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在留資格がなくても受け取れるもの — 非正規滞在労働者の賃金・労災の権利

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-03· 24分で読めます
在留資格がなくても受け取れるもの — 非正規滞在労働者の賃金・労災の権利
目次

大法院は30年前にすでに答えを出しています。大法院1995年9月15日宣告94ヌ12067判決は、就業資格のない外国人が勤労契約を締結したとしても、その契約が当然に無効であるとはいえず、使用従属関係の下で労働を提供して賃金を受け取ってきた人は勤労基準法上の勤労者であるため、(旧)産業災害補償保険法上の療養給付を受けられる対象だと判示しました。

法制処の解説も同じ趣旨です。出入国管理法第18条の雇用制限規定は「就業資格のない外国人を雇用するという事実的行為」そのものを禁止するだけで、すでに提供した労働にともなう労働関係法上の権利まで禁止する規定とみることは難しい、と整理しています(法制処「見つけやすい生活法令情報」〈外国人勤労者の雇用・就業〉、2026-08時点)。かんたんに言えば、すでに働いた分の対価はそのまま残っています。

ただし「権利がある」と「その権利を行使しても在留が安全だ」は、別々の文章です。2025年11月6日から出入国管理法施行規則第70条の2第5号に、事業場の賃金未払いなど違反事項の調査・監督の業務が通報義務の免除の対象として入りましたが、強制退去対象者を定めた出入国管理法第46条はそのままです。二つの文をひとつにつなげて読むと、判断を大きく誤ります。

そして期限が決まっています。賃金債権は3年(勤労基準法第49条)、退職金も3年(勤労者退職給与保障法第10条)、労災の保険給付は3年(障害給付・遺族給付などは5年、産業災害補償保険法第112条第1項)を過ぎると、権利そのものが消えてしまいます。

注意: この記事は公開されている法令と政府の案内をまとめた一般的な情報であり、法律相談(法的アドバイス)ではありません。扱うのはすでに発生した賃金・災害補償の請求権と、合法的な整理の経路だけで、非正規滞在の状態を維持したり隠したりする方法は扱いません。在留資格・国籍・勤務形態・事業場の規模によって結論が変わるので、ご自身の件は必ず下記の公式窓口で確認してください。

まず読むこと — 二つの問題をひとかたまりにしないでください

相談を始めることすらできない最もよくある理由は、「受け取れていないお金」と「在留資格」をひとかたまりで考えてしまうからです。この二つは、別々の機関が別々の法律で処理する別のトラックです。賃金と労災は雇用労働部・勤労福祉公団が勤労基準法と産業災害補償保険法で扱い、在留は法務部が出入国管理法で扱います。

  • この記事が扱うこと — すでに働いた賃金・退職金の請求の根拠と期限、労災保険の適用の仕組み、受付窓口、条文上の制裁の範囲です。
  • この記事が扱わないこと — 未払い額・退職金・労災給付の計算式や自己診断です。計算の結果がそのまま主張の根拠に使われると誤った判定による被害が大きいので、数字は担当機関が確定するように残してあります。
  • どんな形でも扱わないこと — 非正規滞在の状態を維持・隠蔽する方法、無許可で働くやり方、ブローカーの使い方です。

就業活動の資格なく働いたこと自体は、条文上の制裁の対象です。出入国管理法(施行2026.1.23.、法律第20992号)第18条第1項に違反すると第94条第8号により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金の対象で、第46条第1項第8号の強制退去対象者にも当たります。これは「条文上、最大でこの水準まで行きうる」という意味です。実際には検察の処分と出入国の行政処分は別々に進み、初犯かどうか・経緯・在留の履歴によって結果は大きく変わります。

📌 重要: 制裁の対象は働いた人だけではありません。資格のない人を雇用した事業主(第18条第3項)、業として斡旋・勧誘した人(第4項)、斡旋の目的で支配した人(第5項)も、それぞれ第94条第9号・第10号・第11号により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金の対象です。「私が代わりに受け取ってあげる」と手数料を求める無許可の斡旋ブローカーには注意してください。後ろにまとめた正式な窓口はすべて無料です。

「在留資格がなければ勤労者ではない」という誤解

現場でいちばんよく聞く言葉が「あなたは不法だから勤労基準法は適用されない」です。事業主がそう言うこともあれば、同じ国の人どうしでそう思い込んで過ごしていることもあります。ところが判例と政府の解説は逆の方向です。

