韓国で不当に解雇された場合は、労働委員会に救済を申請できます。期限は不当解雇等があった日から3か月以内です(勤労基準法第28条第2項、2026年8月時点)。これは途中で延びたり再スタートしたりする期間ではなく除斥期間なので、過ぎると申請資格そのものがなくなります。1日遅れれば、解雇がどれほど不当でも労働委員会は判断してくれません。
ただ、申請書を書く前にまず確認すべきことがあります。勤労基準法は常時5人以上の労働者を使用する事業場に適用され(第11条第1項)、常時4人以下の事業場には施行令第7条別表1に従い、解雇関連の規定のうち解雇時期の制限(第23条第2項)と解雇予告(第26条)のみが適用されます。「正当な理由のない解雇の禁止」を定めた第23条第1項が外れるため、5人未満の事業場は労働委員会の不当解雇救済申請の対象外です。
申請そのものにかかるお金はありません。政府24の民願案内によれば手数料はなく、月平均賃金が300万ウォン未満であれば公認労務士や弁護士を無料で代理人として選任できます(労働委員会法第6条の2。基準額は雇用労働部長官の告示なので変わる可能性があり、申請時点で確認してください)。国籍も資格要件ではありません。勤労基準法上の労働者であれば、韓国人でも外国人でも同じ手続きの対象です。
外国人にとって本当に難しいのは要件ではなく、タイムテーブルです。E-9であれば労働契約が終了した日から1か月以内に雇用センターへ事業場変更を申請しなければならず、申請日から3か月以内に勤務先変更許可を受ける必要があります(外国人雇用法第25条第3項)。一方、労働委員会は受付日から60日以内に審問会議を開き、審問会議の後30日以内に判定書を送ります。時計が2つ同時に回っているようなものです。
参考: この記事は一般的な情報案内であり、法律アドバイスではありません。条文・期限・金額は国家法令情報センターの勤労基準法原文と、法制処・労働委員会・政府24の案内を2026-08時点で整理したものです。申請前にご自身の事案に即して、雇用労働部顧客相談センター☎1350と管轄の地方労働委員会(nlrc.go.kr)で再確認してください。
3か月の時計 — 不当解雇があった日からいつまでか
勤労基準法第28条第1項は「使用者が労働者に不当解雇等を行った場合、労働者は労働委員会に救済を申請できる」と定め、第2項でその期限を不当解雇等があった日から3か月以内と明記しています(2026年8月時点)。
ここで「解雇等」という表現が重要です。第23条第1項は、使用者が労働者に正当な理由なく「解雇、休職、停職、転職、減給、その他の懲罰」をしてはならないと定めています。完全に職を失った場合だけでなく、一方的な停職・減給・配置転換も救済申請の対象になり得るという意味です。
日付をどこから数えるかは労働委員会規則第40条が定めています。原則は勤労基準法第27条による解雇通知書に記載された「解雇日」です。ただし通知書に記載された解雇日が通知書を実際に受け取った日より前であれば、通知書を受け取った日が起算日になります。会社が日付を遡って記載して送った場合のための規定です。
注意: この記事では「○月○日に解雇されたならいつまで」といった満了日の計算はしません。初日を算入するかどうかで結論が1日変わるのですが、公開されている要約資料ごとに結論が食い違っており確定できませんでした。3か月の最終週を狙わずできるだけ早く受付を済ませ、正確な満了日は管轄の地方労働委員会に直接尋ねてください。
自分の事業場が対象か — 常時5人基準から確認しましょう
書類を準備する前に、この質問を通過する必要があります。勤労基準法第11条第1項は、この法律を常時5人以上の労働者を使用する事業または事業場に適用すると定めています。常時4人以下の事業場に適用される規定は施行令第7条別表1が別に列挙していますが、解雇関連では解雇時期の制限(第23条第2項)と解雇予告(第26条)が入っており、第23条第1項は外れています。
そのため、5人未満の事業場での解雇は労働委員会の救済申請の対象外です。E-9で働く人が多い農畜産業や小規模製造業には常時5人未満の職場が少なくないため、この段階でふるい落とされる方が実際に多いです。常時労働者数の数え方は事業場の事情によって変わるので、あいまいな場合は申請書を書く前に☎1350にまず尋ねてみてください。
ただし、対象でないことと権利がないことはまったく別の話です。 5人未満の事業場でも、以下はそのまま生きています。
