E-7(特定活動)ビザで最初に通らなければならないのは学歴ではなく職種です。出入国管理法施行令別表1の2第20号(2025年5月27日改正)は、E-7を「大韓民国内の公・私機関等との契約に従い、法務部長官が特別に指定する活動に従事しようとする者」とだけ定めています。どの職業が該当するのかは、法の条文には一行も書かれていません。
そのため職種リストは法令ではなく法務部の内部規程にあります。国家法令情報センターをいくら探しても見つからない理由がこれです。リストが掲載されているのは法務部の査証民願 資格別案内マニュアルで、2026年1月30日版のp.181「特定活動(E-7)許容職種現況」に94の職種が載っています。
ここから外国人にだけ立ちはだかる壁が始まります。このマニュアルは471ページの韓国語PDF/HWPでのみ配布され、英語版がありません。 ハイコリアの英文ページには職種リスト自体が掲載されておらず、検索すると自治体の外国人ポータルが再配布した2022年・2023年の旧版が先に出てきます。どのファイルが最新かを見分けることからが参入障壁です。
二つ目の壁はコードです。職種コードは韓国標準職業分類を基準に付けられますが、母国の職務名と1対1で一致するわけではありません。名刺に「Software Engineer」と書かれていても、それがシステムソフトウェア開発者(2222)なのか、応用ソフトウェア開発者(2223)なのか、ウェブ開発者(2224)なのかは、本人が決められる事項ではありません。
📌 重要: 以下の内容は法務部の査証民願・滞留民願 資格別案内マニュアル2026年1月30日版と法務部公告第2025-406号を基準としています。このマニュアルは改正が頻繁で(直近3か月間でE-7関連の改正だけで4回)、申請前に必ず最新版を再確認してください。この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・行政上の助言ではありません。ビザ・滞留は国籍、現在の滞留資格、学位を取得した国、勤務する企業によって結果が変わります。
E-7は職業名ではなく「指定されたリスト」です
多くの方が「修士を取ったからE-7になるだろう」と考えて準備を始めます。順序が逆です。まず決まるのは職種で、学歴・経歴はその職種に付いている要件です。 指定リストにない仕事なら、博士号があってもその仕事でE-7は出ません。
関門は一つではなく三つです。①自分の職務が指定された職種に入るか ②自分がその職種の資格要件(学歴・経歴・賃金)を満たしているか ③自分を招請する会社が雇用業体の要件を満たしているか。三つすべてを通っても、最後に審査の裁量が残ります。ですからこの記事でも「この条件なら発給される」という言い方はしません。正確には、満たして初めて審査の対象になる条件です。
滞留資格変更の手続き自体の流れと共通書類は滞留資格変更の申請方法に整理してありますので、この記事ではE-7固有の関門だけを扱います。
四つに分かれます — E-7-1からE-7-4まで
E-7は一つではなく四つの類型です。類型が違えば対象となる職群も、賃金要件も、申請経路も変わります。
| 類型 | 名称 | どのような職群か | 職種数 |
|---|---|---|---|
| E-7-1 | 専門人材 | 管理者、専門家および関連従事者 | 67(管理者15 + 専門家52) |
| E-7-2 | 準専門人材 | 事務従事者、サービス従事者 | 10(事務5 + サービス5) |
| E-7-3 | 一般技能人材 | 技能・技術分野 | 14 |
| E-7-4 | 熟練技能人材(点数制) | 国内滞留・勤務経歴者を対象とした点数制 | 3 |
合計は94で、この数字は2026年1月30日版マニュアル基準です。版の基準日なしに「E-7の職種はいくつ」と書かれた情報は、それ自体で信頼しにくいものです。後ほど、なぜ87・91・94に分かれるのかを説明します。
