出入国管理法施行令第23条第1項が「就業活動ができる在留資格」として列挙しているのは3つだけです。短期就業(C-4)、教授(E-1)から船員就業(E-10)まで、そして訪問就業(H-2)です(2026-08 基準)。韓国で働く外国人の資格がこれよりずっと多様であることを考えると、リストがあまりにも短いですよね。
短い理由は簡単です。この条文は「誰が働けるか」をすべて書いたリストではなく、法第18条第1項がいう「就業活動ができる在留資格」の範囲だけを定めた条文だからです。永住(F-5)・結婚移民(F-6)・居住(F-2)・在外同胞(F-4)はそれぞれ別の条文で結論が出て、留学(D-2)のような資格は別途の許可を受けて働きます。
ですから「私のビザで働けますか」には一行で答えが出ません。門が3つあり、どの門の前に立っているかによって、次にすべきことがまったく変わります。しかも 2026-02-12 施行で同胞資格の体系が大きく変わったため、母国語で検索すると、まだ 旧告示を基準に書かれた記事 のほうが多く出てきます。
注意: この記事は法律相談ではなく、一般的な情報提供を目的としています。以下の内容は 2026-08 基準 の法令・告示の原文と法務部の報道資料を整理したもので、「自分のケースはこれに当たるのか」にはこの記事は答えません。個別の判断は例外なく外国人総合案内センター ☎1345(多言語)または管轄の出入国・外国人官署、Hi Korea(hikorea.go.kr)で確認してください。
就業の可否は3つの門で分かれます
韓国の外国人就業規制は、1つの条文に集まっているわけではありません。出入国管理法第18条(就業活動)、第20条(在留資格外活動許可)、第21条(勤務先の変更・追加)がそれぞれ別の問いを投げかけ、その下で施行令第23条と法務部告示が細部を埋めます。
| 門 | ここで問われること | 根拠 | 通過できなければ |
|---|---|---|---|
| 1つ目の門 | 自分の在留資格そのものに就業活動が含まれているか | 法第18条第1項・施行令第23条 | 2つ目の門へ進みます |
| 2つ目の門 | 在留資格外活動許可を受けられるか | 法第20条 | 合法的な就業ルートがありません |
| 3つ目の門 | 働けても職種・勤務先に制限が付くか | 法務部告示・法第18条・第21条 | その仕事・その事業場だけが不可ということです |
3つ目の門が特に重要です。前の2つの門を通過したからといって、どんな仕事でもできるわけではないからです。就業が可能な資格なのに、特定の職種だけがピンポイントで塞がれているケースが実際にあります。
1つ目の門 — 自分の資格に「就業活動」が含まれているか
出入国管理法第18条第1項は「外国人が大韓民国で就業しようとする場合は、大統領令で定めるところにより就業活動ができる在留資格を得なければならない」と定めています(法律第20992号、2026-01-23 施行)。その大統領令が施行令第23条第1項で、ここに列挙された資格が先ほど見た C-4・E-1〜E-10・H-2 です。同じ項は、このときの「就業活動」を「当該在留資格の範囲に属する活動」に限定しています。
ここで逆に読んではいけません。このリストに載っていないからといって「働けない」という意味ではありません。 この条文は第18条第1項がいう資格の範囲を定めたものであって、他の資格の活動の可否を判断した条文ではないからです。実際にF-2・F-4・F-5・F-6は、すぐ次の段落で見るとおり、まったく別の条文で結論が出ます。
1つ目の門のもう1つの枝 — 就業活動の制限をそもそも受けない人たち
1つ目の門の横には、もう1つ枝があります。許可を受けて働くのではなく、条文そのものによって就業活動の制限を受けない 資格です。ですからこれらの資格は、後で出てくる2つ目の門(法第20条の在留資格外活動許可)を経ません。ただし根拠条文は資格ごとに異なり、同じF-2でも詳細な号によって結論が分かれます。
| 在留資格 | 就業活動の制限 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 永住(F-5) | 活動範囲・在留期間の制限を受けない | 法第10条の3第1項 |
| 結婚移民(F-6) | 在留資格の区分による就業活動の制限を受けない | 施行令第23条第2項 |