- 解雇予告: 使用者は解雇の30日前に予告するか、30日分以上の通常賃金を支払わなければなりません(第26条、2026年8月時点)。継続勤務期間3か月未満などは予告の例外です。
- 解雇予告違反の罰則: 2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金です(第110条第1号、2026年8月時点)。
- 賃金・退職金の未払い: 事業場の規模に関係なく地方雇用労働庁に陳情できます。帰国前に受け取るべきお金を窓口別に整理したものは退職金・出国満期保険の受け取り方にあります。
- 労働災害の補償: 仕事中にけがをしたなら、事業場の規模とは別の問題です。
逆方向の誤解にも気をつけてください。5人以上の事業場で3か月以内に提出したというのは、審判を受ける資格があるというだけです。解雇に正当な理由があったかどうかは事件ごとに別途判断されるので、要件を満たしたからといって結果が決まるわけではありません。
重要: 国籍は申請資格と関係ありません。勤労基準法第6条は、使用者が国籍を理由に労働条件で差別的取扱いをしてはならないと定めており、違反すると500万ウォン以下の罰金です(第114条第1号、2026年8月時点)。外国人雇用法第22条も、使用者が外国人労働者であることを理由に不当な差別的取扱いをしてはならないと定めています。
労働庁への陳情と労働委員会への救済申請は別のトラックです
ここで混乱する方が多いです。未払い給与を受け取る手続きと、解雇を取り消す手続きは、機関も根拠条文も結果も違います。
| 区分 | 地方雇用労働庁への陳情 | 地方労働委員会への救済申請 |
|---|---|---|
| 主に扱う問題 | 賃金・退職金の未払い、労働契約関連の違反 | 不当解雇・不当停職・不当減給などの懲罰 |
| 根拠条文 | 勤労基準法第36条(金品清算)など | 勤労基準法第28条 |
| 期待できる結果 | 未払い金品の支払いと刑事手続き | 原職復帰・解雇期間の賃金相当額・金銭補償 |
| 期限 | 賃金債権の消滅時効基準(期間は☎1350で確認) | 不当解雇等があった日から3か月の除斥期間 |
| 費用 | 手数料については☎1350で確認 | 手数料なし(政府24の民願案内) |
解雇されると同時に未払い給与も受け取れていないケースが多いのですが、この2つは一か所でまとめて処理されません。 未払いは地方雇用労働庁への陳情で、解雇は地方労働委員会への救済申請で、それぞれ提出する必要があります。両方に該当するなら、両方とも進めてください。
そして、一方を進行中だからといって、もう一方の期限が延びると考えないでください。2つの手続きは別個なので、3か月は3か月として数えるのが安全です。 労働庁の窓口で相談を受けている間に救済申請の期限が過ぎてしまう状況が、いちばんもったいないのです。どの窓口に何を出すか迷うなら、外国人の労働・生活相談窓口まとめを先にご覧になるのもよいでしょう。付け加えると、労働委員会の救済申請とは別に、裁判所に解雇無効確認の訴えを提起する道もあります(法制処の案内による)。これも別トラックなので、訴訟まで考えるなら大韓法律救助公団☎132の相談も一緒に押さえておきましょう。
まず解雇通知書を確認しましょう — 書面でなければその解雇は効力がありません
勤労基準法第27条第1項は、使用者が労働者を解雇しようとする場合は解雇の事由と時期を書面で通知しなければならないと定め、第2項は解雇は書面で通知してこそ効力があると定めています(2026年8月時点)。口頭だけで「明日から来なくていい」と言われた解雇は、それ自体が効力を持たないことになります。ただし第27条も常時5人以上の事業場に適用される規定です。
ところが、ここに落とし穴があります。書面通知がなければ解雇無効を争ううえでは有利になりますが、逆に「解雇があった日」を特定しにくくなります。 3か月の起算日があいまいになるという意味です。通知書を受け取っていない場合は、解雇があったという事実とその日付を自分で記録に残すことが急務です。
- メッセージで残す: その日のうちに「本日、○○日付で辞めるようにと言われたのは間違いないですか?」と尋ねて返事をもらっておきましょう。
- 出勤記録の確保: 入退室記録、勤務日誌、同僚とやり取りしたメッセージなど、最終勤務日を示す資料を集めましょう。
- 賃金明細書・通帳の記録: 給与がいつまで振り込まれていたかが期間を裏付けます。
- 録音の整理: 会話の当事者として残した録音があれば、日付とともに整理しておきましょう。