四つの類型のほかに付加略号も別にあります。E-7-S(ネガティブ方式の専門人材)・E-7-Y(国内成長人材)・E-7-T(最優秀人材)・E-7-91(FTA独立専門家)がそれです。該当するかどうかは個別の要件が別にあるので、マニュアルの該当項目を直接ご確認ください。
注意: 「E-7 = 専門職ビザ」という説明をよく見かけますが、正確ではありません。E-7-3とE-7-4は技能人材のトラックです。溶接・養殖・塗装のような現場技能職種がここに入ります。「専門職しか無理だ」と思い込んで先に諦めてしまう方が多いので、触れておきます。
職種コードの読み方 — 桁数と「S」が意味するもの
リストの職種ごとに数字が付いていますが、これは任意の通し番号ではありません。韓国標準職業分類の分類段階をそのまま踏襲しています。
- 3桁のコードは小分類です。例えばデザイナー(285)のように括りが広いです。
- 4桁のコードは細分類です。機械工学技術者(2351)・海外営業員(2742)・造船溶接工(7406)がこれに該当します。
- 5桁のコードは細々分類で最も狭いです。販売事務員(31215)・船舶電気員(76212)・船舶塗装工(78369)のように。
- コードの前に「S」が付くと、既存の職種から分かれて新しく作られた職種です。最も類似した職種のコードの前にSを付ける方式なので、S110(経済利益団体高位役員)・S2743(技術経営専門家)・S3922(医療コーディネーター)・S740(基盤産業体熟練技能工)のように表記されます。
桁数を知ることがなぜ重要かというと、コードが狭いほど求められる証憑が具体的になるからです。求人公告に書かれた職務名ではなく、会社が査証発給認定書・資格変更申請書に記入するコードが実際の基準です。入社前に「当社は私をどの職種コードで申請する予定なのか」を必ず聞いてみてください。
自分の職務が該当するかを確認する4ステップ
順番どおりに進めれば大丈夫です。ステップ3までは自分でできますが、ステップ4は自分だけでは終えられません。
| ステップ | 何をするか | どこで | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 最新版の入手 | ハイコリア(hikorea.go.kr)資料室「査証・滞留業務 資格別案内マニュアル」 | ファイル名・表紙の発行日。一緒に掲載される「修正履歴」で最近の改正を確認 |
| ステップ2 | 候補を絞る | マニュアル「特定活動(E-7)許容職種現況」の表 | 自分の職務に近い職種2〜3個をコードごと書き留めておく |
| ステップ3 | 詳細基準の照合 | 同じマニュアル「職種別詳細管理基準」 | 職種説明・導入可能職業の例示・資格要件・業体要件が自分のケースに合うか |
| ステップ4 | 管轄への確認 | 管轄の出入国・外国人官署、☎1345 | 類似職種の判定と業体要件は申請者が確定できない領域 |
ステップ4をあえて別に立てた理由があります。申請職種と最も類似した職種で雇用を許容することはできますが、その判定権限が申請者にはないからです。 韓国標準職業分類の大分類1・2に該当する専門職種は庁長等が裁量で許容し、大分類3〜8に該当する準専門職種・一般技能職種・熟練技能職種は法務部長官の承認が必要です。
ここが外国人にとって特にもどかしい区間です。申請前に「私の職務は2223で合っていますか?」と尋ねて確答をもらえる窓口が事実上ありません。☎1345(外国人総合案内センター)は多言語で制度の案内をしてくれますが、個別の職務のコード判定や特定の会社の要件充足の可否は「管轄官署で審査する事項」と案内される可能性が高いです。それでも1345で最新版の在り処と管轄官署を確認しておけば、無駄足を減らせます。
労働者本人の要件 — 三つの経路、そして分かれ道
職種が決まったら、次は本人の要件です。一般要件は以下の三つのうち一つを満たす方式です。
- 修士以上の学位: 導入職種と関連性のある分野の修士以上
- 学士 + 1年の経歴: 導入職種と関連性のある学士学位に加え、当該分野で1年以上の経歴。この際、学位・資格証を取得した以降の経歴のみが認められます
