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帰国前 最後の30日の精算順序表 — 何を先に閉じてはいけないか

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-10· 22分で読めます
帰国前 最後の30日の精算順序表 — 何を先に閉じてはいけないか
目次

出国満期保険金は、国内口座で受け取る場合も海外口座で受け取る場合も、法務部の出国(永久出国)情報が確認された後に入金されます(サムスン火災 外国人労働者保険の案内)。国民年金の返還一時金も出国の事実が確認された後に支給され、所得税の還付金は国税庁の英文案内冊子によると海外に開設した口座には送金されません。この3つの文を並べると、答えは一つに集まります。お金が入ってくる時点は出国した後なのに、そのお金が入ってくる通路は出国前にしか作れないのです。

ですから帰国の準備は、チェックリストではなく順序表として見るべきです。お金を受け取れないという事故は、手続きを知らないからではなく順序を変えるから起きるからです。韓国の銀行口座と韓国の電話番号を先に片づけてしまうと、受け取るお金の行き先と本人確認の手段が同じ週にそろって消えてしまいます。

注意: この記事は公開されている法令と政府・機関の案内を整理した一般的な情報案内であり、法律・税務の助言ではありません。 在留資格・国籍・勤続期間・所得・加入履歴によって結論が分かれますので、ご自身の状況に合った判断は下記の公式窓口で必ずご確認ください。

先に閉じてはいけないもの2つ — 韓国の銀行口座と韓国の電話番号

受け取るお金3つの流れが、いつ、どこへ入ってくるのかをまず一つの表に並べてみます。この表を見れば「口座の解約は一番最後」という結論が自然についてきます。

受け取るお金 いつ入ってくるか どこへ入ってくるか
出国満期保険金 法務部の出国(永久出国)情報が確認された後 国内口座 / 本人の国籍国の口座 / 空港での現金受け取り
国民年金の返還一時金 出国の事実が確認された後 口座への支給 / 出国当日に空港で現金受け取り
所得税の還付金 申告後、国税庁の処理日程に従って 国内口座のみ(海外で開設した口座・一部の外資系金融機関は除く)

崩れていく順序も決まっています。韓国の電話番号を解約するとSMS認証が切れ、出国の際に外国人登録証を返納すると身分の確認が切れ、口座を解約すると実名確認の土台そのものが消えます。韓国人の退職者はこの3つのどれも失わないまま引っ越しますが、帰国する人は数日のうちに3つを同時に失います。

オンラインの手続きを思い浮かべる前に、知っておくべきことが一つあります。共同認証書・簡易認証といった手段は、韓国の金融・通信の実名確認を前提に作られているため、口座や番号が停止されるとオンラインの経路から先に塞がります。ですからこの記事では画面のメニューは案内せず、期限と電話窓口だけで案内します。

お金が出てくる場所が一か所ではないという点も、前もって知っておいてください。会社(退職金・未払い賃金)、サムスン火災(出国満期・帰国費用保険)、国民年金公団(返還一時金)、国民健康保険公団(保険料の精算)、税務署(所得税の還付) — 少なくとも5か所あり、互いに情報をやり取りしません。一か所で「これで全部終わりました」と言われても、残りの4か所はそのまま残っています。

📌 重要: 外国人登録証の有効期間が終わった後、または返納した後に韓国の銀行口座をどこまで使えるのかは銀行の内規の領域で、共通の基準は確認できませんでした。「出国後も問題なく使える」と決めつけず、出国前に取引銀行に直接お尋ねください。

D-45 〜 D-30 — 航空券があって初めて始まる手続き

最初に到来する2つの期限は、どちらも航空券(eチケット)の確定を前提にしています。管轄の雇用センターへの出国予定の届出は出国予定日の1か月前から行うことができ、サムスン火災への保険金支給の申請は出国予定日の最低7日前です(サムスン火災・韓国産業人力公団 HRD Korea の案内)。ですから航空券が遅れると、2つの手続きがまるごと後ろにずれます。