94ヌ12067判決の論理は単純です。勤労基準法上の勤労者かどうかは、契約の形式や在留資格ではなく、使用従属関係の下で実際に労働を提供したかで判断する、というものです。ですから就業資格がなくても、指示を受けて働き賃金を受け取ってきた人は勤労者であり、その地位から出てくる請求権も残ります。

法制処の解説が付けた理由も同じです。出入国管理法第18条は「雇用という事実的行為」を禁止する規定であって、すでに提供された労働の対価をなくす規定として読むのは難しい、ということです。逆に読めば、資格のない人を雇った側が賃金を払わなくてもよいという、おかしな結果になってしまうからです。

ヒント: この部分は相談の電話でそのまま引用しても大丈夫です。「大法院 94누12067(94ヌ12067)」と「勤労基準法上の勤労者」の二つをメモしておけば、通訳をはさむときも意味が正確に伝わります。

ここで結論が分かれます — 「すでに働いた対価」と「働き続ける権利」

判決の要旨だけを切り取って読むと「では働き続けてもいいのか」と誤解しやすいのですが、そうではありません。同じ法制処の解説には、あわせて読むべき但し書きが付いています。すでに形成された勤労関係でないかぎり、就業資格のない人との勤労関係は停止され、使用者と勤労者の双方がいつでも就業資格がないことを理由に勤労契約を解約できる、という部分です。

整理すると、質問ごとに答えが変わります。

質問 結論
すでに働いた賃金を請求できるか 勤労基準法上の勤労者とみるので、請求権は残ります
けがについて労災を申請できるか 94ヌ12067は(旧)労災保険法上の療養給付の対象だと判示しました
その仕事を続けられるか いいえ。勤労関係は停止され、双方が解約できます
この結論で在留資格が生まれるか いいえ。在留資格はこの判断とはまったく別です

三行目と四行目が核心です。権利が残っているという言葉は過去の分の精算を意味するのであって、これからの勤務や在留を保証するという意味ではありません。

受け取れていない賃金・退職金 — いつまでに、どの条文で

賃金の支払い方から法律で決まっています。勤労基準法(施行2026.8.20.、法律第21373号)第43条は、賃金を通貨で直接、勤労者に全額、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うよう定めています。社長が代わりに保管するとか、翌月にまとめて渡すとか、物で代えるというのは、この条文に反します。

仕事を辞めた場合は期限がもっと短いです。同法第36条は、勤労者が死亡または退職したときはその事由が発生した日から14日以内に、賃金・補償金などすべての金品を清算するよう定めています。第36条と第43条に違反すると、第109条第1項により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金の対象になります。

退職金は勤労者退職給与保障法(施行2026.7.1.、法律第21475号)が扱います。第9条第1項は、退職事由の発生日から14日以内の支払いを定めています。ただし第4条第1項の但し書きに例外があります。継続勤労期間が1年未満の場合や、4週平均で1週の所定勤労時間が15時間未満の場合は、退職給与制度を設ける義務がありません。

項目 根拠条文 支払期限 時効
賃金 勤労基準法第43条・第36条 定期支払日、退職時は14日以内 3年(第49条)
退職金 勤労者退職給与保障法第9条第1項 退職事由の発生日から14日以内 3年(第10条)
労災の保険給付 産業災害補償保険法第41条 療養が必要なときに申請 3年(第112条第1項)
障害給付・遺族給付など 産業災害補償保険法第112条第1項 事由の発生後に申請 5年

刑事の手続きには特徴がひとつあります。勤労基準法第109条第2項により、第36条・第43条の違反は、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起できない罪(反意思不罰罪)です。お金を受け取って処罰を望まないと言えば、刑事の手続きは止まります。ただし第43条の2により名簿が公開された未払いの事業主が、公開期間中に再び違反した場合は例外です(2024.10.22.改正)。

注意: 時効期間の数え方は、事案ごとに起算点が違います。最終勤務日を基準にするのか、それぞれの賃金の支払日を基準にするのかで、残っている期間が変わってくるからです。あいまいなら先延ばしにせず、まず電話してください。 賃金は☎1350、訴訟・法律救助は☎132です。

