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パスポートを紛失したら — 警察・自国公館・出入国、三か所を回る順番

③ 在留・ビザLACHAガイドチーム· 更新 2026-09-10· 18分で読めます
パスポートを紛失したら — 警察・自国公館・出入国、三か所を回る順番
目次

パスポートが消えたと気づいた瞬間に頭が真っ白になるのは、行くべき場所が一か所ではないからです。韓国人なら市・区役所のパスポート課だけで終わりますが、外国人は 警察(紛失の事実) → 自国の在韓公館(パスポートの再発給) → 韓国の出入国(パスポート情報の変更申告) という三つの機関を順番に回る必要があります。順番を知らないと、窓口ごとに「ここではありません」と言われて帰ってくることになります。

まず、恐怖を一度下ろすための根拠があります。出入国管理法第27条第1項(2026年基準)は、常に持っていなければならないものとして、パスポート・船員身分証明書・外国人入国許可書・外国人登録証・モバイル外国人登録証・上陸許可書を 「または」で並べて列挙しています。有効な外国人登録証があれば、パスポートを紛失していても携帯義務そのものは満たされます。

反対側もはっきりしています。外国人が出国するときは、有効なパスポートを持って出入国港で出国審査を受けなければなりません(同法第28条第1項)。韓国国内では代替できても、出ることだけは代替がありません。 そして新しいパスポートを受け取ったら、15日以内に出入国へ申告しなければなりません(同法第35条第2号)。

注意: この記事は2026-08時点で公開されている法令と政府案内を整理した一般情報であり、法律・行政に関する助言ではありません。パスポート再発給の手続き・期間・手数料は国籍と公館ごとに異なるため、この記事では国別に断定していません。ご自身の状況に合った判断は、下記の公式窓口で必ず確認してください。

なくしたと気づいた瞬間、30分以内にやる三つのこと

順番が大切です。申告より照会が先です。

① 照会 — 警察庁の警察民願24(minwon24.police.go.kr)の「拾得物検索」(MW-201)はログインなしで開きます(2026-08-26 実測)。支援の形態が「情報提供」、支援対象が「全国民、外国人」と明記されており、案内文にも身分証・証明書は紛失者の氏名で探すようにと書かれています。

② 申告 — 紛失であれば同じサイトの「紛失物申告」(MW-001)です。ただしこの民願は、案内文に「本人の物品および資産の紛失時(盗難を除く)」と明記されています。スリに遭ったのであれば、この画面ではなく犯罪申告の ☎112 です。

③ 電話 — その次が自国の在韓公館です。パスポートを作り直すのは警察でも出入国でもなく公館の仕事ですから、警察で何を受け取っていけばよいのかをまず尋ねるほうが、無駄足を減らせます。

どこ 何をしてくれるか 何ができないか
警察(警察民願24・地区隊) 拾得物の照会、紛失申告の受付 パスポートを作り直すことはできません
自国の在韓公館 パスポートの再発給、旅行証明書の発給 韓国の滞在資格・登録事項を変えることはできません
韓国の出入国 パスポート情報の変更申告の受付 外国人のパスポートを発給することはできません

なぜ韓国政府は私のパスポートを作り直せないのか — そして三つの例外

パスポートの発給は 国籍国の権限です。ですから韓国のどの役所も、外国のパスポートを新しく作ることはできません。ただし「韓国は外国人にいかなる旅行文書も発給しない」という断定は事実ではありません。条文として存在する例外が三系統あります。

  • 難民認定者 — 出国しようとする難民認定者に対し、法務部長官が申請に基づいて難民旅行証明書を発給します(出入国管理法第76条の5第1項)。有効期間は3年で、その期間内は回数制限なく出入国でき、再入国許可を受ける必要もありません(同条第2項・第3項)。
  • 出国する無国籍者 — 外交部長官が旅行証明書を発給することができます(旅券法第14条第1項、同法施行令第16条第1号)。有効期間は1年以内です。
  • 強制退去の対象者 — 出入国管理法第46条により強制退去される人で、国籍国のパスポートやこれに代わる証明書の発給を受けられない場合です(旅券法施行令第16条第6号)。

