アドレスバーにwww.work.go.krを入力すると、画面が雇用24(www.work24.go.kr)に移ります。2026年8月26日に直接確認してみたところ、HTTPリダイレクトではなくJavaScriptでアドレスを書き換えて移す方式でした。学校や会社の案内文にまだ旧アドレスが書かれていても、結局は同じ画面の前に立つことになるという意味です。
そしてその画面で外国人だけがつまずくポイントが6か所あります。一番大きなものから言うと、求人情報の詳細検索の条件26項目に在留資格・ビザの項目が一つもないということです。韓国人の求職者にはそもそも存在しない判定の負担がまるごと残る部分なので、この記事ではその6つのポイントを画面の順序どおりに見ていきます。
注意: この記事は公開されている政府資料と法令を整理した一般情報の案内であり、法律・行政アドバイスではありません。画面構成は2026-08時点の確認であり、政府サイトは改編が頻繁です。ご自身の状況に合った判断は、下記の公式窓口で必ず確認してください。
ワークネットはなくなったのではなく、ここに入りました
雇用24サービスは2024年9月23日に開きました。雇用労働部と韓国雇用情報院が2025年9月23日に配布した「雇用24」出帆1年の報道資料が、その日をサービス開始1周年として明らかにしています。同じ報道資料は、開始1年時点の1日平均訪問者を121万人と示しています。運営は雇用労働部と韓国雇用情報院が共同で担っています。
旧アドレスがまるごと死んだわけではありません。雇用24の画面自体が「サイバー進路教育センター」と「雇用形態公示制」を今もwork.go.krのアドレスでリンクしているからです。ですから旧アドレスを入力して画面が移っても、自分が間違って入ったわけではありません。 ただ、開通当時にいくつかのサイトが統合されたという話は一次資料で確認できなかったので、ここには書いていません。
画面は韓国語です — 「外国語」は言語切り替えボタンではありません
詳細検索の画面に「外国語」という項目があるため、ここを押すと英語の画面が出てくると思っている場合が多いです。事実ではありません。「外国語選択」ボタンを押すと、英語・日本語・中国語・ドイツ語のような項目がチェックボックスで出てきますが、これは求人企業が求める語学能力を絞り込む条件です。同じ画面の「企業形態」に「外資系企業」が別にあるのも、同じく会社の分類にすぎません。
メインとサイトマップを見渡しても、Englishのような言語切り替えリンクは出てこず、文書の言語宣言は韓国語でした(2026-08時点の確認)。本体の中に外国人専用の画面が別にあるのかどうかも私たちは見つけられませんでした — ないと確認したのとは別の話です。
大メニューの「海外就業」も誤解しやすい部分ですが、ワールドジョブ連携で開く国外就業サービスなので、韓国で仕事を探す読者が見る画面ではありません。
ログインが最初の壁です
雇用24のログイン画面が提供する認証手段は、簡易認証(カカオトーク・KB国民銀行・PAYCO・通信会社PASS・サムスンパス・ネイバー・新韓銀行・トス・バンクサラダ・ハナ銀行・カカオバンク・ウリ銀行)、共同認証書、金融認証書、i-PIN認証、生体認証、ID/パスワードです。すべて韓国国内の金融・通信事業者を前提にしています。 個人会員の登録手続きは「会員登録タイプの選択 → 本人確認 → 登録完了」と表示されます。
画面に付いている案内文2つも一緒に読む必要があります。「各認証によるログインは雇用24の会員登録および実名認証の後に使用可能です」、そして「雇用24の民願申請時には追加の本人認証が必要であり、ID/パスワードログインは職業訓練の出席確認などモバイルでのみ使用可能です」。ID・パスワードのログインが実名認証の代わりになってくれるわけではないという意味です。
外国人登録番号自体は画面に明記されています。会員登録・ログイン画面の固有識別情報の収集同意条項が「固有識別情報 : 住民登録番号(外国人登録番号)」と書いており、根拠法令として職業安定法施行令第37条の4(施行2026.3.24.、大統領令第36220号)を挙げています。その条の第2号が「法第9条による求職申請に関する事務」なので、求職申請の事務で外国人登録番号を扱うことは法令上予定されています。