- 5年以上の経歴: 導入職種と関連性のある分野で5年以上勤務
三つ目の経路があるため、学位がなくても道は開かれています。ただしここで国籍・学位取得国・会社規模によって結果が分かれる特例が付きます。
- 国内の大学を卒業した学士以上の学位保持者は、専攻と無関係に1年の経歴要件が免除されます。
- 就業・学習連携留学(D-2-7)資格の卒業者は、国民雇用比率の適用が免除されます。
- 中小企業・ベンチャー企業・非首都圏の中堅企業に就職し、E-7の経歴がないか3年以下の人は、前年度GNIの80%という賃金要件が70%に緩和されます。
- 日本情報処理開発協会所属のCAIT・JITECが認定する資格証(ソフトウェア開発技術者・基本情報技術者)を持つ日本人は、資格基準と無関係に査証発給認定書の発給等が許容されます。
同じ経歴でも、どの国で学位を取得したか、会社がどの規模かによって要件が変わるという意味です。この分かれ道に自分が当たるかどうかは、ご自身のケースで1345や管轄官署に確認してください。
賃金要件 — 2026年の金額は2月1日からです
賃金は毎年、法務部の公告で改めて定められます。2026年基準は法務部公告第2025-406号(2025-12-29、根拠: 出入国管理法施行令第7条第7項)で定められました。
| 類型 | 2026年の賃金要件(年間) | 根拠・適用期間 |
|---|---|---|
| 専門人材(E-7-1) | 3,112万ウォン以上 | 公告第2025-406号 / 2026-02-01〜2026-12-31 |
| 準専門人材(E-7-2) | 2,589万ウォン以上 | 公告第2025-406号 / 2026-02-01〜2026-12-31 |
| 一般技能人材(E-7-3) | 2,589万ウォン以上 | 公告第2025-406号 / 2026-02-01〜2026-12-31 |
| 熟練技能人材(E-7-4) | 2,600万ウォン以上 | 公告第2025-406号 / 2026-02-01〜2026-12-31 |
注意: この金額は2026年2月1日から2026年12月31日まで適用されます。2026年1月31日までは従来の基準が適用され、2027年の基準は法務部が別途公告します。適用開始が1月1日ではなく2月1日だという点のため、年初に準備した書類が申請時点では別の基準に引っかかることがあります。
この時間差は外国人が見落としやすいポイントです。1月に相談を受けた内容をそのまま持って3月に申請すると、基準金額が変わっている可能性があります。契約年俸を確定する前に、その時点で有効な公告金額を必ず再確認してください。
会社側の関門 — 自分が閲覧もコントロールもできない区間
本人の要件をすべて備えても、会社が基準に達していなければ発給されません。マニュアルが定める雇用業体の関門はおおよそ次のとおりです。
- 国民雇用者が5人未満で内需中心の業体は、原則として招請が制限されます。ここでの雇用人数は、雇用保険加入者名簿に最低賃金を満たしつつ3か月以上登載されている人数を基準に数えます。
- 国民雇用保護職種は、原則として国民雇用者の20%の範囲内でのみ外国人の雇用が許容されます。
- 20%を超えて雇用中の業体は、新規・代替人材の招請はもちろん、滞留資格変更・勤務処変更・追加まで原則として不許可となります。
- 国税・地方税の滞納がある業体も制限されます。
問題は、この四つすべてが労働者に閲覧する権限も、変える方法もない情報だという点です。会社の雇用保険加入者名簿や滞納の有無を応募者が確認する術はありません。本人の要件を完璧に備えていても、会社のせいで落ちる構造です。
そのため、面接段階で聞くべき質問は決まっています。①当社がE-7の外国人を招請したことがあるか ②今雇用中の外国人が何人で、国民雇用者は何人か ③自分をどの職種コードで申請する予定か。この三つを確認しておけば、無駄な努力を大きく減らせます。会社がこの質問への答えを避けるなら、それ自体がサインです。