出国予定の届出には出国予定申告書・航空券の写し・パスポートおよび外国人登録証が必要で、雇用センターへの訪問・ファックス・オンライン(EPSサイト)の3つの方法があります。事業主が代替人材を申請する場合は6か月前から可能です。

時点 やること 根拠の性格
D-45 前後 航空券(eチケット)の確定 — 下の2つの手続きの共通の前提条件 実務上の順序(法定期限ではありません)
D-30 前から 管轄の雇用センターに出国予定の届出 機関の案内(出国予定日の1か月前から)
D-7 前 サムスン火災に出国満期・帰国費用保険金の支給を申請 機関の案内(出国予定日の最低7日前)
退職日 + 14日 退職金・未払い賃金などの金品清算 法定期限(勤労基準法第36条、勤退法第9条第1項)
出国日の前日 確定申告の対象なら所得税の申告 法定期限(所得税法第74条第4項・第5項)
出国当日 外国人登録証の返納、米ドル1万ドル超の現金持ち出しの申告 法定義務(出入国管理法第37条第1項 / 外国為替取引法第17条)

会社がやるべきことも一つあります。使用者は外国人労働者との勤労契約の解除など、雇用に関わる重要な事項が変わった場合、職業安定機関の長に届け出なければなりません(外国人労働者の雇用等に関する法律第17条第1項、2026年基準)。この届出が遅れると、自分の出国ではなく事業場側の書類がもつれるので、退職面談のときに一度確認しておくとよいです。

ヒント: 申告書と申請書を出した後は、受付の事実を残しておいてください。ファックスの送信結果紙でも窓口の受付証でも、写真を一枚撮っておけば、後で「受付されていません」と言われたときに最初からやり直さずに済みます。

会社で終わらせるべきこと — 退職金・受け取れていない賃金・出国満期保険

「14日」が3回出てきますが、起算点が全部違います。ここをひとまとめにしてしまうと、いつ催促すべきかを逃してしまいます。

何が 起算点 期限 根拠(2026年基準)
賃金・金品の清算 支給の事由が発生した日 14日以内 勤労基準法第36条
退職金 支給の事由が発生した日 14日以内(当事者の合意で延長可能) 勤労者退職給与保障法第9条第1項
出国満期保険金 出国したとき(出国日以降の申請などは申請日) 14日以内 外国人労働者の雇用等に関する法律第13条第3項

会社が「IRP口座を作ってきてください」と言ってきたら、条文を根拠に聞き返すことができます。退職金は原則として労働者が指定した個人型退職年金(IRP)口座に移して支給しますが(勤退法第9条第2項本文)、同法施行令第3条の2第1項第4号が「就業活動ができる在留資格で国内において勤労を提供し退職した労働者が、退職後に国外へ出国した場合」を例外として定めています。ただしこの例外は「退職後に国外へ出国した場合」を要件としているため、会社・金融機関の実務上の取り扱いが分かれることがあります。自分が一般の口座で受け取れるのかどうかは、条文番号を手元に置いて会社と ☎1350 に確認してください。

書類は期限がついているものから受け取ってください。中途退職者の源泉徴収票は、退職日が属する月の勤労所得の支給日が属する月の翌月末日までに発行しなければなりません(所得税法第143条第1項ただし書、2026年基準)。在職者の基準である翌年2月末とは違うので、最後の給与を受け取った月を基準に請求の時期を決めればよいです。勤務期間・業務の種類・賃金を記載した使用証明書も、請求すれば事実どおりただちに交付しなければなりません(勤労基準法第39条第1項・第2項)。

出国満期保険金と法定退職金は同じお金ではありません。継続して1年以上勤務した労働者が支給の対象で(外国人雇用法施行令第21条第2項第2号)、保険金が法定退職金に届かない場合は使用者が差額を支払わなければなりません(同施行令第21条第3項)。時効もそれぞれ定められています — 賃金債権3年(勤労基準法第49条)、退職金3年(勤退法第10条)、出国満期保険金3年(外国人雇用法第13条第4項)、帰国費用保険金3年(同法第15条第3項が第13条第4項を準用)です。