| 居住(F-2)カ〜ダ目・ジャ〜パ目 | 就業活動の制限を受けない | 施行令第23条第2項 |
| 居住(F-2)ラ目・バ目 | 従前の在留資格の分野の活動を継続する場合に限り制限なし | 施行令第23条第2項 |
| 在外同胞(F-4) | 3つの類型を除いて制限なし | 施行令第23条第3項 |
| C-4・E-1〜E-10・H-2 | 当該在留資格の範囲に属する活動の中で就業 | 施行令第23条第1項 |
表の3行目と4行目を並べて見てください。どちらも居住(F-2)ですが、一方は無制限で、もう一方は 「従前の在留資格に該当する分野の活動を継続している人」 という条件が付いています。つまりF-2という名前だけでは結論が出ず、外国人登録証に書かれた詳細略号を見る必要があります。
これが外国人だけにかかる最初の壁です。自分の資格の詳細略号が結論を分けるのに、登録証の韓国語表記が読めなければ 自分がどの欄に立っているのかすら分からない のです。登録証自体をまだ受け取っていない場合は、外国人登録証の発給手続きを先に確認してください。
📌 参考: 施行令別表1の2の居住(F-2)各目が実際に何なのかは、この記事では扱いません。別表の原文を確保できなかったためです。自分がカ〜パ目のどれに当たるかは、登録証の略号を持って ☎1345 や管轄官署にそのまま尋ねるのが正確です。
判断は職業名ではなく分類コードで分かれます
職種リストを見る前に必ず知っておくべきことがあります。法務部告示が制限職種を記載するときに使う単位は、私たちが呼ぶ職業名ではなく 韓国標準職業分類(KSCO)の5桁コード です。
実際に告示の別添1は韓国標準職業分類の大分類9(単純労務従事者)を基準とし、項目ごとにコードを付けています。宅配員 92220、クイックデリバリー配達員 92230、駐車管理員 99231 といった具合です。そして別添の中に「詳細職務は統計分類ポータル(kssc.kostat.go.kr)のKSCO韓国標準職業分類で索引語を確認すること」とはっきり書いてあります。
ですから同じ業務名でも、事業場の形態と実際に遂行する業務によって判断が分かれます。 名刺に書かれた肩書きや求人広告のタイトルではなく、その仕事が分類表上どのコードに入るかが基準だという意味です。
ここでも韓国語が壁になります。告示の別添は韓国語のPDFで、コードの照合は統計分類ポータルの韓国語の索引語で行う必要があります。「クイックデリバリー配達員(늘찬배달원)」のような項目は、存在自体を知らずに見落としやすいです。
F-4 在外同胞は「禁止リスト」方式です
E-9やH-2が「この範囲の中でだけ可能」という許可リスト方式であるのに対し、在外同胞(F-4)は正反対です。施行令第23条第3項は、F-4について次の3つを 「除いては」 活動の制限を受けないと定めています。
- 単純労務行為として法務部長官が告示する活動
- 善良な風俗その他の社会秩序に反する行為
- 公共の利益や国内の就業秩序維持のために制限が必要な場合
法律上のルーツは、在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第10条第5項です。在外同胞在留資格を持つ外国国籍同胞が「社会秩序または経済の安定を害さない範囲で自由に就業その他の経済活動をすることができる」と定めています。
注意: 以下のリストを「ここになければ全部できる」と読んではいけません。37個は「これだけができない」ではなく、この告示が定めた制限の範囲 に過ぎず、就業の可否は国籍・資格・許可履歴・事業場の形態・実際の遂行業務によってさらに分かれます。職種制限は告示事項なので改正も頻繁です。
現行の告示は 法務部告示第2026-65号 で、2026年2月12日に発令・施行されました。根拠は出入国管理法第18条第1項、施行令第23条第3項、施行規則第27条の2です。従前の告示(法務部告示第2023-187号、2023-05-01)は、この告示の施行に伴い廃止されました。検索で旧告示基準の案内に出会った場合、それは今の基準ではありません。
構造はこうです。別添1が単純労務行為に該当する詳細職業 29個、別添2がその他就業制限が必要な詳細職業8個で、合計37個です。代表的な項目だけ挙げると、宅配員(92220)・クイックデリバリー配達員(92230)・駐車管理員(99231)などが別添1に入っています。