ご自身がこれに該当するかどうかは自分で判定せず、☎1345(法務部 外国人総合案内センター)と管轄の出入国にまず確認してください。

参考までに、韓国は自国民のパスポートについて、紛失の申告をした時にパスポートの効力が失われると定めています(旅券法第13条第1項第3号)。ただしこれは大韓民国のパスポートに関する韓国の法律です。申告したパスポートが後で復活するかどうかは発給国の法律次第ですから、自国の公館に確認する必要があります。

ステップ1 警察 — どこへ行き、何が出てくるのか

警察民願24の紛失物申告(MW-001)は、申請方法がオンライン・訪問、申請資格が本人または代理人、申請書が「紛失申告書」で、添付書類も手数料もありません。 処理期間は即時(勤務時間内3時間)と案内されています。

ところがオンラインには壁があります。ログインしていない状態で申請画面に入ると、ログインのポップアップを表示して前の画面へ戻してしまいます(2026-08-26 実測)。拾得物検索はログインなしでできるのに、申告だけログインが必要という非対称です。韓国の本人認証手段がない場合は、足を運ぶほうが確実です。拾得物は拾得した場所を管轄する警察署に提出しますが、ここには地区隊・派出所・出張所が含まれます(遺失物法施行令第1条第1項)。大きな警察署を探して行く必要はない、ということです。

言語を理由に先延ばしにしないでください。警察民願24は画面上部の言語セレクターで English・日本語・中文・ไทย・Tiếng Việt など 30を超える言語を提供しており、書式欄では紛失物申告書をハングル版と英文版の2種類のファイルでダウンロードできます。

内容は正確に書かなければなりません。オンラインで受け付けた紛失物申告は、虚偽申告を防ぐという理由で修正ができず、取り消してから受け付け直す必要があります。そして出入国管理法に基づく申請・申告で虚偽の事実を記載すると、50万ウォン以下の過料の対象になります(同法第100条第3項第2号)。

一度検索して出てこなかったからと諦める必要もありません。拾得物検索は「紛失者名」で行われますが、警察が外国人の名前をどの表記で入力したかは本人にはわかりません。姓と名の順序や、ミドルネームを含めるかどうかを変えて再度試してみる価値があります。市・道警察庁の遺失物保管センターの一覧と、コレール・地下鉄・高速バス・空港など連携機関の一覧も、同じ案内ページに一緒に載っています。

時点 何が起こるか 根拠
公告後6か月 所有者が権利を主張しなければ拾得者が所有権を取得します 民法第253条(起算はインターネット掲示日の翌日 — 遺失物法施行令第12条)
その後3か月 所有権を取得した人が物を受け取りに来なければ所有権を失います 遺失物法第14条
それ以降 国庫などに帰属します 遺失物法第15条
近所の地区隊の民願窓口で、文字の見えない白紙の受付用紙を前に、韓国人の警察官へ身振りを交えて状況を説明する外国人を写した本文イメージ
オンライン申告はログインで止まります — 近くの地区隊・派出所が確実な経路です

パスポートがない間に自分を証明するもの — 外国人登録証はどこまで通用するのか

出入国管理法第27条第1項は、パスポートと外国人登録証を並べて置いています。出入国管理公務員などが職務遂行に関連して提示を求めた場合は見せなければならず(同条第2項)、携帯義務に違反すると 100万ウォン以下の罰金の対象になります(同法第98条第1号)。17歳未満は携帯義務から外れますが(第27条第1項)、年齢に関係なく出国にはパスポートが必要です。

国内線の航空機にも乗れます。航空保安法第15条の2第1項・第2項が搭乗者に身分証明書の所持・提示義務を課していますが、その一覧に 外国人登録証が明記されています(航空保安法施行令第15条の2第1項第1号ホ目、施行2025-12-16)。ただし条件が一つ付きます — 有効期間や更新期間が記載されている場合は、その期間が過ぎていないことが必要です(同条第2項)。

書面で示す必要があるときは、外国人登録事実証明があります。地方出入国・外国人官署の長、市・郡・区、邑・面・洞または在外公館の長が発給したり閲覧させたりすることができます(出入国管理法第88条第2項)。出入国に関する事実証明も同条第1項にあります。