受け取り方と書類は退職金と出国満期保険の整理に、帰国費用保険だけを別に見たい場合は帰国費用保険(E-9・H-2)にまとめてあります。

韓国の銀行支店の窓口で外国人が伏せて置いた通帳とカードをカウンターに載せ、行員と向かい合って相談している本文画像、カウンターの上の案内物とモニター画面はフレームの外に外れている
受け取るお金が入ってくる通路を先に作っておき、解約は一番最後にします

税金 — 5月を待ってはいけない場合があります

出国すると税金のカレンダーがまるごと前倒しになります。居住者が住所または居所を国外に移して非居住者になると、その年の課税期間は1月1日から出国した日までに縮まります(所得税法第5条第3項、2026年1月1日施行基準)。

申告の期限はもっと早く設定されます。課税標準の確定申告をしなければならない居住者が出国する場合、その課税期間の課税標準を出国日の前日までに申告しなければならず(所得税法第74条第4項)、1月1日から5月31日の間に出国する場合は直前の課税期間分の確定申告にも同じ規定を準用します(同条第5項)。2年分を出国の前日までに出さなければならない場合が、ここで生まれます。

中途退職だけの場合は会社の側で精算されます。源泉徴収義務者は退職する月の勤労所得を支給するときに年末調整を行い(所得税法第137条第1項)、労働者が所得・税額控除の申告をしない場合は本人の基礎控除と標準税額控除だけを適用して計算します(同条第3項)。控除税額の合計が算出税額を超える場合、その超過額は労働者に還付します(同条第2項)。

還付の側でまた順序が引っかかります。国税庁の英文案内冊子は、還付金を海外に開設した口座へは送れず、一部の外資系金融機関も除外されると記しています。つまり還付を請求したのなら、韓国の銀行口座を必ず生かしておかなければなりません。 そして国外へ住所・居所を移す納税者は、国税に関する事項を処理する納税管理人を定めて管轄の税務署長に届け出るよう規定されています(国税基本法第82条第1項・第3項)。申告書の作成と書式は総合所得税の申告とホームタックスに別途まとめてあります。

ヒント: 自分が確定申告の対象かどうかは所得の構成によって分かれます。自分で判定せず、☎1588-0560(国税庁の外国人専用英語相談)か ☎126 に出国予定日を伝えて尋ねてください。

健康保険と国民年金 — 資格が切れる日と残るお金

健康保険の資格は出国した瞬間に終わるわけではありません。保健福祉部告示「長期滞在在外国民および外国人に対する健康保険適用基準」(保健福祉部告示第2025-69号、2025年4月23日施行)第4条第2項第6号は、地域加入者の資格喪失の時期を「国外に出国した日の翌日」と定めつつ、1か月以上国外に滞在する場合に限定しています。在留期間が終わって出国する場合は、同項第3号(在留期間終了の翌日)に分かれます。

お金が残る理由は納付の仕組みにあります。同じ告示の第9条第1項は、外国人の地域加入者の保険料を「前月25日までに」納めるよう定めています。翌月分を前倒しで納める仕組みなので、出国の時点ですでに納めた分が残ることがあります。ただし、その前納分をどの書式でどの窓口から返してもらうのかは、この告示に規定がなく確認できませんでした。精算の結果、還付になるのか追加納付になるのか、未納が残って相殺されるのかは、出国前に ☎1577-1000(国民健康保険公団 NHIS、外国語相談は内線6または ☎033-811-2000)に確認してください。過誤納付した保険料の還付を受ける権利は3年です(国民健康保険法第91条第1項第2号)。加入の仕組みそのものは外国人の健康保険の加入と保険料にあります。

国民年金は窓口も時効もまったく違います。加入者だった人が国籍を喪失したり国外へ移住したりすると返還一時金を請求でき(国民年金法第77条第1項第3号)、この請求権の時効は5年です(同法第115条第1項)。よく見かける「10年」は、同じ条文が第77条第1項第1号(加入期間が10年未満の人が60歳になったとき)にだけ付けている数字なので、帰国する人にそのまま当てはめると請求権をまるごと失うことがあります。

