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韓国で事故・死亡が起きたとき — 病院・警察・自国公館、誰が何をするのか

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-10· 18分で読めます
韓国で事故・死亡が起きたとき — 病院・警察・自国公館、誰が何をするのか
目次

今、目の前で事故が起きているなら、この記事を読まずに☎119を先に押してください。救助が先で、書類はその次です。

韓国で事故や死亡が起きると、病院は応急医療に関する法律で治療し、警察は刑事訴訟法と警察捜査規則で死亡の原因を確認し、本国の公館は通報を受けます。ところがこの三つは互いを代行してくれません。警察が公館に通報したからといって、補償の請求が始まるわけでもありません。

この記事は「韓国の中で誰が何をするのか」までしか扱いません。遺体の本国搬送の要件、検視から引渡しまでにかかる期間、遺族が受け取る金額は、一次資料で確認できなかったため数値を書いていません。

注意: この記事は公開された法令と政府の案内を整理した一般的な情報であり、法律アドバイスではありません。国籍・在留資格・死亡の経緯・就労の形態によって結論が変わるので、ご自身の状況に合った判断は下記の公式窓口で必ずご確認ください。

今必要なのは救助なのか、通報なのか、領事通報なのか

最初の電話をどこにかけるかで、その後の数日が変わります。三つの筋道をまず分けておいてください。

状況 かける先 この窓口がすること
けがをした、意識がない ☎119 救急・救助の出動
犯罪が疑われる、人が亡くなった ☎112 警察の出動、変死の処理
言葉が通じない ☎1330 韓・英・日・中は24時間、ロシア語・ベトナム語・タイ語・マレーインドネシア語は08:00~19:00。無料で三者通話ができます
夜間や週末に通訳が必要 ☎1577-1366 タヌリコールセンター、13言語で365日24時間
在留資格が絡んでいる ☎1345 外国人総合案内センター、20言語、平日09:00~22:00

☎1345は平日の日中しか開いておらず、18時以降は韓・英・中だけの接続になることがあるため、深夜の事故で最初の通訳ルートにはなれません。夜なら☎1330か☎1577-1366にかけてください。☎119が外国語で直接相談に応じるかどうかは確認できなかったので、24時間の窓口を一緒につないでください。

病院 — 治療は国籍を問いませんが、費用は残ります

応急医療に関する法律第3条にはこう書かれています。「すべての国民は、性別、年齢、民族、宗教、社会的身分または経済的事情などを理由に差別されることなく、応急医療を受ける権利を有する。国内に滞在している外国人もまた同じである」(2026年現行)。在留資格や保険の加入の有無を要件にしていない条文です。

拒否も封じられています。応急医療従事者は応急患者を発見したり要請を受けたりしたら直ちに応急医療を行わなければならず、正当な理由なく拒否・忌避することができません(同法第6条第2項)。違反すると3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金の対象です(同法第60条第3項、2026年基準)。

注意: 「外国人は救急外来の費用を払わない」という話は事実ではありません。応急医療費の未収金の代払いは免除ではなく繰り延べです。請求は医療機関・救急車の運用者が行い(同法第22条第1項)、基金管理機関が代わりに支払った後、本人・配偶者・一親等の直系血族およびその配偶者などに求償します(同条第4項)。返済は申請すれば最長48か月まで分割できます(施行令第21条)。外国人にどう適用されるのかは明示された案内がないので、病院の医事課と健康保険審査評価院に確認してください。

死亡を証明する書類は二つに分かれます。火葬の届出と労災の請求でどちらも求められるので、何を受け取ったのか確認しておいてください。

書類 誰が書くのか いつ出るのか
死亡診断書 診療していた医師 診療中だった患者が亡くなったとき。最終の診療から48時間以内の死亡なら、改めて診察しなくても交付できます
死体検案書 遺体を検案した医師 診療の関係がない、または死因がはっきりせず検案が必要なとき

