒に出てくる2026-02-02は、公布されなかった行政予告改正案の日付です。なぜ2つの番号が一緒に出回っているのかは私たちが法務部に確認できていないので、書類に番号を書く必要があるなら、管轄官署にどちらの表記を使うか尋ねてください。
Q3. 配達はなぜまだできないのですか? 2026年の改正で外れた10職種に配達関連の職種がないからです。別添1には宅配員(92220)・늘찬배달원(クイックサービス配達員)(92230)・飲食店配達員(92291)・その他の配達員(92299)など、配達の項目がそのまま残っています。特に「늘찬배달원」はクイックサービスを指す言い換え語なので、配達代行がここにかかります。資格別の可否は外国人ライダーの滞在資格別の可否にさらに詳しく整理してあります。
Q4. 雇用主が大丈夫だと言うのですが、信じてよいですか? 信じる根拠にはなりません。出入国管理法第94条第9号は、就業活動ができる滞在資格のない人を雇用した側にも3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金を適用しますが、雇用主がこの告示を知らない場合が多く、仲介者は知っていても言わないこともあります。何より、滞在許可の取消・入国制限のような不利益は雇用主ではなくご本人に残ります。採用の提案を受けたら、職種名と行うことになる業務をそのまま書き出して☎1345に尋ねてください。
Q5. 以前H-2のときにしていた仕事を、F-4に変えた後も続けてよいですか? 法務部は、既存のH-2資格者がF-4には制限される分野の同一事業場で継続勤務しようとする場合、「滞在資格外活動許可」を通じて就業を許容すると2026年2月11日の報道資料で明らかにしています。つまり自動的に続くのではなく、別途の許可が必要な構造です。ただし申請手続き・書類・期限は私たちが原文で確保できていないので、ハイコリア(hikorea.go.kr)か☎1345で確認し、勤務を続ける前に処理してください。
参考: この記事は法律相談ではなく、一般的な情報提供を目的としています。本文の職種一覧・条文・数値は2026-08時点で、法務部告示第2026-65号(2026-02-12施行)の原文、法務部公告第2026-2号の行政予告資料、法務部の報道資料(2026-02-11)、国家法令情報センターの出入国管理法条文で確認した値です。ただし②の身元保証書の文言と③の反則金700万ウォン・3年基準(ボランティア6か月・100時間による軽減を含む)は、法務部『わかりやすい外国国籍同胞業務マニュアル』(2026.2)1か所のみに根拠がある値なので、告示の原文でクロスチェックできた項目と区別して見てください。一部の項目(制限職種での就業の処断条文、地域例外の要件解釈、滞在資格外活動許可の手続き、別添2の維持理由)は公式の原文で確定できず、確認できていないとそのまま書きました。この基準は法律ではなく告示として運用されるため国会の立法なしに変わり、3年ごとの再検討条項もあるので、最終確認は外国人総合案内センター ☎1345・管轄の出入国・外国人官署・ハイコリア(hikorea.go.kr)の3か所で行ってください。制限職種かどうか曖昧なら、仕事を始める前に尋ねてください — 始めた後では取り返せません。LACHAは就業・滞在関連の手続きを代行していません。