📌 参考: 37個の全リストはここには載せません。項目ごとにコードと詳細な定義が付いていて、名前だけを写すとかえって誤判断を招くからです。法務部告示第2026-65号の原文を開くか、自分の職務を説明したうえで ☎1345 に尋ねてください。
告示には地域条件の例外もあります。「地方自治分権および地域均衡発展に関する特別法」第2条第12号の人口減少地域のうち、法務部長官が定めた地域特化型ビザ事業の対象となる市・郡・区に関連する例外ですが、風俗関連の制限はこの例外でもそのまま残ります。ただし 対象となる市・郡・区の現行リストが告示の本文に載っておらず、居所要件と勤務地要件の関係も文言だけでは断定しにくい状況です。「地方に居所を移しさえすればよい」といった理解はせず、この例外に該当するかどうかは管轄官署で改めて確認してください。
2026年2月12日に何が変わったのか
同胞資格の体系がこの日を境に大きく整理されました。変更の前後を並べて見るとこうです。
| 区分 | 2026-02-11まで | 2026-02-12から |
|---|---|---|
| 同胞の在留資格 | 在外同胞(F-4)・訪問就業(H-2)が併存 | F-4に一元化、H-2の新規査証発給を中止 |
| F-4の就業制限職種 | 47個(単純労務39 + サービス業など8) | 37個(単純労務29 + サービス業など8) |
| 根拠告示 | 法務部告示第2023-187号 | 法務部告示第2026-65号 |
| 既存のH-2所持者 | — | 在留期間の上限まで在留可能、F-4への変更申請が可能 |
| 変更許可の手数料 | — | 2027-12-31まで免除(居所証の発給手数料は納付) |
制限が47個から37個に減ったのは、10の職業がリストから外れたためです。法務部の報道資料(2026-02-11)によると、建設単純従事員、鉱業単純従事員、手動包装員、手動商標貼付員、給油員、売場整理員、駐車案内員、自動販売機管理員、荷役および積載単純従事員、その他の荷役および積載単純従事員の10種類です。法務部は、残る37個についても産業界・関係省庁の意見聴取を経て、追加拡大の可否を検討すると明らかにしました。
ここで注意すべき点があります。告示の別添1には 「駐車管理員(99231)」が制限職種としてそのまま残っており、上記の10種類には「駐車案内員」が入っています。名前が似ている2つの項目が、互いに異なる扱いをされているのです。ですからこの10種類の名前を見て「もうこの仕事はしてもよい」と判断しないでください。制限リストから外れたという事実の記述までがこの記事にできるすべてで、自分のケースの判断は ☎1345 と管轄官署に委ねられます。
H-2をお持ちだった方には選択肢が2つあります。在留期間の上限までそのままいてもよいですし、在留期間が残っていてもHi Koreaの電子申請でF-4への資格変更を申請できます。電子申請の手続き自体はHi Korea 電子申請の使い方に、資格変更の一般的な手続きは在留資格変更の方法と必要書類に整理されています。
問題は、今働いている場所が F-4には制限される分野 である場合です。この状況について法務部は、既存のH-2資格者が同一事業場で勤務を継続したい場合、在留資格外活動許可を通じて就業が許容されると案内しました(2026-02-11 報道資料の別添)。ただし適用要件は個別の事案ごとに分かれるので、資格変更を申請する前に管轄官署にまず尋ねるのが手順として安全です。
2つ目の門 — 就業できない資格の唯一のルート、在留資格外活動許可
1つ目の門で引っかかった資格に開かれている合法ルートが法第20条です。「在留資格に該当する活動とあわせて他の在留資格に該当する活動をしようとする場合は、大統領令で定めるところにより あらかじめ法務部長官の在留資格外活動許可 を受けなければならない」と定めています。留学生のアルバイト許可(時間制就業許可)が、まさにこの条文に基づく許可です。申請書類と処理期間、許可を受けた後にかかる最低賃金・週休手当は留学生の時間制就業許可と賃金に別途整理してあります。
2026-08 基準の手数料はこうです。
- 在留資格外活動許可 12万ウォン — 出入国管理法施行規則第72条が基準です。
