雇用許可制で韓国に来る労働者が署名する契約書は、事業主が作った文書ではありません。「外国人労働者の雇用等に関する法律」第9条第1項が、雇用労働部令で定める標準労働契約書を使用するよう義務づけているからです。会社独自の様式はそもそも選択肢になく、これに違反した使用者には同法第32条第1項第1号により500万ウォン以下の過料が科されることがあります。
その書式が施行規則[別紙第6号書式]「標準労働契約書(Standard Labor Contract)」です。項目は1番から12番までありますが、直接値を書き込む記入欄は1〜10番で、11・12番はすでに印刷された約定文です。ですから署名前に目を通すべき箇所は、ちょうど10項目です。
読みにくい理由は別のところにあります。書式の2段は韓国語と英語です。自分の国の言葉の欄を探して照らし合わせようとしても、そんな欄はありません。送出国の言語の翻訳版は書式ではなく別途の案内資料なので、手元にないこともあります。しかも契約は本国で韓国産業人力公団と送出機関を経てオンラインでやり取りされる仕組みなので、事業主を前にして条件を交渉する場ではありません。
ですから現実的な目標は「直してくださいと言うこと」ではなく、何が書かれているかを知り、どこに聞けばよいかを知ることです。以下の10項目は、その順番で押さえたものです。
参考: この記事は法律・行政上の助言ではなく、2026-08基準で公開されている法令と書式を整理した参考資料です。在留資格・職種・事業場の規模・個別事情によって結果は変わります。
まず確認 — 自分が受け取った契約書はこの書式で合っているか
同じ雇用許可制でも書式は分かれます。本文を読む前に、自分の行を先に見つけてください。
| 自分の状況 | 使う契約書 | この記事で見るところ |
|---|---|---|
| E-9(非専門就業)で入国 | 施行規則[別紙第6号書式]標準労働契約書 | 以下の10項目すべて |
| 働く場所が農業・畜産業・漁業 | [別紙第6号の2書式]— 項目が1〜11番で内容も異なります | 10項目の表+農畜漁業の節を必ず一緒に |
| H-2(訪問就業)で特例雇用許可により就業 | 標準労働契約書を使いますが書式番号は確認が必要です | 雇用センターや☎1350に書式番号から確認 |
| E-7・F系列などその他の在留資格 | この書式ではなく一般の労働契約書 | 勤労基準法第17条の部分のみ該当 |
2行目が特に重要です。農畜漁業の書式は、労働時間・休憩・休日の規定そのものが適用されないという文言を書式に印刷しています。自分がどの書式を受け取ったのか分からないまま一般基準で計算すると、計算全体がずれてしまいます。
なぜ「標準」なのか — 事業主の様式は最初からダメです
標準労働契約書を使うようにというのは勧告ではなく、法第9条第1項の義務です。違反時の制裁は同法第32条第1項第1号の500万ウォン以下の過料で、賦課の対象は労働者ではなく使用者です。
ここにもう一つ重なります。「勤労基準法」第17条第1項・第2項は、労働契約を結ぶときに賃金・所定労働時間・休日・年次有給休暇を明示し、賃金の構成項目と計算・支払方法などが書かれた書面を労働者に交付するよう定めています。これに違反すると同法第114条第1号により500万ウォン以下の罰金です。
📌 重要: 二つの500万ウォンは互いに異なる制裁です。外国人雇用法第32条第1項第1号は過料、勤労基準法第114条第1号は罰金です。相談や申告をするときに「500万ウォンのもの」とだけ言ってもどの違反か伝わらないので、条文番号も一緒に控えておいてください。実際に科されるかどうかや金額は事案によって変わり、上記の数字は法が定めた上限です。
署名前に確認する10項目 — ひと目でわかるチェック表
書式原文の項目番号と名称そのままです。実物で同じ番号を探せば大丈夫です。
| 欄 | 書式の項目名 | 署名前に見ること |
|---|---|---|
| 1 | 労働契約期間 | 月数、試用期間1・2・3か月のチェックの有無 |
| 2 | 勤務場所 | 実際に働く事業場で合っているか |
| 3 | 業務内容 | 業種・事業内容・職務内容が具体的に書かれているか |
| 4 | 労働時間 | 時刻、1日平均の時間外労働時間、変動の上限、交代制 |
| 5 | 休憩時間 | 1日○分 — 勤労基準法第54条と照合 |
| 6 | 休日 | 日曜日・祝日の有給/無給・毎週/隔週土曜日・その他 |
