「離脱申告」は会社が行う申告です。外国人雇用法第17条第1項が使用者に雇用変動の申告義務を課し、施行令第23条第1項第3号がその事由の一つを「使用者の承認を受けるなど正当な手続きなしに5日以上欠勤したり、その所在が分からない場合」と定めています(2026-08時点)。
ところが両法の罰則条文(出入国管理法第94条・第95条・第98条・第100条、外国人雇用法第29条・第30条・第32条)を国家法令情報センターの原文で確認してみると、無断欠勤や連絡が取れないこと自体を労働者の違反行為として定めた条項は見当たりません。刑罰はその次の行為 — 許可のない就業、滞在地の未申告、在留期間の超過に付きます。
ですから重要なのは、すでに起きたことではなく、これからの数日間に何を「しない」かです。
注意: この記事は一般的な情報案内であり、法律・ビザの助言ではありません。ご自身の状況に合った判断は、下記の公式窓口で必ず確認してください。
「離脱申告」は会社が行う申告です
申告の主体は使用者です。期限は「事由が発生した日、または発生した事実を知った日から15日以内」、様式は別紙第12号様式、提出先は所在地を管轄する雇用センターです(外国人雇用法施行規則第14条)。申告をしなかったり虚偽の申告をしたりすると、会社に過料が科されることがあります。
注意: 施行令の「5日」は会社が申告できるようになる基準であって、労働者に与えられた猶予ではありません。「4日までは安全だ」という意味では全くありません。
同じ条には申告した事実を労働者に知らせる手続きがありません。知らないまま期限が過ぎてしまうことがあるので、推測せずに管轄の雇用センターか☎1345に確認してください。
申告が受理されるとどこへ流れるのか
雇用センターと出入国はつながっています。片方にだけ引っかかっている状態は、構造的に生じません。
| 何が | どうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇用センターへの申告 | 出入国への申告をしたものとみなされます | 外国人雇用法第17条第2項 |
| 雇用センター → 出入国 | 遅滞なく通報します | 同法第17条第3項 |
| 出入国への申告 | 雇用変動の申告をしたものとみなされます | 出入国管理法第19条第3項 |
| 出入国 → 雇用センター | 通報の義務があります | 同法第19条第4項 |
ただし文言は少し違います。出入国管理法第19条第1項には「5日以上の欠勤」がなく、「所在が分からなくなった場合」だけがあります。
在留資格が自動的になくなるわけではありません
雇用労働部は、離脱が生じると地方雇用労働官署が法務部に直ちに通知し、当該労働者は「不法滞在者に転換・管理される」と説明したことがあります(報道説明資料、2022.12.27.)。ただしこれは行政管理の実務についての説明であって、在留資格の喪失要件を定めた条文ではありません。
条文のほうは裁量です。出入国管理法第89条第1項は在留許可を「取り消し、または変更することができる」、第46条第1項は「強制退去させることができる」と定めています(2026-08時点)。
📌 重要: 逆の方向も事実ではありません。「在留期間が残っているから大丈夫だ」もまた根拠がありません。在留の判断は☎1345で受けてください。

今動いている2つの時計
E-9は期限が2つ同時に進んでいます(外国人雇用法第25条第3項)。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 労働契約終了日から1ヶ月以内に事業場変更を申請 | 法第25条第3項 |
| 3ヶ月 | 申請日から3ヶ月以内に勤務先変更許可 | 同条項 |
| 起算の例外 | 業務上の災害・疾病・妊娠・出産は事由がなくなった日から計算 | 同項ただし書、別紙第13号の3様式 |
| 処理 | 受付日から15日以内、やむを得ない場合は15日以内に1回延長 | 施行規則第16条第4項 |
離脱として申告された場合、1ヶ月をいつから数えるのかは条文だけでは特定されません。起算点も雇用センターに一緒に聞いてください。申請手続きと圏域・業種・回数の制限はE-9事業場変更にあります。
本当に危険なのはここからです
「とりあえず出て、別のところで働きながら後で整理しろ」という助言を聞きやすいのですが、まさにその行為が最も重い結果を生みます。
| どんな場合か | 根拠条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 就業資格はあるが許可なく勤務先を移した | 出入国管理法第21条第1項違反 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金(第95条第6号) |
| 就業活動の在留資格自体がないのに就業 | 同法第18条第1項違反 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金(第94条第8号) |
前の欄は第46条第1項第9号の強制退去の対象にも該当します(2026-08時点)。根拠条文も法定刑も違うので、一括りにしないでください。
寮を出たなら別に生じる義務があります
寮がそのまま登録された滞在地になっている場合が多いです。会社を出ると2つのことが同時に生じます。
- 滞在地変更申告 — 転入した日から15日以内に、新しい滞在地の市・郡・区、邑・面・洞または管轄の地方出入国・外国人官署に申告します(出入国管理法第36条第1項)。未履行は過料ではなく、第98条第2号の100万ウォン以下の罰金です。
- 郵便物 — 住所をそのままにしておくと、雇用センターや出入国からの通知が以前の住所に届きます。処理結果や補完の求めを受け取れず、期限を逃します。
H-2(訪問就業)は順序が逆で、移った後15日以内に外国人登録事項の変更申告をします(出入国管理法第35条、施行規則第49条の2第4号・第5号)。同僚の助言をそのまま真似すると間違えます。
離脱ではなく「申請」が答えである場合が多いです