ヒント: 解雇予告を守ったからといって解雇が正当になるわけではありません。30日前の予告や30日分の通常賃金の支払いは手続き要件にすぎず、正当な理由があったかどうかは第23条第1項で別途判断されます。「予告手当をもらったのだから終わり」と言われたら、それが正しいのか☎1350で確認してみてください。
申請方法と費用 — 管轄の地方労働委員会に何を出すのか
救済申請は事業場の所在地を管轄する地方労働委員会に行います(勤労基準法第28条第1項・労働委員会法第3条第2項)。労働者が住んでいる場所ではなく、会社がある場所が基準です。解雇後に別の地域へ移った場合は、この点をまず確認してください。受付ルートは3つあり、手数料はありません。申請書の書式は勤労基準法施行規則第5条別紙第3号書式です。
| 受付ルート | どうするか | 外国人がつまずくポイント |
|---|---|---|
| インターネット(政府24) | 「不当解雇等の救済申請」の民願として受付 | 本人認証が前提なので、会社名義の携帯が止まると認証手段からふさがれます |
| 訪問 | 事業場を管轄する地方労働委員会の民願室に直接提出 | 別の地域へ移った場合、受付と審問会議で最低2往復が発生します |
| 郵送 | 申請書と理由書を管轄の地方労働委員会へ発送 | 返信を受け取る住所が必要です。寮を出た場合は受取先の住所から決めましょう |
受付後の日程はこう流れます。労働委員会の案内によれば、受付日から60日以内に審問会議を開き、審問会議が終わると30日以内に判定書を送ります。政府24の民願案内に記載された標準処理期間は90日です。
言語が最初の関門であることも、あらかじめ知っておいてください。申請書と理由書は韓国語の書式で、審問会議も韓国語で行われます。労働委員会が通訳を自動的に付けてくれるかどうかは、公式案内では確認できませんでした。 通訳が必要な場合は、受付段階で管轄の地方労働委員会にあらかじめ問い合わせてください。雇用労働部は地方官署の多言語相談員と通訳サービスを、自治体は外国人労働者支援センターの通訳支援を運営しているので、書類を書く段階で助けを受けられます。
無料で労務士・弁護士を付けられます — 権利救済代理人制度
労働委員会には権利救済代理人制度があります。月平均賃金が300万ウォン未満の労働者は、不当解雇救済申請において公認労務士や弁護士を無料で代理人として選任できます(労働委員会法第6条の2・同法施行規則第3条第5項)。支援基準額は雇用労働部長官の告示で定められ、2022年1月から250万ウォン未満から300万ウォン未満へ拡大されました。告示金額は変わる可能性があるので、申請時点で管轄の地方労働委員会や☎1350で現在の基準額を再確認してください。
問題は証明資料です。月平均賃金を示す賃金明細書を事業主が発行してくれなかったり、回収していったりするケースが実際にあります。この場合、通帳の入金記録や労働契約書で代替できるかは事案ごとに異なるので、受付前に管轄の地方労働委員会へどんな書類が認められるか尋ねるほうが早いです。訴訟段階まで進む可能性が見えるなら、大韓法律救助公団☎132の無料法律相談の対象かどうかも併せて確認してください。この記事では特定の労務士事務所や法律事務所は案内しません。公的な無料窓口から確認する順序が安全です。
勝ったら何を得られるのか — 原職復帰・賃金相当額・金銭補償
不当解雇等が成立すると、労働委員会は使用者に救済命令を出し、成立しなければ棄却決定を出します(勤労基準法第30条第1項)。得られる結果は状況によって分かれます。
| 状況 | 労働委員会ができること | 根拠 |
|---|---|---|
| 原職復帰を望むとき | 原職復帰と解雇期間の賃金相当額の支払いを命令 | 第30条第1項 |
| 復帰を望まないとき | 復帰の代わりに賃金相当額以上の金品の支払いを命令(金銭補償) | 第30条第3項 |
| 契約期間満了・定年で復帰が不可能なとき | 救済命令または棄却決定を出し、成立すれば賃金相当額の支払いを命令 | 第30条第4項 |
| 不当解雇ではないと判断されたとき | 棄却決定 | 第30条第1項 |
3行目が契約期間の定めがあるE-9・E-7の読者に特に重要です。 手続きを進めている間に労働契約期間が終わってしまっても審判がそのまま終わるのではなく、不当解雇が成立すればその期間に受け取れたはずの賃金相当額の支払いを命令できるという意味だからです。「どうせ契約が終わったから無駄だ」と言われてあきらめる前に、この条項を確認してみてください。金額はこの記事では計算しません。賃金相当額は本人の賃金と解雇期間によって変わり、例として挙げた数字がそのまま結果になるわけではありません。受け取れなかったお金を全額取り戻せると断定することもできません。ご自身の事案に即して相談を受けるほうが正確です。
