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健康保険料の精算 — 4月分にまとめて引かれる理由と出国時に残るお金

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-10· 16分で読めます
健康保険料の精算 — 4月分にまとめて引かれる理由と出国時に残るお金
目次

国民健康保険公団は「4月に突然職場保険料が増加した理由は、勤労者年末精算保険料が告知されたため」と公式案内しています(2026年基準)。会社が計算を間違えたのではなく、制度が正常に作動した結果です。

職場加入者の保険料は前年度報酬総額を基準にまず賦課した後、その年の報酬総額が確定すれば報酬月額を再算定して精算します(国民健康保険法施行令第34条第1項、2026年基準)。毎月納めた金額は確定額ではなく暫定で課した金額だったわけです。

方向は二つに分かれますが、一方がはるかに多いです。公団報道資料(2026年4月23日)によると、2025年帰属精算対象1,671万人のうち追加納付が1,035万人(62%)、還付が355万人(21%)、変動なしが281万人(17%)でした。

注意: この記事は2026年8月基準の公開法令と公団案内をまとめた一般情報であり、法律・行政相談ではありません。加入要件・病院利用・保障範囲は外国人健康保険加入・利用ガイドで扱い、ここでは精算と出国の二つだけを見ます。ご自身の資格と金額に関する判断は、下記の公式窓口で必ず確認してください。

毎月納めた保険料は確定金額ではありませんでした

精算額を大きくするのは料率ではなく昨年受け取った賃金です。賃金が上がったり賞与・残業手当が多かった年ほど、後から補填する金額が大きくなります。

料率は誤解しやすいポイントです。精算保険料は賦課される年ではなく帰属年度の料率で計算されます。公団は2025年帰属分が2026年4月に賦課されても2025年料率7.09%が適用されると案内しました。2026年料率は10,000分の719、つまり7.19%で(施行令第44条第1項、2025年12月23日改正)、職場加入者はこれを事業主と半分ずつ負担します。

長期療養保険料も同じ告知書で一緒に精算されます。健康保険料から減免・免除分を引いた金額に定められた比率を掛けて算定し(老人長期療養保険法第9条第1項)、2026年料率は1,000,000分の9,448です(同法施行令第4条)。

ヒント: 料率は通常毎年12月頃の施行令改正で翌年の値が定められます。この記事の数字は2026年8月基準で、2027年の値はまだ出ていません。

精算が4月に来る構造 — 3月10日申告、4月賦課

使用者は毎年3月10日までに前年度に支給した報酬の総額と従事期間を公団に通報しなければなりません(施行令第35条第1項)。そうして再算定された報酬月額は毎年4月から翌年3月まで適用され(同令第34条第2項第2号)、その間の差額が4月分保険料に一緒に付きます。

区分 申告期限 賦課月 報酬月額適用期間
勤労者 3月10日 4月 4月~翌年3月
個人事業場使用者 5月31日 6月 6月~翌年5月
誠実申告使用者 6月30日 7月 7月~翌年6月

公団案内基準で年末精算対象者は、毎年12月末日現在、職場加入者資格を維持している人です(2026年基準)。

申告方式も変わりました。2026年から公団は全事業場について使用者の別途申告なしに国税庁勤労所得簡易支給明細書で年末精算を自動処理します。使用者が簡易支給明細書を税務署に提出すれば報酬総額を通報したとみなします(施行令第35条第3項、2024年8月20日新設)。

注意: 「4月分保険料」と「何月給与から控除されるか」は別問題です。法はその月の保険料額を報酬から控除するとだけ定めているため、事業場の給与支給日により4月給与日のこともあれば5月給与日のこともあります。これは会社の給与担当者に尋ねるのが正確です。

公団は勤労者と個別精算しません

この記事で最も重要な文です。公団FAQには「公団は事業場の使用者とこのような精算手続きを経るものであり、勤労者と個別精算しません」と書かれています(2026年基準)。

法がそう組まれています。報酬月額保険料の納付義務者は使用者であり(国民健康保険法第77条第1項第1号)、公団は超過額を使用者に返還するか不足額を使用者から追加徴収します(施行令第39条第1項)。そのうち勤労者負担分は使用者が勤労者と別途精算します(同条第3項)。

2025年帰属精算結果 人員 1人当たり平均
追加納付 1,035万人(62%) 21.9万ウォン
還付 355万人(21%) 11.5万ウォン
変動なし 281万人(17%)