| 7 | 賃金 | 月の通常賃金・基本給・固定的手当・賞与・試用期間中の賃金 |
| 8 | 賃金支払日 | 毎月○日または毎週○曜日 |
| 9 | 支払方法 | 直接支払いと口座振込のどちらに印がついているか |
| 10 | 宿食提供 | 宿泊施設の種類・負担金額、食事提供の有無・負担金額 |
11番は労働契約・就業規則・団体協約を守るという約定で、12番はこの契約で定めていない事項を勤労基準法に従うという文言です。どちらもすでに印刷されているので、書き込むところはありません。
注意: この表の基準は2020年1月10日に改正された[別紙第6号書式]です。施行規則はその後も改正の履歴があるため書式が再び変わっている可能性があり、その点は確認できていません。手元の書式の番号や名称が上の表と異なる場合は、国家法令情報センター(law.go.kr)で「표준근로계약서(標準労働契約書)」を検索して最新の書式を取得し直してください。
1番欄 労働契約期間 — 起点は署名した日ではなく入国した日
最もよく誤解される欄です。書式1番欄には「新規または再入国者の労働契約期間は入国日から起算する」と印刷されています。同じ内容が外国人雇用法施行令第17条第1項にもあります — 労働契約の効力発生時期は外国人労働者が入国した日です。
誠実再入国(法第18条の4第1項)で再び入国した場合だけは異なります。この場合は入国して労働を開始した日から数えます。
期間の上限は就業活動期間が決めます。法第9条第3項は、雇用許可を受けた使用者と労働者が第18条による期間、すなわち入国した日から3年の範囲内で合意により契約を結んだり更新したりできるようにしています。第18条の2により就業活動期間が延長されれば、同法第9条第4項によりその延長された期間の範囲で再び契約できます。
同じ欄に、試用期間を活用するか、活用するなら1か月か2か月か3か月かをチェックする箇所があります。このチェックは7番欄の「試用期間中の賃金」とセットで見なければなりません。
試用だからといって無条件に賃金を下げられるわけではありません。「最低賃金法」第5条第2項は、①1年以上の期間を定めて契約を結び、②試用を開始した日から3か月以内の人に限って最低賃金と異なる金額を定められるようにしており、その大統領令上の減額幅は時間給最低賃金額の100分の10です。さらに同項ただし書は、雇用労働部長官が告示した単純労務業務従事者を減額対象から除外しています。
📌 重要: 自分の職務がその告示に該当するかは人によって分かれます。雇用労働部は判断基準を韓国標準職業分類の大分類9(単純労務従事者)と案内していますが、私たちが告示の原文と職種リストを入手できなかったため、ここにリストは載せていません。自分の契約書を手に持って☎1350に職務を説明し確認するのが正確です。
2・3番欄 勤務場所・業務内容 — 書式にすでに印刷された2行
この二つの欄は、書き込まれた値よりも横に添えられた文章のほうが役に立ちます。
- 2番欄(勤務場所)の横には「労働者をこの契約書で定めた場所以外で働かせてはならない」が書式に印刷されています。
- 3番欄(業務内容)の横には「外国人労働者が事業場で遂行する具体的な業務を必ず記載」が印刷されています。
つまり、後で「なぜ別の場所で働かせるのか」と問う根拠が、契約書の中にすでにあるわけです。3番欄が「製造」や「農業」のように一語だけで埋められているなら、書式が求める具体性に達していない状態です。署名前に聞く項目として印をつけておいてください。
契約書に書かれた場所・業務と実際が違う場合、事業場変更の事由に該当することがあります。ただし外国人雇用法第25条の認定の可否は管轄の雇用センターが判断するので、ここで可能・不可能を断定することはできません。手続きと期限はE-9 事業場変更の手続きにまとめてあるので、先に読んでから相談してください。
4・5・6番欄 労働時間・休憩・休日 — 勤労基準法と並べて見る
契約書の数字だけ見ても、多いのか少ないのか判断できません。横に法の基準を置いて見てください。
| 欄 | 契約書に書かれるもの | 勤労基準法の基準(2026-08) |
|---|---|---|
| 4. 労働時間 | 始業・終業時刻、1日平均の時間外労働時間、変動の上限、交代制の有無 | 時間外労働に通常賃金の50%以上を加算(第56条第1項) |
| 5. 休憩時間 | 1日○分 | 4時間なら30分以上、8時間なら1時間以上を労働時間の途中に与え、自由に利用(第54条) |
