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③ 在留・ビザ

仕事中にケガをしたとき — 労災申請、会社の印鑑は2018年から不要です

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-10· 21分で読めます
仕事中にケガをしたとき — 労災申請、会社の印鑑は2018年から不要です
目次

仕事中にケガをした外国人が労災を申請しない第一の理由は「会社がやってくれない」です。しかし、その前提は8年前に消えました。療養給付申請書に災害発生の経緯に関する事業主(保険加入者)の確認を記した書類を添付するよう定めた要件は雇用労働部令第204号(2017年12月27日公布)で削除され、2018年1月1日から施行されています。

現在は方向が逆です。産業災害補償保険法施行規則第20条第2項は、療養給付の申請を受けた勤労福祉公団がその事実を事業主に通知し、事業主の意見を聞くよう定めています。確認を受けてくる主体が労働者から公団に移ったのです。

注意: この記事は一般情報の案内であり、法律相談ではありません。個別の事案(災害の経緯、傷病、事業場の形態、滞在資格)は必ず以下の政府公式窓口でご自身の状況に合わせて確認してください。今日連絡すべき場所は2か所です — 労災手続き・給付は☎1588-0075(勤労福祉公団)、滞在・ビザは☎1345(外国人総合案内センター)です。療養期間と滞在期間は別々の時計で回っているため、片方だけ対応するともう一方で止められてしまいます。

申請するのは会社ではなく私です

産業災害補償保険法(施行2026.7.1.、法律第21375号)第36条第2項は、保険給付を「保険給付を受けられる人(受給権者)の請求に応じて」支給すると定めています。請求するのは災害を受けた労働者本人であり、会社が代わりに申請してくれる仕組みではありません。

保険料を納める側は逆です。「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第5条第3項により、保険加入者は労働者を使用する事業主であり、労働者ではありません。産災保険法第6条本文は、この法律が労働者を使用するすべての事業または事業場に適用されると定めており、国籍や滞在資格を適用要件とする条文はありません。法制処生活法令情報も、非専門就業(E-9)・訪問就業(H-2)外国人労働者を雇用する事業場は当然に産災保険の加入者になると案内しています。

滞在資格の話が出るとよく引用される判決があります。大法院1995.9.15.宣告94ヌ12067判決(療養不承認処分取消)は、就業資格なく働いてケガをした外国人も使用従属関係で労働を提供し賃金を受け取ってきた勤労基準法上の労働者であるため、(旧)産災保険法上の療養給付を受けられる対象であると判示しました。ただし、同判決の判決要旨「ロ」項は、既に形成された労働関係でない限り、就業資格のない外国人との労働関係は停止され、当事者はいつでもその事由で労働契約を解除できるとも判示しています。この判決が保障するのは既に提供した労働による療養給付請求権であり、継続して働く資格ではありません。

ここで結論が分かれる点がもう一つあります。第6条但書により施行令第2条第1項が一部の事業を適用から除外しているのですが、第6号が農業・林業(伐木業は除外)・漁業及び狩猟業のうち法人でない者の事業で常時労働者数が5人未満の事業を、第4号が家庭内雇用活動を除外対象と定めています。E-9許容業種に農畜産業があるため、実際にこれに該当するケースがあります。

状況 根拠条文 どうなるか
会社が成立申告をしていない 保険料徴収法第26条第1項 公団が給付を支給した後、その金額の全部または一部を事業主から徴収できます
法上適用除外事業である 産災保険法第6条但書・施行令第2条第1項 事業主が公団の承認を受けて任意加入でき(保険料徴収法第5条第4項)、加入有無により結論が分かれます
どちらか分からない ご自身で判定しないでください。事業場情報を伝えて☎1588-0075で確認を受けるべき項目です

2行を一つのまとまりとして読むと判断が逆転します。「会社が加入していない」と「法が適用されない」は異なる話です。

「事業主の確認」は2018年になくなりました — 現在実際に必要な書類

廃止根拠は3つの流れで確認されます。第一に、雇用労働部令第204号の改正理由が「産業災害療養給付申請の制約要素として作用している災害発生の経緯に関する保険加入者である事業主の確認を産業災害療養給付申請添付書類から削除」と明示しています。第二に、現行施行規則第20条(施行2026.2.2.、雇用労働部令第461号)には事業主確認条項が全くなく、条文末尾が「[全文改正2017.12.27.]」です。第三に、雇用労働部報道資料(2019年8月26日)で勤労福祉公団理事長が「昨年、産災申請時の事業主確認制度を廃止したのに続き」と確認しています。