📌 重要: ただし外国人登録番号で実名認証が実際に通るのか、簡易認証12種のうちどれが外国人に対して動作するのかは、私たちは確認できませんでした。 できるとも、できないとも先に決めつけず、☎1577-7114(韓国雇用情報院、平日09~18時)にまず問い合わせてください。

検索条件に「ビザ」がありません
これがこの記事で最も重要な部分です。求人情報の詳細検索の条件は26項目ですが、その中に在留資格・ビザ・外国人採用の可否に該当する項目は一つもありません(2026-08時点の確認)。
| 区分 | 詳細検索の条件 |
|---|---|
| 検索ワード | 検索ワードの範囲、検索ワード、除外検索ワード |
| 仕事そのもの | 職種、地域、経歴、学歴、希望賃金、資格免許、専攻、外国語 |
| 勤務条件 | 採用区分、勤務形態、在宅勤務の可否、隔日勤務の有無、労働時間短縮の有無、交代勤務の有無、食事(代)の提供 |
| 会社・優遇 | 企業形態、障害者の希望採用、兵役特例、その他の優遇事項 |
| 求人の管理 | 雇用24からの応募、締切日、登録日、情報提供元 |
| 在留資格・ビザ | 該当する条件なし |
ですから検索結果に出てきたということが「自分が応募してもよい仕事」という意味ではありません。 システムが絞り込んでくれないので、判定は求人を選んだ後に別途しなければなりません。在留資格別にどんな仕事ができるのかは自分のビザで何ができるのかに整理してあり、職種が関わるE-7ならE-7職種コードの確認方法も一緒にご覧ください。個別の判定は☎1345(法務部 外国人総合案内センター、多言語)です。
求人に「ビザスポンサーの可否」が標準項目としてあるわけでもないので、結局は会社に直接尋ねることになりますが、その問い合わせ自体が韓国語の電話・メールなので、もう一度つまずく区間です。
求人が一か所から来ているわけではありません
「情報提供元」の条件を開いてみると、雇用24自体のほかにナライルト(나라일터)・ALIO(알리오)・女性企業雇用ハブ・クリーンアイ(클린아이)・ピョンヨクイルト(병역일터)・韓国社会保障情報院・中小ベンチャー企業振興公団・i-ONE JOBのような公共チャンネルと、ジョブコリア・サラミン・インクルート・キャリア・メディアジョブ・公採速報・メディジョブ・マイダスイン・ファームリクルート・R&Dジョブのような民間就職ポータルが一緒に入っています。ここにある求人がすべて雇用センターで受付・審査されたものではありません。
職業安定法第8条(施行2024.7.24.、法律第20121号)は、職業安定機関の長が求人申請の受理を拒否できないとしつつ、4つの場合を例外としています — 申請内容が法令に違反する場合、賃金・労働時間などの労働条件が通常の水準に比べて著しく不適当な場合、求人者が求人条件を明らかにすることを拒否する場合、勤労基準法第43条の2により名簿が公開中の賃金未払い事業主である場合です。ただしこの但し書きは職業安定機関が受け付ける求人申請にかかる規定であって、民間ポータルから収集された求人まで同じ審査を経たという根拠ではありません。
画面には「雇用24からの応募」が別の検索条件としてあります。雇用24の中から直接応募できる求人が別に区分されているという意味ですが、それ以外の求人に応募するときに当該ポータルへの会員登録が別途必要かどうかは、私たちは確認できませんでした。
検索するだけと「求職申請」は違います
大メニューの「求職(履歴書)管理」には、求職申請、履歴書/自己紹介書の管理、斡旋/応募の履歴が入っています。求人を目で見ることと、自分の求職情報を登録しておくことは別の行動であり、斡旋と応募の履歴が記録として残るという点も知っておくとよいです。
法にはこう書かれています。職業安定機関の長は求職申請の受理を拒否してはならず、ただしその申請内容が法令に違反する場合はこの限りではありません(職業安定法第9条第1項、施行2024.7.24.、法律第20121号)。この但し書きが個別の在留資格にどう適用されるのかについての行政解釈は確保できなかったので、条文は条文として知っておき、自分の場合の判断は☎1345と管轄の雇用センターに任せてください。 求職申請の有効期間と更新の周期も、ログイン後に出てくる画面なので確認できませんでした。
E-9・H-2は雇用24ではなくEPSです