| 6. 休日 | 日曜日・祝日の有給/無給・毎週/隔週土曜日・その他 | 休日労働は8時間以内は50%、8時間超過分は100%加算(第56条第2項) |
| 深夜の時間帯 | 4番欄の交代制の表示で分かります | 午後10時〜翌日午前6時の労働に50%以上を加算(第56条第3項) |
5番欄から見てください。1日8時間働くのに休憩が30分と書かれていれば、第54条の基準に達していない値なので、署名前に聞くべき項目です。
割増手当については、書式が直接示しているただし書が一つあります。書式7番欄には「時間外、深夜、休日労働については通常賃金の50%を加算して手当を支給」とともに、「常時労働者4人以下の事業場には該当しない」が印刷されています。勤労基準法第11条第1項が常時5人以上の事業場を適用対象としているためです。5人未満の事業場でその他にどの条文が適用され、されないのかまではこの記事では扱いません — 条文リストを一次資料で確認できませんでした。
7・8・9番欄 賃金 — 最低賃金と照合し「口座振込」を確認してください
照合の基準は2026年適用の最低賃金時間給10,320ウォン(月換算2,156,880ウォン)です。最低賃金に何が含まれ何が外れるのか、業種・事業場の規模によって計算がどこで分かれるのかは、2026・2027年の最低賃金と業種別の例外に別途まとめてあります。
ここでは書式7番欄だけを見ます。7番欄の「月の通常賃金」に書かれた値を、上の基準と並べてみてください。ただし契約書の所定労働時間が月209時間と異なる場合は、月換算額をそのまま比較してはいけません。その場合は時間給に換算して10,320ウォンと比べるほうが安全です。
8番欄は支払日です。毎月○日または毎週○曜日のどちらかが必ず埋まっていなければなりません。空欄だと、後で「いつ支払う約束だったのか」を争う根拠がなくなります。
9番欄がこの書式で最も実用的な欄かもしれません。「直接支払い」と「口座振込」のどちらかに印をつけるようになっており、その下に「使用者は労働者名義の預金通帳および印鑑を管理してはならない」が印刷されています。勤労基準法第43条第1項が賃金を通貨で直接労働者にその全額を支払うよう定めているのと同じ趣旨です。
ヒント: 口座振込に印がついていれば、毎月の振込記録が残ります。後で賃金を受け取れなかったとき、いくらがいつ入ったのかを示すのがずっと簡単になります。逆に、通帳と印鑑を事業主が保管するという要求は書式が明示的に禁止している行為なので、そのまま☎1350に問い合わせてください。
10番欄 宿食提供 — 金額欄が空いているのが正常です
ここで不安になる方が多いです。10番欄の「労働者の負担金額: 毎月○ウォン」が空欄の契約書を受け取り、間違った書類だと思ってしまうケースです。
書式はその下にこう印刷しています — 「労働者の費用負担の水準は、使用者と労働者の間の協議(新規または再入国者の場合は入国以降)により別途決定」。本国で署名する時点でこの欄が空いているのは、書式が想定している正常な状態です。
問題は協議の時期です。金額が決まるのはすでに韓国に到着してその宿舎に入った後なので、他の選択肢を持ちにくい状態で話すことになります。ですから入国前に確保できる情報を最大限そろえておくほうがよいです。
要求する根拠があります。外国人雇用法第22条の2第2項は、使用者が労働契約を締結するときに寮の構造と設備、設置場所、住居環境、面積などの情報を事前に提供するよう定めており、契約締結後に変更する場合も同様としています。同条第1項は、寮が勤労基準法第100条の基準を守らなければならないとしています。宿泊施設の種類にチェックがあるだけで情報を受け取っていないなら、聞くことができる項目です。
注意: 宿食費を給料からいくらまで差し引けるのかは、この記事には書いていません。関連する業務指針の原文を確認できなかったためです。インターネット上に出回る「給料の何%」といった数値を基準にせず、控除額が気になる場合は契約書と給与明細書を持って☎1350に確認してください。
農業・畜産業・漁業 — 書式そのものが違います
農畜漁業に従事するなら、受け取る書式は[別紙第6号の2書式]「標準労働契約書(農業・畜産業・漁業分野)」です。名前が違うだけでなく、構造が違います。
| 区分 | [別紙第6号書式]一般 | [別紙第6号の2書式]農業・畜産業・漁業 |
|---|---|---|
