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求人広告に登録番号がなければ:就職詐欺・違法ブローカーを契約前に見抜く方法

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-10· 22分で読めます
求人広告に登録番号がなければ:就職詐欺・違法ブローカーを契約前に見抜く方法
目次

韓国で就職を紹介する広告には、記載しなければならない項目が法律で決まっています。職業安定法施行令第25条第4号は、有料職業紹介事業者が広告を出すときに、職業紹介所の名称・電話番号・所在地・登録番号を記載するよう定めています(法第19条第6項の委任、2026年基準)。母国語で届いたメッセージにこの4つがなく「ご連絡ください」だけなら、それは好みの問題ではなく、あるべき表示が抜けている状態です。

お金を受け取る時点も決まっています。紹介料金は、求人者と求職者の間で労働契約が締結された後にのみ受け取ることができます(同法施行令第25条第6号)。契約書を交わす前から前払いを求めてくるなら、それ自体が規範を外れたサインです。

感覚で見分けなくてもよい、ということです。以下は、契約前に画面と事務所で目で確認できることだけを、根拠となる条文と一緒にまとめたものです。

注意:この記事は公開されている法令と政府案内を整理した一般的な情報であり、法律アドバイスではありません。扱うのはどの行為にどの制裁が付くのか、そして合法な経路は何かだけで、許可なく働く方法や取り締まりを避ける方法は、いかなる形でも扱いません。ご自身の状況に合った判断は、下記の公式窓口で必ず確認してください。

紹介・仲介は4つに分かれます:登録・届出・許可が違います

就職を紹介・仲介する仕事は、形態によって求められる手続きが異なります(職業安定法、2026年基準)。有料で紹介するなら登録、無料で紹介するなら届出、人を供給するなら許可、求人求職情報を提供するなら届出です。違反したときの刑量も分かれるので、「違法な紹介」と一括りにしてはいけません。

形態 必要な手続き 誰ができるのか 手続きなしで行うと
有料職業紹介(国内) 管轄の市・郡・区庁への登録(第19条第1項) 登録要件を満たした者 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金(第47条第1号)
有料職業紹介(国外) 雇用労働部長官への登録(第19条第1項) 登録要件を満たした者 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金(第47条第1号)
無料職業紹介 届出(第18条第1項) 大統領令で定める非営利法人・公益団体のみ(第18条第2項) 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金(第48条第1号)
労働者供給 雇用労働部長官の許可(第33条第1項) 国内での供給は労働組合のみ(第33条第3項) 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金(第47条第1号)
求人求職情報提供 雇用労働部長官への届出(第23条第1項) 届出をした事業者 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金(第48条第1号)

注目すべき欄は、無料職業紹介の行です。「お金は取らないから心配いらない」という言葉は安心のサインのように聞こえますが、無料職業紹介は届出の対象であるうえに、非営利法人か公益団体しか行えません。個人が「無料で紹介してあげる」と名乗り出ること自体が、正常な構造ではありません。

📌 重要:登録・届出・許可は「この人がこの仕事をする資格があるか」までしか答えません。登録された紹介所だからといって、労働条件や事業主の信頼性まで保証されるわけではありません。

求人広告の画面で見るべきこと:表示と「虚偽求人広告」4類型

求人求職サイトにも守るべきことがあります。求人者の会社名・氏名・事業者登録証を確認できなかったり、連絡先が私書箱で表示されていて身元が不確かな求人広告は掲載できず、利用者が分かりやすいように届出番号を表示しなければなりません(職業安定法施行令第28条第1号・第5号)。最低賃金に満たない求人情報や、性売買斡旋等行為の処罰に関する法律第4条の禁止行為が行われる店舗の広告も載せられません(同条第6号、法第25条第2号)。賃金未払い事業主として名簿が公開されている求人者であれば、その事実を求職者が分かるように掲載しなければなりません(法第25条第1号)。

虚偽の求人広告を禁止する規範は職業安定法第34条第1項で、その範囲を定めたのが同法施行令第34条です。罰則は5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金です(法第47条第6号、2026年基準)。