外国人労働者向けのシステムは雇用24の本体ではなく、別サイトのEPS(www.eps.go.kr) です。文書のタイトルが「外国人雇用管理システム - 雇用24」なので名前はつながっていますが、ドメイン・画面・ログインが分離されており、上部に外国人の会員登録と外国人のログインが別にあります。雇用24の側でも「外国人雇用(外国人専用)」という名前でこのアドレスをリンクしています。
| 区分 | EPSのメニュー |
|---|---|
| 一般外国人サービス(E-9) | 就業教育履歴の照会、斡旋事業場の履歴照会、民願申請の進行状況、事業場変動履歴の照会、韓国語能力試験、帰国労働者の就業斡旋、退職金差額の算定支援、経歴証明書の発給申請、保険加入の内訳、労働契約の現況、季節労働の申請、事業場変更の申請、出国予定の申告 |
| 特例外国人サービス(H-2) | 特例求人事業場の照会、斡旋状の出力要請、建設業就業証明書の照会、就業教育の申請 |
EPSは17の言語圏の母国語サイトを選べるようにしていますが、範囲が決まっています。サイト自身が「雇用許可制の案内、韓国語試験結果の照会、技能試験の受付および結果の照会、導入進行状況の照会、経歴証明書の出力サービスなど」と書いており、国内の求人検索が母国語で提供されるという表示はありません。
構造そのものが違うという点がもっと重要です。外国人労働者を雇用しようとする事業主は、まず職業安定機関に韓国人の求人申請をしなければならず(外国人労働者の雇用等に関する法律第6条第1項、施行2025.10.1.、法律第21065号)、E-9労働者の再就職も同法第25条第2項が第6条・第8条・第9条を準用して職業安定機関を経るようになっています。同条第3項の3か月・1か月の期限と第4項の変更回数の制限を含む手続きはE-9 事業場変更手続きに、入国前の段階は雇用許可制(EPS)手続きの概要に整理してあります。
注意: ですからE-9の方が雇用24で気に入った求人を選んですぐ応募するという構造ではありません。 求人をいくら多く見ても、経路がずれていれば「応募したのに連絡がない」で時間だけが過ぎていきます。
オンラインでつまずいたら窓口へ — どこに何を尋ねるか
職業安定法第2条の2第1号は、職業安定機関を「職業紹介、職業指導など職業安定業務を遂行する地方雇用労働行政機関」と定義しています(施行2024.7.24.、法律第20121号)。実務では看板が「雇用福祉プラスセンター」として掛かっているところが多いので、地図アプリで「고용센터(雇用センター)」とだけ検索すると出てこないことがあります。EPSのメインの「管轄雇用センター探し」で地域別のリストを先に確認したほうが早いです。
| 何を尋ねるとき | 番号 | どこ |
|---|---|---|
| 画面・会員登録・ログインができないとき | 1577-7114 (平日09~18時、有料) | 韓国雇用情報院 顧客相談センター |
| 賃金・労働条件など雇用・労働の制度 | 1350 (平日09~18時、有料) | 雇用労働部 顧客相談センター |
| 在留資格・ビザが絡むとき | 1345 (多言語) | 法務部 外国人総合案内センター |
| どこに尋ねればよいか分からないとき | 1577-0071 | 外国人力相談センター(hugkorea.or.kr) |
前の2つの番号が平日09~18時なので、週6日や交代で働く方には通話できる時間帯そのものが厳しいです。訪問する計画なら、通訳の支援があるかどうかも行く前にあらかじめ尋ねてみてください — 提供の有無は確認できませんでした。
窓口がこのように分かれているのは読者のせいではありません。雇用労働部は2026年5月12日の報道資料で、これまでの外国人力政策が「就業ビザの種類によって所管部処がばらばら」だったと書いており、討論会の発題者も、ビザ・滞在管理と労働市場政策が連携していない分節的な構造だと指摘しました。政府は2026年4月30日に「外国人力統合支援ロードマップ推進方向」を発表し、ロードマップを準備中だと明らかにしたので、窓口の構造は変わる可能性があります。
まとめると、自分で判定せずに尋ねるべきポイントが4つあります — 自分の在留資格でその職種ができるのか(☎1345)、外国人登録番号で実名認証が通るのか(☎1577-7114)、自分が失業給付・国民就業支援制度の対象なのか(☎1350と管轄の雇用センター)、E-9である自分がこの求人に直接応募できるのか(管轄の雇用センター)です。