| 確認した改正時点 | 2020. 1. 10. | 2017. 2. 28. |
| 項目数 | 1〜12番(記入欄1〜10番) | 1〜11番 |
| 労働時間・休憩・休日 | 勤労基準法の基準が適用されます | 第63条により適用されないと書式に印刷されています |
| 休日の選択肢 | 日曜日・祝日・毎週/隔週土曜日・その他 | 週1回・月1回・月2回・月3回・その他+農繁期(盛漁期)の別途選択 |
根拠は「勤労基準法」第63条です。土地の耕作・開墾と植物の植栽・栽培・採取などの農林事業(第1号)、動物の飼育と水産動植物の採取・捕獲・養殖などの畜産・養蚕・水産事業(第2号)に従事する労働者には、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しません。
ですからこの書式を受け取ったなら、前の4・5・6番欄の節を一般基準で読んではいけません。「休憩1時間」「休日労働50%加算」といった計算がそのまま適用されないからです。EPSの案内資料の多くが一般書式の基準だけで説明しているので、自分の書式番号を確認しないと誤った基準で判断しやすいです。
注意: 私たちが確認した農畜漁業の書式は2017年2月28日の改正版です。9年前の版なので、その間に改正された可能性が一般書式より高いです。実物と項目数が違う場合は、国家法令情報センターで最新版を確認してください。
契約書にない権利 — 12番項目が勤労基準法を引いてきます
10項目をすべて見たからといって契約が安全になるわけではありません。逆に、欄がないからといってない権利でもありません。
書式12番には「この契約で定めていない事項は「勤労基準法」で定めるところによる」が印刷されています。契約書に書かれていない部分は空白のまま残るのではなく、勤労基準法が埋めるという意味です。この一行が、10項目のチェックリストの限界を補います。
ただし、同じ項目の脚注には例外も一緒に印刷されています。家事サービス業と個人看病人に従事する外国人労働者は、労働時間・休日・休暇をはじめとするすべての労働条件を使用者と自由に契約できるという内容です。この2分野に該当するなら、上の節の基準がそのまま適用されると考えてはいけません。
そして、こうしたことはここで結論を出せません — 試用期間の減額が自分の職務に適用されるのか、自分の事業場が常時5人以上なのか、自分が受け取ったのが農畜漁業の書式なのか、契約と実際が違うことが事業場変更の事由になるのか。すべて個別の事実関係にかかる問題なので、自分の契約書を前にして相談しなければ答えは出ません。
署名した後に必ずすること
第一に、契約書1部を受け取ってください。これはお願いではありません。外国人雇用法施行令第16条は、使用者または韓国産業人力公団が労働契約を締結または代行するときに労働契約書2部を作成し、そのうち1部を外国人労働者に交付するよう定めています。事業主が原本を保管したままコピーをくれないなら、要求する根拠条文があるわけです。
第二に、受け取ったらすぐ写真に残してください。すべてのページをもれなく撮り、署名欄と1番(契約期間)・7番(賃金)欄の文字が拡大しても読めるか確認してください。ぼやけた写真は後で根拠として使いにくいです。
第三に、保存場所をあらかじめ作っておいてください。入国直後は外国人登録証も、韓国の口座も、韓国の携帯電話番号もないため、クラウドやアプリの登録ができない期間が生じます。本国にいるうちにメールアカウントとクラウドストレージを先に作っておき、写真を自分のメールに送っておく方法が最も確実です。
第四に、問題が起きたときにかける先を区別しておいてください。窓口が二つに分かれているので、最初にかける先を間違えると一度で終わりません。
- 雇用労働部 顧客相談センター ☎1350 — 賃金、労働時間、契約書をもらえなかった場合のような労働問題
- 外国人総合案内センター ☎1345 — 在留資格、事業場変更の申請のような在留問題
二つの窓口の多言語相談の言語と受付時間はそれぞれ異なり、時期によって変わります。窓口別の利用方法は外国人の労働・生活相談窓口に、雇用許可制の全体手続きはEPS 雇用許可制の申請手続きに別途まとめてあります。在留期間にかかわる問題ならE-9・D-2・F-6の在留延長も一緒にご覧ください。
申告まで進むかどうかは後で決めても大丈夫です。「自分の状況が何に該当するのか」だけを聞く相談も可能なので、契約書を手に持ってまず聞いてみることから始めれば大丈夫です。