「受け取らない」と書いた念書はどうなるのか

辞めるときに、韓国語で書かれた紙を差し出して署名を求められることがあります。何が書いてあるか分からないまま署名してしまったなら、この部分を見てください。勤労基準法第15条は、この法律が定める基準に達しない勤労条件を定めた勤労契約を、その部分にかぎって無効とし、無効になった部分はこの法律が定める基準によるものと定めています。賃金や退職金を受け取らないという取り決めも、その部分が無効になりうるという意味です。

時給が最低賃金より低く書かれていたなら、最低賃金法が別に働きます。同法第6条第3項は、最低賃金額に達しない金額を賃金として定めた勤労契約の部分を無効とし、その部分は最低賃金額と同じ賃金を支払うことにしたものとみなします。契約書に何が書かれていても、法定の基準が代わりに入ってくる仕組みです。

「外国人だから少なく払う」という言葉も、条文でふさがれています。勤労基準法第6条は、使用者が国籍・信仰・社会的身分を理由に勤労条件を差別してはならないと定めており、違反すると第114条第1号により500万ウォン以下の罰金の対象です。

ヒント: 意味の分からない書類に署名を求められたら、その場でまず写真を撮っておいてください。 署名したかどうかに関係なく、何が書かれた紙だったのかが後で重要な資料になります。内容が知りたければ☎1350に電話して、通訳をつないで読んでもらうことができます。

働いていてけがをしたら — 労災保険は事業主が加入する制度です

労災は仕組みから理解すると、怖さが減ります。産業災害補償保険法(施行2026.7.1.、法律第21375号)第6条は、この法律が勤労者を使用するすべての事業または事業場に適用されると定めつつ、同条の但し書きにより大統領令で定める一部の事業は適用から除外されます。法制処の解説も、労災保険法が適用されるすべての事業または事業場に雇用された外国人勤労者に適用されると述べています。ご自身の事業場がその除外に当たるかどうかは、リストを見て自分で判定せず、☎1588-0075(勤労福祉公団)で確認してください。

ほかの社会保険と比べると、違いがはっきりします。国民健康保険法第109条第2項・第3項と雇用保険法第10条の2は、外国人の加入要件に在留資格を明示していますが、産業災害補償保険法第6条は事業単位の適用だけを定めていて、勤労者の在留資格を要件にしていません。

保険料を払う人も勤労者ではありません。「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第5条第3項により、保険加入者は勤労者を使用する事業主です。療養給付の申請は、産業災害補償保険法第41条第1項により勤労福祉公団に行います。

「うちの会社は労災保険に入っていない」と言われても、その場であきらめないでください。同じ保険料徴収法の第26条第1項第1号は、事業主が保険関係の成立の申告を怠った期間中に発生した災害について、公団が労災保険給付を支給したうえで、その金額の全部または一部を事業主から徴収できるよう定めています。未加入の負担を事業主の側に置く仕組みです。

外国人にとってより難しいのは、法律ではなく病院です。労災は、災害がいつどのように起きて仕事と関係があるのかを診療記録に残す必要がありますが、健康保険が適用されないと診療費の負担が大きく、病院に行くこと自体を先延ばしにしてしまいます。数日がまんしてから行くと、「働いていてけがをしたのか」というところから曖昧になります。けがをした日にすぐ受診して、受付のときにどこで何をしていてけがをしたのかをそのまま話し、記録に残してください。病院の利用の手順は外国人の韓国での病院の利用法に別にまとめてあります。

注意: 後で出てくる出入国への通報義務の免除は、勤労監督官などが事業場の賃金未払いなど違反事項を調査・監督する業務についてのものです。施行規則第70条の2の各号に、勤労福祉公団の労災給付の業務は列挙されていません。労災を申請するときにどうなるのかは、私たちが一次資料で確認できていないので、☎1345と☎132にあわせて確認してください。

いちばん大きな恐れ — 申告したら捕まるのか

ここがこの記事でいちばん慎重に読むべき部分です。「絶対に捕まらない」も「申告したら必ず追放される」も事実ではありません。はっきりしているのは、2025年11月6日から何が変わったのか、です。

