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社長が「お金がない」と言うとき:国が代わりに支払う未払賃金、代替支給金

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-10· 21分で読めます
社長が「お金がない」と言うとき:国が代わりに支払う未払賃金、代替支給金
目次

陳情で勝っても事業主の口座が空であれば、お金は出てきません。判決を得ても差し押さえる財産がなければ紙だけが残ります。そのときのために、国が先に賃金を支払い、事業主からは後で回収する制度が別にあります。「賃金債権保障法」の未払賃金等代替支給金です。

名前のせいで見つけられないことが多いです。以前の名称である「替当金(체당금)」・「少額替当金(소액체당금)」で検索すると同じ制度が出てきますが、今の書類と窓口で使われている名称は「未払賃金等代替支給金(체불 임금등 대지급금)」と「簡易代替支給金(간이대지급금)」です。まったく別の新しい制度ではなく、同じ制度の名前が変わっただけです。検索は旧名称でしても、窓口では現行の名称で言ったほうが話が早く通じます。

問題は、この制度が外国人向けの案内から丸ごと抜け落ちている点です。法制処「わかりやすい生活法令情報」の「外国人勤労者の就業 > 賃金」ページは、賃金未払いの救済方法として陳情・告訴、民事手続き、法律救助(☎132)、賃金未払い保証保険(最大400万ウォン)までしか案内しておらず、代替支給金は登場しません(2026年8月26日閲覧)。逆に勤労福祉公団の代替支給金案内ページには、国籍・滞在資格・パスポートの話が一行もありません。そのため、上限がもっと大きい国の制度があるのに400万ウォンの保証保険がすべてだと思い込むケースが生まれます。

この記事はその中でも「事業主が支払えないとき」だけを扱います。陳情をどこにどう出すのか、未払い額をどう数えるのかはそれぞれ別の記事にまとめてありますので、必要なほうから見てください。

注意: この記事は公開されている法令と政府の案内を整理した一般情報であり、法律相談ではありません。代替支給金は事業場の形態・退職日・倒産事由の発生日によって結論が分かれますので、ご自身の状況に合った判断は下記の公式窓口で必ず確認してください。

借金が消えるのではなく、受け取る人が変わるだけです

まず仕組みを知っておくと気が楽になります。「賃金債権保障法」第8条第1項は、国が代替支給金を支給した場合、その支給した金額の限度で、勤労者が事業主に対して持っていた請求権を国が代わりに持つと定めています。難しい言葉で代位といいます。同条第2項は、勤労基準法第38条の賃金債権優先弁済権と、勤労者退職給与保障法第12条第2項の退職給与優先弁済権も、その権利にそのまま残ると定めています。

つまり社長の借金がなくなるのではなく、取り立てる人が私から国に変わるということです。国からお金をもらって使うわけでもなく、社長が情けをかけて見逃してくれたわけでもありません。ここが紛らわしくて請求をためらう方が多いのですが、申し訳なく思うことも、遠慮することもありません。

ここから導かれる結論がもう一つあります。代替支給金は、後で出てくる支給範囲と上限額の中でしか出ません。上限を超える未払い分は、依然として自分で事業主に請求しなければなりません。代替支給金が口座に入ったからといって未払いがすべて終わったものとして閉じてしまうと、残ったお金を自ら放棄することになります。

自分はどちらか:会社が倒産しなければ受け取れないわけではありません

支給事由は「賃金債権保障法」第7条第1項の各号に並んでいます。第1号の再生手続開始決定、第2号の破産宣告決定、第3号の雇用労働部長官による倒産等事実認定によるものを倒産代替支給金といい、第4号の判決・命令・調停・決定等と、第5号の「未払賃金等・事業主確認書」によるものを簡易代替支給金と呼びます。在職中の人には第7条の2が別にあります。

区分 根拠条文 会社の倒産が必要か 上限 請求先
倒産代替支給金 法第7条第1項第1~3号 必要です(裁判所の決定または倒産等事実認定) 年齢別の月定上限額(下の表) 管轄の地方雇用労働官署を経て勤労福祉公団
簡易代替支給金(退職) 法第7条第1項第4・5号 必要ありません 賃金等700万ウォン + 退職給与等700万ウォン、合計1,000万ウォン 勤労福祉公団に直接
簡易代替支給金(在職) 法第7条の2 必要ありません 700万ウォン 勤労福祉公団に直接
賃金未払い保証保険 外国人雇用法第23条 必要ありません 最大400万ウォン ソウル保証保険