労働者の責任ではない事由であれば、事業主の同意なしに申請できます。休業・廃業、雇用許可の取消し、雇用の制限、第22条の2に違反した寮の提供、労働条件の違反や不当な処遇などがそれにあたり(外国人雇用法第25条第1項第2号、一覧は雇用労働部告示第2021-30号)、この事由で移る場合は第25条第4項ただし書により変更回数にも算入されません。
ヒント: 「同意しなければ移れない」という圧力に対抗できる条文があります。外国人雇用法第29条第4号は事業場変更を妨害した者を1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処すると定めています(2026-08時点)。
この一覧にないからといって自動的にだめなわけでも、あるからといって自動的に認められるわけでもありません。判断は管轄の雇用センターが行います。2025年12月の業務報告で予告された緩和は、2026-08現在施行前です。
すでに申告が出されている場合
受理がそのまま確定というわけではありません。外国人雇用法第24条の2と施行規則第15条の2第2項第1号は、権益保護協議会の協議事項に「事業場変更に関する事項」を置いており、雇用センターが協議会を経て雇用変動の類型を変えて処理した事例もあります(中央行政審判委員会 裁決 2018-04949)。ただしその裁決ではその処分は取り消されました — 結果は両方に分かれます。協議会は労働者が申し立てるための異議の窓口でもありません。
できることは、管轄の雇用センターに事実関係を疎明する相談を要請することです。撤回・訂正の手続きは法令で確認できませんでしたので、様式や期限を推測しないでください(公式の確認が必要です)。
- 労働契約書、賃金明細書と通帳の入金内訳
- 出退勤の記録と現場の写真(撮影日が残っている原本)
- 欠勤の事由を知らせたメッセージ・通話、管理者とやり取りしたメッセージ
- 会社から渡された警告状・通知書 — 韓国語の文書は写真に残したうえで☎1345に読んでもらってください
賃金は別の時計です。勤労基準法第36条は退職時14日以内の金品清算を、第104条第2項は申告を理由とする不利益な処遇の禁止を定めています(違反した場合は第110条第1号、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金)。申し立ては相談窓口の案内、在留期間を超えてしまったなら超過滞在への対応、資格なく働いた期間の賃金・労災は未登録労働者の権利をご覧ください。
雇用センターと出入国は平日の業務時間にしか開いておらず、地方だと丸一日を空ける必要があります。LACHA(ラチャ)は本人確認なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリで、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済できます。ただしラチャは雇用・在留に関する行政手続きの代行はしていません。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 5日までは欠勤しても大丈夫なのですか? いいえ。施行令第23条第1項第3号の「5日以上の欠勤」は会社が申告できるようになる基準であって、労働者の猶予期間ではありません。体調を崩して出られない場合でも、使用者の承認手続きを踏まなければ「正当な手続きなしに」に当たることがあります。メッセージで事由を残し、診断書を用意しておいてください。
Q2. 離脱として申告されると、すぐに不法滞在者になりますか? 断定はできません。雇用労働部の報道説明資料(2022.12.27.)の「不法滞在者に転換・管理される」は行政管理の実務についての説明であり、出入国管理法第89条第1項と第46条第1項は「することができる」という裁量になっています。逆に、在留期間が残っているから安全というわけでもないので、☎1345で確認してください。
Q3. 会社が申告したかどうか、どうすれば分かりますか? 施行規則第14条には労働者に通知する手続きがないため、知らないまま期限が過ぎてしまうことがあります。管轄の雇用センターに直接尋ねるか、☎1345・☎1350に状況を説明して確認方法を聞いてみてください。会社から受け取った韓国語の文書があれば、写真を撮って一緒に見せれば大丈夫です。
Q4. 離脱の状態で未払いの賃金を申告すると危険ですか? 賃金と在留は、別の機関が別の法律で処理する別々のトラックです。勤労基準法第104条第2項は申告を理由とする不利益な処遇を禁止し、第110条第1号が2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金を定めています。ただし「申告しても絶対に通報されない」とは言えないので、賃金は☎1350、在留は☎1345に分けて聞いてください。
Q5. 1ヶ月以内に会社に戻れば解決しますか? 法令に「復帰期限」はありません。1ヶ月は外国人雇用法第25条第3項の事業場変更の申請期限であり、強制退去は出入国管理法第46条第1項が「することができる」と定めた裁量であって、期間が満ちれば自動的に発動される仕組みではありません。「1ヶ月以内に復帰、超えたら追放」という図式には条文上の根拠がありません。
参考: この記事は公開されている法令と政府の案内を整理した一般情報であり、法律・ビザの助言ではありません。条文・期限は2026-08時点で国家法令情報センターの原文と雇用労働部・韓国産業人力公団(EPS)の案内で確認しており、法令・電話番号・受付時間は変わることがあります。在留・ビザ☎1345(20言語、平日09~22時)、賃金・労働条件・事業場変更☎1350、無料法律相談☎132、24時間多言語☎1577-1366、オンラインの申し立ては労働ポータル(labor.moel.go.kr)で改めて確認してください。結果は在留履歴・事由が認められるかどうか・申告の時点・資料によって分かれるため、この記事はどちらの方向にも予測をしていません。ラチャ(LACHA)は上記の公共機関とは無関係な民間の交通・決済サービスです。






