韓国でスクーターに乗れるかどうかは、排気量ではなく国際運転免許証(IDP)の内側に記載されたたった一つの区分の文字が決めます。道路交通法第96条第1項は、外国で発給された国際運転免許証で運転できる車種を「その国際運転免許証に記載されたものに限定する」と明記しているからです。記載されていない車種を運転すれば、免許を持っていても無免許になります。
道路交通公団の公式対応表を見れば、この文字が何を意味するのかがすぐにわかります。韓国の第2種小型免許がA区分、第1種・第2種普通免許がB区分に対応します。二輪車を運転するにはIDPにAが記載されている必要があり、Bだけの IDPではスクーターも原付も運転できないということです。
問題は、これを韓国に来てから知ることになる点です。IDPは免許を発給した国でしか作れないため、Incheon Airportに降り立った後ではA区分を追加する方法がありません。自動車の運転だけを考えてBだけを取得してくるケースが多いのですが、出国前に確認しておかないと韓国では取り返しのつかない問題になります。
罰則も排気量で分かれます。125cc以下は30万ウォン以下の罰金または拘留(第154条第2号)、125ccを超えると1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金です(第152条第1号)。以下では、A区分の確認から1年が終わった後の進路まで順番に見ていきます。
参考: 以下の条文・手数料・反則金は2026-08時点で道路交通法令と道路交通公団の公式案内で確認した内容です。法令は改正され、反則金の基準も変わりますので、実際に運転する前に道路交通公団(1577-1120)や警察庁の案内でご自身のケースを再確認してください。
自分の国際運転免許証に「A」が記載されていますか — ここで大半が分かれます
国際運転免許証は表紙の色や厚さが国によって違っても、内側の構成は似ています。発給国が認めた車種の欄にスタンプや表示が押され、その欄ごとにA・B・C・D・Eといった文字が付いています。スクーターに乗ろうとする人が見るべき文字は2つだけです。
| 区分 | ジュネーブ条約(1949)が定めた範囲 | 韓国の免許で言えば |
|---|---|---|
| A | 二輪自動車(側車の有無を問わず)・障害者用車両・車体重量400kg以下の3輪車 | 第2種小型免許 |
| B | 乗用車・3,500kg以下の貨物車 | 第1種普通・第2種普通免許 |
今すぐIDPを取り出して、Aの欄に表示があるか見てみてください。表示がなければ、排気量に関係なく韓国で二輪車を運転する資格はありません。 レンタルができたかどうかにかかわらず、道路に出た瞬間に無免許運転です。
IDPを手に取ったら、3つをまとめて確認しておきましょう。
- 表紙の条約名 — 1949 Genevaなのか1968 Viennaなのかが表紙に印刷されています。韓国は両方の条約を認めています。
- 内側の車種欄のA表示 — 表示の方法は国によって異なります。Aの行が空欄だったり消されていたりする場合、二輪車は該当しません。
- 本国の運転免許証の原本 — 取り締まりの際にIDPと一緒に提示する必要があるので、常に一緒に携帯してください。
韓国人ドライバーにはこの問題は起こりません。韓国の免許証は種別がカードの表面にハングルで書かれていますし、二輪車が必要なら試験場で第2種小型免許をもう一つ取ればいいからです。外国人は事情が違います。IDPは発給国でしか作れないため、韓国に入国した後は区分を増やす窓口そのものがありません。
注意: まだ本国にいるなら、今が最も確実なチャンスです。IDPを申請する際、二輪車区分(A)が含まれるかどうかを発給機関に明示的に確認してください。すでに韓国に入国している場合はAを追加する方法がないので、下の「1年が過ぎたら」の項目にある進路へ進む必要があります。
ウィーン条約(1968)系のIDPには、A1・A2・AMのようにさらに細かく分かれた表記がある場合があります。韓国がこの細分区分をそれぞれどのように認めているかについては、私たちは公式見解を確保できていません。「A1があるから125ccまでは大丈夫だろう」と自己判断せず、ご自身のIDPに記載された表記をそのまま伝えて道路交通公団に確認するほうが安全です(要確認)。