施行令第34条 どんな広告か
第1号 求人を装って物品販売・受講生募集・職業紹介・副業斡旋・資金募集などを行う広告
第2号 虚偽の求人を目的として、求人者の身元(会社名または氏名)を表示しない広告
第3号 提示した職種・雇用形態・労働条件などが、応募時のそれと著しく異なる広告
第4号 その他、広告の重要な内容が事実と異なる広告

第3号と第4号は覚えておいてください。面接会場に行ってはじめて条件が違うと分かった場合でも、そのときも申告の根拠は残ります。

注意:このリストにないからといって、大丈夫という意味ではありません。逆に、登録番号が書かれているから本物だという意味でもありません:番号は虚偽で記載したり盗用したりできるので、最終確認は登録機関である管轄の市・郡・区庁(国外の紹介は雇用労働部)に問い合わせる必要があります。コミュニティに上がった個人の一度きりの投稿が職業情報提供事業に当たるかどうかは「業として行う場合」かによって分かれるので、自分で決めつけないでください。

お金の話が出た瞬間:いつ・いくらまで・誰に

この記事でいちばん実用的な一行はこれです。紹介料金は、労働契約が締結された後にのみ受け取ることができます(職業安定法施行令第25条第6号、国内有料職業紹介料金等告示Ⅰ-1/雇用労働部告示第2017-22号、2017年7月1日施行)。契約前に前払金・保証金から要求してくるなら、その時点ですでに規範を外れています。

区分 上限 条件
求人者の負担(3か月未満) 雇用期間中の賃金の100分の30以下(建設日雇いは100分の10以下) 労働契約の締結後
求人者の負担(3か月以上) 3か月間の賃金の100分の30以下 労働契約の締結後
求職者の負担 当該賃金の100分の1以下 事前に求職者と結んだ書面契約が必要
会員制の日雇い(派出・介護など) 最低賃金の月換算額の4%以内の会費 月会費以外の追加の紹介料金は禁止
国外就職の斡旋 3か月間の賃金の100分の33の範囲 出国手続きが完了し、就職が確定した日以降

国外の斡旋については、国外有料職業紹介料金等告示(雇用労働部告示第2016-10号、2016年2月2日施行)が別に定めています。告示は改正されることがあるので、最新版は国家法令情報センターで確認してください。

2つの数字を混ぜないでください。求職者が負担する一般の紹介料金の上限は1%で、4%は派出・介護のような日雇い労働者を会員制で運営するときの月会費の上限です。互いに別の項目です。

「お金を要求されたら詐欺」と単純化すると、正常な紹介所を避けて無登録ブローカーのところへ行ってしまう、という逆効果が出ます。登録した事業者が告示の範囲で受け取る紹介料金は適法で、違法のサインは4つに絞られます:①無登録 ②労働契約の締結前の前払い要求 ③告示上限の超過 ④求職者から受け取るのに事前の書面契約がないこと。

  • 告示の料金を超えて受け取った場合の制裁は、刑事処罰ではなく行政処分です:施行規則[別表2]の行政処分基準により、1回目は事業停止1か月、2回目は2か月、3回目は登録取消です(法第19条第3項違反、根拠は第36条第1項)。
  • 労働者を募集する者が応募者から金品を受け取ることは、別途禁止されています(法第32条。有料職業紹介事業者が依頼を受けて募集・紹介した場合は例外)。違反すると5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金です(第47条第5号)。
  • 事務所では、登録証・料金表・職員名簿が紹介所の中に掲示されているか見てください。料金表は横25cm以上・縦36cm以上でなければなりません(施行規則[別表1の2]第14号)。紹介料金約定書は3部作成し、求人者・求職者・紹介所がそれぞれ1部ずつ保管します(同別表第2号ラ目)。