命令が出た後 — 履行強制金と不服の期限
救済命令が出ても会社が応じないことがありますし、逆に結果に納得できないこともあります。どちらも期限がかかる問題です。
相手が履行しない場合 — 履行強制金と確定救済命令違反
会社を動かす仕組みは2つあります。まず履行強制金です。使用者の履行期限は救済命令を書面で通知された日から30日以内で(施行令第11条)、履行しなければ労働委員会が3千万ウォン以下の履行強制金を賦課します(第33条第1項、2026年8月時点)。最初の救済命令を出した日を基準に毎年2回の範囲で繰り返し賦課でき、2年を超えて賦課・徴収することはできないので、最大4回までです(同条第5項)。
注意: 履行強制金は国が使用者に賦課・徴収するお金であり、労働者に支払われる補償金ではありません。 労働者が受け取るお金は救済命令による賃金相当額や金銭補償(第30条第3項・第4項)です。「3千万ウォンをもらえる」と読んではいけません。
2つ目は刑事手続きです。確定した救済命令を履行しなかった者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます(第111条、2026年8月時点)。この罪は労働委員会の告発があってはじめて公訴を提起できます(第112条第1項)。会社が確定した命令を無視しているなら、管轄の労働委員会にまずその事実を知らせてください。
結果に不服なら — 再審10日、行政訴訟15日
3か月も短いですが、結果が出た後の期限ははるかに短いです。救済命令書や棄却決定書を通知された日から10日以内に中央労働委員会へ再審を申請でき(第31条第1項)、再審判定書の送達を受けた日から15日以内に行政訴訟を提起できます(同条第2項)。その期間内に不服を申し立てなければ判定は確定します(同条第3項)。
| 期限 | いつから数えるか | どれくらい | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 救済申請 | 不当解雇等があった日 | 3か月以内 | 勤労基準法第28条第2項 |
| 使用者の履行期限 | 使用者が救済命令を書面で通知された日 | 30日以内 | 勤労基準法施行令第11条 |
| 再審申請 | 救済命令書・棄却決定書を通知された日 | 10日以内 | 勤労基準法第31条第1項 |
| 行政訴訟 | 再審判定書の送達を受けた日 | 15日以内 | 勤労基準法第31条第2項 |
寮を提供する事業場で働いていて解雇された場合、この部分がいちばん危険です。10日と15日は書類を受け取った日・送達を受けた日から数えますが、荷物を引き払って出た後に判定書が以前の寮の住所へ届くと、受け取れないまま期間が過ぎてしまいます。受付の際には実際に郵便物を受け取れる住所と連絡先を記入し、途中で引っ越したら管轄の地方労働委員会にすぐ知らせてください。
参考: 上記の期限と金額は2026-08時点の条文です。法令や告示は改正されるので、申請時点でnlrc.go.kr(労働委員会)・moel.go.kr(雇用労働部)・law.go.kr(国家法令情報センター)で再確認してください。
E-9なら時計が2つ — 事業場変更1か月・再就職3か月と重なります
E-9(非専門就業)で働いているなら、計算すべき期限がもう1つ増えます。外国人雇用法第25条第3項は、労働契約が終了した日から1か月以内に雇用センターへ事業場変更を申請するよう定め、申請日から3か月以内に勤務先変更許可を受けられなければ出国対象と定めています(2026年8月時点)。手続き自体はE-9 事業場変更の手続きに別途整理されています。ここに労働委員会の日程が重なります。受付日から60日以内に審問会議、その後30日以内に判定書なので、単純に足しても90日です。再就職に与えられた3か月とほぼ同じ長さです。
同条ただし書が期間延長事由として列挙しているのは「業務上の災害・疾病・妊娠・出産など」です。労働委員会の救済申請を進行中という事情は条文に書かれていません。だからといって「期限は絶対に止まらない」と断定することもできません。「など」の範囲と延長事由は雇用労働部の告示で定められますが、今回の整理ではその告示の原文を確認できませんでした。