一番下の行は代替支給金ではなく、まったく別の制度です。E-9・H-2の勤労者を雇用した事業主が加入する保証保険なので、根拠となる法律も、執行する機関も、限度額も、請求する場所も違います。二つの制度が同じ「未払賃金等・事業主確認書」を求めるので、手続きが重なって見えるだけです。保証保険のほうは退職金・出国満期保険:出国前に受け取るべきお金に別途書いてあります。なお、二つの制度を一緒に受け取るときに金額の調整があるかどうかは私たちが確認できていませんので、両方に該当する場合はまず☎1588-0075に問い合わせてください。

倒産等事実認定は、裁判所の手続きがなくても倒産代替支給金への道が開く経路です。ただし勤労福祉公団は、常時勤労者300人以下の場合のみ申請できると案内しています。

在職中であれば条件がもう少し付きます。法第7条の2第2項は支給範囲を、訴訟や陳情を提起した日を基準に、最も後の未払いが生じた日からさかのぼって3か月分に限定し、第4項は一つの事業場で働いている間に1回だけ支給するよう定めています。賃金額の基準もあり、法制処の案内は、勤労契約で定めた通常賃金の平均が最低賃金の110%未満でなければならないと書いています。通常賃金をどう計算するかは争いの多い領域なので、自分で判定せず☎1350か☎1588-0075に問い合わせてください。

時計が三つ回ります:6か月・1年・2年

この制度で人々が最もつまずくところです。陳情を出しておいたことと、代替支給金を請求したことはまったく別の行動だからです。前者をしたからといって後者が付いてくるわけではありません。

区分 陳情・訴訟をいつまでに出すか(施行令第7条) 公団にいつまでに請求するか(施行令第9条第1項)
倒産代替支給金 破産宣告等があった日の1年前となる日以後から3年以内に退職 決定または倒産等事実認定があった日から2年
簡易代替支給金(判決型) 退職した日の翌日から2年以内に訴訟等を提起 判決等があった日から1年
簡易代替支給金(確認書型) 退職した日の翌日から1年以内に陳情等を提起 確認書が最初に発給された日から6か月

陳情の受付から確認書が出るまで何日かかるかは事案ごとに異なるため、総所要期間をあらかじめ言い切るのは難しいです。ですから、開始日がはっきりしている右の欄を基準にするほうが安全です。

左の欄と右の欄は互いに別の時計です。左は「いつまでに問題を提起すれば対象になるのか」、右は「要件を満たした後、いつまでにお金を請求しなければならないのか」です。二つのうち一つでも逃せば結果は同じです。

最も短い時計は一番下の行の右の欄です。確認書を手にした日から6か月が過ぎると、要件をすべて満たしていても請求できません(「賃金債権保障法施行令」第9条第1項、2026年基準)。労働庁に申告したのだから自然に出てくるだろうと待っている間にこの6か月が過ぎてしまうのが、代表的な失敗の経路です。確認書を受け取る日に、発給日からカレンダーに印をつけておいてください。

公共機関の民願窓口のデスク越しに職員へ書類の封筒を渡しながら、もう片方の手で通訳の電話を耳に当てている外国人の本文イメージ
陳情を出すところとお金を請求するところは、互いに別の機関です

自分の事業場は対象か:労災保険と6か月が前段の要件です

「賃金債権保障法」第3条は、この法律を「産業災害補償保険法」第6条による事業または事業場に適用すると定め、国と地方自治団体が直接遂行する事業だけをただし書きで除いています。つまり代替支給金の適用範囲は、労災保険が適用される範囲と同じです。条文には勤労者の国籍や滞在資格は要件として入っていません。

事業主のほうにも要件があります。「賃金債権保障法施行令」第8条は、労災保険の適用対象事業主として6か月以上事業を行っていたことを求めます。配属された事業場が開業して間もない場合、自分に落ち度がなくても要件が立ちません。陳情と確認書まですべて踏んだ後に知ると力が抜けますので、会社がいつから営業していたのかは早い段階で確認しておくほうがよいです。建設業の下請負人の場合は、直上受給人を基準に見る特例が別にあります。

📌 重要: 農畜産・漁業で働いていた場合、ここで分かれることがあります。法制処の整理によると、法人ではない農業・林業・漁業・狩猟業のうち常時勤労者5人未満の事業と家庭内雇用活動などは適用から外れます。個人の農家・漁家に配属されたE-9であれば、制度自体が適用されない可能性があるという意味です。ただしこのリストは労災保険法側の適用除外を移して整理したものなので、勤労基準法の「5人未満」の議論とは別の軸であり、製造業のように労災保険が適用される場所であれば小規模でも対象です。このリストにないからといって、自動的にすべてが対象になるわけでもありません。自分が働いた場所が法人なのか個人事業者なのかから、☎1588-0075に問い合わせてください。