自分が払ったお金が告示の範囲内かどうかは、自分で判定するのが難しいです。金額と支払った日付を記録しておき、管轄の市・郡・区庁に問い合わせてください。

パスポートや外国人登録証を預けろと言われたら、そこで終わりにしてください

この一文はそのまま覚えておいてもよいくらいです。何人も、外国人のパスポートや外国人登録証を、就職に伴う契約または債務履行の確保手段として提供を受けたり、その提供を強要・斡旋してはなりません(出入国管理法第33条の3第1号、2026年基準)。違反すると3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です(同法第94条第19号)。条文が狙っているのは、提供を受ける側と、強要・斡旋する側です。

お金で縛ろうとする要求も、条文で塞がれています。労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約は禁止され(勤労基準法第20条)、前借金と賃金を相殺することも禁止されています(第21条)。この2つの条文の違反は500万ウォン以下の罰金です(第114条第1号)。労働契約に付け加えた強制貯蓄・貯蓄金管理契約は2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金で(第22条第1項、罰則第110条第1号)、暴行・脅迫・監禁によって自由意思に反する労働を強要することは5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金です(第7条、罰則第107条)。

📌 重要:紹介業者が求職者の住民登録証や物品を保管・差し押さえできないようにした規定は、別にあります(職業安定法施行規則[別表1の2]第5号)。ただしこの遵守事項は、職業紹介事業者とその従事者の義務です。事業主がパスポートを保管する場合が上記の出入国管理法の条文に当たるかどうかは事案ごとに分かれるので、☎1345と☎1350の両方で確認してください。

「ビザはこちらで解決してあげる」という言葉に引っかかる条文

在留資格の変更・延長・勤務先変更のような申請を代わりに行う代行機関には、誰でもなれるわけではありません。弁護士または行政士の資格と必要な教育を備えたうえで、法務部長官に登録しなければなりません(出入国管理法第79条の2第2項、2026年基準)。行政士でない人が行政士法第2条第1項各号の業務を業として行うと、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です(行政士法第3条第1項違反、罰則第36条第1項第1号)。

「書類はこちらで作ってあげる」という提案は、さらに手前の条文に触れます。虚偽の事実の記載や虚偽の身元保証など、不正な方法で外国人を招請したりその招請を斡旋する行為、虚偽で査証・査証発給認定書を申請したりその申請を斡旋する行為は禁止されており(出入国管理法第7条の2)、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です(第94条第3号)。

行為 条文 法定刑
就労できる在留資格なしに就労 第18条第1項 → 第94条第8号 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
資格のない人を雇用 第18条第3項 → 第94条第9号 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
資格のない外国人の雇用を「業として」斡旋・勧誘 第18条第4項 → 第94条第10号 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
勤務先変更許可のない外国人の雇用を「業として」斡旋 第21条第2項 → 第94条第13号 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
許可なく勤務先を変更・追加する、またはその外国人を雇用 第21条第1項・第2項 → 第95条第6号 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

表の中で「業として」が付いた行を見てください。その要件が抜けると第95条に移り、刑量が変わります。そして条文の金額は法定刑の上限であって、実際の賦課額ではありません:出入国事犯に対する通告処分の反則金は、法務部令の量定基準で別に定められます(第102条第1項・第103条第1項)。

自分の資格でその仕事ができるのかどうかから分かれる問題であれば、まず在留資格別にできる仕事をご覧ください。相手が登録された代行機関かどうかを確認する方法は、☎1345に問い合わせるのが確実です。

EPS(E-9)と季節労働(E-8)には、ブローカーが入る余地がありません

雇用許可制は、職業安定機関でない者が外国人労働者の選抜・斡旋・その他の採用に介入すること自体を禁止しています(外国人労働者の雇用等に関する法律第8条第6項)。違反すると1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金です(第29条第1号)。資格のない人が労働契約の締結代行や雇用業務の代行の対価として金品を受け取ることも禁止され(第27条第4項)、同じ刑です(第29条第5号)。事業場変更を妨害した者も、第29条第4号で同じ刑です。

季節労働にも、2026年1月23日から同じ趣旨の条項が施行されました。国・地方自治体と専門機関を除いては、何人も季節労働者の選抜・斡旋・採用に介入できず(出入国管理法第19条の5第9項)、違反すると3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です(第94条第11号の2)。