125ccがすべてを分ける基準 — 原動機付自転車 vs 二輪自動車
韓国の法律は二輪車を排気量125ccを基準に2種類に分けています。名前が似ていて見過ごしやすいのですが、摘発されたときの結果がまったく変わってくる境界です。
道路交通法第2条第19号は、原動機装置自転車(原付)を「排気量125cc以下(電気を動力とする場合は最高定格出力11kW以下)」の二輪自動車などと定義しています。そして同条第18号は「自動車」に二輪自動車は含めるが原動機装置自転車は除くと規定しています。つまり、125ccを超える二輪車は法的に「自動車」です。
| 区分 | 125cc以下 | 125cc超 |
|---|---|---|
| 法的分類 | 原動機装置自転車(第2条第19号) | 自動車に該当する二輪自動車(第2条第18号) |
| 韓国の免許基準 | 第1・2種普通、第2種小型、原動機装置自転車免許 | 第2種小型免許 |
| IDPで運転するには | A区分の記載が必要 | A区分の記載が必要 |
| 無免許運転の場合 | 30万ウォン以下の罰金または拘留(第154条第2号) | 1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金(第152条第1号) |
3行目が外国人にだけ立ちはだかる壁です。道路交通法施行規則別表18を見ると、韓国の第1種・第2種普通免許には「原動機装置自転車」の項目が付いているため、韓国の免許保有者は125cc以下を運転できます。第2種小型免許には「二輪自動車(運搬車を含む)」と「原動機装置自転車」が一緒に入っています。
ところがIDPはそのようには機能しません。第96条第1項が「記載されたものに限定」と定めているため、Bだけが記載されたIDPには原付の項目が付いてきません。 韓国の免許なら普通免許一つで済んでいたことが、外国の免許で来るとAなしでは50ccのスクーターすらダメ、という状況になるわけです。
業者が「250ccから2種小型」と言っても、法的な基準は「125cc超」です
レンタル店の案内やコミュニティの投稿で「自動車免許で125ccまで乗れて、250cc以上から2種小型が必要」という説明を目にすることがあると思います。前半は韓国の免許の話で(1・2種普通に原付の項目が付いています)、後半は法令とまったく食い違っています。法令が定めた境界は250ccではなく125cc超であり、施行規則別表18の第2種小型免許の項目には排気量の上限そのものが書かれていません。
この違いが実際にお金と刑事処罰につながります。150ccや200ccのスクーターは業界の案内どおりなら「自動車免許で乗れる区間」のように読めますが、法令上はすでに「自動車」なので、第152条第1号の1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金の区間です。30万ウォン以下の罰金ではありません。
貸す側と運転する側の責任が違うという点も知っておいてください。業者が書類を確認して鍵を渡したからといって、運転者の資格が生まれるわけではありません。道路で取り締まりの対象になるのは、ハンドルを握った本人です。
注意: 運転させた側も処罰対象です。道路交通法第154条第5号は、原動機装置自転車免許や国際運転免許証を持たない人に原動機装置自転車を運転させた雇用主などに、30万ウォン以下の罰金または拘留を定めています。「社長が大丈夫だと言った」という言葉は本人の免責事由にはならず、社長も一緒に処罰対象になります。
もう一つあります。外国で発給されたIDPを持つ人は、旅客自動車運輸事業法・貨物自動車運輸事業法に基づく事業用自動車を運転できません(道路交通法第96条第2項)。レンタル事業用自動車を借りて自ら運転する場合だけが例外として開かれています。営業用に車や二輪車を運転する仕事を考えているなら、免許の問題とは別にこの条項をまず確認する必要があります。
時計はIDPの有効期限ではなく「入国日から1年」です