注意: もう一度、この記事は一般情報の案内であり、法律・行政アドバイスではありません。画面構成・メニューは2026-08時点の確認であり、制度は改正される可能性があります。ご自身の状況に合った判断は、上記の公式窓口で必ず確認してください。
雇用センターと面接を行き来する時期は移動が増えます。管轄センターが住んでいる場所と別の都市にあれば、1日に電車とバスを乗り継ぐことも起こります。本人認証なしですぐ使える外国人向け交通・決済スーパーアプリLACHA(ラチャ)でKTX・高速バス・タクシー・空港鉄道・交通カードを一か所で決済しておけば、その日の動線をあらかじめ確定しておけます。ただしラチャは求職・就業の手続きとは何の関係もない民間の交通・決済サービスです。
よくある質問 (FAQ)
Q1. ワークネットはなくなったのですか? 旧アドレスwww.work.go.krに接続すると雇用24(www.work24.go.kr)に移ります。2026年8月26日の確認基準では、HTTPリダイレクトではなくJavaScriptで移す方式であり、ドメインが閉鎖されたわけでもありません。雇用24の画面自体が、サイバー進路教育センター・雇用形態公示制を今もwork.go.krのアドレスでリンクしているからです。ですから「閉鎖された」も「別に運営されている」も正確な説明ではありません。
Q2. 雇用24を英語で見ることはできますか? 詳細検索にある「外国語」の項目は、画面の言語を変える機能ではなく、求人企業が求める語学能力(英語・日本語・中国語・ドイツ語など)を絞り込む条件です。メインとサイトマップを確認したとき、言語切り替えのリンクは出てこず、文書の言語宣言も韓国語でした(2026-08時点の確認)。本体の中に多言語ページが別にあるのかどうかは私たちが見つけられなかっただけで、ないと確認したわけではないので、☎1577-7114に問い合わせてください。
Q3. 外国人登録番号で会員登録はできますか? 確認できたのは2つです。会員登録・ログイン画面の固有識別情報の収集同意条項に「住民登録番号(外国人登録番号)」が明記されており、根拠法令が職業安定法施行令第37条の4であること、そして認証手段がすべて韓国国内の金融・通信事業者に基づいていることです。実際に実名認証が通るのかどうかはログインなしでは確認できなかったので、できるとも、できないとも先に決めつけず☎1577-7114に確認してください。
Q4. 自分のビザで応募してもよい求人だけを選んで見ることはできますか? いいえ。詳細検索の条件26項目をすべて確認しましたが、在留資格・ビザ・外国人採用の可否に該当する条件はありませんでした(2026-08時点の確認)。検索結果に出てきたという事実が応募してもよい仕事という意味ではないので、求人を選んだ後に自分の在留資格で可能な仕事なのかは別途判定しなければなりません。判定は☎1345と自分のビザで何ができるのかから始めてください。
Q5. E-9ですが、雇用24で求人を選んで応募すればよいですか? E-9の再就職は、個人が求人に自由に応募する構造ではありません。外国人労働者の雇用等に関する法律第6条第1項が事業主にまず韓国人の求人申請をするよう定め、第25条第2項が再就職の手続きに第6条・第8条・第9条を準用して職業安定機関を経るようにしています。事業場変更の申請の相手方も職業安定機関の長です。期限と回数を含む手続きはE-9 事業場変更手続きをご覧になり、個別の進行は管轄の雇用センターに確認してください。
参考: この記事は公開されている政府資料と法令を整理した一般情報の案内であり、法律・行政アドバイスではありません。本文の画面構成・メニュー・検索条件は2026-08時点の確認として雇用24(work24.go.kr)・EPS(eps.go.kr)の画面を直接収集した内容であり、条文は国家法令情報センターの原文、オープン日と政策の方向は雇用労働部の報道資料で確認しました。政府サイトは改編が頻繁で、法令・電話番号・運営時間も変わる可能性があるので、動く前に☎1577-7114(画面・会員登録)、☎1350(雇用・労働の制度)、☎1345(滞在・ビザ)、☎1577-0071(総合相談)で、ご自身の状況を基準に改めて確認してください。在留資格によって利用できる経路が変わり、失業給付・国民就業支援制度の適用可否はこの記事では扱っていません。ラチャ(LACHA)は上記機関とは無関係の民間の交通・決済サービスであり、求職・就業の手続きを代行しません。