ブローカーの提案が通じてしまう理由は、時間です。E-9の事業場変更は、申請した日から3か月以内に勤務先変更許可を受けられなかったり、労働契約が終了した日から1か月以内に変更を申請しなかったりすると、出国しなければなりません(外国人労働者雇用法第25条第3項。業務上の災害・疾病・妊娠・出産などの事由があれば、期間の起算が変わります)。この期限に追われると、「手数料を払えば早く通してあげる」という言葉を断りにくくなります。そのときに行くべきところは、ブローカーではなく雇用センターです。

EPSの公式サイト(eps.go.kr)には、「ブローカー申告」メニューが別にあります。手続きは雇用許可制(EPS)の就労手続きに、契約書で確認することは標準労働契約書の確認方法にまとめてあります。

契約書は必ず受け取ってください。使用者は賃金・所定労働時間・週休日・年次有給休暇などを明示した書面を労働者に交付しなければならず(勤労基準法第17条第1項・第2項)、違反すると500万ウォン以下の罰金です(第114条第1号)。E-9は標準労働契約書の使用が義務で(外国人労働者雇用法第9条第1項)、使わないと500万ウォン以下の過料です(第32条第1項第1号)。

仕事を装った別の犯罪:通帳のお使いと、第三国の「高収入」

「通帳を貸してくれるだけでいい」「お金を引き出して渡すだけでいい」という提案は、仕事ではありません。電子金融取引法第6条第3項は、アクセス媒体(通帳・カード・暗証番号など)の譲渡・譲受、対価をやり取りしながら貸与・保管・伝達・流通する行為、犯罪に利用されると知りながら貸与・保管・伝達する行為、そしてこうした行為を斡旋・仲介・広告したり勧誘したりする行為を禁止しています。違反すると5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金で(第49条第4項)、懲役刑と罰金刑を併科することができます(第49条第8項)。

名義も同じです。他人の外国人登録証を不正に使用したり、自分の登録証が不正に使用されると知りながら提供したりする行為も禁止されています(出入国管理法第33条の3第4号)。

職業安定法でいちばん重い条項も知っておいてください。暴行・脅迫・監禁、その他精神・身体の自由を不当に拘束することを手段とした職業紹介・労働者の募集・労働者供給、そして性売買やその他のわいせつな行為が行われる業務に就かせる目的の職業紹介・募集・供給は、7年以下の懲役または7,000万ウォン以下の罰金で、未遂犯も処罰されます(第46条第1項・第2項)。

第三国へ呼ぶ提案も来ます。外交部の海外安全旅行は2025年9月26日、「カンボジアなど東南アジア地域の就職詐欺・監禁被害への注意」というお知らせを掲載し、カンボジア(プノンペン・シアヌークビル・カンポットのボコー山・バベット・ポイペト)・ラオス・ミャンマー・タイを名指ししました。高収入を餌に海外就職へ誘導したあと、株式リーディングルーム(投資指南チャット)やボイスフィッシングのようなオンライン犯罪に関わる違法行為を強要し、拒否すれば監禁・暴行にまで及ぶ、という説明です。同じお知らせが示した注意事項は4つです。

  • 航空券代などの前払い(後日精算)や、あまりにも条件が良すぎる就職の話は、まず疑うこと
  • 就職しようとする企業の担当者を探して直接相談し、担当する業務内容を正確に確認すること
  • すべての契約事項は文書化したうえで、外国語で書かれた文書をきちんと確認しないまま署名しないこと
  • 必ず就労ビザを取得してから出国すること

このお知らせは韓国国民を対象に書かれたものですが、同じ手口は韓国に住む外国人にもそのまま向けられます。

韓国の役所の待合の椅子に座り、通訳の電話を耳に当てて書類の封筒を膝に置いた外国人と、後方にぼんやり見える受付窓口を収めた本文画像
受付機関は事案によって分かれます:まずどこへ行くべきかを確認しましょう