IDPの表紙に2028年までと印刷されていても、韓国での効力はその日付に従いません。道路交通法第96条第1項が定めた基準は「入国した日から1年」です。ウィーン条約系のIDPは有効期限が3年の場合があるため、この違いを知らないと、まだ2年残っていると信じたまま無免許状態になります。
期間が過ぎた後が特に危険です。第152条第1号は処罰対象を「国際運転免許証を受けずに」と書きながら、カッコで「運転が禁止された場合と有効期間が過ぎた場合を含む」と明示しています。つまり、期限切れのIDPで125cc超の二輪車を運転すれば、最初から免許がなかったのと同じ条文で処理されます。
出国してから再入国すれば1年が新たに始まると案内する記事も出回っていますが、安全な方法ではありません。1年が近づいたら、再入国ではなく下記の交換・取得の進路へ進むのが正解です。
基準日の計算は難しくありません。パスポートに押された最後の入国日に1年を足した日が期限です。今すぐカレンダーにその日付を書き込み、2か月前にリマインダーを一つ設定しておきましょう。
取り締まりの現場で確認される書類は3つです。
- 国際運転免許証 — A区分が記載された原本である必要があります。
- 本国の運転免許証の原本 — IDPは本国の免許を翻訳・証明する文書なので、単独では意味が弱いのです。
- パスポート — 入国日を確認する根拠になります。入国日から1年という基準そのものがパスポートで計算されるからです。
道路交通法第155条は、警察官の免許証等の提示要求や運転者確認のための供述要求に応じない場合、20万ウォン以下の罰金または拘留に処すると定めています。「宿に置いてきた」が通用しない仕組みです。二輪車は自動車のように書類を入れておくグローブボックスがないので、防水ポーチ一つに3点を入れて常に身につけておくのが現実的です。
ヘルメットは後ろに乗る人の分まで運転者の責任です
道路交通法第50条第3項は、二輪自動車と原動機装置自転車の運転者に人命保護装具を着用させ、同乗者にも着用させるよう定めています。後ろの人がヘルメットをかぶっていなかったとき、責任を負うのは後ろの人ではなく運転者です。
運転者本人が人命保護装具を着用しなかった場合の反則金は、二輪自動車等の基準で2万ウォンです(道路交通法施行令別表8第57号、2025-06改正版基準)。同乗者の未着用にも別途の制裁が伴いますが、私たちが確保した資料が最新の改正を反映しているか確認できなかったため、金額は記載しません — 必要であれば警察庁・道路交通公団の公式案内で再確認してください。
ヒント: 二人乗りの予定があるなら、ヘルメットも2つです。後部座席に人を乗せる前に、予備のヘルメットがあるかどうかをまず確認してください。金額は大きくないように見えても、ヘルメットの問題は事故が起きたときのケガの程度や過失判断に直結する項目です。
二輪車は高速道路・自動車専用道路に入れません
道路交通法第63条は、二輪自動車(緊急自動車の場合を除く)と原動機装置自転車が高速道路と自動車専用道路を通行したり横断したりできないと定めています。排気量が大きくても小さくても、A区分のIDPがあってもなくても同じように適用されます。
この条項が旅行計画を実際に変えてしまいます。都市間の幹線道路には自動車専用道路の区間が混ざっているため、スクーターでは地図アプリが案内する最短ルートをそのままたどれない区間が出てきます。目的地を設定して出発する前にルートを一度確認し、進入路の標識に自動車専用道路の表示があれば入らずに迂回してください。
まとめると、二輪車は都市内の短い移動に向いた手段です。都市間の移動は最初から列車やバスで計画し、スクーターは到着地の中だけで使うほうが法的にも安全で、時間もかかりません。
1年が過ぎたら — 本国の二輪車免許は韓国の免許に交換できません
1年が終わったら選択肢は2つです。自国の免許を韓国の免許に切り替える交換発給か、韓国で新たに取得するか。ところが二輪車のほうは、片方の扉がそもそも存在しません。
道路交通公団の案内によると、外国免許の交換発給で取得できる韓国の免許は国内免許の第2種普通に限られます。相互認定協定を結んだベルギー・ポーランド・スペイン・イタリア・アイルランドだけが例外です。つまり第2種小型(二輪)に交換される経路は存在しません。 本国で20年間バイクに乗っていたとしても、韓国では一から新たに取得しなければならないということです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交換される種別 | 国内第2種普通のみ(二輪の交換経路なし) |