- 留学(D-2)・一般研修(D-4)の資格者は2万ウォンに減額されます。ただしHi Koreaの手数料表にはこの減額が載っておらず、学校の案内とも食い違う事例があるため、申請前に管轄官署で確認するとよいでしょう。
- 勤務先の変更・追加許可も12万ウォンです。
最も重要なのはタイミングです。条文が「あらかじめ」と書いています。許可が下りてから働くことができ、「許可申請中」は盾になりません。 受付証をもらった状態で先に働き始めるのは、許可なく働いたのと同じに扱われる可能性があります。
📌 参考: D-2・D-4の時間制就業の 週あたり許容時間と語学要件の数字は、この記事には書いていません。 政府の案内・大学の公示・民間ブログの値が互いに異なっており、最新マニュアルの原文を確保できなかったためです。求職(D-10)資格の時間制就業の可否も同様に確認できませんでした — 「確認が必要」は「たぶんできる」という意味ではありません。どちらも ☎1345 と在籍校の国際課、管轄官署で確認してください。
デリバリー代行のように、許可があってもそもそも就業制限分野として外れている業種もあります。この枝については時間制就業許可を受けてもデリバリー代行はできませんに、資格別の可否と根拠まで別途整理されています。やろうとしている仕事が制限分野かどうかをまず確認するのが順序です。
職場を移るとき — 原則は事前許可
就業できる資格であっても、勤務先を変えるのは別の問題です。法第21条第1項は、勤務先を変更または追加しようとする場合は あらかじめ法務部長官の許可 を受けるものとしつつ、専門人材など大統領令で定める外国人は15日以内の届出で代えられるようにしています。
自分が許可の対象なのか届出の対象なのかは、資格によって分かれます。どちらかを断定せず、移る前に確認してください。 E-9(非専門就業)の事業場変更は手続きと期限が別途定められているためE-9 事業場変更の手続きに別途整理されており、EPS制度の全般は雇用許可制の手続きにあります。特定活動(E-7)は同じ資格の中でも職種コードによって事前許可と事後届出に分かれますが、その構造はE-7ビザの職種コード確認方法に整理されています。
雇う側も自由ではありません。同条第2項は、変更・追加許可を受けていない外国人を 雇用したり雇用をあっせんしたりする行為自体を禁止 しています。「社長が大丈夫だと言った」は盾にならないという意味であり、同時に、そう言った社長も同じ事件の当事者になるという意味です。
ヒント: 2026年1月2日から外国人就業情報のオンライン届出制が拡大施行されました。届出項目は職種・業種・年間所得などで、Hi Koreaの訪問予約をする際に事前にオンラインで届け出るか、電子申請で届け出ます。2026年上半期はオンライン・書面の併行による試験運用でしたが、下半期の運用方式はHi Koreaのお知らせで改めて確認してください。
違反したときにかかるもの — 刑より重い強制退去
同じ「無許可就業」に見えても、どの条文に違反したかによって結果は大きく変わります。
| どんな状況 | 違反した条文 | 条文上の法定刑(2026-08 基準) | 強制退去 |
|---|---|---|---|
| 就業活動ができる資格なしに就業 | 法第18条第1項 | 第94条 — 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 | 第46条第1項第8号 |
| 許可なく勤務先を変更・追加 | 法第21条第1項 | 第95条第6号 — 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 | 第46条第1項第9号 |
| 許可なく他の在留資格の活動 | 法第20条 | 条文上の法定刑はこの記事では確定していません(要確認) | 第46条第1項第8号 |
1行目と2行目は 懲役で3倍、罰金で3倍の差 です。ところが韓国語の案内では、どちらも「無許可就業」とひとまとめにされることが多いです。自分の事案がどちらなのかを条文番号で特定しておけば、相談を受けるときもずっと正確な答えが返ってきます。
ただし上の数字は 条文上の最大値 です。「こう処罰される」ではなく「ここまで行き得る」と読んでください。実際には検察の処分と出入国の行政処分がそれぞれ別に進み、初犯かどうか・経緯がどうか・在留履歴がどうかによって結果が変わります。