根拠は医療法第17条で、同条は直接診察・検案した人に対する交付の求めを正当な理由なく拒めないよう定めています(2026年現行)。病院の外で亡くなった場合や死因がはっきりしない場合は、ここから警察のトラックに移ります。ふだんの病院の使い方は外国人のための韓国の病院利用法にまとめてあります。

明るい屋内の窓口の机にパスポートと書類の封筒、携帯電話を置き、椅子の横にスーツケースとバックパックを置いた外国人の遺族が、向かい側で手を広げて韓国語の書類を説明する紺色のベストに社員証を下げた韓国人の担当者の話を手帳に書き取っている本文画像
死亡診断書・死体検案書・引受書はすべて韓国語です。本国で使うには翻訳と領事確認が別に必要です

警察 — 検視は捜査ではなく、死因の確認です

始める前に、二つの誤解を解いておく必要があります。検視は遺族を取り調べる手続きではなく、死亡の原因を確認する手続きです。そして検視と解剖は別の手続きです。

刑事訴訟法第222条第1項は、変死者または変死の疑いがある死体があるとき、管轄の地方検察庁の検事が検視するよう定め、第3項は検事が司法警察官に検視を命じることができるようにしています(2026年現行)。変死とは、病死・自然死ではなく犯罪による死亡が疑われる場合を指します。

警察だけで終わるわけでもありません。司法警察官は、変死事件が発生した事実を定められた書式で検事に通報しなければなりません(警察捜査規則第26条)。

遺族が知っておくとよい条文が三つあります。

  • 医師が立ち会います — 検視を行うときは医師を立ち会わせ、その医師に検案書を作成させなければなりません(警察捜査規則第27条第1項)。
  • 家族を立ち会わせるのが原則です — 特に支障がないと認められる場合は、変死者の家族・親族、隣人・友人などを検視に立ち会わせなければなりません(同規則第30条)。
  • 葬儀を妨げないよう定められています — 検視の際は「速やかに手続きを進行し、遺族の葬儀の手続きに不必要な支障をきたさないようにすること」が明記されています(同規則第29条第6号)。

「外国人が亡くなると必ず解剖される」という話に根拠はありません。検視は検案書を作成する手続きで、解剖は検証にあたるため別に進みます。

遺体はいつ遺族のもとに来るのか — 規則が定めた「終了したとき」

警察捜査規則第31条第1項は、検視または検証が終了したとき、遺体を所持品とともに速やかに遺族などに引き渡すよう定め、引き取る人がいない、または身元が判明しない場合は市長・郡守・区庁長に引き渡します。その「終了したとき」は同条第2項に定義されています。

区分 規則が定めた「終了したとき」
検視の終了 捜査準則第17条第2項により検事が司法警察官に検視調書を送付したとき、または同条第3項により司法警察官が検事に検視調書を送付した後、検事が意見を提示したとき
検証(解剖)の終了 解剖が終了したとき

引渡しを受けるときは、遺体および所持品の引受書に署名します(同条第3項)。

📌 重要: 規則はいつ引き渡されるのかを定めていますが、実際に何日かかるのかは事件ごとに異なります。期間が気になるなら、担当の警察署に直接尋ねるのが一番早いです。

公館に連絡が行く経路 — 通報は義務ですが、費用は別です

外国人が亡くなると本国の公館に通報が行き、その根拠は二重になっています。警察捜査規則第91条第4項は、外国人の変死事件が発生したら領事機関死亡通報書で遅滞なく通報するよう定めています(2026年現行)。ここに「領事関係に関するウィーン条約」第37条(a)が重なりますが、この条項と韓国の発効日(条約第594号、1977年4月6日)は、原条約の本文で再確認できませんでした。

対比がはっきりしている点があります。同じ第91条で、逮捕・拘束の事実の通報は本人が請求して初めて行われますが、死亡の通報は請求と関係のない警察の義務です。

ただし通報が行ったからといって、公館が費用を出すという意味ではありません。複数の国の政府が自ら公開している「できないこと」のリストに、金銭の立替えが入っています。詳しくは韓国で大使館・領事館の助けを受ける方法在韓公館の探し方にあります。