そのため、何を先にすべきかはお勧めしません。代わりに、確認する方法だけを正確にお伝えします。同じ日に以下の3か所に問い合わせてください。
- 管轄の雇用センター: 救済申請を出した状態で、事業場変更申請の1か月と勤務先変更許可の3か月がどうなるのか尋ねてください。管轄がどこかわからない場合は☎1350で案内を受けられます。
- 管轄の地方労働委員会: 滞在期限がかかった事件のときに進め方があるか尋ねてください。管轄はnlrc.go.krで確認します。
- 外国人総合案内センター☎1345: 在留資格や出国関連はここが窓口です。20言語で相談できます。
E-9制度そのものになじみがないなら、雇用許可制(EPS)の仕組みも併せてご覧になると、2つの期限がなぜこう組まれているのか理解しやすくなります。
在留資格がない状態なら — 申告の前に通報の有無から確認しましょう
この部分は慎重に読んでください。知っておくべきことは3つです。
第一に、すでに提供した労働の対価は在留資格と関係なく請求できます。 大法院は、就労活動ができる在留資格なしに締結された労働契約でも当然に無効というわけではなく、すでに労働を提供して賃金を受け取った外国人は勤労基準法上の労働者と認められるとしました(大法院1995年9月15日宣告94ヌ12067判決)。賃金と労働災害補償がこれに当たります。
第二に、だからといって原職復帰の救済まで同じ結論になるわけではありません。法制処の案内によれば、すでに形成された労働関係でない限り、就労資格のない人との労働関係は停止し、使用者も労働者もいつでも就労資格がないことを理由に労働契約を解約できます。戻って働き続けさせてほしいという救済の実効性は制限され得るという意味です。
第三に、通報義務の免除ができましたが、範囲は決まっています。2025年11月6日から、賃金未払い被害を受けた外国人労働者に対する公務員の出入国通報義務の免除が施行されました。労働監督官などが労働関係法令による賃金未払い等の調査・監督業務の過程で強制退去対象者に該当する事実を発見した場合が免除対象に追加されたもので、出入国管理法第84条も通報によって職務遂行の目的を達成できないと認められる場合の例外を置いています。
注意: 確認された免除範囲は「賃金未払い等の調査・監督」の過程です。労働委員会の不当解雇救済申請手続きにも同じ免除が適用されるかは、今回の整理では条文の原文で確認できませんでした。 上に書いた対象を見て「自分は安全だ」あるいは「それ以外はすべて通報される」と反対解釈しないでください。申告や申請をする前に、ご自身の事案に即して☎1345(外国人総合案内センター)や近くの外国人労働者支援センターで通報の有無から確認してください。
滞在期間がすでに過ぎている状態の選択肢は、滞在期間が過ぎたときにできることに別途整理されています。この記事は合法的な手続きが何かだけを扱い、身分を隠したり書類を偽ったりする方法はいかなる形でも案内しません。
まとめ — 今日中に確認する3つと電話番号
期限がかかった事案なので、順序を短くまとめておきます。
- 解雇通知書を確認しましょう。 受け取ったならそこに記載された解雇日を、受け取っていないなら解雇を告げられた日を記録しておきましょう。通知書がなければ起算日そのものが争いになり得るので、いちばん早い日を基準に置き、正確な起算日は管轄の地方労働委員会に確認してください。
- 事業場の常時労働者数を確認しましょう。 5人未満なら救済申請の対象外ですが、解雇予告・未払い・退職金・労災はそのまま残っています。
- 今日электроник電話しましょう。 解雇は☎1350、在留資格は☎1345です。2本かければ次に何をすべきかが整理されます。
- 雇用労働部顧客相談センター☎1350: 解雇・賃金・常時労働者数・管轄の案内を尋ねる場所です。
- 外国人総合案内センター☎1345: 在留資格・ビザ・出国関連の窓口で、20言語で相談できます。
- 大韓法律救助公団☎132: 無料法律相談と法律救助の対象かどうかを確認します。
- 労働委員会 nlrc.go.kr: 管轄の地方労働委員会と受付方法、通訳の可否を問い合わせます。
- 外国人労働者支援センター: 書類作成の手伝いと通訳支援を受けられ、地域ごとに運営機関が異なります。