やりたいこと 有効な外国人登録証でできるか 根拠
所持・提示義務を満たす できます 出入国管理法第27条第1項
国内線航空機の搭乗時の本人確認 できます(登録証の有効期間が過ぎていない場合) 航空保安法施行令第15条の2第1項第1号ホ目
滞在・身分の書面による証明 外国人登録事実証明で代えることができます 出入国管理法第88条第2項
韓国から出国する できません — 有効なパスポートが必要です 出入国管理法第28条第1項

鉄道・市外バス・タクシーは航空保安法第15条の2の適用対象ではありません。ただしそれは「身分証がまったく必要ない」という意味ではなく、銀行の窓口や通信会社の代理店のように機関内部の規定で動くところは、機関ごとに異なります。無駄足を踏まないよう、行く前に電話で尋ねてください。オンライン予約の画面がパスポート番号を求める場合もあるので(外国人登録証が出るまでの生き延び方)、パスポートの身分事項面の写真をあらかじめ保存しておく習慣が、ここで効いてきます。

ステップ2 自国の在韓公館 — ここからは国籍ごとに分かれます

この節で一般化できるのは二つだけです。電話が先だということ、そして何を持っていくかをその電話で確定させるということです。以下の五つは国ごとに異なるため、この記事で答えを作って差し上げることはできません。

  • パスポート再発給にかかる期間
  • 手数料と支払い方法
  • 緊急旅行証明書の発給可否
  • 予約の要否と予約方法
  • 警察で何を受け取っていくべきか — 書類の名称と形式は国籍ごとに異なります

警察署で訪問受付をしたときに出てくる書類について、私たちも正確な名称を確認できませんでした。警察民願24は「受付証に記載された管理番号」とだけ案内しています。ですから「警察の受付証があれば大丈夫」と先に決めつけず、公館に先に尋ねてから警察署へ行く順番が安全です。

移動も計算に入れる必要があります。駐韓公館はソウルに集中しており、2026-08-25の照会時点でソウル以外に登載されているのは釜山8・済州2・光州1がすべてです。公館の探し方は駐韓公館の探し方に、公館にできることとできないことは自国の公館は何をしてくれるのかに整理してあります。

ステップ3 出入国 — 新しいパスポートを受け取ったら15日

新しいパスポートを手にしたら、最後のステップが残っています。外国人登録をした外国人は、パスポートの番号・発給日・有効期間が変わったら 15日以内に、滞在地を管轄する地方出入国・外国人官署の長へ外国人登録事項の変更申告をしなければなりません(出入国管理法第35条第2号、2026年基準)。しなければ100万ウォン以下の過料が科されます(同法第100条第2項第1号)。

幸い、この申告は窓口まで行かなくてもよい場合があります。

何が変わったか どこで 準備するもの
パスポート番号・発給日・有効期間 ハイコリア電子民願 パスポートの身分事項面の画像1点、手数料なし
氏名・生年月日・性別 管轄の出入国・外国人官署を訪問 統合申請書(申告書)、外国人登録証、パスポート

電子民願の受付時間は07:00~22:00(土・日・祝日を除く)で、処理期間は訪問時は即時・電子民願は営業日基準3日以内です(ハイコリア民願案内、2026-08時点)。問い合わせは ☎1345 です。ただしハイコリア電子民願のうち一部は 共同認証書がなければ申請できないので、ログインの段階で止まってしまったら訪問に切り替えるしかありません。

ここでよくある誤解を二つ整理しておきます。

第一に、パスポート番号が変わったからといって 外国人登録証を作り直す必要はありません。 出入国管理法施行令第44条第2項は、変更申告を受けたら登録外国人記録表を整理するとしつつ、法第35条第1号の変更事項(氏名・性別・生年月日・国籍)についてのみ登録証を再発給すると定めています。ハイコリアの登録証再発給の事由一覧にも、パスポート情報の変更は入っていません。