遺体を本国に移すことについては、この記事は答えません。要件が国籍・航空会社・本国の規定によって全く異なり、一般化が不可能だからです。必ず本国の公館を先に通してください。

葬儀・火葬・埋葬 — 韓国の規定が先にかかります

「葬事等に関する法律」第6条は、死亡または死産したときから24時間が過ぎた後でなければ埋葬または火葬をしてはならないと定めています。24時間以内にしなければならないという上限ではなく、24時間が過ぎてはじめてできるという下限の規定です。例外は、妊娠7か月未満の死産児、感染症で死亡し緊急の防疫措置が必要な場合、脳死者の臓器の摘出が終わった場合などに限られます。違反すると1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金の対象です(2026年現行)。

この規定が本国の宗教的な慣行と正面からぶつかることがあります。死亡した当日の埋葬を宗教的な義務とする場合がありますが、韓国で24時間を前倒しにする方法は上の例外のほかにありません。あらかじめ知って日程を組むほうがよいです。

届出も別に必要です。火葬は火葬施設の所在地を管轄する市長・郡守・区庁長に届け出て、死亡診断書または死体検案書を添付します(同法第8条)。埋葬も同条の届出の対象です。届け出をしないと300万ウォン以下の過料、許可を受けた火葬施設の外での火葬は1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金の対象です(2026年現行)。

お金はどこから出るのか — 三つのトラックは互いに別です

死亡の原因によって窓口が分かれます。一つがだめだからといって、残りが閉じるわけでもありません。

トラック どんな場合 窓口 請求の期限
労災保険 業務上の事故・疾病・通勤災害による死亡 勤労福祉公団 ☎1588-0075 遺族給付・葬祭費は5年
自動車の政府保障事業 ひき逃げ車両、義務保険に未加入の車の事故 自動車損害賠償振興院と委託先の保険会社 損害の事実を知った日から3年
犯罪被害救助金 犯罪で死亡し、賠償を受けられなかった場合 管轄の地区審議会 ☎132 知った日から3年、発生日から10年

労災で最も重要な条文は、産業災害補償保険法第36条第2項です。保険給付を受給権者の請求によって支給すると定めています。遺族給付と葬祭費を動かす主体が会社ではなく遺族だ、という意味です。会社がやってくれるだろうと信じて待っているうちに時効を過ぎてしまう、という経路が実際にあります。

業務上の災害は業務上の事故・疾病・通勤災害の三つに分かれ(同法第37条第1項)、通勤災害には事業主が提供した交通手段だけでなく、通常の経路と方法で通勤する途中に起きた事故も入ります。

算定の基準は条文にあります。遺族補償一時金は平均賃金の1,300日分(同法第62条第2項)、葬祭費は平均賃金の120日分(同法第71条第1項)です。ただし葬祭費の最高・最低の金額は告示で定められ、どの年度の値なのか確定できなかったので書いていません。決定までにかかる期間も、事案の類型によって異なります。金額と手続きは☎1588-0075で確認してください。

📌 重要: 時効を3年だと思って諦めないでください。産業災害補償保険法第112条第1項は給付ごとに分けており、遺族給付・葬祭費は5年です(療養給付などは3年)。遺族給付は業務上死亡した日の翌日から起算し、保険給付を請求すれば時効が中断します(同法第113条)。

「会社が労災保険に入っていなかった」という話も、請求を諦める理由にはなりません。保険の加入者は労働者を使用する事業主であり(保険料徴収法第5条第3項)、事業主が保険関係の成立の申告を怠っていた期間に起きた災害は、公団が給付を支給した後に事業主から徴収することができます(同法第26条第1項第1号)。賃金・退職金も一緒に絡んでいるなら在留資格がなくても受け取れるものをご覧ください。