注意: この情報の空白を突くブローカーがいます。「職種さえ合わせればいい」と言って経歴証明書や学歴書類を作ってあげるという所は避けてください。虚偽書類は発給拒否で終わりません。就業活動の資格なく就業した場合、出入国管理法第18条第1項違反により同法第94条に基づき条文上3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金まで至る可能性があり、強制退去の対象にもなります。
E-9・E-10・H-2から上がる道 — E-7-4は別トラックです
この部分は誤読が多いので、一か所に並べて見ていきます。二つの規定が同時に成り立ちます。
まず、E-7への一般的な滞留資格変更は制限されます。 短期滞留(B系列・C系列)・技術研修(D-3)・季節労働(E-8)・非専門就業(E-9)・船員就業(E-10)・その他(G-1)の資格者が制限対象です。ここまで読むと「E-9はE-7になれないんだな」で終わってしまいます。
ところが、熟練技能人材(E-7-4)は別途の指針で運営される別トラックです。 直近10年間にE-9・E-10・H-2資格で4年以上滞留した現登録外国人を対象とします。つまり「E-9はE-7への一般変更が制限される」と「E-9はE-7-4へ行ける」の両方が正しいのです。前の文だけを見て諦めてしまうと、実際に開かれている道を自ら閉ざすことになります。
E-7-4の基本要件は四つです。
- 滞留履歴: 直近10年間にE-9・E-10・H-2資格で4年以上滞留した現登録外国人で、現勤務処で正常に勤労中であること
- 雇用契約: 現勤務処で年俸2,600万ウォン以上、今後2年以上(農・畜産業、漁業・内航商船は2,500万ウォンに緩和)
- 企業の推薦: 現在1年以上勤務中の企業の推薦。必須要件かつ加点項目で、常時労働者数の20%の範囲内で推薦できます
- 点数制: 総点300点のうち加点を含め200点以上。基本項目の平均所得と韓国語能力がそれぞれ最低50点以上でなければなりません
韓国語要件はTOPIK 2級、社会統合プログラム2段階の履修、事前評価3段階の配定(41点)のいずれかです。他の要件を満たした場合、最初の延長(2年)まで韓国語要件を一時的に猶予する措置が2026年12月31日まで施行されています。社会統合プログラムの段階配定の方法は社会統合プログラム(KIIP)案内に別途整理してあります。
E-9で働いている方であれば、E-9 事業場変更の手続きと雇用許可制(EPS)の基本構造を併せてご覧いただくと、今の自分の位置を把握しやすくなります。
就職した後の方が危険です — 転職が「許可」なのか「届出」なのか
E-7を取得したら終わりではありません。むしろここで事故が多く起きます。勤務処を移したり追加したりする際、ある人は事前に許可を受けなければならず、ある人は移った後に届出だけで済むのですが、その基準が職種コードなのです。
法の構造はこうです。出入国管理法第21条第1項本文は勤務処の変更・追加にあらかじめ法務部長官の許可を受けるよう定め、同項ただし書が、専門的な知識・技術・技能を持つ大統領令で定める者に限り、変更または追加した日から15日以内の届出で代えられるようにしています。その対象は出入国管理法施行令第26条の2第1項が定めます。
| 区分 | 事前許可の対象 | 事後届出の対象 |
|---|---|---|
| いつ | 移る前にあらかじめ | 変更・追加した日から15日以内 |
| 根拠 | 出入国管理法第21条第1項本文 | 同項ただし書、施行令第26条の2第1項、法務部告示第11-510号 |
| 手数料 | 勤務処の変更・追加 12万ウォン(施行規則第72条) | なし |
| しないと | 第21条第1項違反 | 管轄の出入国・外国人官署に確認 |
| 誰が | 下に列挙された職種コード | 上記の職種を除く特定活動(E-7) |