| 協定の例外国 | ベルギー・ポーランド・スペイン・イタリア・アイルランド |
| 手数料 | モバイルIC運転免許証 15,000ウォン / 一般運転免許証 10,000ウォン |
| 非認定国 | 学科試験の受験料 10,000ウォン追加 |
| 外国人の必須書類 | 外国人登録証の原本(外国国籍同胞は国内居所申告証の原本) |
順序をこう組むと、こじれにくくなります。
- 入国直後 — A区分があればIDPで運転できます。時計は入国日から1年です。
- 入国6か月目 — 外国人登録証が手元に届いているか確認しましょう。交換発給の申請に原本が必要だからです。
- 入国8〜9か月目 — 運転免許試験場に申し込むことをおすすめします。非認定国なら学科試験の日程まで考慮してこそ1年以内に終わります。
最後の行が意外な落とし穴です。交換申請に外国人登録証の原本が必要なのに、入国直後にはこのカードがまだ手元にありません。IDPの1年と外国人登録証の発給スケジュールが重なって順序がこじれるケースが多いので、交換手続き全体は外国の運転免許を韓国の免許に交換する方法でまず確認してください。入国して最初の月に何から片付けるべきかは韓国到着後の最初の1か月チェックリストに整理してあります。
電動キックボードも同じ免許の問題です — アプリに登録できたからといって合法ではありません
スクーターがダメならシェア電動キックボードに目を向けたくなりますが、ここにも免許の問題はそのままついて回ります。個人型移動装置は無免許運転の反則金が10万ウォンです(道路交通法施行令別表8第1号の4)。反則金の項目が存在すること自体が、免許が必要な移動手段だということを意味します。人命保護装具の未着用は2万ウォンです(別表8第38号の2)。
シェアキックボードのアプリは、会員登録と決済が海外カードでも完了する場合があります。そのため「アプリでロックが解除されたから大丈夫」と誤解しやすいのですが、アプリで決済できたことと、道路で合法であることは別の話です。 アプリごとに免許の認証方式が異なり、国際運転免許証をどう処理するかについての公式案内もないため、認証画面が出なかったからといって免許要件が免除されるわけではないと考えるほうが安全です。
キックボードのほうは規定がもう一式あります。個人型移動装置の法定要件(25km/h・30kg)、違反別の反則金一覧、自転車道の通行原則、そして免許なしでも合法で乗れるペダルアシスト(PAS)電動自転車までは電動キックボードの免許と違反別の反則金に条文とあわせて整理してあります。
韓国の電話番号なしでどのサービスが使えて、どのサービスが使えないのかは韓国の携帯電話番号なしでできることに別途まとめてあります。

IDPにAがないことを今知ったなら、すぐ探すべきなのはレンタル店ではなく代わりの移動ルートです。幸い、スクーターが埋めていた区間 — 駅まで5分、都市間の移動、荷物を持って夜遅くに帰宅 — は、ほとんどが公共交通とタクシーでカバーできます。韓国の電話番号なしでタクシーを呼ぶ方法は韓国の携帯電話番号なしでタクシーを呼ぶ方法にあります。
| 移動手段 | 免許 | 外国人が引っかかるポイント |
|---|---|---|
| スクーター・二輪車 | A区分のIDPまたは韓国の第2種小型免許 | 到着後にAの追加は不可、入国日から1年 |
| シェア電動キックボード | 必要(無免許の反則金10万ウォン) | アプリ決済ができても免許要件は残ります |
| カカオTタクシー | 不要 | 韓国の携帯電話番号認証が必要です |
| LACHA | 不要 | 二輪車・レンタカーは取り扱っていません |