ひき逃げや義務保険に未加入の車の事故なら、自動車損害賠償保障法第30条の政府保障事業が別にあります。政府が被害者の請求に応じて責任保険の限度内で補償する制度ですが、産業災害補償保険などで補償を受けられる場合は対象から外れます。請求は損害の事実を知った日から3年以内です。

注意: 犯罪で死亡した場合は、国籍によって結論が分かれます。犯罪被害者保護法第23条は「この法律は、外国人が救助被害者または遺族である場合には、当該国家の相互保証がある場合にのみ適用する」と定めています(2026年現行)。どの国に相互保証が認められるのかは確認できなかったので、☎132で判断を受けてください。

E-9・H-2で働いていた方には、保険がもう一つあります。「外国人労働者の雇用等に関する法律」第23条第2項の傷害保険は業務上の災害以外の傷害・疾病に備えるもので、死亡・後遺障害は最大3,000万ウォン、疾病死亡は1,500万ウォンが支払われる仕組みです(同法施行令第28条第2項第2号、2026-08基準)。労災保険とは別のもので、遺族が存在そのものを知らない場合が多いです。

在留資格が絡む判断は、この記事では行いません。届出や請求が在留にどんな影響を与えるかは別の問題なので、☎1345と☎132に別途お尋ねください。

残された人がすべき手続き、そして今のうちに整理しておくこと

死亡届は、死亡の事実を知った日から1か月以内に診断書または検案書を添えて行います(家族関係の登録等に関する法律第84条第1項)。届出の義務者は同居する親族ですが、親族・同居者、死亡した場所を管理する人、洞長や統・里長も届け出ることができます(同法第85条)。届出の場所は死亡地・埋葬地または火葬地です(同法第86条)。期間を過ぎると5万ウォン以下の過料の対象です(同法第122条、2026年現行)。

ただし外国人は韓国に家族関係登録簿がないため、実際の処理のしかたが異なることがあり、その部分は確認できませんでした。ご自身の場合は、死亡地を管轄する市・区・邑・面に確認してください。外国人登録証も返納の対象です(出入国管理法第37条第2項)。誰が何日以内に返納するのかは大統領令に委任されているので、☎1345への確認が必要です。

遺族が最も無駄足を踏むのが書類です。死亡診断書・死体検案書・引受書は、すべて韓国語で出ます。本国で相続や保険の請求に使うには翻訳と領事確認が必要ですが、どの書類をどんな形式で求めるのかは本国の規定なので、韓国の窓口は答えてくれません。取りに行く前に、本国の公館にまず尋ねてください。

最後は、今できる準備です。韓国で一人で暮らしているなら、パスポートと外国人登録証のコピー、本国の家族の連絡先、加入している保険(旅行者保険・健康保険・労災・傷害保険)の情報を一か所にまとめておいてください。残された人が動くには、この情報が必要です。

窓口 番号 何を尋ねるのか
救急・救助 ☎119 事故現場への救急・救助の出動
警察 ☎112 犯罪・変死の通報、検視の進行と遺体の引渡しの問い合わせ
観光通訳案内 ☎1330 24時間の通訳の接続、三者通話
タヌリコールセンター ☎1577-1366 13言語で365日24時間の相談・通訳
外国人総合案内センター ☎1345 在留資格・外国人登録証に関すること(平日09:00~22:00)
雇用労働部お客様相談センター ☎1350 賃金・労働関係の問い合わせ
勤労福祉公団 ☎1588-0075 労災の遺族給付・葬祭費の請求の手続き
大韓法律救助公団 ☎132 無料の法律相談、犯罪被害救助金の問い合わせ
本国の公館 死亡通報の受理、書類の領事確認、本国搬送の相談

窓口ごとの案内がもっと必要なら外国人向け公式相談窓口まとめにあります。

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よくある質問 (FAQ)