公団報道資料(2026年4月23日)集計で、総精算金額は3兆7,064億ウォンでした。全加入者の集計であり、ご自身の金額ではありません。

そのため問い合わせ順序が決まります。①精算内訳と控除額は会社の給与担当者、②制度・資格・還付手続きは公団☎1577-1000(外国人相談6番)です。順序を逆にすると「会社に尋ねてください」という答えだけ聞いて時間を無駄にします。

📌 重要: 使用者は勤労者負担分を報酬から控除する際、控除額を勤労者に知らせなければなりません(国民健康保険法第77条第3項)。いくらが精算で引かれたのか教えてほしいと要求するのは正当な請求です。明細書自体の読み方は給与明細書の読み方にまとめてあります。

会社のオフィスで机を挟んで給与担当者と向かい合い、紙の明細書を一緒に指差しながら控除項目の説明を聞く外国人社員の実際の状況を捉えた本文イメージ
精算内訳を尋ねる最初の窓口は公団ではなく会社の給与担当者です

一度に引かれるのが負担できないとき — 申請は会社がします

精算でさらに徴収する金額のうち勤労者が負担する金額がその月の報酬月額保険料以上なら、12回以内に分けて納めることができます(施行令第39条第4項、2024年5月7日改正)。金額がそれより少なければ、そもそも申請対象ではありません。

核心は申請主体です。条文が「使用者の申請により」と定めているため、勤労者が直接申請することはできません。 会社に要請しなければならず、期限も短いです — 2026年実務基準では4月分保険料納付期限(2026年は5月11日)まで、自動振替事業場は納付締切日の2営業日前までに申請しなければ請求金額が変わりません。

退職すれば4月を待ちません — 退職精算

退職者は年末精算ではなく退職精算対象です。資格喪失を申告する際、退職日まで受け取った総報酬と勤務した月数を一緒に申告し、その場で既に納めた報酬月額保険料を再算定して精算します(施行令第39条第2項)。そのため年末精算申告対象からは外れます。

出国を控えた人にとって重要なのは時点です。4月ではなく退職時に精算が起こり、最後の給与からまとめて引かれる可能性があります。航空券・引っ越し・保証金精算が重なる時期なので体感が大きいです。

結果がどちらになるかは事前に決まっていません。最後の年の実際の報酬がそれまでの賦課基準より高ければ追加納付、低ければ還付です。申告された報酬総額が事実と異なれば「職場加入者保険料精算内訳誤記者変更申請書」と証憑書類で再精算を申告できます。

退職と出国の間 — 地域加入者に移ればリズムが変わります

職場加入者資格は使用関係が終わった日の翌日に変動します(法第9条第1項第3号、保健福祉部告示第2025-69号第3条第2項第6号)。保険料は資格を得た日が属する月の翌月から資格を失った日の前日が属する月まで徴収します(法第69条第2項)。

地域加入者になると二つのことが変わります。第一に、外国人地域加入者は所得・財産で算定した保険料が前年度11月全加入者平均保険料に満たないとき、その平均保険料が賦課され、2026年基準金額は158,630ウォン(長期療養保険料含む)です。所得・財産があればそれより多いこともあり、難民認定者とその家族・19歳未満単独世帯にはこの方式を適用しません。

第二に、納付時点が早まります。外国人地域加入者は該当月保険料を前月25日までに前払いしなければなりません(法第109条第8項)。永住(F-5)・結婚移民(F-6)は内国人と同じく翌月10日です(法第78条第1項、施行令第76条の4)。

緩衝装置もあります。退職以前18か月間、職場加入者資格が通算1年以上なら任意継続加入で最大36か月間、退職前の本人負担水準だけ納めることができます(法第110条、施行令第77条)。ただし地域保険料が従前の職場保険料より多いときに意味があり、申請期限は地域保険料最初の告知分納付期限から2か月が過ぎる前までです。最初の告知分をその後も納めないと再び地域加入者に戻ります。

注意: ソウル・仁川・京畿居住外国人は資格・賦課業務を住所地管轄支社ではなく管轄外国人相談センターで処理します。ソウル(九老区セマル路97新道林テクノマート業務棟3階)と仁川京畿4か所(安山・水原・仁川・議政府)があり、管轄でないセンターに行くと処理されません。「外国人任意継続加入申請」もこのセンター業務です。

出国すれば資格はいつ終わるのか — 三つに分かれます

「出国すれば自動的に終わる」という一行は事実ではありません。保健福祉部告示第2025-69号(長期滞在在外国民及び外国人に対する健康保険適用基準、施行2025年4月23日)は三つの類型を別々に定めています。