管轄が事業場の所在地基準なので、解雇後に別の地域へ移った方は、受付と審問会議への出席でその都市を最低2往復することになります。雇用センターにも別途通う必要があれば回数はさらに増えます。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリです。韓国の口座や携帯番号がなくてもパスポートで始められ、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道と交通カードを一か所で使いながら、Alipay・WeChat Payのような海外の簡単決済で支払えます。会社名義の携帯が止まった状態では移動手段を確保することからつまずく場合がありますが、その区間だけを軽くしてくれるアプリです。救済申請の手続きや書類・通訳とはまったく関係ありません。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 外国人も不当解雇の救済申請ができますか? はい、勤労基準法上の労働者であれば国籍と関係なく対象です。勤労基準法第6条は国籍を理由とする労働条件の差別を禁止し、違反時は500万ウォン以下の罰金で(第114条第1号、2026年8月時点)、外国人雇用法第22条も外国人労働者に対する不当な差別的取扱いを禁止しています。ただし常時5人以上の事業場である必要があり(第11条第1項)、不当解雇等があった日から3か月以内に提出しなければなりません(第28条第2項、2026年8月時点)。在留資格がない状態ならQ5を先にお読みください。
Q2. 3か月が過ぎたら本当に何もできませんか? 労働委員会の救済申請は除斥期間なので、3か月が過ぎると申請資格そのものがなくなります(第28条第2項、2026年8月時点)。ただし未払い賃金や退職金は地方雇用労働庁への陳情という別のトラックですし、裁判所に解雇無効確認の訴えを提起する道も別途あります。残っている選択肢は、ご自身の事案に即して☎1350と☎132で確認してみてください。
Q3. 5人未満の事業場なら何の権利もないのですか? いいえ。労働委員会の不当解雇救済申請の対象ではないというだけです。解雇予告は5人未満にも適用されるので、使用者は30日前に予告するか30日分以上の通常賃金を支払わなければならず(第26条、2026年8月時点)、違反すれば2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金です(第110条第1号、2026年8月時点)。継続勤務期間3か月未満などは予告の例外です。賃金未払い・退職金・労災もそのまま生きています。
Q4. 解雇通知書をもらえず口頭で言われただけです。どうすればいいですか? 常時5人以上の事業場であれば、書面通知のない解雇は効力がありません(第27条第2項、2026年8月時点)。ただし書面がないと「解雇があった日」を特定しにくくなり、3か月の起算が不利になる可能性があります。その日のうちにメッセージやメッセンジャーで解雇の事実と日付を確認してもらい、出勤記録と給与の入金記録を集めたうえで☎1350にすぐ相談してください。
Q5. 在留資格がないのですが、申告すると取り締まりにつながりますか? すでに提供した労働に対する賃金と労働災害補償は在留資格と関係なく請求できるというのが大法院の判断です(1995年9月15日宣告94ヌ12067)。また2025年11月6日から、賃金未払い被害を受けた外国人労働者に対する公務員の通報義務の免除が施行されました。ただし確認された免除範囲は賃金未払い等の調査・監督の過程であり、労働委員会の救済申請手続きまで同じかは確認されていません。ですから動く前に☎1345や外国人労働者支援センターで、ご自身の事案の通報の有無をまず確認してください。
参考: この記事は一般的な情報案内であり、法律・行政アドバイスではありません。本文の条文・期限・金額・罰則は、国家法令情報センターの勤労基準法原文と法制処の「探しやすい生活法令情報」(easylaw.go.kr)、中央労働委員会(nlrc.go.kr)、政府24の民願案内を2026-08時点で整理したものです。3か月の除斥期間の正確な満了日の計算、労働委員会の審問会議での通訳提供の有無、履行強制金の金額区間、権利救済代理人の基準額の現行告示、外国人雇用法第25条の期間延長事由の告示、2025年11月に施行された通報義務免除が労働委員会の手続きにまで及ぶかは、一次資料で確定できなかったため本文で断定していません。法令や告示は改正・変動するので、申請前にnlrc.go.kr・moel.go.kr・law.go.krと☎1350・☎1345でご自身の状況に即して再確認してください。ラチャ(LACHA)は上記の公的機関とは無関係であり、権利救済手続きを代行しません。