根拠の体系は三段階です。出入国管理法第84条第1項の但し書きが大統領令で定める事由を通報義務の例外とし、施行令第92条の2第5号がその範囲を法務部令で定める業務に委ね、施行規則第70条の2が該当する業務を列挙します。その第70条の2第5号に、「司法警察官吏の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」第6条の2第1項第1号から第19号までの法律による事業または事業場に対する賃金未払いなど違反事項の調査および監督が、法務部令第1103号として追加され、2025年11月6日に施行されました。

境界を一文で釘づけにすると、こうです。免除されるのは勤労監督官などが事業場の賃金未払いなど違反事項を調査・監督する業務における通報義務であり(施行規則第70条の2第5号、2025.11.6.施行)、強制退去対象者を定めた出入国管理法第46条はそのままです。

注意: これはその業務を行う公務員の通報義務が免除されるという意味であって、在留資格が生まれたり、強制退去の対象から外れたりするという意味ではありません。2025年の改正は通報義務の条項だけに手を入れたもので、第46条は改正されていません。ご自身の件でどうなるかは、☎1345と☎132にあわせて確認してください。

申告したという理由で解雇されたら

着手を妨げる二つ目の恐怖が、報復です。この部分にも条文があります。勤労基準法第104条第1項は、勤労者が事業場の法違反の事実を雇用労働部長官や勤労監督官に通報できると定め、第2項は、使用者がその通報を理由に解雇やその他の不利益な取扱いをしてはならないと定めています。違反すると第110条第1号により2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金の対象です。

不利益な取扱いは解雇だけではありません。急に仕事を回さない、寮から出て行けと言う、残った賃金の支払いを遅らせる、といったことも含まれる可能性があります。そうしたことが起きたら、日付と内容をその日のうちに記録して、☎1350に知らせてください。

📌 重要: 事業主がパスポートや外国人登録証を預かったまま返さない場合は、別途の違法の疑いがある事案です。身分の証明と移動が同時にふさがれるので、一人で解決しようとせず、☎1350と☎1345にすぐ知らせてください。

どこにどうやって受け付けるのか

賃金未払いの陳情(申告)には二つの経路があります。労働ポータル(labor.moel.go.kr)でのオンライン受付、または事業場の所在地を管轄する地方雇用労働官署への訪問です。受け付けられると勤労監督官が勤労基準法第102条により事実の調査を行い、是正の指示に従わなければ刑事立件して検察に送致します。調査には通常、数週間かかるとみて日程を組むのがよいです。

外国人にとっては、オンラインの経路がかえってふさがることがあります。オンラインの受付には本人確認の手段が必要な場合があるので、韓国の携帯電話番号や共同認証の手段がなければ、訪問での受付に戻らなければなりません。陳情の内容も韓国語で、事実関係と期間・金額を時系列で整理して書く必要があります。ですから最初の電話を☎1350にかけて通訳をつなぎ、何を準備すべきかから確認する順番が現実的です。

証拠は多いほどよいですが、なければ終わりというわけでもありません。

証拠 何を証明するか ないとき
勤労契約書 勤労条件・賃金・勤務期間 事業主が回収していったとしても、ほかの資料で勤労者性を争えます
給与明細・通帳の入金履歴 実際の支払額と未払額 現金で受け取っていたなら、受け取った時点のメモ・写真・メッセンジャーが代わりの証拠になります
出退勤の記録・作業現場の写真 実際の勤務日と勤務時間 写真に残った撮影日がそのまま資料になるので、原本を消さないでください
事業主・管理者とのメッセンジャー・通話の履歴 指示の関係と支払いの約束 トークルームを退出すると復元が難しいので、そのまま保管してください
同僚の陳述 働いていた事実と勤務期間 人が入れ替わる前に、連絡先をあらかじめもらっておいてください

韓国の口座がなくて給与を現金で受け取ってきたなら、いちばん強い証拠である入金履歴がない状態です。この場合は、お金を受け取った日付と金額をその日その日に書き留めたメモ、封筒の写真、「今日いくら送った」というメッセンジャーの会話が、その代わりになります。今からでも記録を始めることに意味があります。

機関 番号 何を
雇用労働部 顧客相談センター 1350(平日9〜18時) 賃金未払い・労働の問題の相談、陳情の手順と適用の可否の案内
大韓法律救助公団 132(klac.or.kr) 無料の法律相談、賃金・退職金の民事事件で訴訟代理の対象になるか
勤労福祉公団 1588-0075 労災の療養給付の申請と処理の手順
法務部 外国人総合案内センター 1345 在留・ビザ、合法的な整理の経路の案内