受け取れるかどうかは2つの流れに分かれます。国民年金公団(NPS)の案内によると、①本国の法律が大韓民国の国民に返還一時金に相当する給付を支給する場合(相互主義)であるか、②E-8・E-9・H-2の資格で2007年5月11日以後に加入した場合(2019年12月24日以後のE-8季節労働は除く)です。相互主義が認められる国のリストは公式ページに全体が掲載されていないので、国ごとの判断は ☎1355 で確認してください。請求の方法と書類は国民年金の返還一時金を受け取るにまとめてあり、受給権者が外国人の場合、電話・ファックスによる請求はできません。

口座・通信・サブスク — 認証手段が消える順序で閉じる

閉じる順序はこう決めればよいです。インターネットバンキング・海外送金の登録 → 自動決済のサブスクの整理 → 住まいの契約と公共料金の精算 → 通信の解約 →(一番最後に)口座の解約の順です。前のものがすべて口座と番号を必要とするからです。

通信の解約はお金が双方向に動きます。約定期間の途中で解約したり期間を短縮したりすると割引返還金(違約金)がつき、端末の割賦金が残っていれば残りの割賦金も一緒に請求されます。反対に、解約の精算の過程で過納の料金や前納金の未受領分が残ることもあり、これを通信の未還付額といいます。スマートチョイス(www.smartchoice.or.kr)で照会して名義人本人の銀行口座に還付を受けることができ、未納金があれば差し引いた後に還付されます(法制処「探しやすい生活法令情報」基準)。これも名義人の口座に入ってくるお金なので、口座を生かしておかないと受け取れません。

住まいの契約と公共料金も口座の解約の前に終わらせなければなりません。保証金の返還と電気・ガス・水道の精算が残ったまま口座を閉じると、お金が戻ってくる場所がなくなります。契約側の手続きは外国人の月家賃契約ガイドをご覧ください。

書類は発つ前にすべて写真で残しておいてください。源泉徴収票・賃金明細書・使用証明書・保険金申請の受付証はすべて韓国語の書式なので、本国に帰ってから何を受け取ったのかを確認しようとしても、会社とすでに連絡が取れなくなっている場合が多いのです。紙をなくすことよりも、再発行してもらう通路がなくなることのほうが大きな問題です。

📌 重要: 韓国の電話番号は本人確認の最後の鍵です。銀行アプリのログイン、保険会社の受付の確認、公団からの連絡がすべてこの番号に来ます。解約はほかの精算がすべて終わった後に回し、出国後に連絡を受けられる本国の番号とメールアドレスを各機関にあらかじめ残しておいてください。

出国当日 — 外国人登録証の返納、現金持ち出しの申告、交通カードの残額

外国人登録をした人が出国するときは、出入国管理公務員に外国人登録証を返納しなければなりません(出入国管理法第37条第1項本文、2026年1月23日施行基準)。返納しなくてよい場合は3つだけです — ①再入国許可を受けて一時出国し、許可期間内に再入国しようとする場合 ②複数査証の所持者、または再入国許可の免除対象国の国民として一時出国し、許可された在留期間内に再入国しようとする場合 ③難民旅行証明書の交付を受けて一時出国し、有効期間内に再入国しようとする場合です。返納とはすなわち韓国で使っていた身分証がなくなるということなので、登録証が必要な銀行の窓口・通信の解約・税務署・公団への訪問は、すべてこの日より前に終わっていなければなりません。

現金を持って出る計画なら、境界の値を正確に知っておく必要があります。関税庁は、米ドル1万ドル以下の支払手段(対外支払手段・内国通貨・ウォン建て自己宛小切手)を輸出する場合には申告が必要ないと案内しています。つまり基準は「1万ドル以上」ではなく「1万ドル超」です(外国為替取引法第17条、同法施行令第31条、外国為替取引規程第6章)。申告せずに持ち出すと、違反した金額が米ドル3万ドル以下の場合は過料(外国為替取引法第32条)、米ドル3万ドルを超えると1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金の対象です。返還一時金と保険金の両方を現金で受け取ると合計額が境界線に乗ることがありますが、どの機関も合計額を教えてくれません。