LACHA(ラチャ) は、本人認証なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリです。韓国の口座や携帯電話番号がなくてもパスポートだけで始められ、タクシーの配車とKTX・高速バス・空港鉄道・交通カードを一か所で処理できます。Alipay・WeChat Payのような海外の簡単決済や海外カードでも決済できます。免許の問題が片付くまで移動を止める必要はない、ということです。ただし、二輪車のレンタルや免許の手続きは取り扱っていません。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 自動車用の国際運転免許証(B)で125cc以下のスクーターに乗れますか? 乗れません。道路交通法第96条第1項が、外国発給のIDPで運転できる車種を「記載されたものに限定」しているため、Bだけが記載されたIDPには二輪自動車も原動機装置自転車も含まれません。韓国の第1・2種普通免許には原動機装置自転車の項目が付いていますが(施行規則別表18)、それは韓国の免許の話であって、IDPにその効果はついてきません。125cc以下を運転して摘発されると、30万ウォン以下の罰金または拘留です(第154条第2号)。
Q2. 韓国に到着した後で国際運転免許証に二輪車(A)を追加できますか? できません。IDPは免許を発給した国でしか作れないため、韓国国内には追加発給・訂正の窓口がありません。選択肢は、①本国に帰る用事があるときにAが含まれたIDPを新たに取得してくる、②韓国で第2種小型免許を新たに取得する、③二輪車をあきらめて公共交通・タクシーで移動する、の3つです。ただし①の場合も期間は新しいIDPの有効期限ではなく再入国日から改めて1年であり、滞在を続けるために出入国を繰り返す方法はおすすめしません。本国の二輪車免許を韓国の二輪免許に交換する道はありません。
Q3. IDPの有効期限が2年残っているのですが、乗り続けられますか? いいえ。韓国での基準はIDPに書かれた有効期限ではなく、入国した日から1年です(第96条第1項)。さらに第152条第1号は処罰対象に「有効期間が過ぎた場合を含む」とカッコで明示しているので、期間が過ぎたIDPで125cc超の二輪車を運転すると、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金の区間になります。出国・再入国で期間を延ばす方法は安全なやり方ではありません。
Q4. レンタル店が貸してくれたのなら合法ではないのですか? 違います。レンタルが成立したことと運転資格があることは別であり、道路で取り締まりの対象になるのは運転者本人です。さらに道路交通法第154条第5号は、原動機装置自転車免許やIDPを持たない人に原動機装置自転車を運転させた雇用主などにも、30万ウォン以下の罰金または拘留を定めています。ちなみに「250cc以上から2種小型」という業界の案内は法令と食い違っています — 法令上の境界は125cc超です。
Q5. 本国で取ったバイクの免許を韓国の免許に切り替えられますか? 二輪のほうは経路がありません。道路交通公団の案内上、外国免許の交換発給で取得できる韓国の免許は国内第2種普通に限られ(ベルギー・ポーランド・スペイン・イタリア・アイルランドは相互認定協定の例外)、第2種小型に交換される手続きはありません。韓国で二輪車に乗り続けるには、第2種小型免許を新たに取得する必要があります。交換発給の手数料はモバイルIC 15,000ウォン・一般 10,000ウォンで、申請の際に外国人登録証の原本が必要です。
参考: この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律相談ではありません。本文の条文・反則金・手数料は2026-08時点で道路交通法および同法施行令・施行規則、道路交通公団の公式案内で確認した内容であり、法令改正や反則金基準の変更により変わる可能性があります。ウィーン条約のA1・A2・AMの細分表記を韓国がどのように認めているか、同乗者の人命保護装具未着用に対する現行の制裁金額は公式資料で確定できなかったため、本文では表現をぼかすか省略しています。道路交通公団(1577-1120)でご確認ください。レンタル条件・保険の補償範囲・業者ごとの必要書類はこの記事では扱っていません。ラチャ(LACHA)は二輪車のレンタルや免許の発給・交換手続きは取り扱っていません。