この情報は2026-08時点で確認したものであり、番号・受付時間・制度は変わることがあります。

無料の法律救助は条件が決まっています。①賃金・退職金の未払いの被害勤労者であり、②未払い当時の最終3か月分の月平均賃金が400万ウォン未満であれば、大韓法律救助公団の無料法律相談と、賃金・退職金に関する民事事件の無料訴訟代理の対象です(国内に居住する外国人を含みます)。ご自身が該当するかどうかは☎132で確認してください。

雇用労働部は、地方雇用労働官署に発給を申請する「未払賃金等・事業主確認書」も運営しています。この確認書は発給日から6か月以内に勤労福祉公団に提出しなければならないと案内されています。ただし、この確認書につながる後続の制度が在留資格のない人にどう適用されるのかは、私たちが一次資料で確認できていません。☎1588-0075への直接の確認が必要です。

私の場合は適用が分かれることがあります

ここからは、リストを読んで自分で判定しないでください。下記がすべてではありませんし、ご自身の事業場の判定は☎1350で受けてください。 同じ業種でも、契約の形態と常時勤労者の数によって結論が分かれるからです。

  • 家事(家事)使用人 — 勤労基準法第11条第1項の但し書きにより、勤労基準法が適用されません。家庭の中で家事を担う形で働いているなら、この分かれ道にまず当たる可能性があります。
  • 同居する親族のみを使用する事業または事業場 — 同じ第11条第1項の但し書きが定める別の分岐です。上の家事使用人とひとかたまりで読むと結論が逆にひっくり返るので、分けて見てください。
  • 常時4人以下の事業場 — 第11条第2項により、大統領令で定める一部の規定だけが適用されます。どの条項が適用されるかは別表で定められているので、事業場ごとの確認が必要です。
  • 農林・畜産・水産業 — 第63条第1号・第2号により、勤労時間・休憩・休日の規定が適用されません。賃金そのものがなくなるのとは別の問題なので、混同しないでください。
  • 労災保険は別に分かれます — 前の四つの分岐は勤労基準法の側の話です。産業災害補償保険法第6条の但し書きにより、大統領令で定める一部の事業は労災保険法の適用から外れるので、ご自身の事業場が当たるかどうかは☎1588-0075に別途確認してください。

もう一度、このリストにないからといってすべて適用されるという意味でも、あるからといって何の権利もないという意味でもありません。判定は読者ではなく☎1350が行います。 労災の適用の可否は☎1588-0075、在留資格まで絡んでいるなら☎1345にもあわせてかけてください。

在留の問題はまったく別のトラックです

賃金と労災を整理することと、在留をどう整理するかは、別々の決定です。ひとつを解決したからといって、もうひとつが付いてくるわけではありません。 自主出国の事前申告のような合法の経路は在留期間を超えてしまったときにできることに手順の順番どおりまとめてあり、ご自身の件で何ができるのかは☎1345で確認するのが正確です。

時点の問題もあります。出国した後は調査への出頭や書類の補完が難しく、手続きが事実上止まります。 出なければならない事情があるなら、発つ前に委任や代理人の指定、連絡の方法、支払いを受ける口座まで決めておいてください。準備のないまま出ると、取り戻すのが難しくなります。

これから合法的に働く経路を探しているなら、出発点が違います。雇用許可制は雇用許可制(EPS)の就業の手続きに、すでにE-9で働いていて事業場を移る問題はE-9の事業場変更にまとめてあります。どの窓口に何を聞けばよいか迷うなら、外国人向けの公式相談窓口まとめをまず見てください。

地方雇用労働官署の窓口で通訳電話を手にしながら陳情書の書き方の案内を受ける外国人の実際の利用シーンを写した本文画像
陳情は労働ポータルでのオンライン受付か、事業場を管轄する地方雇用労働官署への訪問で行います