申告はどこへ:受付機関が4つに分かれます

ここで無駄足が多く出ます。☎1350は賃金・労働条件の相談窓口であって、違法な職業紹介の受付機関ではありません。受付機関は、違法職業紹介等申告褒賞金制運営規程(雇用労働部告示第2013-12号)第2条第1項が4つに分けています。

何を どこへ
国内の職業紹介に関するもの 事業所の所在地を管轄する市長・郡守・区庁長
国外の職業紹介に関するもの 事業所の所在地を管轄する職業安定機関(雇用センター)の長
虚偽の求人広告に関するもの 管轄の職業安定機関の長および市長・郡守・区庁長の両方
告訴・告発 事業所の所在地を管轄する捜査機関

申告は、違反行為申告書に立証資料を添えて実名でファックス・郵便・インターネット・訪問により提出でき、受付機関は申告者の身元が漏れないよう保安を維持しなければなりません(同条第2項・第4項)。

褒賞金は、思ったより範囲が狭いです。対象は職業安定法第34条違反(40万ウォン)と第46条第1項第1号・第2号(100万ウォン)だけで(法第45条の3、運営規程第6条第2項)、公訴提起・起訴猶予または行政処分が行われてはじめて支給されます(第5条第1項)。違反行為があった日から2年以内の申告でなければならず(第7条第1項)、匿名・仮名での申告には支給されません(第7条第3項第4号)。いちばんよくある無登録の有料職業紹介(法第47条第1号)は、褒賞金の対象ではありません。

接触がメッセンジャーだけで行われると、事業所の所在地が分からず、ここで止まってしまいます。だからこそ、あらかじめ集めておくべきものがあります。

  • 求人投稿の原本のキャプチャ:URLと掲載日が一緒に見えるように
  • やり取りしたメッセージ全体:トークルームから退出すると復元が難しくなります
  • 入金の記録と、口座名義人の名前
  • 名刺・事業者登録証の写真、会った事務所の住所
  • 紹介料金約定書と労働契約書

一方、雇用労働部は2025年12月23日、虚偽求人広告への対応総合対策を発表し、求人・求職プラットフォームに広告の点検・削除・申告の責任を負わせるよう職業安定法を改正すると明らかにしました。ただし、2026年8月現在、その改正が国会を通過し施行されたかどうかは確認されていません。今はまだ計画として読んでください。

事案 番号
在留・ビザ ☎1345(外国人総合案内センター)
賃金・労働条件 ☎1350(雇用労働部お客様相談センター)
外国人材の相談(18言語) ☎1577-0071(外国人力相談センター)
無料の法律相談 ☎132(大韓法律救助公団)
多文化家族・移住女性 ☎1577-1366
緊急の状況 112

公式の求人チャンネルは、雇用24(work24.go.kr)とEPS(eps.go.kr)です。どの窓口に何を聞けばよいか迷ったら、まず外国人のための韓国公式相談窓口まとめをご覧ください。すでに働いた分の対価を受け取れていない状況なら、未登録労働者の賃金・労災の権利に請求の根拠と期限がまとめてあります。

区庁・雇用センター・出入国官署は平日の日中しか開いていないため、確認1回のために丸一日を空けなければならないことが多いです。LACHA(ラチャ)は本人確認なしですぐに使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリで、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済できます。ただしラチャは、就職・ビザの問題とはまったく関係のない民間の交通・決済サービスです。相談・申告・判定は、上記の公共機関でのみ行われます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 求人広告に登録番号がなければ、必ず詐欺なのでしょうか? そう決めつけることはできません。職業紹介を業として行う人の広告には、紹介所の名称・電話番号・所在地・登録番号が入っていなければなりませんが(職業安定法施行令第25条第4号)、コミュニティに上がった個人の一度きりの投稿が職業情報提供事業や労働者の募集に当たるかどうかは、「業として行う場合」かによって分かれます。逆に番号が書かれていても、盗用したり虚偽で記載したりできるので、それ自体が保証になるわけではありません。最終確認は、登録機関である管轄の市・郡・区庁(国外の紹介は雇用労働部)に問い合わせてください。