2026年1月30日版の滞留民願マニュアル基準で、事前許可の対象は次のとおりです。機械工学技術者(2351)、製図士(2395)、海外営業員(2742)のうち海外オンライン商品販売員、デザイナー(285)、販売事務員(31215)、料理長および調理師(441)、顧客相談事務員(3991)、ホテル受付事務員(3922)、医療コーディネーター(S3922)、養殖技術者(6301)、造船溶接工(7406)、熟練技能点数制従事者(S740・S610・S700)、船舶電気員(76212)、船舶塗装工(78369)、航空(部品)製造員(S8417)、送電電気員(76231)、自動車部品製造員(S85411)、自動車板金・塗装員(S75104)、屠畜員(S71032)です。ただし、このリストにないからといって自動的に届出対象になるわけではありません。 リストと基準は改正が続いているので、転職する前に必ず管轄の出入国・外国人官署で、自分の職種が許可対象なのか届出対象なのかを確認してください。
確認が難しい理由もはっきりしています。外国人登録証には「E-7」または細部略号までしか印字されず、職種コードは表れません。 自分が2223なのかS85411なのか、カードだけを見てもわかりません。ですから、査証発給認定書や資格変更許可の当時に会社が申請書に記入した職種コードを会社に確認しておくのが、実務上もっとも早い方法です。
注意: 許可対象なのに許可なく勤務処を変えたり追加したりすると、出入国管理法第21条第1項違反であり、同法第95条第6号に基づき条文上1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金、第46条第1項第9号の強制退去対象にまで至る可能性があります。ただし実際には検察の処分と出入国の行政処分は別個に進み、初犯かどうか・経緯・滞留履歴によって結果が大きく変わります。条文上の最大値であって、自動的にそうなるという意味ではありません。
手数料は施行規則第72条基準で、勤務処の変更・追加が12万ウォン、滞留資格変更許可が10万ウォン(永住F-5への変更は20万ウォン)、滞留期間延長許可が6万ウォン(結婚移民F-6は3万ウォン)、滞留資格外活動許可が12万ウォンです(2026年基準)。事後の届出に手数料はありません。オンラインで処理できる民願の範囲と申請の流れはハイコリア電子民願の利用方法をご参照ください。
リストも数字も変わり続けます
この記事に94の職種リストをそのまま書き写さなかった理由を明かします。リストをここに固定してしまうと、次の改正の際にこの記事が誤った情報になってしまうからです。 実際の改正スピードはこうです。
- 2025年10月20日 — 一般技能人材(E-7-3)に自動車板金・塗装員(S75104)を新設
- 2025年11月5日 — 海外有望人材の要件特例を新設、自動車部品製造員(S85411)の試験運営を変更、送電電気員(76231)の試験事業を延長
- 2025年12月24日 — 屠畜員職種を新設、養殖技術者の品目を拡大
- 2026年1月30日 — 特定活動(E-7)査証発給認定書の発給および滞留管理指針の改正を反映
約3か月の間にE-7関連の改正だけで4回です。ですから「87」「91」「94」がインターネット上で同時に流通しています。公共データポータルに掲載されている法務部の「特定活動(E-7)許容職種現況」データセットは2022年に登録され最終修正が2025年7月のデータセットで、87行、説明は67+10+11+3=91の構成です。その後、E-7-3の一般技能人材が11から14に増えて現行の94になりました。数字が違うのではなく、版が違うのです。
ですからブログ・記事・YouTubeに書かれたリストを根拠に準備しないでください。根拠にすべき場所は三つです。
- ハイコリア(hikorea.go.kr) 資料室の「査証・滞留業務 資格別案内マニュアル」最新版と修正履歴
- ☎1345 外国人総合案内センター — 多言語相談。制度案内と管轄官署の確認用
- 管轄の出入国・外国人官署 — 類似職種の判定、業体要件、許可/届出の区分のように審査が必要な事項
前の二つで「あなたの場合は大丈夫です」という確答が出ないのが普通です。判定権限が管轄にあるからです。それでも最新版と管轄官署を確認するだけで、準備の半分は終わります。