空港での現金受け取りは、機関ごとに動線が違います。返還一時金は国民年金公団(NPS)の案内によると、出国1か月前に支社で請求しておけば、出国当日に仁川空港の相談センターで支給指示書を受け取り、ウリ銀行の両替所でドル・ユーロ・円・人民元など16通貨のうち一つで受け取る流れです。出国満期保険金はサムスン火災の案内によると、出国フロアの銀行両替所で両替受領証を受け取り、免税エリア内の銀行両替所で現金として受け取る流れです(仁川空港の取扱銀行はKEBハナ・ウリ・国民、金海空港は釜山銀行)。サムスン火災はこの場合、出国4時間前の空港到着が必須だと案内しています。ただし窓口ごとの締め切り時刻は資料によって記述が違うため、この記事には時刻を書いていません。同じ日に両方を受け取る計画なら、出発前にそれぞれ電話で締め切りを確認してください。

最後は交通カードです。T-moneyの残額はコンビニで約2万ウォンまでその場で払い戻され、そのたびに手数料500ウォンが差し引かれます。カードの購入費は保証金ではなく購入の代金なので返ってきません(2026年6月時点で確認した内容なので、カードの種類や店舗によって異なることがあります)。ですから最後の数週間は大きくチャージしないほうが有利です。払い戻しの限度と窓口はT-money残額の払い戻しにまとめてあります。

最後の数週間は、雇用センター・税務署・公団の支社を回り、出国当日には空港まで行く移動が重なる時期です。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐに使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリで、タクシー・KTX・高速バス・空港鉄道・空港バン・交通カードを一か所で押さえられます。ただしラチャは、税務申告や保険金の請求、還付の手続きを代行しない民間の交通・決済サービスです。精算と支給は下記の機関でのみ行われます。

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この記事で判断してはいけないこと — 人によって分かれる地点と確認先

下の6つは、この記事を読んで自分で結論を出してはいけない地点です。判定は読者ではなく担当の機関が行います。

  • 自分が返還一時金の支給対象かどうか — 相互主義が認められるかどうかと加入資格が、国・在留資格ごとに違います。☎1355。
  • 自分が確定申告の対象かどうか — 所得の構成と出国の時期によって分かれます。☎1588-0560・☎126。
  • 健康保険の資格がいつ切れるのか — 国外に滞在する期間と在留期間の終了かどうかで変わります。☎1577-1000。
  • 退職金を一般の口座で受け取れるかどうか — 施行令の例外の実務上の適用が会社ごとに分かれます。☎1350。
  • 未納・滞納が残っていて精算で相殺されるかどうか — 健康保険の給付制限の要件は改正の経過が進行中です。☎1577-1000。
  • 自分の在留資格が有効か、再入国が可能か — この記事では判定しません。☎1345。
どんな事案 どこへ 番号
在留・外国人登録証・再入国 法務部 外国人総合案内センター 1345
賃金・退職金・雇用センター 雇用労働部 顧客相談センター 1350
国民年金の返還一時金 国民年金公団(NPS) 1355
健康保険の資格・精算 国民健康保険公団(NHIS) 1577-1000(外国語は内線6、033-811-2000)
税金・還付 国税庁 外国人専用英語相談 / 国税相談センター 1588-0560 ・ 126
出国満期・帰国費用保険 サムスン火災 外国人労働者保険 1600-0266

この情報は2026-09時点で確認したもので、番号・営業時間・制度は変わることがあります。言語のサポート範囲も機関ごとに違うので、労働や税金の事案を ☎1345 に尋ねると戻されてしまいます。事案を先に選んでから窓口を開いてください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 韓国の銀行口座と韓国の電話番号はいつ解約すればよいですか? 受け取るお金がすべて入ってきた後にしてください。出国満期保険金は国内・海外どちらの口座でも法務部の出国(永久出国)情報が確認された後に入金され、返還一時金も出国の事実が確認された後に支給され、所得税の還付金は国税庁の案内によると海外に開設した口座には送金されません。口座を先に閉じると、お金の行き先がなくなります。出国前にインターネットバンキング・海外送金の登録を済ませておいてください。また、登録証の満了・返納の後にどこまで取引できるのかは銀行ごとに違うので、取引銀行に直接確認してください。