実際に提出する書式は2種類です。産災保険法第41条第1項により、所属事業場・災害発生の経緯・医学的所見などを記載して公団に申請するのですが、書式は療養給付申請書(施行規則別紙第2号書式)と療養給付申請所見書(別紙第3号書式)です。傷病により脳血管・心臓疾病(別紙第3号の2書式)や筋骨格系疾病(別紙第3号の3書式)専門所見書が追加されることもあります。公団書式で所見書を受け取れない事情があれば一般の診断(所見)書で代替でき、2019年の改編により申請書記載項目は45個から27個に減りました。

ヒント: 窓口や会社で「事業主の確認を受けてこい」と言われたら、産災保険法施行規則第20条を根拠に再度尋ねてください。古い案内文言がまだ残っている政府ページがあるため、説明する側も8年前の基準で話すことがあります。

ケガをした日、病院で — 健康保険で先に治療を受けた場合

法より先に引っかかる敷居は病院です。診療費が負担で数日我慢してから行くと「仕事中にケガをしたのか」から曖昧になります。ケガをした日にすぐ診療を受け、受付の際に「仕事中にケガをしました」とそのまま伝えてください。いつ・どこで・何をしてケガをしたのかが診療記録の最初の行に残らなければ、後の判断の出発点になりません。病院利用手続き自体は外国人の韓国病院利用法に別途まとめてあります。

健康保険で先に治療を受けても取り戻す道はあります。国民健康保険法第53条第1項第4号は、業務により生じた疾病・負傷・災害で他の法令により補償を受けることになる場合、健康保険給付を行わないと定めていますが、産災保険法第90条第1項に公団間の精算経路が別途あります。国民健康保険公団が先に支給した費用を請求すれば、勤労福祉公団が産災保険療養給付に相当するものと認定される金額を支給できるという条文です。私の診療費がどのように精算されるかは自分で判断できない項目なので、☎1588-0075に尋ねてください。

韓国の病院受付窓口で包帯を巻いた手を上げてケガの経緯を説明する外国人患者とコンピューター前で話を聞く韓国人受付職員を撮影した本文画像
受付の際に「仕事中にケガをしました」とそのまま伝えれば、その一言が診療記録に残ります

どこにどのように提出するか — 5つの経路と「7日」の本当の意味

受付経路は一つではありません。勤労福祉公団地域本部・支社訪問、郵便、FAX、雇用・産災保険トータルサービス(total.comwel.or.kr)オンライン受付の4つがあり、5つ目として病院が代わりに提出できます。産災保険法第41条第2項は、労働者を診療した産災保険医療機関がその災害を業務上の災害と判断すれば、労働者の同意を得て申請を代行できるよう定めています(同意確認書類添付は施行規則第20条第1項)。韓国語の書類が負担なら、この経路が現実的です。代表電話は☎1588-0075です。

決定期限は施行規則第21条第1項が申請を受けた日から7日と定めています。しかし、同条第2項が6つの期間をその7日から除外します。7日は最小値ではなく例外が多い数字と読む方が正確です。

7日に算入されない期間 いつ付くか
業務上疾病判定委員会審議期間 疾病事件が判定委に回されるとき。審議依頼日から20日、やむを得ない場合は1回10日延長(施行規則第8条第2項)
事業場調査期間 公団が法第117条・第118条により調査するとき
診察期間 公団が法第119条により診察を受けさせるとき
書類補完期間 申請書類に欠けているものがあり補完を要請するとき
保険加入者通知・意見聴取期間 公団が事業主に通知し意見を聞くとき
疫学調査等調査期間 有害要因暴露の有無を別途調査すべきとき

勤労福祉公団の案内を見ると、認定手続き自体も災害類型により分かれます。疾病は基礎調査と専門調査諮問を経て業務上疾病判定委員会に回され、事故と通退勤災害は基本災害調査と医学諮問を経て決定されます。公団手続き案内には類型別所要期間が出ていないため、私たちも「通常何か月」のように期間を推定いたしません。進行状況は受付番号を持って☎1588-0075に尋ねるのが正確です。

どこまで労災か — 通退勤事故と業務上疾病まで

産災保険法第37条第1項は業務上の災害を3つに分けて定めています。

  • 業務上事故 — 労働契約による業務中の事故、事業主が提供した施設物の欠陥・管理疎漏による事故、事業主が主管または指示した行事中の事故、そして休憩時間中に事業主の支配管理下にあると見られる行為により発生した事故まで含まれます。
  • 業務上疾病 — 有害要因取扱い・暴露により生じた疾病、業務上負傷が原因となった疾病、勤労基準法第76条の2による職場内いじめや顧客の暴言などによる業務上精神的ストレスが原因となった疾病です。
  • 通退勤災害 — 事業主が提供した交通手段など事業主の支配管理下で通退勤する中で発生した事故と、その他通常の経路と方法で通退勤する中で発生した事故です。