いくらまで出るのか:2026年8月20日から変わったこと

簡易代替支給金から見ていきます。賃金・休業手当・出産前後休暇期間中の給与を合わせて700万ウォン、退職給与等が700万ウォン、二つの項目を合わせた総上限が1,000万ウォンです。つまり賃金だけが未払いの人の最大額は1,000万ウォンではなく700万ウォンです。在職勤労者に対する簡易代替支給金も700万ウォンです。「最大1,000万ウォン」という言葉だけを見て計算すると期待が外れます。

倒産代替支給金は方式が違います。退職当時の年齢に応じて月定上限額が定められています(2020年1月1日から適用、勤労福祉公団の掲示基準)。

退職当時の年齢 賃金・退職給与等 休業手当
30歳未満 220万ウォン 154万ウォン
30歳以上40歳未満 310万ウォン 217万ウォン
40歳以上50歳未満 350万ウォン 245万ウォン
50歳以上60歳未満 330万ウォン 231万ウォン
60歳以上 230万ウォン 161万ウォン

出産前後休暇期間中の給与は、年齢の区分なく310万ウォンです。この表の数字は1か月分の上限であって総額ではありません。何か月分が認められるかによって結果が変わりますので、ご自身の場合の総額は☎1588-0075で計算してもらってください。

そして最近、法律が変わりました。法律第21376号(2026年2月19日公布、2026年8月20日施行)が第7条第2項を改正し、倒産代替支給金の支給範囲を最終3か月分から最終6か月分に広げました。改正理由は、支給範囲が3か月に限定されているため退職後も未払賃金を回収しにくい、というものでした。三つを分けて読む必要があります。

  • 倒産代替支給金:賃金・休業手当・出産前後休暇給与が最終6か月分に拡大されました。退職給与等は従来どおり最終3年間分です。
  • 簡易代替支給金:変わっていません。賃金・休業手当・出産前後休暇給与のすべてが最終3か月分のままです。
  • 適用時点:附則第2条の適用例は、この法律の施行以後に再生手続開始決定や破産宣告決定があった場合、または倒産等事実認定があった場合から適用すると定めています。倒産事由が2026年8月20日より前に生じた案件は、依然として3か月分です。

注意: 公団・法制処の案内ページやブログで「最終3か月分」と書かれているのを見ることになります。2026年8月26日の確認時点でも、両機関のページは更新されていない状態でした。ご自身の事案に3か月と6か月のどちらが適用されるかは倒産事由がいつ生じたかにかかっていますので、インターネットの記事をそのまま信じず、☎1588-0075に必ず確認してください。

順番どおりに進めるとこうなります:陳情は雇用労働部、請求は勤労福祉公団

機関が二つに分かれるという点から、はっきりさせておきます。陳情と確認書は雇用労働部、代替支給金の請求と支給は勤労福祉公団です。申告一度でつながるわけではなく、オンラインの窓口も互いに別のサイトです。

  1. 陳情の受付:労働ポータル(labor.moel.go.kr)のオンラインか、事業場を管轄する地方雇用労働官署に出します。勤労監督官が陳情人と被陳情人に出席を求めて調査し、処理期間は土曜日・祝日を除いた25日で、2次延長になることがあります。
  2. 「未払賃金等・事業主確認書」の発給:根拠は法第12条です。勤労監督の過程で確認された内容をもとに、地方雇用労働官署が発給します。申請は勤労者が別途行わなければなりません。
  3. 代替支給金の請求:簡易代替支給金は雇用・産災保険トータルサービス(total.comwel.or.kr)か、事業場を管轄する勤労福祉公団の地域本部・支社に直接出します。倒産代替支給金は施行規則第5条第1項により、管轄の地方雇用労働官署を経て公団に受け付けられます。
  4. 支給:施行規則第8条は、倒産代替支給金を請求書を受け取った日から7日以内に支給し、簡易代替支給金は14日以内に支給の可否を決定するよう定めています。

簡易代替支給金の必要書類は、支給請求書、未払賃金等・事業主確認書の写し、判決文等の執行権原の正本または写し、確定証明書の正本、そして通帳の写しです。確認書だけあればよい場合と判決文が必要な場合が分かれますので、請求の前にどちらなのかを確認して書類を揃えてください。

ヒント: 14日は無条件ではありません。公団は「未加入事業場や稼働期間の調査のような特別な事由がなければ」という条件を付けており、要件が合わなければ不支給になることもあります。そして窓口で「代替支給金等確認申請書」という名前の似た書式を耳にすることがありますが、上の確認書とは別の書類です。どちらが必要なのかは、受付のときに聞き返してみてください。