類型 出国が喪失事由か 資格を失う時
職場加入者 いいえ 使用関係終了日または滞在期間終了日の翌日(告示第3条第2項)
地域加入者 条件付きで正しい 滞在期間が残ったまま出国して1か月以上国外滞在すれば出国した日の翌日(第4条第2項第6号)
被扶養者 条件付きで正しい 上記と同じ条件、または扶養者が資格を失ったり地域加入者に変わった日(第5条第2項)

職場加入者の喪失事由には出国が全くありません。告示が定めた事由は死亡、被扶養者取得、滞在期間終了、強制退去命令、加入除外申請、使用関係終了の六つだけです。退職だけして出国を先送りした人が自分の資格を誤って判断するポイントです。

滞在期間満了日と保険資格満了日は事実上同じ日付に縛られています。公団は「滞在資格満了日以降、健康保険で診療を受けた場合、不当利得金が発生する可能性があります」と案内しています。まだ出国していないなら出入国管理法施行規則第32条の「出国のための滞在期間延長許可」があり、手数料は徴収しません。実際の判断はハイコリア(hikorea.go.kr)と☎1345で確認してください。

国外滞在中の保険料免除には期間要件が付きます。原則は3か月、業務に従事するための滞在で公団が認めれば1か月で(施行令第44条の2)、免除は出国した月ではなく翌月から適用されます(法第74条第3項)。短い出国は免除対象ではありません。職場加入者は国内に扶養家族が残っていれば全額免除ではなく減免が適用されることがあります(法第74条第1項ただし書、公団案内基準では扶養家族がいれば50%減免・いなければ100%免除)。

残るお金と残る借金 — 還付は申請しなければ出ません

まず線を引きます。健康保険には国民年金返還一時金のような制度はありません。 機関も根拠法も手続きも異なり(返還一時金は☎1355、手続きは国民年金返還一時金を受け取る方法)、健康保険から返してもらうのは過誤納付した金額だけです(法第86条第1項)。それさえも公団が滞納保険料・延滞金・滞納処分費にまず充当し、残った金額だけ還付します(同条第2項)。

還付は自動入金ではありません。①残余額を還付金として決定し納付義務者に案内文発送 → ②郵便・FAX・インターネット・顧客センター(☎1577-1000)で申請受付 → ③預金主本人確認 → ④口座登録後、通常2日以内に口座振替です。申請しなければ出ません。

外国人が引っかかるポイントが二つあります。還付金は納付義務者本人に支給するのが原則なので、他人口座支給は支社に来訪して直接請求するときだけ可能です。そして銀行ごとに外国人英文名表記が異なるため、氏名がずれるとインターネット申請自体が遮断され、電話・FAX・文字でのみ申請できます。

📌 重要: 還付を受ける権利は3年が過ぎれば時効で消滅します(法第91条第1項第2号)。海外口座への送金が可能かどうかは公団案内で確認できなかったので、韓国の口座を整理する前に☎1577-1000または外国人相談センターに先に問い合わせてください。自動振替・還付事前口座登録と滞在地変更申告(棟・号数まで)も整えれば、郵便が戻る事態を減らせます。

滞納は反対側です。保険料を滞納すれば完納するまで病・医院で健康保険恵沢が制限され、法務部に滞在許可を申請するとき不利益が生じる可能性があり、督促後も未納なら所得・財産に滞納処分が行われます(公団案内)。地域加入者である外国人は1か月以上滞納すれば完納するまで保険給付が停止されます(法第109条第10項、施行令第76条の5)。公団の徴収権も3年時効ですが、告知・督促で中断されます(法第91条第1項第1号・第2項)。

「どうせ出るから大丈夫」も、「方法がない」も違います。分割納付と減免相談が合法的なルートです。処分自体に異議があれば処分があったことを知った日から90日以内に文書で異議申請できます(法第87条第1項・第3項)。

どこに 番号 何を
会社給与担当者 自分の精算金額・控除額、分割納付申請
健康保険公団 1577-1000 (外国人相談6番) 資格・賦課・還付手続き
公団外国語相談 033-811-2000 英語・中国語・ベトナム語・ウズベク語
海外からかけるとき +82-33-811-2001 平日09:00~18:00(韓国時間)、有料
滞在・ビザ 1345 (hikorea.go.kr) 滞在期間・再入国判断
国民年金返還一時金 1355 健康保険とは異なる制度です
賃金・勤労条件 1350 控除額を知らせてくれないとき