本当に重いのは罰金の欄ではなく、いちばん右の欄です。第46条第1項第8号は第17条第1項・第2項、第18条、第20条、第23条〜第25条に違反した人を、第9号は第21条第1項本文に違反して許可なく勤務先を変更・追加した人と、第21条第2項に違反して外国人を雇用・あっせんした人を 強制退去の対象 として列挙しています。
この点が、外国人だけにかかる最大の非対称です。韓国人には罰金で終わることが、外国人には 在留全体の問題 になります。一度の誤判断が学業、EPSの再入国、在留資格変更の計画をまとめて崩しかねません。実際に法務部の報道資料(2026-07-07)によると、2026年1〜5月の取り締まりで摘発された無資格のデリバリーライダー734人のうち、半数以上が留学(D-2)資格者でした。周りがみんなやっているから大丈夫だと思って引っかかる構造です。
すでに許可なく働いている状態なら、覚えておくべき事実は1つです。期間が長引くほど反則金の区間が上がります。 自分で判断して耐えるより、☎1345 に状況をそのまま説明して整理の方法を尋ねるほうが、結果的に損が少なくて済みます。
就業が違法だったとしても、働いた対価は別問題です
賃金をもらえなくても「自分が不法に働いたのだから、申告したら自分だけが引っかかる」と考えて諦める方が多いです。この部分は判例が明確です。
大法院1995年9月15日宣告94ヌ12067判決は、就業資格のない外国人が出入国管理法令の雇用制限規定に違反して労働契約を締結したとしても 「それだけでその労働契約が当然に無効であるとはいえない」 と判断しました。そして負傷当時、使用従属関係のもとで労働を提供し賃金を受け取ってきたのであれば、勤労基準法上の労働者に該当し、産業災害補償保険法上の療養給付の対象になると判示しました。
まとめると 就業の適法性と賃金・災害補償は互いに別の問題 です。ただし、これは無許可就業を正当化する根拠ではまったくありません。前に見た制裁はそのまま残りますし、けがをした後に権利を取り戻すより、始める前に確認するほうが常に安上がりです。
賃金をもらえなかったときやけがをしたとき、どこへ行けばよいかは労働・在留関連の相談、どこで助けを得るかに窓口別に整理されています。
この記事が答えないこと — 確認の順序と持って行くもの
「自分のケースはこれに当たりますか」には、この記事は答えられません。同じ事案でも国籍・在留資格の詳細略号・許可履歴・事業場の形態・実際の遂行業務によって分かれるからです。周りの同僚の体験談が自分のケースと同じ欄なのかを確認する方法もありません。確認の順序はこう組んでください。
- ☎1345 外国人総合案内センター — 多言語でつながります。構造と必要書類をまずここで確認してください。
- Hi Korea(hikorea.go.kr) — 電子申請で申請するか、管轄官署の訪問を予約します。
- 管轄の出入国・外国人官署 — 最終判断が下される場所です。
尋ねに行くときは、以下の3つを必ず持っていってください。これがないと、窓口でも「確認してみてください」という答えしか返ってきません。
- 外国人登録証または国内居所申告証 — 詳細略号が書かれた面まで。
- 労働契約書または契約予定の条件 — 事業場の形態と雇用形態が分かるものを。
- 実際に行う業務の説明 — 肩書きではなく、一日に何をするのかを具体的に。
3つ目が特に重要です。前に見たとおり判断の基準が職業名ではなく分類コードなので、「どんな肩書きか」よりも「実際に何をするのか」が答えを分けるからです。

☎1345 は多言語でつながりますが、最終判断は管轄官署の窓口です。そして官署と雇用センターは平日の昼間しか開いていません。働いている方が確認しに行くには一日を空ける必要がある構造なので、その一日の動線をあらかじめ組んでおくと往復の時間がかなり減ります。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリです。官署までのタクシーや、都市間移動のKTX・高速バスを一か所で押さえられ、韓国の口座や携帯電話番号がなくてもパスポートだけで始められます。