寮舎が事業場内またはすぐ隣に付いていれば、休憩時間と通退勤の境界が曖昧になります。韓国人通勤者にはあまり生じない状況なので、そのような区分があるという事実自体を知らずに過ごしやすいです。曖昧だからと自ら諦めず、受付段階で経緯をありのままに記載してください。

注意: 同項但書は業務と災害の間に相当因果関係がなければ業務上の災害と見なさないと定めています。認定可否を判断する主体は勤労福祉公団であり、疾病は業務上疾病判定委員会を経ます。この記事は「申請できる」と「どのように申請する」までのみ扱い、承認の可能性は判定しません。

何をどれだけ受け取れるか — 保険給付8種と互いに異なる2つの「3日」

産災保険法第36条第1項が定めた保険給付は8種類です。

保険給付8種 この記事で確認した内容
療養給付 診察・検査、薬剤・診療材料と義肢等補助具、処置・手術・その他の治療、リハビリ治療、入院、看護・介護、移送など(第40条第4項)。原則として産災保険医療機関で療養させ、やむを得ない場合のみ療養費を支給します(同条第2項)
休業給付 療養により就業しなかった期間について1日当たり平均賃金の100分の70(第52条)
障害給付・介護給付・遺族給付 この記事では給付の種類のみ確認し、要件・金額は扱いません
傷病補償年金・葬祭費・職業リハビリ給付 給付の種類のみ確認しました。要件と金額は☎1588-0075で確認してください

注意: 休業給付を「月給の70%」と計算しないでください。第52条が定めたのは1日当たり平均賃金の100分の70であり、平均賃金は通常賃金や実受領額と異なります。第36条第7項の最高・最低補償基準金額も別途かかります。金額は公団が確定します。

そして「3日」が2回出てくるのですが、互いに異なる規則です。

どんな3日か 根拠条文 結果
負傷・疾病が3日以内の療養で治癒できる場合 産災保険法第40条第3項 療養給付を支給しません
療養により就業しなかった期間が3日以内の場合 産災保険法第52条但書 休業給付を支給しません

前者にかかり療養給付が出ない区間だからといって何もないわけではありません。勤労基準法第78条第1項は使用者がその費用で必要な療養を行うか療養費を負担するよう、第79条第1項は療養中の労働者に平均賃金の100分の60を休業補償するよう定めています。産災保険法第80条第1項が保険給付を受けたか受けられれば勤労基準法上の災害補償責任が免除されると定めているため、受けられない区間ではその責任が残る構造です。ただし、これは条文を繋げた解釈なので、実務処理は☎1350で確認してください。

会社が脅すとき — 3つの処罰条文はそれぞれ異なる法です

「申請したらクビにする」と言われたら、まず条文を区別してください。以下の3つは名前が似て見えても互いに異なる法であり、刑量も異なります(2026年基準)。

何が禁止されるか 違反条文 罰則
療養休業期間とその後30日間の解雇 勤労基準法第23条第2項(一時補償・事業継続不能は例外) 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金(同法第107条)
保険給付を申請したことを理由とする解雇・不利益処遇 産災保険法第111条の2 2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金(同法第127条第3項第3号)
産業災害発生事実の隠蔽 産業安全保健法第57条第1項 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(同法第170条第3号)

名前が似ていて特に紛らわしい書類がもう一つあります。産業災害調査票は私の療養給付申請と完全に別物です。産業安全保健法施行規則第73条第1項により、事業主が死亡者または3日以上の休業が必要な災害が発生したときに発生日から1か月以内に管轄地方雇用労働官署に提出する書類(別紙第30号書式)であり、事業主は労働者代表(いなければ被災者本人)の確認を受ける必要があります(同条第3項)。報告しなかったり虚偽で報告したりすれば1千500万ウォン以下の過料です(同法第175条第3項第2号)。会社がこの調査票を出したからといって、私の療養給付が申請されたわけではありません。

不承認だったときと時間制限 — 90日・3年・5年、そして私の場合は分かれるもの

不承認通知を受けたときに使う手続きの名前は「異議申請」でも「行政審判」でもありません。産災保険法第103条第5項は保険給付決定等について行政審判法による行政審判を提起できないと釘を刺しています。名前が異なれば窓口で別の手続きに案内されます。