第二に、「紛失した外国人登録証は14日以内に再発給申請」という期限には根拠がありません。 出入国管理法と施行令・施行規則の全文に「14日」は出てこず、ハイコリアの登録証再発給案内は「事由発生後ただちに」とだけ述べています。広く出回っている14日は、在外同胞法第6条第2項が定める国内居所移転申告の期限が移り込んだ数字です。

パスポートと外国人登録証を財布ごと一緒に紛失した場合は、順番が決まります。登録証の再発給の必要書類にパスポートが入っているため、パスポートや公館が発給した証明書が先です。登録証の再発給は手数料3万ウォン、処理には通常2~3週間かかります(ハイコリア民願案内、2026-08時点)。手続きそのものは外国人登録証の再発給・滞在地変更に別途整理してあります。ハイコリアには「登録証・居所証の紛失(撤回)申告」の窓口も別にありますが、実際の入力項目やログインの要否は私たちが確認できていないので、☎1345 に尋ねてください。

出国日が目前なら — 同じ日に三か所へ同じ質問を

最も危険な組み合わせは 「公館の再発給期間 > 残りの滞在期間」 です。答えをこの記事で作ると空港で足止めされることになるので、代わりに尋ねるための文章を差し上げます。同じ日に三か所へそれぞれ電話してください。

  • 自国の在韓公館 — 「出国予定日が○月○日ですが、それまでにパスポートまたは緊急旅行証明書を受け取れますか?」
  • 航空会社 — 「緊急旅行証明書でこの路線に搭乗できますか? 経由地の要件はどうなりますか?」
  • ☎1345 — 「滞在期間の満了が○月○日ですが、パスポートの再発給が遅れる場合はどうすればよいですか?」

新しく受け取ったパスポートには、既存の韓国の査証(ビザ)シールがありません。これをどうつなぐのか、再入国許可が必要か(出入国管理法第30条第1項が再入国許可とその免除を併せて定めています)は個人ごとに分かれるため、この記事では判定しません。☎1345 と管轄の出入国、そして航空会社に併せて確認してください。滞在期間をすでに過ぎている場合は、滞在期間を超過してしまったときを先にご覧ください。

数日のうちに警察署・公館・出入国をすべて回らなければならないのに、公館はおおむねソウルにあります。地方にお住まいなら、その日の移動を先に確定しておくほうが負担が軽くなります。LACHA(ラチャ) は本人認証なしですぐ使える外国人向けの交通・決済スーパーアプリで、KTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済できます。ただしラチャは政府機関・在外公館とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、パスポートの発給・紛失申告などいかなる手続きも代行しません。

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この記事で判断してはいけないこと — 最終確認先

何を どこへ 備考
パスポート再発給・緊急旅行証明書 自国の在韓公館 期間・手数料・予約方式は国ごとに異なります
滞在・ビザ・外国人登録 ☎1345 (海外から +82-2-1345) 法務部 外国人総合案内センター
犯罪・盗難・緊急 ☎112 紛失ではなく盗難ならこちらです
旅行中の困りごと・通訳 ☎1330 観光通訳案内
無料法律相談 ☎132 大韓法律救助公団
多文化家族・移住民の生活危機相談 ☎1577-1366 タヌリコールセンター

滞在資格が絡む判断は、すべて ☎1345 に回してください。この記事はパスポート紛失の状況で機関を回る順番を整理したものであって、滞在資格の喪失の有無や、通報・強制退去の可能性を判定するものではありません。

よくある質問 (FAQ)

Q1. パスポートをなくしたら、今は身分証が一つもない状態なのでしょうか? いいえ。出入国管理法第27条第1項はパスポート・外国人登録証・モバイル外国人登録証などを「または」で並べて列挙しているので、有効な外国人登録証を持っていれば携帯義務は満たされます。国内線の航空機に搭乗するときも、外国人登録証が身分証明書の一覧に明記されています(航空保安法施行令第15条の2第1項第1号ホ目、施行2025-12-16)。ただし登録証の有効期間が過ぎていないことが必要で(同条第2項)、出国だけは有効なパスポートが必要です(出入国管理法第28条第1項)。