現実的な壁がもうひとつあります。地方雇用労働官署・勤労福祉公団・法律救助公団は平日の業務時間にしか訪問できないので、一日仕事を休まなければならず、事業場が地方だと移動そのものが負担です。その日の移動をあらかじめ確定しておけば、負担が少し減ります。LACHA(ラチャ)は本人認証なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリで、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済できます。ただしラチャは権利救済の手続きとは何の関係もない民間の交通・決済サービスです。相談・受付・判定は、上記の公的機関でのみ行われます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 在留資格がないのですが、未払いの給料を請求できますか? 大法院1995年9月15日宣告94ヌ12067判決は、就業資格のない外国人の勤労契約が当然に無効とはいえず、使用従属関係の下で労働を提供して賃金を受け取ってきた人は勤労基準法上の勤労者だと判示しました。法制処の解説も、出入国管理法第18条がすでに提供した労働にともなう労働関係法上の権利まで禁止する規定とみることは難しい、と整理しています。ただし賃金債権は勤労基準法第49条により3年が過ぎると時効で消滅するので、残っている期間があいまいなら、まず☎1350か☎132に電話してください。

Q2. 陳情を出すと出入国に通報されますか? 2025年11月6日に施行された出入国管理法施行規則第70条の2第5号により、事業場の賃金未払いなど違反事項に対する調査・監督の業務が通報義務の免除の対象に入りました。しかしこれは、その業務を行う公務員の通報義務が免除されるという意味であって、在留資格が生まれたり、強制退去の対象から外れたりするという意味ではありません。強制退去対象者を定めた出入国管理法第46条は改正されていません。「絶対に捕まらない」も「必ず追放される」も事実ではないので、ご自身の件は☎1345と☎132にあわせて確認してください。

Q3. 「賃金を受け取らない」という念書に署名しました。もう終わりですか? 勤労基準法第15条は、この法律が定める基準に達しない勤労条件を定めた勤労契約を、その部分にかぎって無効とし、無効になった部分は法律が定める基準によるものと定めています。最低賃金法第6条第3項も、最低賃金額に達しない金額を定めた部分を無効とみて、最低賃金額と同じ賃金を支払うことにしたものとみなします。ただし署名した書類の内容と経緯によって判断が変わるので、書類の写真を持って☎1350に相談してください。

Q4. 会社が労災保険に加入していないそうです。それなら申請できないのですか? 労災保険は勤労者ではなく事業主が加入する制度です。保険料徴収法第5条第3項により保険加入者は勤労者を使用する事業主であり、同法第26条第1項第1号は、事業主が保険関係の成立の申告を怠った期間中に発生した災害について、公団が給付を支給したうえで、その金額の全部または一部を事業主から徴収できるよう定めています。療養給付の申請は、産業災害補償保険法第41条第1項により勤労福祉公団(☎1588-0075)に行います。給付の請求権は3年、障害給付・遺族給付などは5年の時効です(第112条第1項)。

Q5. まもなく韓国を離れなければならないのですが、出た後も手続きは進みますか? 出国すると調査への出頭や書類の補完が難しくなり、手続きが事実上止まります。発たなければならない事情があるなら、出国の前に委任や代理人の指定、連絡の方法、支払いを受ける口座を整理しておくとよいです。相談と陳情の受付そのものには費用がかからず、未払い当時の最終3か月分の月平均賃金が400万ウォン未満の未払いの被害勤労者は、国内に居住する外国人を含めて大韓法律救助公団の無料法律相談・訴訟代理の対象です。ご自身が該当するかどうかは☎132で確認してください。

参考: この記事は公開されている法令と政府の案内をまとめた一般的な情報であり、法律相談(法的アドバイス)ではありません。本文の条文・期限・時効・窓口の情報は2026-08時点で、国家法令情報センターの条文の原文、法制処「見つけやすい生活法令情報」〈外国人勤労者の雇用・就業〉、雇用労働部の労働ポータル(labor.moel.go.kr)、政府24で確認した内容です。法令と制度は改正され、電話番号・受付時間も変わることがあるので、動く前に☎1350(賃金未払い・労働)、☎132(法律救助)、☎1588-0075(労災)、☎1345(在留・ビザ)で、ご自身の状況を基準にもう一度確認してください。在留資格・国籍・勤務形態・事業場の規模によって結論が変わり、検察の処分と出入国の行政処分は別々に進みます。ラチャ(LACHA)は上記の公的機関とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、権利救済の手続きを代行しません。

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最終更新 2026-09-03