ご自身の滞在資格がどの分岐かは自己判定せず、☎1577-1000(6番)または管轄外国人相談センターで確認してください。所得税年末精算は国税庁所管なので窓口が全く異なります(ホームタックス外国人税金申告)。

公団支社と外国人相談センターは平日業務時間にのみ訪問できるため、退職・出国準備と重なると当日移動が負担になります。LACHA(ラチャ)は本人認証なしですぐに使える外国人交通・決済スーパーアプリで、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済できます。ただしラチャは健康保険料と還付問題に何の関係もない民間交通・決済サービスです。

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よくある質問 (FAQ)

Q1. 4月給与から健康保険料が普段よりはるかに多く引かれました。会社が間違って計算したのでしょうか? 公団は「4月に突然職場保険料が増加した理由は、勤労者年末精算保険料が告知されたため」と公式案内しています。毎月納めた保険料は前年度報酬で暫定的に課した金額で、その年の報酬が確定すれば報酬月額を再算定して差額を精算します(施行令第34条第1項)。ただし「4月分保険料」が何月給与から控除されるかは事業場の給与支給日により異なります。使用者は控除額を知らせる義務があるので(法第77条第3項)、会社の給与担当者に精算内訳を要請してください。

Q2. 還付だと聞きましたが、公団に直接申請すればいいですか? 精算は公団と使用者の間で行われます。公団FAQにも「公団は事業場の使用者とこのような精算手続きを経るものであり、勤労者と個別精算しません」と書かれており、法も納付義務者を使用者と定めています(法第77条第1項第1号)。公団は超過額を使用者に返還し(施行令第39条第1項)、勤労者負担分は使用者が別途精算します(同条第3項)。まず尋ねるべき所が☎1577-1000ではなく会社の給与担当者である理由です。

Q3. 精算額が大きすぎて1か月で全部納めるのが難しいです。分けて納められますか? 勤労者が負担する追加金額がその月の報酬月額保険料以上なら12回以内に分割納付できます(施行令第39条第4項、2024年5月7日改正)。ただし条文が「使用者の申請により」と定めているため、勤労者が直接申請することはできず、会社に要請しなければなりません。2026年実務基準の申請期限は4月分保険料納付期限(2026年は5月11日)まで、自動振替事業場は納付締切日の2営業日前までです。

Q4. 韓国を離れるとき、それまで納めた健康保険料を返してもらえますか? いいえ。健康保険には国民年金返還一時金のような制度はありません。機関も根拠法も手続きも異なり、返還一時金の問い合わせは☎1355です。健康保険から返してもらうのは過誤納付した金額だけで(法第86条第1項)、それさえも滞納額にまず充当した後、残った金額を申請手続きを経て口座振替で受け取ります。還付請求権は3年が過ぎれば時効で消滅します(法第91条第1項第2号)。海外口座への送金可能可否は確認できなかったので、口座を整理する前に☎1577-1000または管轄外国人相談センターに問い合わせてください。

Q5. 退職だけしてまだ出国していません。健康保険はどうなりますか? 職場加入者資格は使用関係が終わった日の翌日に変動します(法第9条第1項第3号、告示第2025-69号第3条第2項第6号)。出国は職場加入者の喪失事由ではありません。その後地域加入者になると、外国人は該当月保険料を前月25日までに前払いしなければならず(法第109条第8項、F-5・F-6は翌月10日)、算定保険料が平均保険料に満たなければ2026年基準158,630ウォンが賦課される可能性があります。地域保険料が従前の職場保険料より多ければ任意継続加入(法第110条)を検討しますが、申請期限が短いので☎1577-1000(6番)にすぐ確認してください。

参考: この記事は2026年8月基準で国家法令情報センターの国民健康保険法・同法施行令・老人長期療養保険法・出入国管理法施行規則の条文原文、保健福祉部告示第2025-69号、国民健康保険公団ウェブサイト案内とよくある質問、公団報道資料(2026年1月19日・4月23日)で確認した内容をまとめた一般情報であり、法律・行政相談ではありません。保険料率・平均保険料は通常毎年12月頃の施行令改正で翌年の値が定められ、電話番号・運営時間も変わることがあります。ご自身の精算金額と控除額は会社の給与担当者に、資格・賦課・還付は☎1577-1000(外国人相談6番)・外国語相談☎033-811-2000・海外から☎+82-33-811-2001で、滞在問題はハイコリアと☎1345でご自身の状況基準で再確認してください。ラチャ(LACHA)は上記機関とは無関係の民間交通・決済サービスであり、保険料・還付手続きを代行しません。

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最終更新 2026-09-10