書類を取り直しにもう一度行く状況まで考えると、移動を先に確定しておくのが役立ちます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 私の在留資格が施行令第23条第1項のリストにありません。働けないということですか? そう読んではいけません。施行令第23条第1項は法第18条第1項がいう「就業活動ができる在留資格」の範囲を定めた条文であり、他の資格の活動の可否は別の判断です。永住(F-5)は法第10条の3第1項で、結婚移民(F-6)と居住(F-2)の一部の目は施行令第23条第2項で、在外同胞(F-4)は第23条第3項で結論が出ます。そのいずれでもなければ、法第20条の在留資格外活動許可が残されたルートです。自分がどの欄かは、登録証の略号を持って ☎1345 で確認してください。
Q2. F-4ですが、制限37個のリストにない仕事ならしてもいいですか? そう断定はできません。37個は「これだけができない」ではなく、法務部告示第2026-65号が定めた制限の範囲であり、判断の単位は職業名ではなく韓国標準職業分類の5桁コードです。同じ業務名でも事業場の形態と実際の遂行業務によって分かれます。実際に「駐車管理員(99231)」は制限リストに残っており、「駐車案内員」は2026-02-12の改正で外れました — 名前のわずかな違いで扱いが変わります。やろうとしている仕事を具体的に説明したうえで ☎1345 や管轄官署に尋ねてください。
Q3. H-2を持っているのですが、これからどうなりますか? 2026年2月12日から訪問就業(H-2)査証は新規発給が中止され、在外同胞(F-4)に一元化されました。すでにH-2をお持ちの方は在留期間の上限まで国内在留が可能で、満了前でもHi Koreaの電子申請でF-4への資格変更を申請できます。2027年12月31日までは在留資格変更許可の手数料が免除され、居所証の発給手数料は別途納めます。今働いている場所がF-4には制限される分野であれば、同一事業場での勤務継続について在留資格外活動許可のルートが案内されているので、変更申請の前に管轄官署にまず確認してください。
Q4. 許可を申請しておいて、先に働き始めてもいいですか? いけません。法第20条は「あらかじめ」許可を受けるよう定めています。受付証があっても許可が下りる前に働けば、許可なく働いたものとして扱われる可能性があり、資格自体がない状態で就業した場合は法第18条第1項違反として第94条により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金まで行き得ます(条文上の法定刑、2026-08 基準)。さらに第46条第1項第8号の強制退去の対象になる点が、より重いです。
Q5. 資格なしに働いたのに賃金をもらえませんでした。申告したら自分だけ損ではないですか? 就業の適法性と賃金・災害補償は別の問題です。大法院1995年9月15日宣告94ヌ12067判決は、就業資格なしに締結した労働契約であってもそれだけで当然に無効ではないとし、使用従属関係のもとで働いて賃金を受け取ってきたのであれば勤労基準法上の労働者として労災保険の療養給付の対象になると判示しました。ただしこれが無許可就業を正当化するわけではありません。相談窓口と手続きは労働・在留関連の相談、どこで助けを得るかをご覧いただき、自分の事案のリスクは ☎1345 で併せて確認してください。
参考: この記事は法律相談ではなく、一般的な情報提供を目的としています。本文の条文・告示番号・手数料・法定刑は2026-08基準で、国家法令情報センターの出入国管理法・施行令・施行規則の原文、法務部告示第2026-65号(2026-02-12 施行)の原文、法務部報道資料(2026-02-11)、法務部報道資料(2026-07-07)、大法院94ヌ12067判決で確認した内容です。在留・就業制度は改正が頻繁で、特にF-4の制限職種は告示事項なのでよく変わります。確定できずこの記事から外した項目も明かしておきます — D-2・D-4の時間制就業の週あたり許容時間と語学要件、求職(D-10)の時間制就業の可否、地域特化型ビザ事業の対象となる市・郡・区のリスト、出入国管理法第94条の各号の番号です。働き始める前に ☎1345(外国人総合案内センター)と管轄の出入国・外国人官署で必ず改めて確認してください。ラチャ(LACHA)は就業のあっせんや在留・ビザの代行は行っていません。