  • 審査請求 — 保険給付決定等があることを知った日から90日以内にその決定をした公団所属機関を経て公団に提起します(第103条第2項・第3項)。公団は審査請求書を受けた日から60日以内に決定し、やむを得ない場合は1回20日まで延長できます(第105条第1項)。
  • 再審査請求 — 決定に不服なら決定があることを知った日から90日以内に産業災害補償保険再審査委員会に提起します(第106条第1項・第3項)。業務上疾病判定委員会審議を経た決定は審査請求を飛ばして直ちに再審査請求ができます(第106条第1項但書)。
  • 行政訴訟 — 再審査請求に対する裁決は行政訴訟法第18条を適用する際に行政審判に対する裁決と見なします(第111条第2項)。再審査委員会の裁決は公団を拘束します(第109条第2項)。

📌 重要: 90日は韓国語通知文書の中にしか書かれていません。通知を受けたら読む前に受け取った日付から写真で撮っておいてください。 文書を後回しにしている間に期限を過ぎると、審査請求自体が止められます。

時効も2種類です。保険給付を受ける権利は3年間行使しなければ消滅し、障害給付・遺族給付・葬祭費・じん肺補償年金・じん肺遺族年金は5年です(第112条第1項)。第36条第2項による請求で時効が中断し、その請求が業務上の災害か否かの判断が必要な最初の請求であれば、時効中断の効力が他の保険給付にも及びます(第113条)。審査請求・再審査請求の提起も民法第168条の裁判上の請求と見なします(第111条第1項)。ただし、起算点がいつかは給付ごとに変わりうるため、この記事では特定しません。第112条は期間のみ定め、起算点を別途定めていません。

会社を辞めたり契約が終了したりしても権利は残ります。第88条第1項は、保険給付を受ける権利が労働者が退職しても消滅しないと定めています。ただし、出国した後に実際にどのように支給を受けるかは、私たちが1次資料で確認できていません。出国せざるを得ない事情があれば、発つ前に☎1588-0075に先に尋ねてください。

会社と合意して金銭を受け取った場合もよくあります。合意したからといって申請資格がなくなるわけではありませんが、産災保険法第80条第3項は、同じ事由で民法やその他の法令により保険給付に相当する金品を受ければ大統領令で定める方法により換算した金額の限度で保険給付を支給しないと定めています。正確な文章は「合意しても申請はでき、既に受け取った金銭は調整されうる」までです。換算方法と比率はこの記事では扱いません。

以下の5つは目録を読んで自分で判定しないでください。すべて☎1588-0075で確認を受けるべき項目です。

  • 私の事業場が産災保険適用対象か — 施行令第2条の適用除外にかかるかは事業場形態と常時労働者数で分かれます。
  • 業務と災害の間に相当因果関係が認められるか — 第37条第1項但書の要件であり、判断主体は公団です。
  • 私の疾病が業務上疾病判定委員会審議対象か — 審議対象範囲はこの記事では確認できませんでした。
  • 健康保険で処理した診療費がどのように精算されるか — 第90条第1項の精算が私の事案にどう適用されるかは個別確認が必要です。
  • 私の給付の消滅時効起算点がいつか — 第112条は期間のみ定め、起算点を定めていません。

療養が長引けば滞在期間が先に終わることもあります。産災療養を理由とした滞在資格変更経路は案内されていますが、許可は個別審査事項なので、この記事では可否を判定しません。滞在資格変更、出入国通報、事業場変更回数算入はすべて☎1345で確認してください。事業場変更手続き自体はE-9事業場変更に、滞在資格がない状態での権利整理は未登録労働者の賃金・労災権利に別途まとめてあります。

機関 番号 何を
勤労福祉公団 1588-0075 労災申請・給付・処理手続き。オンライン受付はtotal.comwel.or.kr
雇用労働部顧客相談センター 1350 賃金・労働条件・解雇など労働問題
法務部外国人総合案内センター 1345 滞在・ビザ、滞在資格変更
大韓法律救助公団 132 無料法律相談