外国人はここで詰まります:通帳・出国・言語

ここからが韓国人の読者にはない壁です。制度そのものよりも、こちらで詰まることのほうが多いです。

第一に、通帳です。必要書類に通帳の写しが入っているのですが、出国の準備をしながら韓国の口座から整理する順序がよくあります。さらに法第11条の2第1項は、代替支給金を受け取る権利を譲渡したり差し押さえたり担保に提供したりできないと定めています。友人や同僚、社長の名義の口座で代わりに受け取ることはできないという意味です。口座はお金が入ってから整理してください。同条第4項は、代替支給金が入った口座の預金債権は差し押さえることができないとも定めています。

第二に、6か月の時計が滞在の日程とぶつかります。確認書の発給日から6か月ですが、E-9は滞在期間の満了や事業場変更の期限に押されて、その間に出国するケースが多いです。韓国人には十分な期限が、外国人には最も切迫した期限になるわけです。法第11条の2第2項は受領を委任できるとしていますが、その要件は大統領令に委ねられており、私たちは条文の原文で確認できていません。海外の口座に送金できるかどうかも同じです。出国の日程が決まったら、発つ前に☎1588-0075に委任と送金の方法から問い合わせてください。

第三に、言語です。陳情と請求の窓口が互いに別の機関なので、韓国の行政に慣れていないと順序そのものが紛らわしいです。さらに、二つの窓口の外国語相談の範囲を私たちは確認できていません。多言語が必要なら、☎1345か外国人力相談センター☎1577-0071をまず利用して、何を準備するかを整理してから動くほうが楽です。窓口の地図全体は外国人向け公式相談窓口まとめに、未払い額をどう数えるかはいくら受け取れていないのかを計算することからにまとめてあります。

無料の助力も要件で分かれます。満15~34歳は青少年勤労権益センターの公認労務士支援、30人未満の倒産事業場は公認労務士の助力支援、大韓法律救助公団(☎132)は未払い当時の最終3か月分の月平均賃金が400万ウォン未満の勤労者が対象です。滞在資格がない状態の賃金の権利は未登録労働者の賃金・労災の権利を別途ご覧ください。未登録の状態で代替支給金が実際にどう処理されるのかは私たちが確認できておらず、滞在が絡む判断はこの記事では行わず☎1345にお任せします。

📌 重要: 2026年12月8日から、法律第21534号(2026年4月7日他法改正)により「勤労監督官」が「労働監督官」に変わります。窓口や書類で違う名前を聞いても、同じ機関です。

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絶対にやってはいけないこと:言われるままに書くと5倍を返すことになります

事業主が「退職処理をしてあげるからこう書け」「金額を少し上げて書け」と言ってくる状況があります。言語も滞在資格も宿舎も相手に握られていると、断るのが難しいですよね。断ったら関係がこじれそうな気もします。それでも、これは不正受給です。

「賃金債権保障法」第14条第2項は、不正な方法で受け取った代替支給金を還収するようにし、第3項は5倍以下の金額を追加で徴収できるようにしています。倍数は施行規則第11条第2項が分けます。事業主と共謀して未払いがあるように偽ったり、5年以内に2回以上不正請求をしたりした場合は5倍、金額を誇張したり弁済の事実を隠したりした場合は3倍、その他の不正受給は2倍です。第14条第4項は、偽計によって支給を受けさせた人と受け取った人の連帯責任も定めています。

刑罰も別にあります。第28条第1項は、不正な方法で代替支給金を受け取った者と、他人に受け取らせた者を、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処すると定めています。不当に受け取るために虚偽の報告や書類の提出をした場合は第2項で、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金です。

実際に執行された事例もあります。行政審判の裁決2023-24161(2024年1月9日裁決、一部認容)では、簡易代替支給金1,000万ウォンを受け取った人に還収1,000万ウォンと追加徴収5,000万ウォンが下されました。賃金の部分は未払いがなかったという点が客観的に証明されていないという理由で処分が取り消されましたが、在職中なのに退職したと虚偽の陳述をした退職金の部分は、還収と追加徴収がそのまま維持されました。

この節は怖がらせるために書いたのではありません。書類の内容を言われるその瞬間に何が起きるのかをあらかじめ知っておけば、その場で断る言葉が出てくるからです。不正受給と判定されると、還収と追加徴収は事業主ではなく名前を載せた人に来ますし、外国人にはその後の滞在審査でまで問題になることがあります。

答えは簡単です。書類に何を書くかを事業主が言ってくるときは、「☎1350にまず問い合わせてみます」と言うことです。その一文が最も確実な防御です。実際に問い合わせれば、たいていは数分で整理がつきます。