よくある質問 (FAQ)
Q1. 自分の職種コードは外国人登録証で確認できますか? いいえ。外国人登録証には「E-7」またはE-7-1・E-7-3のような細部略号までしか表記されず、2223やS85411のような職種コードは表れません。ところが転職の際、事前許可の対象なのか事後届出の対象なのかは、まさにこのコードで分かれます。査証発給認定書の申請や滞留資格変更の当時、会社がどの職種コードで申請したのかを会社に確認しておき、転職前には管轄の出入国・外国人官署で再度確認してください。
Q2. リストに自分の職務と全く同じ名称がなく、似たものだけがあります。 最も類似した職種で雇用を許容できる道は開かれています。ただしその判定を申請者が行うことはできません。韓国標準職業分類の大分類1・2に該当する専門職種は庁長等の裁量で許容され、大分類3〜8に該当する準専門・一般技能・熟練技能職種は法務部長官の承認が必要です。マニュアルの「職種別詳細管理基準」で職種説明と導入可能職業の例示をまず照合してみて、その次に管轄官署にお問い合わせください。
Q3. 私の要件はすべて合っているのに、会社が要件に達していない場合はどうなりますか? 発給されません。国民雇用者が5人未満で内需中心の業体は原則として招請が制限され、国民雇用保護職種は国民雇用者の20%の範囲内でのみ外国人の雇用が許容されます。すでに20%を超えて雇用中の業体は、新規招請だけでなく滞留資格変更・勤務処変更・追加も原則として不許可です。国税・地方税の滞納があっても制限されます。労働者が確認できない情報なので、面接時に「E-7の招請経験があるか、現在の外国人職員と国民雇用者がそれぞれ何人か」を直接聞いてみるのが最も現実的です。
Q4. D-2の留学生ですが、卒業したらすぐにE-7に変更できますか? 国内の大学を卒業した学士以上の学位保持者は、専攻と無関係に1年の経歴要件が免除される特例があるので有利な方です。ただし学歴要件が免除されるからといって職種要件まで消えるわけではありません。就職する職務が指定職種に入っていなければならず、賃金要件と会社要件も別途満たされる必要があります。求職資格(D-10)を経る経路をお考えなら、海外でD-10査証を申請する際にE-7の準専門人材・熟練技能人材を目的とすることは制限されるという規定があるので、ご自身のケースで管轄官署に確認してください。
Q5. 転職しようと思うのですが、何から確認すべきですか? 順序が重要です。①自分の職種コードが事前許可の対象か届出対象かを管轄の出入国・外国人官署に確認 ②許可対象なら移る前にまず許可を、届出対象なら変更・追加した日から15日以内に届出 ③新しい会社が雇用業体の要件(20%上限・滞納など)を満たしているかの確認、です。順序を変えて先に移ってから後で調べると、許可対象だった場合は出入国管理法第21条第1項違反となり、第95条第6号に基づき条文上1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金と、第46条第1項第9号の強制退去にまでつながる可能性があります。
参考: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・行政上の助言ではありません。本文の職種構造・要件・手数料は法務部の査証民願・滞留民願 資格別案内マニュアル2026年1月30日版、賃金要件は法務部公告第2025-406号(適用期間2026-02-01〜2026-12-31)、法令条文は国家法令情報センターを2026-08基準で確認した内容です。E-7の許容職種リストと詳細管理基準は改正が頻繁で(直近3か月間で4回)、賃金要件は毎年新しい公告で変わり、類似職種の判定と雇用業体の要件は管轄官署の審査事項なので、個人ごとに結果が変わります。申請前にハイコリア(hikorea.go.kr)の最新版と☎1345、管轄の出入国・外国人官署で必ず再確認してください。ラチャ(LACHA)はビザ・滞留の民願を代行していません。