Q2. 会社から、退職金を受け取るにはIRP口座を作れと言われたのですが、必ず必要ですか? 退職金は原則として労働者が指定した個人型退職年金(IRP)口座に移して支給します(勤労者退職給与保障法第9条第2項本文)。ただし同法施行令第3条の2第1項第4号は、就業活動ができる在留資格で国内において働いて退職した後、国外へ出国した場合を例外として定めています。「無条件にIRPでしか受け取れない」わけでも、「外国人は無条件に一般の口座で受け取れる」わけでもなく、要件のついた例外です。この条文番号を会社の担当者に伝え、実務上の取り扱いが分かれる場合は ☎1350 に確認してください。

Q3. 返還一時金は何年以内に請求しなければなりませんか? 国籍の喪失・国外移住を理由とする返還一時金(国民年金法第77条第1項第3号)の請求権の時効は5年です(同法第115条第1項)。「10年」という説明をよく目にしますが、それは同じ条文が第77条第1項第1号(加入期間が10年未満の人が60歳になったとき)にだけ付けている数字です。2つの数字が一つの条文の中にあるので混同しやすいのですが、5年を10年だと思って先延ばしにすると請求権そのものが消えてしまいます。ご自身の事案は ☎1355 で確認してください。

Q4. 5月の総合所得税の申告期間まで待ってから申告してはいけませんか? 確定申告の対象なら、いけない場合があります。所得税法第74条第4項は、確定申告をしなければならない居住者が出国する場合、その課税期間の課税標準を出国日の前日までに申告するよう定め、同条第5項は1月1日から5月31日の間に出国する場合、直前の課税期間分にもこれを準用します。2年分を出国の前日までに出さなければならないこともある、という意味です。反対に会社の中途退職の年末調整で終わる場合もあるので、自分がどちらなのかは ☎1588-0560 か ☎126 に出国予定日を伝えて確認してください。

Q5. 空港で現金として受け取ったら税関に申告しなければなりませんか? 基準は米ドル1万ドル超です。関税庁は、米ドル1万ドル以下の支払手段を輸出する場合には申告が必要ないと案内しています。「1万ドル以上」と書かれた案内文もありますが、原文は超過の基準です。申告せずに持ち出すと、違反した金額が米ドル3万ドル以下の場合は過料(外国為替取引法第32条)、3万ドルを超えると1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金の対象です。返還一時金と出国満期保険金の両方を空港で現金として受け取ると合計額が基準を超えることがあるので、受け取る前に合計を計算しておいてください。

参考: この記事は公開されている法令と政府・機関の案内を整理した一般的な情報案内であり、法律・税務の助言ではありません。本文の条文・期限・時効・基準となる金額・窓口の情報は2026-09時点で、国家法令情報センターの条文原文、法制処「探しやすい生活法令情報」の「外国人労働者の帰国」、国民年金公団(NPS)・国民健康保険公団(NHIS)・関税庁・国税庁・韓国産業人力公団(HRD Korea)・サムスン火災 外国人労働者保険の案内で確認した内容です。仁川空港の現金受け取り窓口の営業時間と健康保険の前納分の還付手続きは、資料が食い違っていたり原文を確保できなかったりしたため、この記事には書いていません。法令・告示と制度は改正され、電話番号・営業時間も変わりますので、動く前に ☎1345(在留・外国人登録証)、☎1350(賃金・退職金)、☎1355(国民年金)、☎1577-1000(健康保険)、☎1588-0560・☎126(税金)、☎1600-0266(出国満期・帰国費用保険)で、ご自身の状況を基準に改めてご確認ください。在留資格が絡む判断はすべて ☎1345 で受けてください。ラチャ(LACHA)は上記の機関とは無関係な民間の交通・決済サービスで、精算・還付・請求を代行しません。

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最終更新 2026-09-10