Q2. 警察に申告すると受付証をもらえますか? それを公館に出せばよいのですか? 警察民願24の紛失物申告は手数料も添付書類もなく、処理期間は即時(勤務時間内3時間)と案内されており、受付証に記載された管理番号を案内すると書かれています。ただしその書類の正確な名称と形式、各国の公館が求める police report として認められるかどうかは、私たちが確認できませんでした。国籍ごとに異なりますので、警察署へ行く前に自国の公館へ先に尋ねてください。そして紛失ではなく盗難であれば、この民願は「盗難を除く」ため対象外で、☎112 へ行く必要があります。

Q3. 外国人登録証も14日以内に作り直さなければなりませんか? 「14日」という期限には根拠がありません。出入国管理法と施行令・施行規則の全文に「14日」は出てこず、ハイコリアの登録証再発給案内は「事由発生後ただちに」とだけ述べています。広く出回っている14日は、在外同胞法第6条第2項の国内居所移転申告の期限です。参考までに、パスポート番号だけが変わった場合は登録証を再発給しません(出入国管理法施行令第44条第2項)。パスポートと登録証を一緒に紛失した場合は、登録証の再発給の必要書類にパスポートが入っているので、パスポートが先です。

Q4. 新しいパスポートを受け取りました。出入国にはいつまでに、何をすればよいですか? パスポートの番号・発給日・有効期間が変わったら、15日以内に滞在地を管轄する地方出入国・外国人官署へ外国人登録事項の変更申告をしなければなりません(出入国管理法第35条第2号、2026年基準)。しなければ100万ウォン以下の過料の対象になります(同法第100条第2項第1号)。この場合はハイコリア電子民願で行うことができ、提出物はパスポートの身分事項面の画像が一つ、手数料はありません。受付時間は07:00~22:00(土・日・祝日を除く)、処理は営業日基準3日以内です(ハイコリア民願案内、2026-08時点)。氏名・生年月日・性別が一緒に変わった場合は訪問が必要です。

Q5. なくしたパスポートが後から見つかったら、取り戻せますか? 拾得物として受け付けられていれば、時間割が決まっています。公告後6か月以内に所有者が権利を主張しなければ拾得者が所有権を取得し(民法第253条、起算はインターネット掲示日の翌日 — 遺失物法施行令第12条)、その後3か月以内に受け取りに来なければ所有権を失い(遺失物法第14条)、国庫などに帰属します(同法第15条)。ただし取り戻したパスポートを再び使えるかどうかは発給国の法律次第の問題なので、自国の公館に確認する必要があります。返還の際の報労金は物の価額の5~20%の範囲で定めることになっていますが(遺失物法第4条)、パスポートの物の価額をどのように算定するのかは確認できませんでした。実際の金額は返還のときに警察署で協議します(遺失物法施行令第4条)。

参考: この記事は2026-08時点で、国家法令情報センターの出入国管理法(施行2026.1.23.)・同法施行令・旅券法・旅券法施行令・遺失物法・遺失物法施行令・民法・航空保安法および同法施行令の条文原文、法務部ハイコリアの民願案内(「パスポート変更申告」・「登録証再発給」)、警察庁 警察民願24の民願案内(紛失物申告 MW-001・拾得物検索 MW-201)で確認した内容を整理した一般情報であり、法律・行政に関する助言ではありません。パスポート再発給の期間・手数料・予約方式・緊急旅行証明書の発給可否、警察で受け取っていくべき書類の名称、新しいパスポートと既存の査証との接続、航空会社ごとの搭乗要件、パスポートの紛失が滞在資格に及ぼす影響は、一次資料で確認できなかったか、国籍・公館・路線ごとに分かれる領域であるため、本文では断定していません。法令と案内は改正され、電話番号・運営時間も変わることがありますので、動く前に ☎1345(滞在・ビザ、海外から +82-2-1345)・☎112(犯罪・盗難)・☎1330(旅行中の困りごと・通訳)・☎132(無料法律相談)と自国の公館の公式チャンネルで、ご自身の状況に基づいて必ず再確認してください。ラチャ(LACHA)は上記の機関・公館とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、パスポートの発給・紛失申告などいかなる手続きも代行しません。

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最終更新 2026-09-10