契約書とは別に、入国直後の数日は外国人登録証も韓国の口座もない期間です。空港から事業場まで向かう道のり、初出勤前に役所を行き来する移動で決済ができなくなることが、ここで起こります。LACHA(ラチャ)は本人認証なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリです。KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で扱え、正式な手続き上、本人確認が不要になるよう設計されているのでパスポートだけで始められます。Alipay・WeChat Payのような海外の簡単決済や海外カードで決済できます。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 事業主が会社独自の様式で契約書を作ろうと言ってきたらどうすればいいですか? 雇用許可制で雇用する場合、標準労働契約書の使用は外国人雇用法第9条第1項の義務です。これに違反した使用者には同法第32条第1項第1号により500万ウォン以下の過料が科されることがあります。労働者が制裁を受ける仕組みではなく使用者に義務がある仕組みだという点を知っておき、標準書式ではない文書を受け取ったら、署名前に☎1350に状況を説明して確認してください。
Q2. 契約期間は署名した日から始まりますか? いいえ。書式1番欄に「新規または再入国者の労働契約期間は入国日から起算する」と印刷されており、外国人雇用法施行令第17条第1項も労働契約の効力発生時期を外国人労働者が入国した日と定めています。本国で署名して数か月後に入国した場合、その間の期間は契約期間に入りません。ただし誠実再入国(法第18条の4第1項)は、入国して労働を開始した日から数えます。
Q3. 試用期間だから最低賃金より少なく受け取ると言われましたが、合っていますか? 人によって分かれます。最低賃金法第5条第2項の減額は要件をすべて満たす必要があり、雇用労働部長官が告示した単純労務業務従事者は同項ただし書により減額対象から外れます。要件と減額幅は2026・2027年の最低賃金と業種別の例外で確認してください。契約書の側で見るべきは、1番欄の試用期間のチェックと7番欄の「試用期間中の賃金」が互いに合っているかです。自分の職務がその告示に該当するかは、契約書3番欄の職務内容を前に☎1350に確認するのが正確です。
Q4. 農場で働いていますが、契約書の休憩時間が短く書かれています。 まず受け取った書式番号を見てください。農業・畜産業・漁業は[別紙第6号の2書式]を使い、その書式には勤労基準法第63条により労働時間・休憩・休日の規定が適用されないという文言が印刷されています。この場合、一般書式の基準(4時間に30分、8時間に1時間)をそのまま当てはめると判断がずれます。書式番号と実際にしている仕事を一緒に説明して☎1350に確認するのが正確です。
Q5. 契約書のコピーをもらえませんでした。くださいと言ってもいいですか? はい、要求する根拠があります。外国人雇用法施行令第16条は、労働契約書2部を作成しそのうち1部を外国人労働者に交付するよう定めています。使用者の義務なので、お願いではありません。要求しても受け取れない場合は勤労基準法第17条の書面交付の問題にもかかわるので、いつ署名しどこで働いているかを整理して☎1350に相談してください。
参考: この記事は法律・行政上の助言ではなく、一般的な情報提供を目的としています。本文の法令・書式・数値は2026-08基準で、国家法令情報センター(law.go.kr)の「外国人労働者の雇用等に関する法律」と施行令・施行規則の書式、「勤労基準法」、「最低賃金法」、そして雇用労働部が公開した2026年適用の最低賃金資料で確認した内容です。書式は改正されることがあり、私たちが確認した版は[別紙第6号書式]2020年1月10日改正版と[別紙第6号の2書式]2017年2月28日改正版です。実物と異なる場合は、国家法令情報センターで「표준근로계약서(標準労働契約書)」で最新の書式を再確認してください。試用期間の減額の適用可否、事業場の規模、契約と実際が異なるときに事業場変更の事由になるかといった個別の判断は、労働問題なら雇用労働部 顧客相談センター(☎1350)、在留問題なら外国人総合案内センター(☎1345)で、自分の契約書をもとに確認してください。ラチャ(LACHA)は交通予約・決済アプリで、労働契約やビザ・行政手続きを代行することはありません。