Q1. 保険がないのですが、救急外来で受け入れてもらえますか? 応急医療に関する法律第3条は「国内に滞在している外国人もまた同じである」と書いており、同法第6条第2項は拒否・忌避を禁止しています(違反した場合は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金、同法第60条第3項、2026年基準)。ただし、治療を受けることと費用がなくなることは別です。応急医療費の未収金の代払いは、病院が請求して基金管理機関が代わりに支払った後、本人・配偶者・一親等の直系血族などに求償する制度です(同法第22条第1項・第4項)。外国人にどう適用されるのかは明示された案内を見つけられなかったので、病院の医事課と健康保険審査評価院に確認してください。

Q2. 外国人が死亡すると必ず解剖されますか? いいえ。検視と解剖は別の手続きです。検視は医師を立ち会わせて検案書を作成させる手続きで(警察捜査規則第27条第1項)、解剖は検証にあたるため別に進められます。同規則第31条第2項が「検視の終了」と「解剖が終了したとき」を分けて定義しているのも、そのためです。検視は遺族を取り調べる手続きではなく死亡の原因を確認する手続きで、特に支障がなければ家族を立ち会わせるのが原則です(同規則第30条)。

Q3. 警察はいつ遺体を返してくれますか? 警察捜査規則第31条第1項は、検視または検証が終了したとき所持品とともに速やかに遺族などに引き渡すよう定め、同条第2項が「終了したとき」を検視の終了と解剖の終了に分けて定義しています。検視の際に遺族の葬儀の手続きに不必要な支障をきたさないようにという規定もあります(同規則第29条第6号)。ただし規則は期間を定めておらず、私たちも実際の所要期間を確認できませんでした。進行の状況は担当の警察署に尋ねてください。

Q4. 会社が労災保険に加入していなかったそうです。遺族給付は受け取れないのでしょうか? 保険の加入者は労働者ではなく、労働者を使用する事業主です(保険料徴収法第5条第3項)。事業主が保険関係の成立の申告を怠っていた期間に起きた災害は、公団が給付を支給した後にその金額を事業主から徴収することができます(同法第26条第1項第1号)。そして遺族給付・葬祭費は、会社ではなく受給権者が請求してはじめて支給されます(産業災害補償保険法第36条第2項)。時効は5年で、業務上死亡した日の翌日から起算します(同法第112条第1項)。手続きは☎1588-0075で確認してください。

Q5. 犯罪で死亡したのですが、国の救助金を受け取れますか? 犯罪被害者保護法第16条は、救助の対象となる犯罪被害について賠償を受けられなかった場合に国が救助金を支給するよう定めており、申請は住所地・居住地または犯罪の発生地を管轄する地区審議会に行います(同法第25条第1項)。ただし外国人には条件がもう一つ付きます。同法第23条は、外国人が救助被害者または遺族である場合、当該国家の相互保証がある場合にのみ適用すると定めています(2026年現行)。どの国が該当するのかは確認できなかったので、☎132で確認してください。申請は、知った日から3年、発生日から10年が過ぎるとできません(同法第25条第2項)。

参考: この記事は公開された法令と政府の案内を整理した一般的な情報であり、法律アドバイスではありません。本文の条文・法定刑・過料・期限・窓口の情報は、2026-08時点で国家法令情報センターの条文の原文と法制処の「探しやすい生活法令情報」で確認しました。遺体の本国搬送の要件、検視から引渡しまでの所要期間、労災の葬祭費の告示の金額、自動車の政府保障事業の限度額は、一次の出典を確保できなかったため書いていません。法令と制度は改正され、電話番号・運営時間も変わることがあるので、動く前に☎112(変死・遺体の引渡し)、☎1345(在留・外国人登録)、☎1350(賃金・労働)、☎1588-0075(労災)、☎132(法律救助)、そして本国の公館で、ご自身の状況を基準に改めてご確認ください。ラチャ(LACHA)は上記の公共機関とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、この記事に出てくるどの手続きも代行しません。

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最終更新 2026-09-10