どの窓口に何を尋ねればよいか分からなければ、外国人公式相談窓口総整理を先にご覧ください。

公団支社・病院・地方雇用労働官署は平日の業務時間しか行けないため、1日を空けて複数箇所を移動しなければならない日が生じます。その日の移動だけでも事前に決めておけば負担が少し減ります。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐ使える外国人交通・決済スーパーアプリで、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを1か所で決済できます。ただし、ラチャは労災手続きと何の関係もない民間交通・決済サービスです。申請・調査・判定は上記公共機関でのみ行われます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 会社が「労災処理はしてあげない」と言います。それでは申請できませんか? できます。産災保険法第36条第2項は保険給付を受給権者の請求に応じて支給すると定めているため、申請するのは災害を受けた労働者本人です。療養給付申請書に事業主確認書類を添付するよう定めた要件は雇用労働部令第204号により2018年1月1日から削除され、現在は公団が事業主に通知し意見を聞くよう施行規則第20条第2項が定めています。申請したことを理由に解雇または不利益な処遇をした事業主は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金対象です(産災保険法第111条の2違反、罰則は同法第127条第3項第3号)。受付方法は☎1588-0075に尋ねてください。

Q2. 会社が産災保険に加入していないそうです。農場だから元々できないとも言われます。 2つは異なる話です。適用対象事業なのに成立申告を怠った期間中に発生した災害なら、保険料徴収法第26条第1項により、公団が給付を支給した後、その金額の全部または一部を事業主から徴収できます。一方、産災保険法第6条但書と施行令第2条第1項第6号は、農業・林業(伐木業除外)・漁業及び狩猟業のうち法人でない者の事業で常時労働者数が5人未満の事業を適用から除外しています。ただし、適用除外でも事業主が公団の承認を受けて任意加入でき(保険料徴収法第5条第4項)、勤労基準法上の災害補償は残ります。私の事業場がどちらなのかは☎1588-0075で確認してください。

Q3. 既に会社と合意して金銭を受け取りました。もう申請できませんか? 合意したからといって申請資格自体がなくなるわけではありません。ただし、産災保険法第80条第3項は、同じ事由で民法やその他の法令により保険給付に相当する金品を受ければ、大統領令で定める方法により換算した金額の限度で保険給付を支給しないと定めており、同条第2項は保険給付を受ければその金額の限度で損害賠償責任が免除されると定めています。まとめると、申請はでき、既に受け取った金額は調整されうるということです。換算方法はこの記事では扱わないので、合意書を持参して☎1588-0075で確認してください。

Q4. 不承認通知を受けました。何ができますか? 審査請求と再審査請求があります。決定があることを知った日から90日以内に公団に審査請求をし(第103条第2項・第3項)、その決定に不服なら再び90日以内に産業災害補償保険再審査委員会に再審査請求をします(第106条第1項・第3項)。業務上疾病判定委員会審議を経た決定なら審査請求を飛ばして直ちに再審査請求ができます(第106条第1項但書)。行政審判法による行政審判は提起できません(第103条第5項)。90日は通知書の中にしか書かれていないので、受け取った日付から写真で残しておいてください。

Q5. 療養が終わる前に滞在期間が終わります。本国に戻ればどうなりますか? 保険給付を受ける権利は労働者が退職しても消滅しません(産災保険法第88条第1項)。時効は3年で、障害給付・遺族給付・葬祭費・じん肺補償年金・じん肺遺族年金は5年です(第112条第1項)。ただし、出国した後に実際にどのように支給を受けるか、産災療養を理由に滞在資格を変更できるかは私たちが確答できない領域です。給付受領は☎1588-0075、滞在資格は☎1345にそれぞれ尋ね、可能であれば出国前に両方とも確認しておいてください。

参考: この記事は公開された法令と政府案内をまとめた一般情報であり、法律相談ではありません。本文の条文・期限・刑量は2026-08基準で国家法令情報センター原文で確認し、引用法令の基準時点は産業災害補償保険法[施行2026.7.1.][法律第21375号]、同法施行令[施行2026.7.1.][大統領令第36473号]、同法施行規則[施行2026.2.2.][雇用労働部令第461号]、勤労基準法[施行2026.8.20.][法律第21373号]、産業安全保健法[施行2026.6.1.][法律第21374号]、国民健康保険法[施行2026.1.2.][法律第21065号]、雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律[施行2023.7.1.][法律第19209号]です。法令と制度は改正され、電話番号・運営時間も変わりうるため、動く前に☎1588-0075(労災)・☎1350(賃金・労働条件)・☎1345(滞在・ビザ)・☎132(法律救助)でご自身の状況基準で再確認してください。災害の経緯・傷病・事業場形態・滞在資格により結論が異なり、承認可否は勤労福祉公団が判断します。ラチャ(LACHA)は上記公共機関とは無関係な民間交通・決済サービスであり、労災手続きを代行しません。

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最終更新 2026-09-10