Q2. 紹介料を要求されたら、すべて違法ですか? いいえ。登録した有料職業紹介事業者が告示の範囲で受け取る紹介料金は適法です。違法のサインは4つです:無登録、労働契約の締結前の前払い要求(施行令第25条第6号)、告示上限の超過、求職者から受け取るのに事前の書面契約がない場合です。求職者の負担の上限は当該賃金の100分の1で、派出・介護など会員制の日雇いの4%は月会費なので別の項目です(国内有料職業紹介料金等告示、雇用労働部告示第2017-22号)。告示の料金を超えて受け取った場合の制裁は、刑事処罰ではなく事業停止・登録取消のような行政処分です(施行規則[別表2])。

Q3. 会社がパスポートを預かると言っています。断ってもいいですか? 断る根拠が条文にあります。何人も、外国人のパスポートや外国人登録証を、就職に伴う契約または債務履行の確保手段として提供を受けたり、その提供を強要・斡旋したりすることはできず(出入国管理法第33条の3第1号)、違反すると3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です(第94条第19号)。保証金や違約金の要求も、勤労基準法第20条・第21条が塞いでいます。個別の事案がこの条文に当たるかどうかは事情によって分かれるので、☎1345と☎1350の両方で確認してください。

Q4. 違法ブローカーを申告するには、どこへ行けばいいですか? 事案によって受付機関が分かれます。国内の職業紹介は事業所の所在地を管轄する市長・郡守・区庁長、国外の職業紹介は管轄の職業安定機関(雇用センター)の長、虚偽の求人広告は両方、告訴・告発は管轄の捜査機関です(違法職業紹介等申告褒賞金制運営規程第2条第1項)。☎1350は賃金・労働条件の相談窓口です。褒賞金は職業安定法第34条違反と第46条第1項第1号・第2号にのみ支給され、実名での申告・2年以内という要件が付きます。在留資格が絡んでいる場合は、労働の問題は☎1350、在留の問題は☎1345と、分けて問い合わせてください。

Q5. 「通帳を貸してくれるだけで1日いくら」という提案を受けました。 仕事ではなく、犯罪への加担を求められています。電子金融取引法第6条第3項は、アクセス媒体の譲渡・譲受と、対価を受け取って貸与・保管・伝達・流通する行為、そしてその斡旋・仲介・広告までを禁止しており、違反すると5年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金で、懲役刑と罰金刑を併科することができます(第49条第4項・第8項)。他人の外国人登録証を不正に使ったり、自分の登録証が不正に使われると知りながら提供したりすることも禁止されています(出入国管理法第33条の3第4号)。すでに渡してしまったなら、一人で解決しようとせず☎132で法律相談を受け、切迫した状況なら112に通報してください。

参考:この記事は公開されている法令と政府案内を整理した一般的な情報であり、法律アドバイスではありません。本文の条文・刑量・告示の情報は2026-08基準で、国家法令情報センターの職業安定法・同法施行令・施行規則、出入国管理法、外国人労働者の雇用等に関する法律、勤労基準法、行政士法、電子金融取引法の条文原文と、国内有料職業紹介料金等告示(第2017-22号)・国外有料職業紹介料金等告示(第2016-10号)・違法職業紹介等申告褒賞金制運営規程(第2013-12号)、外交部の海外安全旅行の安全告知(2025-09-26)で確認した内容です。法令・告示は改正され、電話番号や運営時間も変わることがあるので、動く前に☎1345(在留・ビザ)、☎1350(賃金・労働条件)、☎1577-0071(外国人力相談センター)、☎132(法律救助)で、ご自身の状況を基準にもう一度確認してください。登録の有無・代行の資格・自分の在留資格でできる仕事・受け取ったお金が告示の範囲内かどうかは、自分で判定せず、管轄機関の判断を受けてください。ラチャ(LACHA)は上記の公共機関とは無関係な民間の交通・決済サービスであり、就職の斡旋やビザ手続きの代行は行っていません。

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最終更新 2026-09-10