どこに 番号 何を
雇用労働部 顧客相談センター 1350 (平日09~18時) 賃金未払いの陳情、確認書の発給
勤労福祉公団 1588-0075 代替支給金の請求・支給、適用の可否
大韓法律救助公団 132 無料法律相談・訴訟救助
法務部 外国人総合案内センター 1345 滞在・ビザ
外国人力相談センター 1577-0071 外国人勤労者の相談

オンラインの窓口は、陳情がlabor.moel.go.kr、簡易代替支給金の請求がtotal.comwel.or.krです。

よくある質問 (FAQ)

Q1. 会社が倒産していなくても受け取れますか? 受け取れます。会社が倒産しなければ受け取れないのは倒産代替支給金(法第7条第1項第1~3号)で、簡易代替支給金は同じ項の第4号の判決等か、第5号の「未払賃金等・事業主確認書」さえあれば開きます。在職中でも法第7条の2により受け取れる道があります。ただし在職者は、勤労契約で定めた賃金額の基準が別にあり、一つの事業場で働いている間に1回だけ支給されます(第7条の2第4項)。いつ使うかも判断が必要なわけですから、自分がその基準に該当するかは☎1350か☎1588-0075に問い合わせてください。

Q2. 労働庁に陳情を出したのに、なぜお金が入らないのですか? 陳情と請求が、別の機関の別の手続きだからです。雇用労働部は調査して「未払賃金等・事業主確認書」を発給するところまでで、代替支給金はその確認書を持って勤労福祉公団に別途請求しないと出ません。確認書が最初に発給された日から6か月が過ぎると請求できません(「賃金債権保障法施行令」第9条第1項)。確認書を受け取るその場で発給日を書き留めて、その日から6か月をカレンダーに印をつけておいてください。

Q3. 最大1,000万ウォンまで受け取れると聞きました。 1,000万ウォンは簡易代替支給金の総上限で、賃金等700万ウォンと退職給与等700万ウォンを合わせた限度です。ですから賃金だけが未払いの人の上限は700万ウォンで、在職勤労者も700万ウォンです。倒産代替支給金は計算の方式そのものが違い、退職当時の年齢に応じた月定上限額を使います。どちらであっても上限を超える金額は国が代わりに支払いませんので、残った金額は事業主に請求し続けなければなりません(法第8条)。

Q4. 代替支給金は3か月分ですか、6か月分ですか? 分かれます。2026年8月20日に施行された法律第21376号により、倒産代替支給金の賃金・休業手当・出産前後休暇給与が最終6か月分に増えましたが、簡易代替支給金は最終3か月分のままです。さらに附則第2条の適用例により、倒産事由が施行日以後に生じた案件から6か月が適用されます。2026年8月26日基準で公団・法制処の案内ページがまだ3か月のまま残っており、世間の記事もほとんどが3か月と書いていますので、ご自身の事案の基準は☎1588-0075に確認してください。

Q5. まもなく出国するのですが、韓国の通帳を解約してもいいですか? 請求が終わる前には解約しないでください。簡易代替支給金の必要書類に通帳の写しが入っており、法第11条の2第1項が受給権の譲渡を禁止しているため、他人名義の口座で代わりに受け取ることもできません。同条第2項が受領の委任を許容していますが、その要件は大統領令に委ねられており、私たちは条文の原文で確認できていません。海外送金ができるのか、出国後に代理人をどう指定するのかは、出国の前に☎1588-0075に直接確認してください。

参考: この記事は公開されている法令と政府の案内を整理した一般情報であり、法律相談ではありません。本文の条文・金額・期限・施行日は2026年8月26日基準で、国家法令情報センターの「賃金債権保障法」条文と法律第21376号の改正文、勤労福祉公団の勤労福祉ネット、雇用労働部の労働ポータル(labor.moel.go.kr)、法制処「わかりやすい生活法令情報」で確認した内容です。法令と案内は変わり続け、電話番号・運営時間も変動することがあります。特に、自分の事業場が労災保険の適用対象なのか、法人なのか個人事業者なのか、事業主が6か月以上事業を行っていたか、倒産事由が2026年8月20日以後に生じたか、在職者の賃金額の基準に該当するかは、自分で判定せず☎1350(賃金未払い・陳情)と☎1588-0075(代替支給金の請求・支給)で確認してください。滞在資格が絡む判断は☎1345、訴訟が必要なら☎132です。ラチャ(LACHA)は上記の公共機関とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、権利救済の手続きを代行しません。

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最終更新 2026-09-10